12月13日の最高裁要請は、
最高裁内の会議室にて、訴廷上席書記官の方に対して、
上告4案件について午前10時から約1時間行いました。
杉並区立図書館雇い止め解雇事件について、支援者の方は、次の様に述べました。
「杉並区では、非常勤職員はこの時期に憂鬱になる。
10日に正規職員はボーナスが出たが、非常勤職員には出ない、地方自治体では6割が出てない、悲しい日である。
もう一つ、非常勤職員にとり、精神的な負担が掛かるのは、更新の手続きが始まり、来年勤務できるかどうか、不安な日々を
過ごさなければならないことである。
非常勤職員(嘱託員)だった岩さんの場合も同じある。
一番大事な点は、今回の要請書にもあるが、職員課長が岩さんに3年間の雇用を保障する重大な発言をしていることである。
この点を十分に見ていただきたい。
(約束された勤務条件について)声を上げたら1年でクビとするのは許せない。
働いている者の立場に立った判断をしていただきたい。」
「岩さんの事件は一地方自治体の事件としてとらえてはいけない。影響が全国に波及する事件である。
公務員の方が明日クビになるかもしれないと不安に駆られながら仕事をしていては、決して、良いサービスができる訳がない。
是非、公平・公正な判断をしていただきたい。
これまでに何度も言っておりますが、杉並区は再任基準を定め、それを職員向けのホームページで示していた。
上司の勤務評価が「良好」だった岩さんは再任基準をクリアしており、杉並区が再任を拒絶したのは、明らかに理由がない。
何に基づいてこのような判断をしたのか。
組合活動が理由であれば、要綱・要領に書くべきである。
しかし、書けば、組合活動を保障した憲法28条違反となるので、明文化できない。
こんなことがまかり通っていいのか。
断罪して欲しい。
きちんと仕事をしていれば解雇(再任拒絶)はないというメッセージを出していただきたい。」
最後に東京争議団の事務局長が
「最高裁は司法の最後の砦である。先日、日本の良識を示した判断が出ました。憲法は厳然として存在している。憲法に基づいた判断をお願いしたい。」
と締めくくりの言葉を述べてこの日の要請は終了しました。
最高裁内の会議室にて、訴廷上席書記官の方に対して、
上告4案件について午前10時から約1時間行いました。
杉並区立図書館雇い止め解雇事件について、支援者の方は、次の様に述べました。
「杉並区では、非常勤職員はこの時期に憂鬱になる。
10日に正規職員はボーナスが出たが、非常勤職員には出ない、地方自治体では6割が出てない、悲しい日である。
もう一つ、非常勤職員にとり、精神的な負担が掛かるのは、更新の手続きが始まり、来年勤務できるかどうか、不安な日々を
過ごさなければならないことである。
非常勤職員(嘱託員)だった岩さんの場合も同じある。
一番大事な点は、今回の要請書にもあるが、職員課長が岩さんに3年間の雇用を保障する重大な発言をしていることである。
この点を十分に見ていただきたい。
(約束された勤務条件について)声を上げたら1年でクビとするのは許せない。
働いている者の立場に立った判断をしていただきたい。」
「岩さんの事件は一地方自治体の事件としてとらえてはいけない。影響が全国に波及する事件である。
公務員の方が明日クビになるかもしれないと不安に駆られながら仕事をしていては、決して、良いサービスができる訳がない。
是非、公平・公正な判断をしていただきたい。
これまでに何度も言っておりますが、杉並区は再任基準を定め、それを職員向けのホームページで示していた。
上司の勤務評価が「良好」だった岩さんは再任基準をクリアしており、杉並区が再任を拒絶したのは、明らかに理由がない。
何に基づいてこのような判断をしたのか。
組合活動が理由であれば、要綱・要領に書くべきである。
しかし、書けば、組合活動を保障した憲法28条違反となるので、明文化できない。
こんなことがまかり通っていいのか。
断罪して欲しい。
きちんと仕事をしていれば解雇(再任拒絶)はないというメッセージを出していただきたい。」
最後に東京争議団の事務局長が
「最高裁は司法の最後の砦である。先日、日本の良識を示した判断が出ました。憲法は厳然として存在している。憲法に基づいた判断をお願いしたい。」
と締めくくりの言葉を述べてこの日の要請は終了しました。