ひまわりと天秤

かつては法曹を目指したけれど、今は世界を飛び回り活躍する
ビジネスマンを目指している人のブログ

尊属殺重罰規定(4)

2006年11月08日 | 法律
法律によって、社会倫理秩序の維持を図るか、それとも、そのような倫理・道徳は個々の国民の見識と品格に委ねるべきか考えさせられる判例であったといえる。
 僕は、道徳・倫理は確かに社会秩序を保つこと、人が集団生活において協調していくために必要であるとかんがえるが、それを刑罰をもって守るべきまでとはかんがえない。なぜなら、道徳・倫理を遵守しないような人間はそもそも他人との生活で協調していくことができず、何らかの不利益を受け、自らの不道徳、いたらなさを省みることになるからだ(例えば、親を殺した子共は、周囲の人間から非難され、良好な協調関係を築けず、孤立する等といったように)。社会的制裁を受けることは明らかであるから、刑罰を科すことまでは必要でないと考える。
 今回は、判例について自分なりにわかりやすく解説を加えてみたが、なかなか難しかった。