杉並区立図書館雇い止め解雇裁判

杉並区らが虚偽主張を積み重ね「正義と不正義の闘い」を色濃くしている『杉並区雇い止め訴訟』に関する情報を公開しております。

最高裁に提出した支援者の上申書-その125

2014年11月12日 | 日記
 「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、
法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決
(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書
(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。

 そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、
法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、
市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。

 その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、
最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,
憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,
上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。

 最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、
未公開分を引き続き順次紹介します。

 今回は埼玉県さいたま市に住む女性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様

              上 申 書

(私の意見)

  岩さんに対する上司の勤務評価は「良好」で、
 杉並区が定めた再任基準上は何の問題もないのに、再任不可となりました。

  しかも、再任された人達の中には、岩さんの勤務評価より劣る人達が
 29人もいたという事実があり、杉並区の岩さんに対しての扱いには人事上
 の公平性・公正性を欠き、憲法第14条が定める平等取扱に違反しています。

  ところが、一審、二審とも杉並区の不当な虚偽主張や、事実に反する虚偽証言に対し、
 裁判所は、正しい判断を行うことなく、審理不尽、事実誤認の判決を下し、国民の司法
 への期待と信頼を完全に裏切っています。

  どうか最高裁におかれまして、良識の府として、公正・公平な審理を行い、
 市民感覚の常識に基づく判断をされることを願ってやみません。

                  
                    2013年5月10日

     埼玉県さいたま市 

      ○○ ○○ 









最高裁に提出した支援者の上申書-その124

2014年11月11日 | 日記
 「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。

 そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。

 その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。

 最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、未公開分を引き続き順次紹介します。

 今回は千葉県市川市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様

              上 申 書

(私の意見)

  
  私は上告人岩一男さんが東京地裁に
 提訴して以来、裁判を傍聴してきました
 が、当該裁判官は、私のような平凡な市
 民感覚から極めて外れていることを痛感
 しております。

  (法の番人の)最後の砦として、貴職
 が良識ある全うな判決をくだされること
 を切望します。
                
        2013年6月27日

     千葉県市川市 

      ○○ ○○ 


最高裁に提出した支援者の上申書-その123

2014年11月07日 | 日記
 「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。

 そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。

 その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。

 最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、未公開分を引き続き順次紹介します。

 今回は神奈川県相模原市に住む女性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様

              上 申 書

(私の意見)

  岩さんが受けた雇い止め解雇は、杉並区に再雇用嘱託員
 制度が導入されて以来、初めてのこと。

  しかも岩さんの勤務評価は「良好」だったこと、等々の
 ことから、人事の公平性、公正性を欠いています。

  憲法第14条の平等取扱原則に違反しています。

  最高裁が、法の番人として、公正・公平な判断を行い、憲
 法違反である原判決を破棄し、国民の信頼に耐えうるきちん
 とした憲法判断を示してください。               

          2013年6月15日

     神奈川県相模原市 

      ○○○ ○○ 


大橋寛明裁判官の退任

2014年11月06日 | 日記
 杉並区立図書館雇い止め解雇裁判の東京高裁判決文(裁判資料欄に掲載してあります)を
書いた大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判管のうち、裁判長を務めた大橋寛明裁判
官はその後まもなく札幌高裁長官に栄転しましたが、この11月8日に定年退官するという
記事が10月28日の朝日新聞夕刊に掲載されていました。

 原告(控訴人)は控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してありま
す)を述べ、東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねて
きたが、それを許してはならない」などの訴えをしました。

 しかしながら、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判管が出
した判決は、杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原
絵理裁判官)を支持し、原告(控訴人)の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に
対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 控訴審裁判の最大の争点は、杉並区が定めた再任(雇用継続)基準上何の問題もなかった
原告が雇い止め解雇(雇用継続拒否)されたのは法の下の平等取扱を定めた憲法14条に違
反するか否かでしたが、東京高裁判決は、原告が杉並区の主張及び宇賀神職員課長証言は後
付けの虚偽主張であると詳細に反論していたのにもかかわらず、原告の主張を一切取り上げ
ずに、杉並区が岩さんの雇用継続を拒否したことには,「相応の理由があった」(20頁)
と一方的に決め付け,「他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない」(21
頁),つまり憲法14条違反ではないと,憲法14条の解釈を誤った判示を行いました。

 憲法32条は国民の裁判を受ける権利を保障していますが、そのためには憲法第76条に
定めるとおり、「裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行い」、真実を見極め、公
正・公正な判断を行わなければなりません。

 そして判決文は理に適った判断を行い説得力ある内容を持っていなければなりませんが、
大橋寛明裁判官が裁判長を務めた杉並区立図書館雇い止め解雇裁判の東京高裁判決文は杉並
区の虚偽主張を一方的に認めた最初に結論ありきのいわゆる不当判決と言わざるを得ないも
のであり、公正公平な判断を行ったとは言い難く、裁判官としての良心に従って判決文を書
いたものとは言えないものでした。

 現在、札幌高裁長官の地位にある大橋寛明裁判官は裁判官として栄達を極めたわけですが、
定年退官を2日後に控え、大橋寛明裁判官の胸に去来しているものは何でしょうか。


 

最高裁に提出した支援者の上申書-その122

2014年11月05日 | 日記
 「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。

 そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。

 その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。

 最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、未公開分を引き続き順次紹介します。

 今回は茨城県北相馬郡に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様

              上 申 書

(私の意見)

  公正・公平な裁判をお願い致します。               

          2013年9月14日

     埼茨城県北相馬郡 

      ○○ ○ 

  

行政相手の裁判

2014年10月30日 | 日記
 国や自治体など行政を訴えた裁判はまず勝てないと言われていますが、
昨日、東京都教育委員会から再雇用を拒否され、東京高裁で三次訴訟を闘っている元東京都豊島区立千川中学校教諭・田畑和子さんの高裁判決(大竹たかし、山本剛史、田中寛明の3氏裁判官)がありました。

 田畑さんを敗訴させた東京地裁では認められなかった証人申請が一部認められ、元同僚の証人尋問が行われたことから、もしかしたら、勝訴判決が出るのではないかと期待していたのですが、結果は「田畑さんの控訴は棄却する」で、田畑さんの全面敗訴でした。

 満席(41席)の傍聴席からは「理由を説明しろ」などの声が出る中を、大竹たかし裁判長を始め3人の裁判官は無言のまま逃げるように法廷を去っていきました。

 ※ 田畑和子さんのブログ「kazu75の日記」はこのブログにリンクされています。
 

最高裁に提出した支援者の上申書-その121

2014年10月21日 | 日記
 「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。

 そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。

 その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。

 最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、未公開分を引き続き順次紹介します。

 今回は埼玉県所沢市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様

              上 申 書

(私の意見)

   杉並区が定めている再任基準の嘱託員取扱要綱・要領に基づかないで、

  岩さんの再任についての可否を決めたことは重大な欠点です。

   裁判が始まった後に杉並区が持ってきた再任拒否の言い分に対し、岩

  崎さんは詳細に渡って反論をしています。

   しかしながら、(東京高裁)判決は岩崎さんの反論に対して、一切触

  れずに岩崎さんの主張を切り捨てたことは、あまりにも不自然です。

   岩崎さんの主張より(杉並)区の行為や説明に合理性が有るというの

  なら、そのことを立証する責任が裁判所に求められるのは当然です。

   裁判記録に改めて細部に至るまで当たっていただいた上でのご判断を

  してくださる様、お願い申し上げます。

               2012(平成24)年12月4日

     埼玉県所沢市 

      ○○ ○ 

  

2014年司法総行動の開催-その2(要請に対する最高裁の対応)

2014年10月13日 | 日記
2014年司法総行動における最高裁要請は、
10月8日午前10時から最高裁西門近くの会議室で制度的要請と個別事件要請について、各々1時間の計2時間行われました。

 制度的要請に対応したのは、最高裁判所事務総局秘書課審査官とその側でメモを取っていた職員の2名でした。

 2024年司法総行動実行委員会は、今回の要請にあたり、最高裁判所を含む8団体に対する改善要望を69頁の共同要請書にまとめ、それぞれの団体にあらかじめ送付をしておきました。

 最高裁裁判所に対する改善要望項目は次のとおりでした。

  1 最高裁に他省庁なみの対応をもとめる(4項目)
  2 現行法規でも改善できる事項について
   ① 口頭弁論について(4項目)
   ② 判決・決定について(3項目)
   ③ 裁判官ごとの判決の開示
   ④ あいつぐ誤判・えん罪をなくすために(5項目)
  3 裁判所職員等に関わる事項(3項目)
   ① 裁判官・裁判所職員の増員、ことに支部の体制の拡充
   ② 裁判所労働者の権利について
   ③ 裁判官教育、ことに国際人権条約に関する教育について
  4 速記官制度の充実・拡充(8項目)
  5 労働審判制度について(10項目) 
  6 労働事件について(4項目)

 しかしながら、対応した最高裁判所事務総局秘書課審査官の回答は、要望事項は最高裁判所内の10局に関係しているが、それぞれの局からは「改善すべき点はない」「今後の参考にしていただく」との一言でした。

 それに対して、要請参加者から最高裁の対応に対する次のような強い批判・意見が出て、要望事項に対する中身の論議はできないまま、制度的要望に対する要請は終了してしました。

 ◎ 今回の要請は憲法や法律に基づく要請である。要望事項に対し、きちんと回答できる者が出席すべきだ。
 ◎ 我々は書面で、しかもあらかじめ回答できる余裕をもって改善要望を提出した。書面要望には、書面で回答すべきだ。
 ◎ 改善すべき点はない、というのはあまりにも不誠実だ。(今回の要請先団体の一つである)法務省はきちんと回答をしており、改めるべきだ。
 ◎ 私は地方自治体の職員だったが、要望に対しては、きちんと対応した。司法も裁判所のためでなく、国民のためにある。改めるべきだ。
 ◎ 私は昨年も参加したが、最高裁は昨年も同様の不誠実な対応をした。一体、どうなっているのか。

 ※ 太平洋戦争終了後、国民の権利が蔑ろにされた古い日本を変えるため、日本国憲法が制定され、国民主権が確立しました。
   その国民主権を支えるのは三権分立ですが、最高裁判所は司法の頂点に位置しています。
   太平洋戦争終了後、司法には民主的改革がされず、国民に背を向けた「お上主義」が温存されていると言われていますが、
   今回の司法総行動の最高裁要請に対する最高裁の対応は、まさに、司法には国民に背を向けた「お上主義」が温存されているということを象徴するような出来事でした。

 

 

2014年司法総行動の開催-その1

2014年10月09日 | 日記
 昨日の10月8日、司法が憲法と国際水準そして国民の常識に沿ったものに変わることを求めて、
2014年度司法総行動実行委員会主催による「2014年度司法総行動」が開催されました。

 司法総行動での共同要請行動は、
裁判所や行政機関が、日本国憲法と国際人権法に基づき、
真に国民に身近でかつ社会的弱者の人権救済という本来の役割を果たすように求め、裁判所や関係省庁に要請する行動です。

憲法第16条には、
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」とあります。

「 司法総行動」は、
憲法第16条で認められた請願権に基づき、
主権者たる一般国民の意思を国政の運営に表明して実現させるべく、
裁判所や行政機関に対して要請行動を行っています。

 午前は、まず、4箇所(東京地方及び高等裁判所、最高裁判所、東京都労働委員会、中央労働委員会)に分かれて宣伝行動を行った後、
日比谷図書館ホールにて意思統一集会が行われました。

 午後は、東京地方裁判所及び東京高等裁判所を包囲する集会が開かれた後、
東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所、警察庁、法務省、厚生労働省、中央労働委員会、東京都労働委員会、の8団体に分散して、それぞれの団体と面会し、1~2時間の要請行動が行われました(要請先団体の都合により、中央労働委員会は10月7日、最高裁判所は10月8日の午前に行われました)。

 その後、全労連会館で締め繰りの総括集会が行われました。

 2013年度司法総行動実行委員会の事務局団体は、
全国労働組合総連合(全労連)、自由法曹団、日本国民救援会、全司法労働組合東京地区協議会、東京地方労働組合評議会(東京地評)、裁判所・労働委員会対策東京会議、金属反合闘争委員会、東京争議団共闘会議、賃金差別闘争連絡会でした。
 


10・1東京地裁・東京高裁前宣伝行動-その2

2014年10月05日 | 日記
 10月1日に東京地裁・東京高裁前で東京争議団主催宣伝行動に参加したJAL(日本航空)の子会社である日東航空整備解雇裁判について、東京地方裁判所民事第36部(吉田徹裁判長、松山昇平、吉川健治の裁判官)は9月22日に原告全面敗訴の判決を出しました。

 同日、原告(2名)と弁護団は次のような声明を発表しました。

               声明

1 本日、東京地方裁判所民事第36部(吉田徹裁判長)は、日東航空整備不当解
雇撤回裁判(原告泉聖二・佐藤二郎被告日本航空株式会社・被告JALエンジ
ニアリング株式会社)について、被告JALエンジニアリング(JALEC)に
対する労働契約上の地位確認請求及び不当労働行為に基づく日東整解散を理由
とする損害賠償請求のいずれも棄却する不当判決を言い渡した。

2 本件は、会社更生中であった被告JALが、更生計画上も予定されていなかっ
た子会社日東整の解散を主導し、日東整の航空機整備事業を同じく子会社である
被告JALECに一本化する一方で、日東整の労働者を全員退職・解雇へと追い
込んだ事件である。
 被告JALは、航空運航会社の自社整備原則の下、整備子会社である日東整を、
その人員計画、予算計画、事業計画の全てに渡って支配していた。その中で、被
告JALは日東整との整備事業委託契約の終了を決定し、被告JALECとの整
備事業委託契約の新規締結によって、日東整の行っていた航空機整備事業を被告
JALECに移行させ、日東整の労働者を全員退職・解雇させた。
 そして、被告JALは、日東整内の労働組合が航空連に加盟している労働組合
であり、使用者に対してもモノを言う組合であったことから、整備子会社の統合
再編にあたって日東整労組の体質を転換させるため日東整の経営陣へ指示をし、
日東整労組に対する支配介入を行った。
 さらに、被告JALは、日東整労組の組合役員選挙に介入し、JALの意向通
りに動く対立候補を立て、組合執行部を乗っ取り、多数の反対があるにもかかわ
らず航空連から脱退させる等の介入を繰り返した。しかし、結局は日東整の労働
者の意識を変えることはできなかった。そのため、被告JALは日東整を統合再
編から排除し、日東整を解散させて労働者全員を退職・解雇へと追い込んだので
ある。
 しかし、東京地裁は、不当にも被告JALが日東整を支配従属していたことを
否定した。また、組合嫌悪を示す社内文書があるにもかかわらず、日東整の解散
が組合嫌悪によるものであることを否定した。この判決は、本件事案の本質に何
ら答えず、また、被告JALの日東整に対する支配力を振りかざした極めて横暴
な不当労働行為をも免責した極めて不当な判決である。

3 原告ら及び弁護団は、このような不当判決を受け入れることは到底できない。
直ちに本件不当判決に控訴する所存である。
 本件裁判には、これまで多数のご支援、ご協力を賜わった。私たちは、これま
でのご支援・ご協力に対し、厚くお礼申し上げるとともに、本件不当判決の破棄、
解雇争議等をたたかう仲間の支援、労働法制の改悪阻止等のたたかいに向けて、
引き続き、全力を尽くす決意である。さらなる御支援を心からお願いする。

             2014年9月22日

         日東航空整備不当解雇撤回裁判 原告 泉聖二・佐藤二郎
         日東航空整備不当解雇撤回裁判 弁護団

10・1東京地裁・東京高裁前宣伝行動-その1

2014年10月03日 | 日記
 今週の水曜日10月1日に東京地裁・東京高裁前で東京争議団主催の宣伝行動が行われました。

 参加案件は、JAL(日本航空)整理解雇争議団、JAL(日本航空)の子会社である日東航空整備争議団、アメックス復職拒否・退職扱い裁判、ステートストリート信託銀行不当配転・不当解雇裁判、杉並区立図書館雇い止め解雇裁判、学習塾市進解雇裁判、千川中学校元教諭名誉棄損・思想差別裁判の7案件で、参加者は25名を超えました。

 この日は小雨が降る中を午前8時30分~9時30分の間、それぞれの案件の原告らがマイクを握り、解雇の不当性やそれを追認した裁判所(判決)に抗議の声を上げていました。



 

判決文を書いた裁判官

2014年10月02日 | 日記
 9月30日の記事で、9月8日に埼玉地裁熊谷支部でキヤノン電子労働組合専従書記解雇に伴う損害賠償請求事件の判決があったことをお知らせしましたが、判決文を書いた裁判官は次のとおりです。

 裁判長裁判官 池本 壽美子
 
 裁判官    飯塚 宏
 
 裁判官    竹内 知佳

不当判決のパターン

2014年09月30日 | 日記
 9月8日,キヤノン電子労働組合専従書記解雇に伴う損害賠償請求事件の判決が埼玉地裁熊谷支部で言い渡されました。
 今回も傍聴できない方がいるほど多くの支援者が手弁当でかけつけましたが、原告眞壁とし子さんの請求は全て棄却され、眞壁さんの全面敗訴でした。

 眞壁さんは9月11日に,弁護団会議を行い,今回の判決について次のような総括的な分析を行いました。

 ① 威嚇的な発言等,いじめの背景となる被告会社(キヤノン電子株式会社)と被告組合(キヤノン電子労働組合)による不当労働行為について一切無視している。

 ② 不当労働行為を無視することによって,争点整理した各いじめを,個々の問題に分断し,さらに,原告が適切に対処することによって,各いじめを是正したことを,逆に利用して問題は深刻になっていないので不法行為はない,としている。

 ③ 都合の良い証拠のみ取り上げ,重要な証拠を無視している。

 ④ 全体をとおして,使用者の責任の希薄化,被保険者等の権利の希薄化に基づく判断をしている。


 憲法32条で国民の裁判を受ける権利が保障されていますが、裁判は国民のためにあり、判決は理に適い説得力のあるものでなければなりません。

 しかしながら、今回の眞壁さんの判決もそうですが、最初から結論ありきで、公正・公平な判断を行ったとは言い難い、いわゆる「不当判決」が後を絶ちません。

 眞壁さんの判決分析の③に「都合の良い証拠のみ取り上げ,重要な証拠を無視している」とありますが、不当判決の典型的なパターンではないかと思います。

 杉並区立図書館雇い止め解雇裁判の東京地裁判決(篠原絵理裁判官)そして東京高裁判決(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)も、杉並区に「都合の良い証拠(主張)のみ取り上げ」、原告が提出した証拠や主張を無視しています。

 ※ このブログのブックマークに、眞壁さんのホームページ「年金解雇」がリンクされていますので、ご覧ください。

最高裁に提出した支援者の上申書-その120

2014年09月27日 | 日記
 「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。

 そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。

 その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。

 最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、未公開分を引き続き順次紹介します。

 今回は茨城県水戸市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様

              上 申 書

(私の意見)

    杉並区が岩さんを再任しなかった理由は

   裁判記録に照らせば、恣意的であることは明白です。

    市民感覚の、常識に基づく判断を望みます。
  
             25年9月24日

     茨城県水戸市 

      ○○ ○○ 

  

最高裁に提出した支援者の上申書-その119

2014年09月25日 | 日記
 「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の上告人岩さんは、法の下の平等取扱を定めた憲法14条の解釈を誤った判示をした東京高裁判決(大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏裁判官)は容認してはならないとの思いで、
一昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を同年10月5日に提出しました。

 そして、同年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、法の下の平等な取扱を定めた憲法第14条の解釈の誤りのある憲法違反の東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。

 その後、最高裁に対して同様の要請を21回行いましたが、最高裁第二小法廷は(鬼丸かおる・千葉勝美・小貫芳信・山本庸幸の4氏裁判官)は,憲法判断を求めた本件雇い止め解雇(雇用継続拒否)事件について,上告から1年7か月余が経過した本年3月14日に,憲法判断を行わずに上告棄却という誤った決定を行いました。

 最高裁に対して要請を行う際には、支援者から寄せられた「上申書」を提出してきましたが、未公開分を引き続き順次紹介します。

 今回は東京都に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様

              上 申 書

(私の意見)

   自治体にかかわる労働組合で活動するひとりとして、
  論点をしぼって簡潔に申し述べます。

   それは、区(とくに当時の山田区長)が、元管理職
  であった岩さんの労組加入を嫌悪して、これまでの
  区の歴史においても例のなかった雇止め(再任拒否)
  を強行している点です。

   これが、私たち労組が絶対に許せない点であり、
  最高裁においてもしっかりと見ていただきたい点であ
  ります。

   岩さんの労組加入後、区は形式的には団交に応じ
  るものの、更新拒否ありきの姿勢はあらわで、雇止め
  に突き進みました。

   逆に言いますと、要求を声高に行わず、労組をつう
  じた活動もしなかったら、宇賀神証言にもあるとおり、
  雇止めにならなかったわけです。

   この点があまりにもひどい!と、声を大にして訴え
  たいです。 

             2013年5月10日

      東京都

       ○○ ○○