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雑感

2017-03-26 | 日記
「その後 、平成17年でございますが、豊中市が施行した野田地区土地区画整理事業により野田地区に散在していた移転補償跡地は2箇所に集約換地されたものでございます。そのうち1カ所が本地ということでございます。」
(第123回国有財産近畿地方審議会 平成27年2月10日)

今は県営となっている小牧空港周辺にも、航空機の騒音対策で買い上げた移転補償地が空地でぽつぽつとありますが、ようはそれと同じで、伊丹空港の騒音対策で買い上げた土地ということで、もともとはあちこちに点在していたものが、豊中市が施行した土地区画整理事業の換地処分で集約されたということですね

で、集約された土地の地中に産業廃棄物が埋まっていたと
換地処分を受けた後に産業廃棄物が埋められたのなら、所有者(国)の管理がどうなっていたのかという話になりますが、それ以前に、産業廃棄物が埋められている土地の換地を受けたということならば、換地した者(豊中市)の責任を追及すべきですね

ようは瑕疵担保責任というものですから、換地の時点で豊中市が産業廃棄物の存在を知らなくても責任は発生しますが、問題は時間、10年で消滅時効ですから微妙なところです
知ってて換地したのなら不法行為でしょうから20年でしょうけど

ただ、少なくとも平成25年の時点で土壌汚染があることは発覚してます(平成25年4月26日指定、豊中市野田町1501番の一部)
で、その処理費が、借地していた森友学園が立て替えて、後で国に払ってもらった1億3千万円ということでしょうけど、国が土壌汚染の原因者とは考えにくいので、土壌汚染されていた土地の換地を受けたのならば、国は豊中市に対して求償すべきですが、この場合は瑕疵があることを知った時から1年という期間制限に引っかかってしまいます

産業廃棄物が埋まっていたから安く売ったこと自体は何ら問題ないですね、取り除いて売れば、その分費用がかかるわけですから(処分費の見積りが適切だったかどうかは別の問題として)、問題は、本来なら換地を受けた時点で、その土地が適切な土地であるかどうか(地中に変な物が埋まっていたら、今回のように土地の価値が下がってしまうわけですから)調べておくべきだったということと、ましてや土壌汚染が発覚してたのなら、直ちに対応すべきだったということでしょう

為すべきことを為さずに国に損害を与えたわけですから、国家賠償法に基づき国は賠償すべきですが、国が国に賠償したところで、タコが自分の足をかじっているようなものですから、職員に求償できないと意味ないですね

あとは、土地の問題とは別に、教育理念も経営計画も相当怪しげな学校法人に対して、条件付きとは言え小学校設置を認可適当として手続きを進めさせた大阪府の責任が一番大きいんじゃないでしょうか



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