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山教組の教員、メールで投票依頼 参院選直前、公選法など抵触か

2010-08-04 10:10:56 | 日記
民主党の輿石(こしいし)東(あずま)参院議員会長(74)が3選した7月の参院選山梨選挙区で、輿石氏の支持母体である山梨県教職員組合(山教組)の教員が公示直前、知人に携帯電話のメールで輿石氏への投票を呼びかけていたことが3日、関係者への取材で分かった。山教組をめぐっては、やはり参院選直前に「輿石氏必勝」と記載した機関紙を山教組OB数百人に配布していたことが判明したばかり。政治的中立が求められる教員の選挙活動は、国家公務員法などで禁じられているが、山教組の“無法ぶり”がまた明らかになった。

 公職選挙法は公示前の選挙運動を全面的に禁じており、携帯電話などのメールを使った運動も禁じている。

 総務省によると、選挙運動とは一般に「特定の候補者を当選させる目的を持って有権者に働きかける行為」と定義されており、教員が送ったメールが同法に抵触する恐れもある。

 関係者によると、この教員は、県南の町立中学校に勤務する40代の男性教員。7月11日に投開票された参院選の公示直前の6月中旬、知人の50代の男性会社員に、「選挙のお願いです!」というタイトルの携帯メールを送信し、参院選について、「山梨県教職員組合出身の『輿石東』を宜(よろ)しくお願いします!」と呼びかけていた。

 メールでは輿石氏について、「民主党の参院議員会長なので自民党をはじめ野党の反発や、母体である我々山梨の教員へのいわれなきバッシングも強烈で苦戦しています」と、窮状を吐露。そして「山梨選挙区は輿石東を、比例区は民主党をお願いします!」と明確に投票を依頼していた。

 また山教組はこれまで、教員たちに「個票集め」と呼ばれる有権者名簿の基になる「支持者カード」のノルマを課してきたとされるが、このメールでも「名前だけ貸してくだされば有り難い」と要請していた。

 メールを受け取った男性会社員は「文面からは、私以外にも同じメールを送っていると思う」とした上で、「これまで、こんなメールが送られてくることはなかったので、選挙戦で相当追いつめられていたのだと思う」と話した。

 県教委は、「事実なら政治的中立を疑われる好ましくない行為だが、教員としての地位を利用したものではなく、送信先も不特定多数でないならば法に触れないのではないか」と山教組教員の活動を容認する考えを示している

この記事を読んで考えさせられた。
教職員すなわち学校の先生は、常日頃、学校で子供たちに勉強や道徳などを教えまた、学校の校則を守るように生徒たちに言っているはずだ。その子供たちの見本にならなければならない先生たちがこのような法律違反して、子供たちに謝罪などしているのだろうか?
そもそも公務員が組合わ作ること自体法に触れているのにさらに法を破るとはどういうことなのか?
このような組合に加盟している教職員たちは夏休み明けに坊主頭にして生徒たちに己のした違法行為についてきちんと説明、謝罪し離職するのが人としての筋ではなかろうか。




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