「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、
法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決
(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書
(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。
そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、
法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、
市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、
最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,
憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,
上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。
最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、
未公開分を引き続き順次紹介します。
今回は埼玉県さいたま市に住む女性の方の「上申書」です。
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人 杉並区 他1名
最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
上 申 書
(私の意見)
岩さんに対する上司の勤務評価は「良好」で、
杉並区が定めた再任基準上は何の問題もないのに、再任不可となりました。
しかも、再任された人達の中には、岩さんの勤務評価より劣る人達が
29人もいたという事実があり、杉並区の岩さんに対しての扱いには人事上
の公平性・公正性を欠き、憲法第14条が定める平等取扱に違反しています。
ところが、一審、二審とも杉並区の不当な虚偽主張や、事実に反する虚偽証言に対し、
裁判所は、正しい判断を行うことなく、審理不尽、事実誤認の判決を下し、国民の司法
への期待と信頼を完全に裏切っています。
どうか最高裁におかれまして、良識の府として、公正・公平な審理を行い、
市民感覚の常識に基づく判断をされることを願ってやみません。
2013年5月10日
埼玉県さいたま市
○○ ○○
法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決
(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書
(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。
そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、
法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、
市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、
最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,
憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,
上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。
最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、
未公開分を引き続き順次紹介します。
今回は埼玉県さいたま市に住む女性の方の「上申書」です。
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人 杉並区 他1名
最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
上 申 書
(私の意見)
岩さんに対する上司の勤務評価は「良好」で、
杉並区が定めた再任基準上は何の問題もないのに、再任不可となりました。
しかも、再任された人達の中には、岩さんの勤務評価より劣る人達が
29人もいたという事実があり、杉並区の岩さんに対しての扱いには人事上
の公平性・公正性を欠き、憲法第14条が定める平等取扱に違反しています。
ところが、一審、二審とも杉並区の不当な虚偽主張や、事実に反する虚偽証言に対し、
裁判所は、正しい判断を行うことなく、審理不尽、事実誤認の判決を下し、国民の司法
への期待と信頼を完全に裏切っています。
どうか最高裁におかれまして、良識の府として、公正・公平な審理を行い、
市民感覚の常識に基づく判断をされることを願ってやみません。
2013年5月10日
埼玉県さいたま市
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