杉並区立図書館雇い止め解雇裁判

杉並区らが虚偽主張を積み重ね「正義と不正義の闘い」を色濃くしている『杉並区雇い止め訴訟』に関する情報を公開しております。

JAL契約社員雇い止め解雇裁判-その2

2013年10月30日 | 日記
 今回の最高裁決定を受け、
原告のAさんをを支援する「JAL雇い止めCAを空にもどす会」が声明を発表しましたので、紹介します。
 

            日本航空契約制客室乗務員雇い止め撤回裁判最高裁判断を受けて
                        ―声明―


 2013年10月22日、最高裁判所は、契約制客室乗務員雇い止め撤回裁判における原告・被告双方の上告を棄却するとの判断を下しました。

 原判決は、元上司の違法な退職強要を認め、会社の使用者責任も認めて慰謝料の支払いを命じましたが、雇い止めは有効としました。
 契約制度は、コスト削減の目的で導入され、安全上の行政指導によって「よほどのことがない限り3年後に正社員に切り替える」とされた制度です。
 二審では、契約制度がコスト削減策として導入した制度であることは認めましたが、契約期間が正社員としての適性を見極める育成期間だという会社主張を採用し、正社員ではありえない安易な雇い止めを認める判断をしました。
 正社員と全く同じ職責を果たして乗務する契約制客室乗務員が経営の都合で契約制社員であるがゆえに簡単に雇用を打ち切られることがまかり通れば、契約制社員の雇用は守られません。雇い止めを有効とした司法の判断は、不当であり、断固抗議するものです。

 一方、日本航空も上告を棄却され、「指導の範囲だ」としていた元管理職のパワハラが違法行為と認定され、会社も使用者責任を負うという判決は確定しました。

 安全運航が使命である航空会社が違法行為を断罪されたことは、重大な問題です。航空労働者の雇用環境・労働条件は安全運航に直結しています。不安定な雇用形態ではモノを言えない職場を作り出し、チームワーク、信頼関係にも影響を及ぼします。
 この裁判を通して、原告の勇気ある告発が同じ想いで苦しむ仲間を励まし、人権侵害の横行する職場を変える大きな役割を果たしてきました。私たちは、今後も日本航空に対して司法で断罪された違法行為の反省を求め、人権侵害をなくす取り組みを強めていきます。

 私たちは、これまで客室乗務員は正社員であるべきと主張し続けてきましたが、全日空では「契約制採用廃止、全員正社員化」の方針も発表されており、非正規化の流れに歯止めをかける新たな状況を切り開いています。さらに客室乗務員の正社員化を実現する運動を広げていきます。

 現在、非正規労働者が2000万人以上に拡大していますが、安倍政権の雇用政策はさらに雇用破壊をもたらすものとなっています。私たちは、判決の不当性を明らかにすると共に、これからも非正規であるがゆえに理不尽な状況に置かれているすべての仲間と連帯し、誰もが人間らしく働ける「正社員が当たり前」の社会づくりの一翼を担っていく所存です。
              
                            2013年10月24日

                                        JAL雇い止めCAを空にもどす会

JAL契約社員雇い止め解雇裁判-その1

2013年10月29日 | 日記
 原告のAさんは
2008年5月に契約制客室乗務員(スチュワーデス)として日本航空(JAL)に入社しましたが、
その2年後の2010年4月30日に「適正」を理由に契約更新がされずに雇い止め解雇されました。

 Aさんは毎年行われる救難訓練に合格し、
航空法で定められた客室乗務員(スチュワーデス)としての資格要件、乗務要件を全てクリアし、
真面目に客室乗務員(スチュワーデス)として働いていました。

 しかし、上司の女性管理職から、
勤務終了後、指導と称して、度々長時間の面談を受け、人格を否定するパワハラと退職強要を受けました。

 2011年10月31日の東京地裁判決は、
上司の女性管理職が行ったパワハラ・嫌がらせの一部を違法行為と認定し、日本航空(JAL)と上司に20万円の損害賠償を命じましたが
 上司の女性管理職がAさんの人事考課を修整液で低い評価に改ざんしたことについて法廷で認めたにもかかわらず、
判決はそのことには全く触れずに雇い止め解雇は有効としました。

 2012年11月29日の東京高裁判決も東京地裁とほぼ同様の内容で、Aさんに対する雇い止め解雇を有効としました。

 客室乗務員(スチュワーデス)の職務内容に「契約制社員」「正社員」という違いはなく、
航空法では、資格要件、乗務要件をクリアすることによって、客室乗務員(スチュワーデス)として乗務できると定めています。

 高裁判決は、
客室乗務員(スチュワーデス)の職務内容を理解せず、あたかも「契約制社員」「正社員」の業務適性が異なるものであるかのような東京地裁判決の誤りを正しませんでした。

 Aさんは
「判決でパワハラが違法行為と断罪されたにもかかわらず、上司や会社からの謝罪もなく、納得ができない」と決意し、
「雇い止め解雇の無効」と「退任強要に対する全面的損害賠償」を求めて、
2012年12月12日に最高裁に上告(不服申し立て)しました。
 これに対して、日本航空(JAL)も損害賠償を不服として同年年12月26日に最高裁に上告しました。

 そして、最高裁は本年10月22日付で、
日本航空(JAL)の上告だけでなく、Aさんの上告をも棄却(門前払い)する決定を行いました。

 -以下、次回に続く-

 
 
 

第27回団結まつりの開催

2013年10月28日 | 日記
 昨日27日、江東区の亀戸中央公園にて
「第27回 いのちとくらしを守る10.27団結まつり」が開催されました。

 「団結まつり」は、
当初、国鉄が民営化される中で解雇された国鉄労働者の解雇撤回を求める闘いを支援するために始まりました。

 今年のテーマは「いのちとくらしを守る」で
メインスローガンは「なくそう 原発! とめよう 雇用破壊! ゆるすな 改憲!」でした。

 ステージ企画では、
福島県大熊町の明日を考える女性の会からの報告、メイウインズ、ノレの会、月桃の歌舞団、
ジョニーHさん等々の音楽そして争議や裁判を闘う個人・労働組合からの報告・訴えなどがありました。

 テント企画・広場企画では
反原発交流、争議団交流、しゃべり場、フリーマーケットそして沢山の模擬店等の出店がありました。

 また、福島県細川牧場から本物のかわいいポニーもやってきて、まつりを盛り上げていました。

 今年の団結まつりは直前まで台風27号の影響が心配されましたが、晴天の中を大勢の人で賑わっていました。  

 

アボガドの木

2013年10月26日 | 日記
 アボガドを食べた後、妻が実をプランターの中に埋めて置いたら芽が出て来ました。

 現在90センチ程に育ちました。

 幹は下の太い所でも鉛筆程の太さ位しかありませんが、
その細い幹に大きいものでは長さが30センチもある葉が沢山付いています。

 今にも折れそうなのですが、部屋の中で元気に育っています。

旧社保庁職員分限免職(整理解雇)の取り消し

2013年10月25日 | 日記
 旧社会保険庁の廃止に伴い、525人の職員が分限免職(整理解雇)された問題で、
人事院は昨日、処分を不服として審査を申し立てた元職員24人のうち8人の分限免職(整理解雇)を取り消す判定をしました。
今回の判定は、4月、6月、8月に続き4回目ですが、
これで審査を申し立てた元職員71人のうち、70人の判定が出され、24人の分限免職(整理解雇)が取り消されました。
 しかし、人事院は残る46人は分限免職(整理解雇)を追認しました。

 民間企業の場合、
経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための「整理解雇」を行うためには原則として、
過去の労働判例から確立された4つの要件(1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性
4.解雇手続の妥当性)が充たされていなければなりません。

 人事院は、新規採用を相当数行ったことなど厚生労働省の解雇回避努力を不十分と認定しました。
 しかし、人事院は、救済の枠組みを10分程度の厚生労働省への転任面接に限定し、
「転任した人と同等程度の面接評価を受けた人」という救済基準をつくり、
転任が認められた人と比べ、評価が同等以上だったのに免職となった人について、
「人事の公平性の観点から妥当性を欠く」と判断したのでした。

 審査を申し立てた元職員71人のうち39人が所属する日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)の社保庁不当解雇撤回闘争本部は、
人事院の判定を受け昨日12時から分限解雇撤回を求める厚労省要求行動を行い、約150人が参加しました。

 要求行動で主催者あいさつした国公労連の宮垣中央執行委員長は、人事院の判定結果について、
「京都の北久保さんは、分限免職の原因となった懲戒処分そのものが取り消され、
香川の綾さんは、転任面接の評価が低くなった原因の病気休職が公務災害と認定されたのだから、分限免職を取り消されて当然だ。
 これで人事院に申し立てた71人中70人の判定があり、全体では3割4分にあたる24人(組合員は39人中10人)の分限免職が取り消された。
 人事院が34%もの処分を取り消すことは前代未聞だ。
 いかに厚生労働省の分限免職が杜撰(ずさん)であり、解雇回避努力が尽くされていなかったかが明らかになった。
 北海道や京都の仲間はすでに裁判で不当解雇撤回を求めて闘っているが、
処分を取り消されなかった秋田の仲間も9月30日に仙台地裁に提訴し、東京の仲間も11月14日に東京地裁に提訴を予定している。
 闘いは人事院審理から裁判闘争へと舞台を移すが、全厚生の当事者全員の不当解雇撤回を勝ちとるまで力をあわせて闘おう」と呼びかけました。


日本HPプリンターの修理対応

2013年10月24日 | 日記
 1年間の修理保証期間内だったのですが、
日本HPのパソコンプリンターの具合が悪く、先月9月19日に購入したケーズデンキに修理を依頼しました。

 プリンターは毎日使用していますので、ケーズデンキの担当者は「大至急」と依頼書に書いてくれましたが、
戻ってきたのは19日後の10月7日でした。

 しかも、日本HPは部品がないということで、機種の異なる代替品を送付してきました。
 しかし、その代替品は新品だったのですが、白黒印刷が全くできない不良品でした。

 しかたなく、修理に出し、ケーズデンキの担当者は再び「大至急」と依頼書に書いてくれましたが、
戻ってきたのは16日後の10月22日でした。

 結局、プリンターを再び使用できるようになったのは、修理を依頼してから、実に35日を要しました。

 顧客を無視した日本HPの修理対応と異なり、数日間で迅速な対応をしてくれたのは、空気清浄機のダイキンでした。
また、掃除機のダイソンもまずまずの対応でした。

 修理ではありませんが、ケーズデンキの従業員対応も良いです。
 今回の日本HPのパソコンプリンター修理では、修理期間中、3回程、プリントアップの便宜を図ってくれました。

 日本HP程ではありませんが、東芝の掃除機の修理対応も良くありませんでした。
 日本HPそして東芝に共通するのは、従業員を解雇し、現在、裁判が争われているということです。
 どうやら、従業員(人間)を使い捨てする会社は顧客対応も悪くなるようです。

 


上告理由補充書5-その2

2013年10月23日 | 日記
 上告人訴訟代理人の笹山尚人弁護士は、
昨年10月5日に提出した「上告理由書」を補充する8月26日付「上告理由補充書5」を
最高裁に提出しましたので、紹介します。


 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

              上告理由補充書5
                                      
                                     平成25年8月26日

 最高裁判所  御中

                                    上告人訴訟代理人
                                     弁護士 笹山 尚人

         不法行為4に関する審理不尽についての補充

 上告人は、上告理由書において、本件を原審に差し戻すべきである旨を最後に述べた。この点を補充する観点から
次を述べる。

3 この点、本件でも、同僚間における成績評価の事実は登場する。この点が上記判定と近接性を持つ。
  被上告人杉並区は、嘱託員取扱要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)で再任に関する定めをし、職員向けの
 ホームページで「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定します」と
 の説明をしていた(甲118)。
  甲第31号証の職務報告書によれば、上告人の勤務状況についての所属長評価は、①出欠状況(欠勤・遅参等)
 ②業務遂行・接客・区民対応等(態度・言葉遣い等)③勤労意欲(積極性・主体性)④職場内協調性の4項目とも
 「C(良好)」で、また、<更新基準>で定める傷病欠勤等もなく、再任基準上は何の問題もなかった。
  にもかかわらず、上告人について、再任についての所属長判断は「D(更新不可)」とされ、上告人は不再任と
 なった。他方、被上告人杉並区は、上告人と立場を同じくする嘱託職員について、上告人と同等の勤務状況評価を
 受けた者42名全員と上告人の勤務状況評価よりも評価が劣る者29名を再任していた。
 
4 上記の人事院判定の考え方からすれば、上告人と同等の勤務状況評価を受けた者42名全員と上告人の勤務状況
 評価よりも評価が劣る者29名を再任していながら、上告人を不再任としたことは、人事の公平性・公正性の観点
 から妥当性を欠き、憲法第14条の平等取扱に違反する。
  原判決は、こうした観点からの判断を行うべきであった。
  しかるに、原判決においては、こうした指摘が存在せず、この点に関する事実を十二分に検討したとは言い難い。

5 以上の観点によっても、原判決には審理の不尽が認められる。
  上告人は、原判決を破棄し、上記観点の事実を十二分に検討できるようにする対応を、御庁に求めるものである。

                                                 以 上

上告理由補充書5‐その1

2013年10月22日 | 日記
 上告人訴訟代理人の笹山尚人弁護士は、
昨年10月5日に提出した「上告理由書」を補充する8月26日付「上告理由補充書5」を
最高裁に提出しましたので、紹介します。


 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

              上告理由補充書5
                                      
                                     平成25年8月26日

 最高裁判所  御中

                                    上告人訴訟代理人
                                     弁護士 笹山 尚人

         不法行為4に関する審理不尽についての補充

 上告人は、上告理由書において、本件を原審に差し戻すべきである旨を最後に述べた。この点を補充する観点から
次を述べる。

1 上告理由書で上告人が述べたのは、原判決に憲法第14条違反があるという点である。
  この点につき、上告人は、憲法第14条に対する事実の審理が原審で十分でなかったことに一因がある旨を指摘した。
 原判決を下した裁判所は,上告人が憲法第14条違反についての審理のために求めた証人尋問もすべて却下し、十分に
 事実を認定していない、ということである。

2 この点、憲法第14条違反を検討するにあたり、人事の公平性・公正性の観点が重要である旨を指摘する先例が出た。
  旧社会保険庁職員の分限免職事件である。
  旧社会保険庁の廃止に伴い525人の職員が分限免職(解雇)されたが、人事院は、本年4月5日、分限免職処分
 を不服として人事院に審査を申し立てた元職員1人に対し、厚生労働省出先機関への転任希望者に対する面接結果が、
 転任が認められた者と同等以上の評価を受けた申立人を分限免職処分に付したことは、人事の公平性・公正性の観点
 から妥当性を欠いているとし、分限免職処分を取り消す判定をした。人事院は本年6月と8月にも同様の観点から分
 限免職処分を取り消す判定を行い、分限免職処分を取り消された者は16人となった。
  この判定は、公務員の地位をなくしてしまう分限免職処分にあたり、人事の公平性・公正性の観点が重要であるこ
 とを指摘した。「公平・公正の観点」つまり、憲法第14条の平等取扱の理念の観点である。
  そして、この判定が「公平・公正の観点」からして問題があると指摘した現象は、「転任が認められた者と同等以
 上の評価を受けた申立人を分限免職処分に付した」ということである。つまりある者との間で、人事評価において同
 等以上の評価を受けた者について、後者を前者に比して不利益に取り扱うことは「公平、公正ではない」と指摘した
 わけである。
  このように、人事評価における、同僚間における成績の比較といった事実を審理し、それに基づいて公平性、公正
 性を判定したことになる。

 -以下、次回に続く-

司法総行動の開催

2013年10月21日 | 日記
 憲法と国際水準、国民の常識に沿った司法に変わることを求めて、
2013年度司法総行動実行委員会主催による「2013年度司法総行動」が10月17日に開催されました。

 司法総行動共同要請行動は、
裁判所や行政機関が、日本国憲法と国際人権法に基づき、
真に国民に身近でかつ社会的弱者の人権救済という本来の役割を果たすように求め、裁判所や関係省庁に要請する行動です。

憲法第16条には、
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」とあります。

「 司法総行動」は、
憲法第16条で認められた請願権に基づき、
主権者たる一般国民の政治意思を国政の運営に表明して実現させるべく、
裁判所や行政機関に対して要請行動を行っています。

 午前は、まず、4箇所(東京地方及び高等裁判所、最高裁判所、東京都労働委員会、中央労働委員会)に分かれて宣伝行動を行った後、
日比谷図書館地下会議室にて意思統一集会が行われました。

 午後は、東京地方及び高等裁判所を包囲する集会が開かれた後、
7箇所(東京地方及び高等裁判所、最高裁判所、警察庁、法務省、中央労働委員会、東京都労働委員会、厚生労働省)で
それぞれの団体と面会し、1~2時間の要請行動が行われ、最後に全労連会館で総括集会が行われました。

 2013年度司法総行動実行委員会の事務局団体は、
全国労働組合総連合(全労連)、自由法曹団、日本国民救援会、全司法労働組合東京地区協議会、東京地方労働組合評議会(東京地評)、
裁判所・労働委員会対策東京会議、金属反合闘争委員会、東京争議団共闘会議、賃金差別闘争連絡会でした。
 


最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その5

2013年10月18日 | 日記
 10月11日の最高裁要請の際、
支援者の上申書1筆(累計301筆)を提出しましたので、紹介します。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様

             上 申 書

(私の意見)

  杉並区において、再雇用嘱託員制度が導入されて25年。

  それまでに、雇い止めされた人はいません。岩崎さんが初めてです。

  それだけに雇い止めの理由は厳しく吟味されなければなりません。

  高裁判決の挙げる理由は全く理由になっていません。

  もしこれらの理由が成立するのであれば、岩崎さん以前にもっと多
 くの人が雇い止めにされているはずです。

  また、岩崎さん以降にも雇い止めされた人が出ているはずですが、
 聞いてはいません。

  明らかに「平等取扱原則」に抵触しています。

  真の理由は「労働組合に加入し、要求実現に向け活動した」唯一の
 再雇用嘱託員だったからです。


                    2013年9月14日
                              
  住 所  東京都杉並区

  氏 名  ○○ ○○  印




最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その4

2013年10月17日 | 日記
 10月11日の最高裁要請の際にに提出した要請書は次のとおりです。


                                     平成25年10月11日
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                                    
                                 東京争議団共闘会議
                                      
                                 岩さんの裁判を支援する会
                                                                              
              憲法第14条違反について、
       憲法解釈を誤った東京高裁原判決の破棄を求める要請書


 東京高裁原判決には、以下に述べるとおり、憲法第14条違反について、憲法解釈の誤りがありますので、
破棄することを強く要請するものです。

1 岩さん不再任は憲法第14条が定める平等取扱原則違反

 被上告人杉並区は、嘱託員取扱要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)で再任に関する定めをし、職員
向けのホームページで「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘
案し決定します」との説明をしていました(甲118)。
 甲第31号証の職務報告書によれば、上告人岩さんの勤務状況についての所属長評価は、4項目とも
「C(良好)」で、また、<更新基準>で定める傷病欠勤等もなく、再任基準上は何の問題もありませ
んでしたが、不再任となりました。その一方で、杉並区は、岩さんと同等の評価を受けた者42名は
勿論、岩さんよりも評価が劣る者29名を再任していました。その中には「更新不可」「更新をため
らう」「勤務状況に問題がある」との評価を受けた者が11名含まれていました。
 岩さん不再任は、杉並区が定めた再任基準上、人事の公平性・公正性を欠き、憲法第14条が定め
る平等取扱原則に照らして不合理な差別であり、憲法第14条に違反しています。

2 東京高裁原判決の誤り

 東京高裁原判決は憲法第14条違反について、19~21頁の第3,2,(4)において,アからカの経緯(
理由)を挙げ、「以上の経緯を鑑みると、被控訴人杉並区が、嘱託員についての報酬制度が変わったこ
とを理由に、前年度と同じ職務に対する報酬が更に減額されることを説明しても、控訴人が納得すると
は考えられないと判断したことには、相応の理由があった」(20頁)、そして岩さんを再任しなかっ
た相応の理由があったのだから「他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない」(21頁)
と判示しました。
 しかし,この判示は,憲法第14条の解釈として根本的に誤っています。
 なぜなら,「平等は常に他との比較において問題となる性質のものである」(野中俊彦,中村睦男,
高橋和之,高見勝利著「憲法Ⅰ」第3版267頁)からです。問題となる行為の目的なり目指す所なりがそ
れ自体合目的的であったとしても,他と比較しておかしなところはないのか,それを探るのが平等原則
というものであるからです。
 問題は,仮に,本件で杉並区が岩さんを再任しないという判断をすることに一定首肯しうる内容が
あったとしても,他との比較で,つまり岩さんが不再任となった同時期に再任された者たちとの比較
で,岩さんを再任せず,岩さんよりも評価が劣る29名を再任したことに合理性があるかということ
です。
 原判決はこの判断を一切行わず、杉並区の判断したところのみをもって憲法第14条違反についてそれ
以上立ち入る必要はないと判断した点に、憲法解釈の誤りがあります。

3 憲法第14条違反を判断するに当たり、考慮すべき諸事実

 以上を踏まえ,本件における憲法判断をするに当たっては,「通常考慮しうる諸般の要素」として,
次の事実を考慮する必要があります。
 ① 岩さんの平成20年度の勤務状況からは,要綱・要領の再任基準上、何の問題もない事実
 ② 定年後の再雇用嘱託職員は,自ら望まない限り,65歳以前に退任することは前例がない事実
 ③ 現に多数の定年後の再雇用嘱託職員が再任されている事実
 ④ 「更新不可」,「更新をためらう」との評価を受けている者までが,多数再任されている事実
 ⑤ 職員課長宇賀神氏は、岩さんに再任に関し期待をさせる発言を行った事実
 ⑥ 岩さんを再任用しうる仕事は存在するが,報酬は減額する,その点を打診もしなかった事実
  
4 憲法第14条違反について、考慮すべき諸事実をいかに判断するか

 様々な諸事実を集めて判断するということからすれば,原判決が,上記⑤の宇賀神氏の発言(控訴
審までの事実として認定されている)を抜きにして合理性判断を行ったことも大きな片手落ちであり,
この点も憲法第14条の解釈を誤ったものです。
 事実関係を把握し判断するに際しては、岩さんについて家庭状況を考慮するとの約束を杉並区が
行った(杉並区は職員課長宇賀神氏が「子供が学校を卒業している者とは同じ扱いをしない。5歳の子
供がいることは配慮する」と述べたことを1審答弁書で認めている)ことのほか,上記3で示した諸事
実や,原判決が指摘している杉並区の判断の事情などを踏まえて,家庭状況上更新の必要性があるか
どうかわからない「更新不可」「更新をためらう」とされた者たちを再任する一方,家庭状況を考慮
すると述べかつ勤務成績としては「良好」とされた岩さんを再任しないということに合理性がある
か,という判断を行う必要があります。

5 結論-憲法第14条違反について、憲法解釈を誤った東京高裁原判決は破棄すべきです-

 以上を踏まえれば,仮に杉並区が岩さんを再任する検討をした事実があると仮定しても,当時5歳
の子供を養育していた岩さんの家庭状況を考慮するとの姿勢を杉並区が言明した事実、業務上の必
要性としてそれほど再任することの必要性が認められるとは考えられない職員が29名も存在しているこ
とに鑑みれば,それら29名の者を再任しておきながら,岩さん1人を再任しないことには合理性があ
るとは考えられません。
 以上に照らし,本件で被上告人杉並区が上告人岩さんを平成21年度に再任しなかったことは憲法第
14条違反です。原判決にはこの点について,上記指摘のとおり憲法第14条に関する解釈を誤った違法が
あり、破棄すべきです。
                                            以上



最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その3

2013年10月15日 | 日記
 10月11日の最高裁要請は、
上告5案件について午前10時から約1時間行いました。

 杉並区立図書館雇い止め解雇事件について、支援者の方は、次の様に述べました。

 「岩さんの問題は、ざっくり言えば、
 杉並区を退職後働いていた運営協議会を(退任強要されて)辞める時、
 杉並区が約束した労働条件を守らせる運動をしたことが嫌悪され、解雇に至っている。
  声を上げた人が排除されたが、勇気を持って闘ってきた人を、
 最高裁は救っていただきたい。」

 「(岩さん不再任の)の本質は何か。
 岩さんの場合、(要綱・要領で再任の)ルールは決まっていた。
 雇用延長について、岩さんに提示されるべきだった。
 (杉並区が提示しなかった)背景に何があるのか。司法の場で見極めて欲しい。」

 また、9月26日に上告が棄却された「新潟加茂暁星高校非常勤講師雇い止め争議」について、
支援者の方は次のように述べました。

 「なぜ、不受理なのか、なぜ、棄却なのか、全く説明がない」
 「高裁判決後、主張したことに対する評価が全くない。改善して欲しい。
 人間味あふれる最高裁であって欲しい」







最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その2

2013年10月14日 | 日記
 10月11日の最高裁前宣伝で
最高裁職員約450人に手渡ししたビラの内容は次のとおりです。

<表面>

            杉並区立図書館雇い止め解雇裁判・上告審

                 憲法第14条違反について、
          憲法解釈を誤った東京高裁判決は破棄されるべきです
       

 東京高裁原判決には、以下に述べるとおり、憲法第14条違反について、憲法解釈の誤りがありますの
で、破棄することを強く要請するものです。

1 岩さん不再任は憲法第14条が定める平等取扱原則違反

 被上告人杉並区は、嘱託員取扱要綱(甲23の1)・要領(甲23の2)で再任に関する定めをし、職員向け
のホームページで「任用の更新は,所属課長の勤務実績等に関する意見と次の<更新基準>を勘案し決定
します」との説明をしていました(甲118)。
 甲第31号証の職務報告書によれば、上告人岩さんの勤務状況についての所属長評価は、4項目とも「
C(良好)」で、また、<更新基準>で定める傷病欠勤等もなく、再任基準上は何の問題もありませんでし
たが、不再任となりました。その一方で、杉並区は、岩さんと同等の評価を受けた者42名は勿論、岩
さんよりも評価が劣る者29名を再任していました。その中には「更新不可」「更新をためらう」「勤務状
況に問題がある」との評価を受けた者が11名含まれていました。
 岩さん不再任は、杉並区が定めた再任基準上、人事の公平性・公正性を欠き、憲法第14条が定める平
等取扱原則に照らして不合理な差別であり、憲法第14条に違反しています。

2 東京高裁原判決の誤り

 東京高裁原判決は憲法第14条違反について、19~21頁の第3,2,(4)において,アからカの経緯(理由)
を挙げ、「以上の経緯を鑑みると、被控訴人杉並区が、嘱託員についての報酬制度が変わったことを理由に、
前年度と同じ職務に対する報酬が更に減額されることを説明しても、控訴人が納得するとは考えられないと
判断したことには、相応の理由があった」(20頁)、そして岩さんを再任しなかった相応の理由があった
のだから、「他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない」(21頁)と判示しました。
 しかし,この判示は,憲法第14条の解釈として根本的に誤っています。
 なぜなら,「平等は常に他との比較において問題となる性質のものである」(野中俊彦,中村睦男,高橋
和之,高見勝利著「憲法Ⅰ」第3版267頁)からです。問題となる行為の目的なり目指す所なりがそれ自体合
目的的であったとしても,他と比較しておかしなところはないのか,それを探るのが平等原則というもので
あるからです。
 問題は,仮に,本件で杉並区が岩さんを再任しないという判断をすることに一定首肯しうる内容があっ
たとしても,他との比較で,つまり岩さんが不再任となった同時期に再任された者たちとの比較で,岩
さんを再任せず,岩さんよりも評価が劣る29名を再任したことに合理性があるかということです。
 
<裏面>

 原判決はこの判断を一切行わず、杉並区の判断したところのみをもって憲法第14条違反についてそれ以上
立ち入る必要はないと判断した点に、憲法解釈の誤りがあります。

3 憲法第14条違反を判断するに当たり、考慮すべき諸事実

 以上を踏まえ,本件における憲法判断をするに当たっては,「通常考慮しうる諸般の要素」として,次の
事実を考慮する必要があります。
① 岩さんの平成20年度の勤務状況からは,要綱・要領の再任基準上、何の問題もない事実
② 定年後の再雇用嘱託職員は,自ら望まない限り,65歳以前に退任することは前例がない事実
③ 現に多数の定年後の再雇用嘱託職員が再任されている事実
 ④ 「更新不可」,「更新をためらう」との評価を受けている者までが,多数再任されている事実
 ⑤ 職員課長宇賀神氏は、岩さんに再任に関し期待をさせる発言を行った事実
⑥ 岩さんを再任用しうる仕事は存在するが,報酬は減額する,その点を打診もしなかった事実
  
4 憲法第14条違反について、考慮すべき諸事実をいかに判断するか

 様々な諸事実を集めて判断するということからすれば,原判決が,上記⑤の宇賀神氏の発言(控訴審まで
の事実として認定されている)を抜きにして合理性判断を行ったことも大きな片手落ちであり,この点も憲
法第14条の解釈を誤ったものです。
 事実関係を把握し判断するに際しては、岩さんについて家庭状況を考慮するとの約束を杉並区が行った
(杉並区は職員課長宇賀神氏が「子供が学校を卒業している者とは同じ扱いをしない。5歳の子供がいること
は配慮する」と述べたことを1審答弁書で認めている)ことのほか,上記3で示した諸事実や,原判決が指摘
している杉並区の判断の事情などを踏まえて,家庭状況上更新の必要性があるかどうかわからない「更新不
可」「更新をためらう」とされた者たちを再任する一方,家庭状況を考慮すると述べかつ勤務成績としては
「良好」とされた岩さんを再任しないということに合理性があるか,という判断を行う必要があります。

5 結論-憲法第14条違反について、憲法解釈を誤った東京高裁原判決は破棄すべきです-

 以上を踏まえれば,仮に杉並区が岩さんを再任する検討をした事実があると仮定しても,当時5歳の子供
を養育していた岩さんの家庭状況を考慮するとの姿勢を杉並区が言明した事実、業務上の必要性としてそ
れほど再任することの必要性が認められるとは考えられない職員が29名も存在していることに鑑みれば,そ
れら29名の者を再任しておきながら,岩さん1人を再任しないことには合理性があるとは考えられません。
 以上に照らし,本件で被上告人杉並区が上告人岩さんを平成21年度に再任しなかったことは憲法第14条
違反です。原判決にはこの点について,上記指摘のとおり憲法第14条に関する解釈を誤った違法があり、破
棄すべきです。


    

最高裁前共同宣伝と最高裁共同要請-その1

2013年10月13日 | 日記
 一昨日10月11日、通算14回目となる最高裁前宣伝と最高裁要請を行いました。
 
 この日は東京争議団主催で、最高裁へ上告(不服申立て)している、
「杉並区立図書館雇い止め解雇争議」
「JAL契約社員雇い止め争議」
「矢田部過労死裁判」
「パナソニック若狭裁判」
「東京都団交拒否事件」5案件の共同宣伝・共同要請でした。

 いつもより早い5時30分に起きたときには雨が降っていましたが、
出かける時には霧雨になり、7時30分に最高裁前に到着した時に雨は上がっていました。
 そして東京都心で気温が30度を超える真夏日になりました。

 最高裁前宣伝は、これまで同様に、朝の8時から9時の間、最高裁判所西門前で行いました。
 支援者の方約30名が参加してくれ、出勤してくる最高裁判所職員約450人に対して、上告各案件のビラを手渡ししました。
 また、マイクも使い、それぞれの案件の東京高裁判決の不当性や最高裁での公正・公平な審理を訴えました。

 上告人もマイクを握り、
出勤してくる最高裁判所職員に対して、 上告人が詳細に反論していたのにも関わらず、
東京高裁が杉並区の後付けの虚偽主張を一方的に取り上げ、「相応の理由がある」とし、
憲法第14条で定める平等取扱違反を問題にする余地はないとした問題点などを指摘し、
 東京高裁判決の破棄と最高裁での公正・公平な審理を訴えました。




最高裁に提出した支援者の上申書-その66

2013年10月10日 | 日記
 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。

 そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日、9月13日にも同様の要請をしました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。

 今回は神奈川県川崎市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

   
   市民感覚として申し上げます。

   杉並区は、成果主義或いは目標管理制度の意図の元で
  勤務評価を行っていたものと思われますが、
   勤務評価という方法を採る以上、
  その評価結果は公正に扱われるものでなければなりません。

   高い評価を得た人が、働く機会を維持していく上において、
  下位評価の人よりも不利に扱われる事があるとすれば
  問題だと考える次第です。

   そうすると、
  岩崎さんは再任されることが妥当と思われます。

           2012(平成24)年12月16日
                              
  住 所  神奈川県川崎市  
  氏 名  ○○ ○○ ㊞