かつては「尊属殺人」というものが刑法にあった。
読んで字のごとく「親、子」など尊属つまり続き柄が近い人間を殺した
場合は普通の殺人よりも刑が重たくなるという仕組みだった。
うら覚えながらだが、核家族化が進み、なんだか刑法上のバランスがとれなくなり
廃止になったようだが本当の理由は私はわからない。もしかしたらだが
親族間の殺人だけ重くしても いうなれば身内の問題で的なことがあった気がする
そして尊属殺人というのがなくなって たぶん20年程度たつのかとおもうが
最近は親殺し 子殺しが昨今殺人に占める割合が増加しているように思う。
しかし、学者などからもこの尊属殺人を復活させるべきだという声があがらない
親が幼子を殺して自分も死ぬつもりだったと供述するとマスコミは
自動的に「無理心中を図ったか?」と報道するが、だったら未来のある子を
残して自分が先に・・でいいのに。なんで自分は生き残るんだかねぇ・・・。
あっと 思い出した、昔今でいう引きこもりの青年が親を金属バットで
殺害した事件となんか関係があったような・・・。世にいう「金属バット
殺人事件」(確かかなり前に死刑執行)
いずれにしても、憲法学者さーん、この法律を修正して再審査してはいかがで
すか。