ひまわりと天秤

かつては法曹を目指したけれど、今は世界を飛び回り活躍する
ビジネスマンを目指している人のブログ

炊き込みごはんおにぎり

2007年11月28日 | その他
今日多めに炊いた炊き込みご飯を炊いたので,昨日ブログに書いた手前,
昼一度家に帰って洗濯しているときにおにぎり作ってきました
ご飯の量に限りがあるため,ひとり分のおにぎりは小さくなったり,具があまりはいってなかったりしたかもしれません。
意外と好評でよかった
今回配れなかった人にも今度は違う炊き込みご飯おにぎりを考えておこう。

とにもかくにも,自分の作ったもので他の人に喜んでもらうってうれしいもんだねえ
たとえそれがささいなことであっても,やっぱりよろこんでもらえるとうれしい



民訴の問題(穴埋め)

28条
当事者能力,訴訟能力および訴訟無能力者の法定代理は,この法律に特別の定めがある場合をのぞき,〔〕その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても同様とする。

29条
〔〕で代表者または管理人の定めがあるものは,その名において訴え,または訴えられることができる。

ひこにゃん

2007年11月27日 | その他
ロースクール生というのは日頃勉強に打ち込んでいるせいか,世間様の事情には疎くなりがちである。
僕もごたぶんにもれず,比較的世間の流行にはついていけてないような気がする
最近はやりの「KY」だとか,「ギザ」とかいうのは人から教えてもらった。

ところが僕でも最近の話題で知っていることがある.いわゆる「ひこにゃん」騒動である。
 彦根城築城400年を祝うためのイメージキャラクターの「ひこにゃん」が著作者の設定していたキャラクター像と乖離しているとして彦根市と「ひこにゃん」の商標その他の使用をめぐって争いが起きているのである。
猫好きの僕としては,万人から愛されるひこにゃんであり続けてほしいので,このまま市の使用を認めてほしい思っている

ところで,今日ちょっとした会話でおにぎりの話が出てきたのですが,人の家のおにぎりって,自分の家のおにぎりよりも何故か美味しく感じるってことないだろうか?
自分の家とは違うそれぞれの家庭の味付けが違うのが美味しく感じてしまうのだろうか?
 ちなみに最近僕がはまっているのは,炊き込みご飯
 一緒に炊く具材によって味が全然違うのが面白い。
 明日も作ってこようかな☆
 

刑訴の問題(間違い探し)

198条1項
検察官,検察事務官又は司法警察職員は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができる。
 但し,50万円以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪については被疑者が定まった住所を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

2項
裁判官は,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは,検察官または司法警察員(かっこ中省略)の請求により,前項の逮捕状を発する。但し,明らかに逮捕の必要がないと認めるときは,この限りではない。

中華まんの美味しい季節

2007年11月26日 | 日々の生活で感じたこと思ったこと
朝,夜が寒くなってきましたねえ
おでん,お鍋,中華まんが美味しく食べれる季節になってきましたねえ
1人暮らしをしていると,とてもおなべが恋しくなります

 さて,我が大学には,何と豚の形をした「ぶたまん」が売られていて,それは何と「幸運」のぶたまんだそうな(生協の売店の人から話を聞いた193さん談) 
 お腹をすかせた193さんが先日その「幸運のぶたまん」を買ってきた。
 なるほど,つぶらな「目」,ばらんすのとれた「耳」,かわいらしい「鼻」をした愛らしいぶたさんだ
実際,(僕の認識が間違っていなければ良いのであるが)193さんはあまりのかわいさに心奪われている様子であったような・・。
 この愛らしさからして,幸運を呼んでくれそうだし☆
 生協の売店の人が言ってたことだし☆
 きっと幸運をよんでくれるに違いない☆
 僕もこの豚さんに会いに行ってこようっと



※お詫び ぶたまんについて面白い記事を期待された方へ
色々と悩んで考えてみたのですが,面白い記事を書くというのは無理でした。
昨日一部の方からご指摘のあったとおり自分には「豊かな表現力」というのが欠けているのかもしれません。
 引き続き研鑽を重ねていく次第でありますのでどうか暖かく見守ってください

今日は刑訴に関する問題
今日は間違い探し


197条1項
捜査については,その目的を達成するため必要な取調をすることができる。強制の処分はこの法律に特別の定めがある場合,または別の法律に定める場合でなければ,これをすることができない

198条1項
検察官,検察事務官又は司法警察員は,犯罪の捜査をするについて必要があるときは,被疑者の出頭を求め,これを取調べることができる。但し,被疑者は,逮捕又は勾留されている場合を除いては,出頭を拒み,又は罪を疑うに足りる相当の理由のないときは,何時でも退去できる。

相性の良いお二人

2007年11月24日 | その他
今日は,かねてよりお話だけ,電話越しに声だけ聞いていたことのあるnobu君の彼女さんにお会いすることができました。
 僕が思い描いていたのは,おっとりして,おとなしい人なのかなと思っていたのですが(以前写真をちょびっと見せていただいたときに),むしろ,思ってよりサバサバしていらっしゃって,気さくな感じがして,とてもしゃべりやすかったです
 学食でnobu君と彼女さんと皆で一緒にご飯を食べて,色々と質問させていただいたり,nobu君の照れる様子や二人の様子をまじまじとみさせていただきました。
nobu君がどう呼ばれていたかとか,恥ずかしい話とか一杯聞くことができて楽しい時間を過ごせました。
何というか,本当にお互いのことが良くわかっていて,そのうえで,お互いがお互いを尊重しあってるそんな感じがして,相性の良いカップルだなあと正直感服いたしました。
 特におにぎりの話は,久々にディープインパクト(㊟)をくらわせられてしまいました
 メール1つでそこまでわかって,手際に気配りできますなあ☆
nobu君,君はこんな素晴らし人がいて幸せ者だよ
今日,二人の幸せそうな姿を見れて本当に良かったです。
今後の参考にさせていただきます。
二人の幸せを心から祈っております



㊟ここでは大きな衝撃を受けたの意。
ここでは,いわゆる,恋愛におちることの衝撃的なきっかけ,印象・出来事の意味で用いられてはいないことに注意

今日は

2007年11月23日 | その他
勤労感謝の日でしたね。
僕のような学生(働きながら頑張っている人を除く)には無縁の日ですね。
早く僕も勤労感謝されたいですね

そうそう,最近おもしろい記事を見つけました。
UFOに遭遇したらどうすればよいか

以前僕がUFOを見たっていう話をネムー君,nobu君,193さんの前でしたことがあります。
そのときは馬鹿にされたのだけは覚えています
UFO探しに是非我が故郷においでませ☆





さて先日の新コーナーをなぜ更新しなかったかというと,

①ブログ用に色々と条文を探しているのだけれど,なかなかセンスのよい問題が作れないこと。
②肢別本等の問題を参考にして問題を作るのは,オリジナリティーがないので,避けたい。

という事情があったもので,なかなか次の問題を作る気になりませんでした。
せめて,問題だけでもできればほぼ毎日更新していきたいものです。
基本的に学説間の対立,帰結に関する問題ではなく,条文に関する問題だけに絞って,少しでも条文に触れる機会を多くするきっかけになってくれればと思います。
それで
月,火は刑事訴訟法
水,木は民事訴訟法
金,土は会社法
の条文についての問題を出題していきたいと思います。
たとえ,何らかの応答がなくても続けます。
自分の勉強にもなりますので☆

では今日は会社法について
313条(議決権の不統一行使)
1項 株主はその有する議決権を統一しないで行使することができる
2項 〔〕会社においては,前項の株主は株主総会の〔〕日前までに,〔〕会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由をつうちしなければならない。

314条(取締役等の説明義務)
取締役,〔〕役,〔〕役及び〔〕役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合は,当該事項について必要な説明をしなければならない。但し,当該事項が〔〕である場合,その説明をすることにより〔〕する場合,その他〔〕場合として法務省令で定める場合はこの限りではない


315条(議長の権限)
1項 株主総会の議長は,当該株主総会の〔〕を維持し,〔〕を整理する。
2項 株主総会の議長は,その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱すものを退場させることができる。

11月19日

2007年11月19日 | その他
の今日はめっきり寒くなりましたね。
もうコート等の防寒具が必要になりますね。

さて,要件事実の課題でレンブラントの「黄金の兜の男」
あれよいですねー。モデルは軍人なんでしょうか?
あの兜と,いかつい顔から猛々しい様子が伝わってきます。
何となくあのいかつい顔が誰かに似ているような・・

さて今日も会社法
〔〕を埋めてください

第三百十条 
株主は、〔〕によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、〔〕を株式会社に提出しなければならない。
2 前項の〔〕は、株主総会ごとにしなければならない。


今日は時間がないので1問だけ。

昨日の第一問は株主総会の権限に関する条文
   第二問は株主提案権に関する条文

どうもお久しぶりです

2007年11月17日 | その他
前回新コーナー準備中というのを更新してから大分時間がたってしまいましたね。
まあお許しください。民法中間試験があったものですから。

本当は仕事で働くようになったら忙しいっていうのは言い訳にならならいのだろうね。
仕事と友人・知人とのお付き合い,家庭サービス,自分のプライベートとすべて両立して一人前の社会人といえるのでしょうね。

さて新コーナー(暫定)
条文間違い探し


第一問(間違い1つ) 
 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。



第二問(間違い2つ)
 総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3 第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4 次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
 一 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
 二 第一項の規定による請求があった日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合


さて,この新コーナーは,自習室の僕の横の席にいる森永卓郎似のH君の一言(会社法条文の素読やったら力つくんやろうけれど,しんどいよなあ)
というのを聞いてやってみようと思い立ち上げてみました。

とりあえず,重要だと思われる条文についての問題を僕の独断と偏見に基いて出していきます。
ルールとしては弟何条についての問題化というのは書きません。自分で探してください。それが勉強だと思うので。

まあ,面白いかどうか,勉強になるかどうかは自分で判断してみてやってみてください。

新コーナー準備中

2007年11月10日 | その他
皆さんこんばんわ☆
最近新コーナーを作成しようと奮闘中のnorijiです。
色々このブログをみている方たちからの厳しいご意見(ほとんど,難癖に近い)
ご感想(イチャモン)を頂いておりまして,いろいろと変化をつけようと考えてはいるのですが,なかなかいいアイディアが思い浮かびません
もう少しお待ちください

今日は可愛い子猫の映像で癒されてください

地主神社

2007年11月05日 | その他
今日,ふと思いだした。
京都の清水寺にある縁結びで有名な地主神社
その境内には二つの岩があって,その岩と岩の間に立って,岩から岩まで目を隠して歩いていき,目指した岩に触れられることができたら想い人と結ばれるというのがある。

僕もやってみたことがある。そのときは確か友人の声の誘導でうまく触れた。
御利益はあったようなないような・・・。

もう大分寒くなってきた今日この頃,有名な京都の紅葉スポットはさぞかしきれいなんでしょうなあ


ところで,心理テストをしたいと思います。
森の中で迷子になったあなたは小屋を見つけました。
その小屋は魔女が住んでいる小屋でした。出された食事にはあなたをいいなりにさせる薬が入っています。
さて、それは何に入っていると思いますか?

1.デザート
2.肉料理
3.スープ
4.水

学園祭最終日

2007年11月04日 | その他
金曜日から我が大学では学園祭。
バンドやイベント,学生の模擬店で盛況しているようで,
その盛況ぶりが我が自習室にも響いてくる。
学生の頃は,体育会に所属しているため,警備員として借り出されていた。
その頃が懐かしいが,今はまったく思い入れが無い
授業がなくなって嬉しいなくらいにしか思ってなかった。

明日からはようやく静かになるのかあと思うと,正直ほっとする。
さすがに,外の雑音には慣れるようになったけれども,やはり,静かであればよい
ですよね

さて,現在16:30
まだまだ頑張るか!!