上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。
上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。
そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。
今回は東京都八王子市に住む男性の方の「上申書」です。
平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人 杉並区 他1名
最高裁判所 裁判長・裁判官 様
上 申 書
(私の意見)
上告人岩一男さんが嘱託職員として再任されなかったことについて、
東京高裁は、杉並区の主張を認め、「相応の理由」があったので
「裁量権の範囲を超えた違法な差別的な取扱いではない」とし、
憲法第14条の平等取扱違反を問題にする余地はないと判示しました(20~21頁)。
しかし、杉並区が主張する不再任の理由については、
上告人が準備書面9及び準備書面10において、後付け、虚偽であるなどと詳細に反論していました。
にもかかわらず、原判決は、上告人の反論には何の評価も加えずに杉並区の主張を事実と認定して、
不再任は憲法第14条の平等取扱違反であるとの上告人の主張を退けてしまいました。
これは裁判に求められる公正さを欠くものであり、原判決は破棄されるべきです。
平成24年10月28日
住 所 東京都八王子市
氏 名 ○○ ○○ 印
<お知らせ>
「上告理由補充書2」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。
上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。
そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。
今回は東京都八王子市に住む男性の方の「上申書」です。
平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人 杉並区 他1名
最高裁判所 裁判長・裁判官 様
上 申 書
(私の意見)
上告人岩一男さんが嘱託職員として再任されなかったことについて、
東京高裁は、杉並区の主張を認め、「相応の理由」があったので
「裁量権の範囲を超えた違法な差別的な取扱いではない」とし、
憲法第14条の平等取扱違反を問題にする余地はないと判示しました(20~21頁)。
しかし、杉並区が主張する不再任の理由については、
上告人が準備書面9及び準備書面10において、後付け、虚偽であるなどと詳細に反論していました。
にもかかわらず、原判決は、上告人の反論には何の評価も加えずに杉並区の主張を事実と認定して、
不再任は憲法第14条の平等取扱違反であるとの上告人の主張を退けてしまいました。
これは裁判に求められる公正さを欠くものであり、原判決は破棄されるべきです。
平成24年10月28日
住 所 東京都八王子市
氏 名 ○○ ○○ 印
<お知らせ>
「上告理由補充書2」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。