黒猫のつぶやき

法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。

司法試験の在り方を決めるのは「天の声」?

2013-07-19 20:03:39 | 司法試験関係
 司法試験合格を目指す受験生の皆さんは,とりあえず当面存続することになってしまった法科大学院制度の行方よりも,閣僚会議決定で司法試験制度がどうなるのか,大いに気になっているところかと思います。今日はそのあたりの問題も含めて,司法試験制度のあり方に関する政府の意思決定プロセスの在り方を考察することにします。

 旧司法試験時代,司法試験制度のあり方については複雑な政治的駆け引きが繰り広げられていましたが,基本的には法曹三者協議会や司法試験管理委員会の議論を経て,様々な改革が行われてきました。法曹となる資格を判定するための試験である以上,試験科目など制度のあり方に関する議論に最高裁・検察庁・日弁連の三者が当事者として参加するのは,いわば当然のことと考えられていたのです。
 しかし,この考え方は司法制度改革によって大きく変わりました。それまでの改革が,主に法務省・最高裁と日弁連の激しい意見対立で非常に難航したという事情もありますが,司法制度改革審議会では,法曹三者はすべて当事者ではなくオブザーバーに格下げされ,委員も従来の司法試験とはほとんど縁の無い学者や経済界出身者等が多数を占めていました。
 この司法審で,法科大学院制度及び新司法試験制度への移行方針が決められたわけですが,司法審の意見書では新司法試験制度について,旧試験からの移行措置や受験回数制限のことは書かれているものの,新司法試験の試験科目をどのようにするかということは一切書かれていません。
 旧司法試験第二次試験は,平成12年以降択一式試験が憲法・民法・刑法の3科目,論文式試験が憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法の6科目,口述式試験が憲法・民法・刑法・民事訴訟法・刑事訴訟法の5科目で行われていましたが,新司法試験では科目構成も一新されています。
 具体的には,口述式試験が廃止され,択一式試験は「公法系」「民事系」「刑事系」の3科目,実質的には憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法の7科目で実施され,論文式試験はこれらと選択科目(知的財産法,租税法,倒産法,労働法,経済法,国際関係法(公法系),国際関係法(私法系),環境法から1科目を選択),実質8科目で行われるようになりましたが,このような科目構成にすることは司法審意見書のどこにも書かれておらず,試験科目の在り方等を決めるために他の審議会等が開かれた形跡もなく,一体どこでそのような方針が決まったのかは判然としません。
 もちろん,国会に提出された司法試験法の改正案には試験科目も明記されていましたが,その内容は法案作成の過程で官僚が勝手に決めたと評するしかありません。試験科目に行政法が加わったのは,熱心な行政法学者のロビー活動もあり新しい法曹養成制度のもとでは行政法を必修にすることが望ましいと誰かが判断したのだろう,口述式試験が廃止されたのは受験者数が多すぎるので実施困難と誰かが判断したのだろう,ということは何となく分かりますが,一体誰が実質的に判断したのかは黒猫も分かりません。

 予備試験に至っては,司法審では内部で意見が割れたのか極めて曖昧な書かれ方しかされておらず,制度のあり方については別途検討が必要であると書かれているところ,これを受けて公式な検討組織による検討が行われた形跡はなく,具体的な制度設計はすべて官僚が勝手に決めた形になっています。
 その内容についても,例えば予備試験の受験資格について,司法審では「実社会での経験等により、法科大学院における教育に対置しうる資質・能力が備わっているかを適切に審査するような機会を設けることについても検討する必要がある」とされていたところ,このような制度は立法技術的に難しいという理由で実際には誰でも受験できるものとされました。
 また,予備試験合格者の受験回数制限については,司法審では「別途検討が必要である」としか書かれていなかったところ,実際には法科大学院修了者と同じ5年間で3回までとされました。予備試験合格者に受験回数制限を設ける合理的な必要性は特になく,官僚の悪しき特質である「前例踏襲主義」の現れに過ぎません。
 現行の司法試験制度や予備試験制度には,別に確たる理念などありません。司法改革で国民のための司法を実現するといいながら,実際には司法試験制度の決定権は法曹三者から官僚の手に渡り,「官僚の,官僚による,官僚のための」司法試験制度になったのです。実務的要請など全く無視され,官僚の場当たり思考だけで司法試験の試験科目が決まる時代になったのです。

 法曹養成制度検討会議では,司法試験や予備試験の在り方についても議論がなされ,検討会議の取りまとめを受けた閣僚会議決定では,司法試験について択一式試験の科目を憲法・民法・刑法の3科目に減らす,受験回数制限を5年5回までに緩和する,そのための関連法案については1年以内の提出,具体的には来年の通常国会での提出を目指すという方針が示されましたが,この方針の決定プロセスにも奇妙な点があります。
 4月9日付けの『中間的取りまとめ』では,受験回数制限について「制度は維持した上で,制度の趣旨も踏まえつつ,その制限を一定程度緩和することが適当かどうか,更に検討する」と書かれており,試験科目については「法科大学院教育との連携や,司法試験受験者の負担軽減を考慮し,試験科目の削減を行うことなどを更に検討する」と書かれているだけでした。
 中間的取りまとめについてはパブリック・コメントが実施されましたが,受験回数制限については,この問題について言及した意見338通のうち,現行制度を維持すべきという意見は少数であり,5年5回以内に緩和すべきという意見はそれより多く,最も多かったのは一切の制限を廃止すべきという意見であったことが明らかにされています(検討会議第13回会議議事録の5頁参照)。
 試験科目については177通の意見で触れられていたそうですが,科目数の削減については賛成する意見もあれば反対する意見もあり,和田委員の影響によるものかは分かりませんが択一試験を5科目にすべきという意見もあったようで,択一試験を3科目にすべきという意見が特に多数を占めていたわけではないようです。
 このような状況の下で,5月30日の座長私案では,受験回数制限は5年5回までに緩和する,論文試験は選択科目を廃止し,択一の科目削減については新たな検討体制において検討するとの方針が唐突に示されました。その後,6月6日の取りまとめ案では,論文式試験の選択科目廃止について「新たな検討体制において検討し,2年以内に結論を得る」という内容にトーンダウンしました。
 そして,6月26日の取りまとめでは,従来は曖昧だった択一の科目削減に関し,一転して「法科大学院教育との連携や,司法試験受験者の負担軽減を考慮し,司法試験の短答式試験の試験科目を憲法・民法・刑法に限定すべきである。」と明記されることになりました。
 検討会議の議事録については第15回分と第16回分がまだ公表されていないので,具体的にどのような議論があったのかはよく分かりませんが,最終段階で結論がこうも二転三転することは通常の議論の過程で生じ得る現象ではなく,おそらくは議論が迷走を続けた挙げ句,最後は委員の誰でもない「天の声」によって決まったものと考えるしかありません。
 司法試験の択一が3科目から7科目になって,今度また3科目に戻るという,では7科目のときどのような利点・欠点があったのか,どうして3科目に戻すべきなのかというまともな検討は,教育面からも実務面からも,おそらくほとんどなされていません。あっさり3科目に決まった理由も,旧試験が3科目だったからそれでいいだろうという,前例踏襲主義以外の何物でもないでしょう。
 受験回数制限を5年5回に緩和するという方針も,おそらく5月30日までに「天の声」で決まったということは分かりますが,誰がなぜそう決めたのかは分かりません。おそらく,法科大学院制度に対する批判があまりにも強いので,大勢に影響を与えない範囲でガス抜きを図ったのでしょう。

 取りまとめでは,上記の2点について一応理由らしきことが書かれていますが,取りまとめの作成過程に照らし,単なる後付けの理由であることは明らかです。
 択一の科目数削減については,「法科大学院教育において,基本的な法律科目をより重点的に学習できるよう改善を図ることとされることから,司法試験についてもそのような法科大学院における教育との連携を図る必要があるとともに,現在の司法試験が,旧司法試験のときの試験方式と比べて科目が増えており,司法試験受験者の負担軽減を図る必要がある」というのですが,なぜ基本科目重視の方針とするのかは,法科大学院関係の項目でもろくに触れられていませんし,新試験で科目数を増やしたのが誤りだったのかという問題についても全く触れられていません。
 受験回数制限については,撤廃論に対し「受験回数制限を撤廃して旧司法試験の下で生じていた問題状況を再び招来することになるのは適当ではなく,また,法科大学院修了を受験資格とする以上は法科大学院の教育効果が薄れないうちに受験させる必要もある」などと反論した上で,「全ての受験者が法科大学院教育の効果が最も高いときから間断なく受験することになるとの利点もある」などとして,5年5回に緩和すべきであると結論づけていますが,一体法科大学院の教育効果って何でしょうね。黒猫的には,脅迫効果の間違いではないかと思うのですが。
 さらに,法科大学院修了または予備試験合格から5年を経過した者については,法科大学院教育の成果が維持される期間を過ぎていると考えられるため,新制度開始後に受験資格を認める経過措置はとらないとも書かれており,政府当局は法科大学院教育の有効期間は5年間であるという見解にものすごくこだわっているようですが,もちろん5年という数字に科学的な根拠は一切ありません。もはや宗教ないしオカルトの世界です。
 同様の措置が採られるという予備試験合格者については,そもそも「法科大学院教育の効果」など観念しようがなく,仮に宗教としても説得力がなさ過ぎます。国連や外国の調査団あたりから,「なぜ日本の司法試験は,予備試験合格者に5年5回の受験回数制限を設けているのか」という質問を受けたら,一体政府はどう答えるつもりなのでしょうか。予備試験合格の教育効果などと主張するつもりでしょうか。
 Schulze先生は,「司法試験科目の見直しには理念があるのか」という問題提起をされていますが,新司法試験自体が特に理念なく始まったのですから,その見直しに理念が無いのはある意味当然なのです。大学入試制度は毎年のようにコロコロ変わり,大学の受験生は文科省官僚の生きたおもちゃと化していますが,司法試験の受験生にも似たような運命が待っていることでしょう。

 取りまとめの理由がおかしいことも十分問題なのですが,さらに現実的な問題として,仮に閣僚会議決定がこのまま実行に移される場合,予備試験の択一はどうなるのかという問題があります。予備試験も択一の法律科目は憲法・民法・刑法の3科目になるのか,それとも現行7科目のままなのか,ということです。
 この問題については,閣僚会議決定では一言も触れられていませんが,おそらく来年提出される司法試験法の改正案では,予備試験については現状のままということになると思います。
 官僚制度は極端な縦割り社会ですから,官僚は自分の命じられたことしかやりません。法律案の作成作業を命じられた担当者は,司法試験の択一を3科目にする,受験回数制限を5年5回にするという法律案しか作ることはできません。予備試験の在り方については,別途2年以内に検討して結論を得るものとされているので,そちらの検討結果を待つしかないのです。

 こういう縦割り行政の弊害については,最近でも顕著な前例があります。
 現行法では,無免許で車を運転し人をはねて死亡させた場合,自動車運転過失致死罪(最高懲役7年)と道路交通法違反(最高懲役1年)の併合罪で法定刑の上限は懲役8年となっていますが,悪質な事犯があり世論の処罰感情が高まったことから,法定刑の引き上げを検討することになりました。
 法制審の部会では,とりあえず無免許の者が自動車運転過失致死傷の罪を犯した場合という犯罪類型を新たに設け,法定刑の上限を懲役10年とするという結論になりました。もっとも,国交省でも道路交通法違反の法定刑を引き上げるという議論をしているようなので,引き上げが行われた場合はこの10年という法定刑も併せて見直す必要があるという議論は部会内でもありましたが,法制審の答申にはその旨は明記されませんでした。
 見直しに伴い自動車運転過失致死傷罪の条文が複雑になるので,同罪は刑法から独立させて新たな特別法を作ることになり,『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案』が国会に提出され,現在衆議院で閉会中審査の状態になっています。無免許+自動車運転過失致死という犯罪類型はこの法案の6条4項に規定されていますが,法定刑の上限は10年のままです。
 一方,国交省でも道路交通法の改正作業が行われ,無免許運転の法定刑は最高懲役1年から最高懲役3年に引き上げられることになりました。この改正案は,平成25年6月14日法律第43号として既に成立しており,法定刑の引き上げは公布後6月以内の政令指定日から行われます。
 つまり,道路交通法の改正法が施行された後は,自動車運転過失致死(最高懲役7年)+無免許(最高懲役3年)で,法定刑の上限は懲役10年になるので,その上に前述の法律案が新法として成立してもほとんど意味はないのですが,谷垣法務大臣は新法の趣旨について「本法律案の罰則を犯した者が無免許運転をしたものであるときは、それぞれ、道路交通法の無免許運転罪との併合罪加重以上の重い法定刑とする罰則を新設する」などと平気で説明しており,その後の質問答弁の内容を読む限り,誰も問題に気が付いていないようです。
 国会でも,道路交通法改正案を審議するのは内閣委員会,法務省案件の新法を審議するのは法務委員会に分かれていますから,おそらく誰も気付かないまま新法は成立するでしょう。国会議員の大半は,細かい法律の条文などろくに読めませんし,法務省の官僚も国交省の官僚も,それぞれ自分の仕事を果たしたことで満足し,新法の一部が無意味になっていることなど気にもかけないでしょう。
 将来,この点が仮に問題になるとすれば,新法の施行後に新たな無免許運転者の交通事故が起こり,被害者の遺族が「この法律意味ないじゃないか」などと騒ぎ立てたときくらいでしょう。なんと素晴らしい縦割り行政,なんと素晴らしい人柱行政でしょうか。
 なお,このような政策決定プロセスを見ても分かるとおり,自民党は実質的には官僚政党であり,安倍総理なんかに大した実権はありません。自民党政権下における政治の実権は官僚が握っており,官僚に政策を作らせて官僚と持ちつ持たれつの関係を築き,かつ今後もそれを続けようというのが自民党の政策なのです。
 自民党に投票するということは,日本の官僚万歳,日本の官僚様は素晴らしい,日本のお偉い官僚様を批判するなんぞとんでもない,統制する必要なんか全く無い,という意思表示です。それで良いという人は,どうぞ自民党に投票なさればよろしいでしょう。

 話がだいぶ逸れましたが,要するにこういうお馬鹿なことが平気でまかり通るのが日本の官僚政治ですから,司法試験の択一が3科目になっても予備試験の択一が7科目のままというのは,もはや矛盾の内にも入らないのです。
 たぶん,法曹養成問題に関しては文科省と法務省との間で考え方に相違があり,法科大学院制度が廃止されると既得権を大幅に奪われる文科省サイドが粘っているだけで,実際に司法試験合格者の多くを裁判官や検察官として任官させる法務省サイドは,おそらく既に法科大学院には見切りをつけているでしょう。法曹実務側の要請など全く無視して官僚が好き勝手に制度を振り回し,しかも官僚の中でも所管が文科省と法務省と最高裁に分断されている法曹養成制度なんて,最初から成功する要素などないのです。
 これから法曹を目指す人は,法科大学院やその擁護派の雑音に惑わされることなく,まずは予備試験合格を目指して下さい。真のエリートである予備試験合格者には,本試験の負担軽減など全く関係ないことです。
 間違っても法科大学院など目指してはなりません。法科大学院は,予備試験の厳しい選抜を免れるための抜け道ルートに過ぎませんから,司法試験に合格しても実務では軽蔑されるだけで,法曹としての就職はできない可能性が高いです。
 法科大学院を修了しても,官僚の気が変われば突然司法試験の受験資格を剥奪される可能性もあります。日本の法科大学院が模範としたアメリカのロースクールでは,外国人留学生がLLMコースを修了しても最高裁の気分次第で突然司法試験の受験資格を奪われることがあり,受験当日まで受験資格があるかどうか分からないケースもあるそうですから,それがグローバルスタンダードなのです。
 旧試験時代,法学部の教授または助教授を5年以上務めれば司法試験合格者でなくても弁護士になれるという規定があり(現在では廃止),これが司法試験の抜け道ルートとして濫用され,大学教授の弁護士様はろくに準備書面も書けないなどと揶揄されたことがありますが,今の法科大学院ルートもそれと似たようなものですね。

4 コメント

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Unknown (Unknown)
2013-07-20 13:20:42
ではどこに投票すべきか。
もちろん、アントニオ猪木です。
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ではどこに投票すべきですか? (Unknown)
2013-07-20 11:32:27
黒猫先生

>自民党に投票するということは,日本の官僚万歳,日本の官僚様は素晴らしい,日本のお偉い官僚様を批判するなんぞとんでもない,統制する必要なんか全く無い,という意思表示です。それで良いという人は,どうぞ自民党に投票なさればよろしいでしょう。

私は自民党の支持者ではありませんし、特定の政党の支持者でもありませんが、理論的な黒猫先生らしからぬ感情に走った主張にはいささか違和感をぬぐえません。
ひょっとして官僚として成功したご同学に対するジェラシーからかと下種の勘繰りをしてしまいます。

日本のどこかに官僚支配を打破できる力のある政党がありますか?
ことこの問題に関してはどこの政党だって大同小異だと思いますよ。自民党に八つ当たりするのはお門違いでは?
口先では官僚による政治の実効支配反対を叫びながら、いざ政権を取ったら官僚を差配する力量もなく、右往左往大混乱の挙句官僚のやる気をなくさせただけの政党もあります。
結局最後は官僚のいいなりだったのではないですか?
こんな幼稚な政権に国民がうんざりするのは当然の成り行きというものです。

自民党も上昇志向に凝り固まった懲りない人種の集まりだと思いますが、国民は政治に理想を求めず、現実を見てよりましな選択をしようとしているにすぎないと思います。

例えば、従来国土交通省から出向した官僚のポストだった海上保安庁長官に海上保安大学校出身の制服組トップが初めて就任しましたが、凄まじい官僚の抵抗に遭ったであろうことは想像に難くないことです。
これについてどのような見解をお持ちでしょうか?
国民の一般常識からすれば、なぜこれまで生え抜きの長官でなかったのか不思議です。
おそらく旧運輸省キャリアの指定席として官僚支配の典型だったのでしょう。

中国の不法な領海侵犯事件に命を賭して職務に当たる現場の海上保安官の士気を考えたとき、実に国民目線からのまっとうな人事だと思います。
この人事は安倍首相のリーダーシップなくして実現したでしょうか?
官僚支配構造の命綱といえるトップ人事に手を突っ込むなんてよほど覚悟のいることです。私は素直に国民目線のGOOD JOBと評価します。

法曹養成制度についても、たしかに今の惨状の発端が自民党政権にあることは紛れもない事実ですが、では野党でこの件に関し具体的な対案を示している政党はありますか?
民主党政権になってなにか改善策は施されましたか?

あてにならない野党に頼る愚を繰り返すのではなく、もはや参院選の大勢は決した以上、今後は世論を動かし政権与党に聴く耳をもたせることが我々勁草に求められる政治活動ではないでしょうか?




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Unknown (Unknown)
2013-07-20 00:16:17
そもそもロー&新司法試験制度自体、縦割り行政の弊害ここに極まれりという感じです。
法務省に最高裁に日弁連に総務省に文科省・・・
一元化しろとは言いませんが、各々がてんでバラバラなことをやっていて、
船頭多くして船山に登っている状態です。
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5年教育効果消滅原理 (Unknown)
2013-07-19 22:39:37
司法制度改革が本当におもちゃと化していますね。
 特に、理解に苦しむのが「5年効果消滅原理」ですね。

 法科大学院の教育効果がどうのこうのって、おそらく修了後経過するほど合格率が低くなるという数字で判断しているのでしょうが、それは、教育効果が薄れるからじゃありません。
 ローに振り回されて手いっぱいだった受験生がやっと受験勉強に特化できるかと思いきや、今度は生活や予備校費用を捻出するため、仕事をしなければならない等の問題に直面して、受験勉強に専念できる環境づくりが難しくなるからです。
奨学金返済のために職に就く人もいるでしょう。
気がつけば、ローでこきつかわれたあげく、大金も青春もローに捧げました、みたいな貢君になってしまっているのです。
 そもそも「教育」などと、都合の良い言葉遊びはやめていただきたいですね。
 やっていることがおかしいといえば「自学自修」、司法試験に関係する講義内容にしてほしいといえば、「自学自修」、予備校へ行くといえば「自学自修」となんでも「自学自修」で片付けるのに、「手厚い教育を施していただいた」という話になるのですか?

「自学自修」、「自己責任」で結構。
まちがった「教育」=干渉には、うんざりしました。
5年効果消滅でなく、いかに早く頭をロー思考から本試験用思考に切り替えるかが勝負なのに。。何を言っているんだか。
 受験雑誌で件の法曹関係者が、「ローで訓練した法的思考をその年の本試験で発揮しなさい。」という趣旨のことをお書きになっていて、思わずふき出しました。
 法的思考って、法的三段論法無視しても、知識埋まってればOKみたいな教育しておいて、何が法的思考ですか。。
 10歩譲って、ローの教育効果云々といえるのは、せいぜい上位10校まで。
 だから、何度も申し上げます。
ローの教育効果消滅5年原理には、根拠がありません。
 ローが受験生の足かせになっていることにもういい加減気づいてください。
 


 
 
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