杉並区立図書館雇い止め解雇裁判

杉並区らが虚偽主張を積み重ね「正義と不正義の闘い」を色濃くしている『杉並区雇い止め訴訟』に関する情報を公開しております。

最高裁に提出した支援者の上申書-その8

2013年01月31日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。

 そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。

 今回は東京都八王子市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

  上告人岩一男さんが嘱託職員として再任されなかったことについて、
 東京高裁は、杉並区の主張を認め、「相応の理由」があったので
 「裁量権の範囲を超えた違法な差別的な取扱いではない」とし、
 憲法第14条の平等取扱違反を問題にする余地はないと判示しました(20~21頁)。

  しかし、杉並区が主張する不再任の理由については、
 上告人が準備書面9及び準備書面10において、後付け、虚偽であるなどと詳細に反論していました。

  にもかかわらず、原判決は、上告人の反論には何の評価も加えずに杉並区の主張を事実と認定して、
 不再任は憲法第14条の平等取扱違反であるとの上告人の主張を退けてしまいました。

  これは裁判に求められる公正さを欠くものであり、原判決は破棄されるべきです。

                                  平成24年10月28日
                              

  住 所  東京都八王子市

  氏 名  ○○ ○○  印



<お知らせ>

 「上告理由補充書2」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。


上告理由補充書2-その2

2013年01月30日 | 日記
 24日の最高裁に対する要請は、
東京高裁原判決には経験則違反(重大な事実誤認)があるので、破棄すべきであるという内容でしたが、
 上告人訴訟代理人の笹山尚人弁護士は、
昨年10月5日に提出した上告理由書を補充する「上告理由補充書2」を24日の要請の前日23日に最高裁に提出しましたので、紹介します。


 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                  上告理由補充書2
                                      
                                     平成25年1月23日

 最高裁判所  御中

                                    上告人訴訟代理人
                                     弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり補充を述べる。
 憲法第14条違反について、経験則違反(重大な事実誤認)があるという点である。

2,誤りの内容

(3) カ記載の「このような経緯があったことから,被控訴人杉並区としては,
 控訴人が,平成20年度において受けていた中央図書館の報酬額より更に減額される
 一般嘱託というポストでの採用を納得して受け入れる可能性はないと判断した。」との宇賀神氏の陳述・証言も、
 上告理由書(41~45頁)において述べるとおり,上告人を再任しなかった真の理由を隠すための虚偽陳述・虚偽証言である。

 それは次の理由からいえる。

 第一に,「平成20年度において受けていた中央図書館の報酬額より更に減額される一般嘱託というポスト」との記載は,
上告理由書第3、3、(5)において述べるとおり事実ではない。

 第二に,尋問で宇賀神氏は「それは一般嘱託のポストは幾つかありましたけれども」
(宇賀神証言調書33頁)と証言しているが,以下のとおり,被上告人杉並区の主張と矛盾する。

 ① 上告理由書第3、3、(4)において述べたとおり,被上告人杉並区は本件訴訟が始まる前には
  「ポストがない」「業務がない」「職務がない」などとしか述べていないからである。

 ② また,上告人は,準備書面5,84において,被上告人杉並区に対し
  「被告杉並区が原告に他の職を紹介しなかったことは認める」とのことであるが,
  紹介しなかったのはなぜか,説明されたい。」と求釈明を求めた。

   それに対して被上告人杉並区は1審準備書面(3)において
  「紹介する職がなかったからである。」(13頁)と釈明しているからである。

 第三に,「一般嘱託というポストでの採用を納得して受け入れる可能性はないと判断した。」との記載は,
上告理由書(41~45頁)において述べるとおり「報酬差額問題」をすり替えた後付け理由であり、事実ではない。

3,小括
  このように、原判決には、憲法第14条違反を判定する事実に誤りがあるのであり、
 この点は第14条違反の判断を行うに当たり重大な問題を提起する。

  上告人から既に第14条違反の理由を主張されていたにもかかわらず、
 都合の良い事実を選別して恣意的に認定し、
 14条の問題で本来必要とされている他との比較との観点での事実の認定を放棄しているからである。

                                               以 上

 

上告理由補充書2-その1

2013年01月29日 | 日記
 24日の最高裁に対する要請は、
東京高裁原判決には経験則違反(重大な事実誤認)があるので、破棄すべきであるという内容でしたが、
 上告人訴訟代理人の笹山尚人弁護士は、
昨年10月5日に提出した上告理由書を補充する「上告理由補充書2」を24日の要請の前日23日に最高裁に提出しましたので、紹介します。


 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                  上告理由補充書2
                                      
                                     平成25年1月23日

 最高裁判所  御中

                                    上告人訴訟代理人
                                     弁 護 士   笹  山  尚  人

 上告人は,本件上告の理由について以下のとおり補充を述べる。
 憲法第14条違反について、経験則違反(重大な事実誤認)があるという点である。

1,原判決の誤り

 原判決19~20頁、第3,2,(4)において,アからカの理由を挙げ
「被控訴人杉並区が平成21年度,平成22年度に控訴人を再任用しなかったことをもって,
裁量の範囲を超えた違法な差別的な取扱いであるということはできないと解するのが相当である。」(19頁)、
「そして控訴人を再任しなかった理由が以上のようなものであることからすると、
他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない。」(21頁)と判示した。

 ここで原判決が判断するに際し利用した諸事実はいずれも誤った事実である。

2,誤りの内容

 原判決のアの記載は理由不備、イの記載は虚偽、
ウ~カの記載は上告理由書(32~36頁)で述べるとおり、本件裁判が始まる前の場面では一切語られてなく,
いずれも本件裁判が始まってから初めて語られた後付け理由であり,事実ではない。

(1) ウ記載の「管理職で退職した者が一般嘱託より上位に格付けされた報酬を得て一般嘱託の職務を行うことは,
 制度上できなくなった」(20頁)との宇賀神氏の陳述・証言は,
 上告理由書(36~38頁)で述べるとおり、虚偽であり、事実ではない。

(2) エ記載の「上記改正の結果,中央図書館の中には管理職待遇で就くポストはなくなり」とあるが,これも事実ではない。
  嘱託員報酬格付決定基準(甲12の1)によれば,
 「課長級の報酬額」に格付する者は,「課長級で,定年退職(準じる者を含む)及び勧奨を受けて退職した者,
 又はこれに相当する経験を有する者」とあり,これらの者は,就くポストが課長級のポストでなくても,
 「課長級の報酬額」に格付けされる,つまり,就くポストが一般嘱託のポストであっても,
 報酬額は「課長級の報酬額」が支給されるということであり,『管理職待遇で就くポスト』が存在する訳ではない。

  被上告人杉並区は不再任を正当化するために,詭弁を弄し,元々,存在しないポストを作り出し,
 「管理職待遇で就くポストはなくなり」と虚偽主張をしているのである。

  また,上告理由書(39~40頁)において述べるとおり,
 宇賀神氏の陳述・証言そのものが上告人を再任しなかった真の理由を隠すための虚偽陳述・虚偽証言である。

 -以下、次回に続く-

最高裁前宣伝行動と最高裁への要請行動-その3

2013年01月28日 | 日記
 24日の最高裁に対する要請は、
東京高裁原判決には経験則違反(重大な事実誤認)があるので、破棄すべきであるという内容でしたが、
 要請書を補充するため、上告人は陳述書を提出しましたので、紹介します。


                              平成25年1月24日

平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                             上告人 岩 一男

          陳述書2

 ④ 「上記改正の結果、中央図書館の中に管理職待遇で就くポストがなくなった(原判決20頁、エ)」について

   平成21年度から管理職退職者も職に応じた報酬額に改正されましたが、
  平成20年度に中央図書館の中に「管理職待遇で就くポスト」が存在していた訳ではありません。

   平成20年度に私が就いた中央図書館嘱託員の職は「一般嘱託のポスト」(甲10、乙8)で、
  私は課長で定年退職したため、報酬格付け基準(甲12の1)により、課長級の報酬額が支給されていたにすぎません。

   杉並区は不再任を正当化するために詭弁を弄し、虚偽の主張をしているのです。

 ⑤ 「上告人が報酬額差額支給を再三にわたり強く求めていた(原判決20頁、オ)」について

   杉並区の宇賀神職員課長が労働条件の一つとして提示した報酬支給額(甲24)を履行してもらうため、
  私が労働組合に入り、杉並区と団体交渉を進めていたことは事実です。

 ⑥ 「このような経緯から、杉並区は上告人が現在の報酬額より下がる一般嘱託での採用は
  受け入れる可能性はないと判断した(原判決20頁、カ)」ついて

   上記は、宇賀神職員課長が証人尋問の場になって始めて述べたもので、
  杉並区はそれまで「紹介する職がなかった」(準備書面(3)13頁)と主張していました。

   また、裁判が始まる前に杉並区が説明していた不再任理由は、「職務がない」「ポストがない」
  (甲18の2の不再任理由書、甲47の区議会での答弁、甲30・甲32の中央図書館次長の説明、
  甲31の職務報告書の記載、甲35の団体交渉での説明)でした。

   しかも、上記証言を裏付ける書証は一切提出されておらず、宇賀神証言は明らかに後付けの虚偽証言です。

 ⑦ 「以上の経緯に鑑みると、杉並区が嘱託員報酬制度が変わったことを理由に、
  前年度と同じ職務に対する報酬が更に減額されることを説明しても、
  上告人が納得するとは考えられないと判断したことには、相応の理由があった。
  そして、上告人を再任しなかった理由が以上のようなものであるから、
  他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない(原判決20~21頁、キ)」について

   以上のように、原判決は杉並区の後付け・虚偽の主張を事実と誤認し、私の請求を退けました。

   しかしながら、私は一般嘱託の職を紹介されれば当然引き受けておりました。

   なぜならば、そもそも私が平成20年度に就いていたポストは一般嘱託の職であり、
  また、私には当時まだ5歳の子供がいたため,たとえ報酬が平成20年度より減額されたとしても
  その職を引き受ける以外に道はなかったからです。

   そこで,平成20年度に引き続き一般嘱託員の職しかないと言われれば,当然引き受けていたことは,
  私が証人尋問において「私は受けておりました。(中略)一般業務の仕事しかないと言われれば当然,
  私は生活のために1年間(一般業務で)働いてきたわけですから,当然,一般業務の仕事であっても引き受けておりました。」
  (上告人証言調書26頁)と述べるとおりです。

 最高裁の裁判官の皆様におかれましては、法の最後の番人として、
杉並区の後付け・虚偽の主張を事実誤認した原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づく公正・公平な判断を行い、
法が求める社会正義を実現していただくことを強くお願い申し上げまして、上告人岩一男の意見陳述といたします。
                                     
                                                    以上

最高裁前宣伝行動と最高裁への要請行動-その2

2013年01月27日 | 日記
 24日の最高裁に対する要請は、
東京高裁原判決には経験則違反(重大な事実誤認)があるので、破棄すべきであるという内容でしたが、
 要請書を補充するため、上告人は陳述書を提出しましたので、紹介します。


                             平成25年1月24日

平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
                            上告人 岩 一男

          陳述書2

 私は、住民の福祉の向上を図って社会正義を実現して行く立場にある被上告人杉並区らから、
退任強要・報酬減額支給・解雇の脅迫そして恣意的な嘱託員不再任など、正義とは程遠い不当・
不法な行為を受けました。

 私が受けた嘱託員不再任は、昭和60年に杉並区に再雇用嘱託員制度が導入されて以来始めてのことでした。
 しかも、私の中央図書館での勤務評価は「良好」で、杉並区が嘱託員取扱要綱・要領で定めた
再任基準上は何の問題もありませんでした。

 その一方で、私が情報公開請求して判明したのですが、杉並区は、「更新不可」「更新をためらう」等、
私よりも勤務評価が劣る嘱託員を29人も再任していたのです。

 杉並区は、本来、要綱・要領で定めた再任基準に基づき、私を再任するか否かを決めるべきところを、
私が労働組合に加入し杉並区が約束した報酬額支給を団体交渉で求めたことを嫌悪した
山田宏前杉並区長(現日本維新の会衆議院議員)の指示ないしは意を受け、
憲法第14条が定める平等取扱原則に違反して、当時6歳の子供を抱えた私から仕事を奪ったのです。

 しかしながら、東京高裁原判決は、平等取扱原則違反について、
裁判が始まってから持ち出してきた杉並区の不再任理由を、しかも、
私が後付け・虚偽などと詳細に反論していたにもかかわらず、
私の主張には一言も触れずに、以下の①から⑦の理由をあげ、
不再任は「裁量の範囲を超えた違法な差別的な取扱いではない」と、
憲法第14条の解釈を誤った憲法違反の判示をしました。

 以下、原判決には経験則違反(重大な事実誤認)などがあることを指摘します。

 ① 「年金が満額支給になった(原判決19頁、ア)」について

   これは理由不備です。
   当時、杉並区は年金満額支給と嘱託員再任との関係については何の条件も付けていませんでした
  (甲118の「勤務条件の手引き」)。
   また、年金が満額支給になった者で再任を希望した他の者は全員再任されているからです。

 ② 「中央図書館嘱託員が1名削減された(原判決19頁、イ)」について

   平成21年度の中央図書館嘱託員数は、
  平成20年度の4名(甲46、甲48)に対し、5名(甲43)の1名増であり、
  証拠上、杉並区の主張が虚偽であることは明白です。

 ③ 「制度改正により、上位に格付けされた報酬額を得て一般嘱託の職務を行うことができなくなった
  (原判決19~20頁、ウ)」について

   制度改正はありましたが、経過措置が取られ、
  他の再任者は従前の報酬が支給されており(甲70、甲71、甲72)、
  これも証拠上、杉並区の主張が虚偽であることは明白です。

 -以下、次回に続く-

最高裁前宣伝行動と最高裁への要請行動-その1

2013年01月25日 | 日記
 昨日24日朝の8時から、上告人は最高裁判所西門前で、
手弁当で駆けつけてくれた支援者の方々と、出勤してくる最高裁職員に対して、
ビラを配布して、「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判・上告審」の宣伝をしました。
 ビラの見出しは「杉並区の虚偽主張を事実認定した憲法違反の東京高裁原判決は破棄すべきです」が、
受け取ってくれる職員は多かったです。

 午前10時からは支援者の方々と最高裁判所の会議室で、約40分間、要請担当の書記官に対して、
下記の裁判官宛の「要請書」を提出しました。
 また、支援者の方々からも東京高裁原判決の誤りが指摘され、原判決の見直し公正・公平な審理を
していただくことを裁判官に伝えていただくことを要請しました。


                                        平成25年1月24日
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

 最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様

                                     岩さんの裁判を支援する会
                                      
                   

       上告審裁判を開廷し、杉並区の虚偽主張を事実誤認した
           東京高裁原判決の破棄を求める要請書



 裁判所は、訴訟当事者のいずれの側が真実を語っているかを見極め、
公正・公平な判断を行い、法が求める社会正義を実現し、国民の信託に応えていく責務があります。

 しかしながら、上告人が主張する憲法第14条が定める平等取扱違反について、
東京高裁原判決は、裁判が始まってから持ち出してきた被上告人杉並区が主張する不再任理由を、
しかも、上告人が後付け・虚偽などと詳細に反論していたにもかかわらず、上告人の主張には一言も言及せずに、
 「相応の理由があり」、「裁量の範囲を超えた違法な差別的な取扱いではない」、
 「他の職員に対する評価との比較等を問題にする余地はない」と、
憲法第14条の解釈を誤った判示をし、上告人の主張を退けました。

 私達は、法の最後の番人である最高裁判所が、上告審裁判を開廷し、
上告人が主張する憲法第14条の平等取扱違反について、被上告人杉並区の後付け・虚偽の主張を事
実誤認した東京高裁原判決を破棄すると同時に、市民感覚の常識に基づく公正・公平な判断を行い、
法が求める社会正義を実現して下さることを強く要請するものです。
                                           
                                          以上

最高裁に提出した支援者の上申書-その7

2013年01月21日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。

 そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。

 今回は埼玉県川口市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

 弱者は 権力を有する者の価値判断に合うように

生きていれば よろしい。

 裁判所が そのように 言っているとしか思えません。

 「そうでない」と 言うのであれば 

もっと 納得ができる 理由を説明してください。

 正しいことが 通る 世の中を信じています。
                              

        2012(平成24)年 11月 25日

  住 所  埼玉県川口市

  氏 名  ○○ ○○  印



<お知らせ>

 「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。


最高裁に提出した支援者の上申書-その6

2013年01月18日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。

 そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。

 今回は愛知県豊橋市に住む女性の方の「上申書」です。


平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

 1審の東京地裁に続き、2審の東京高裁も
杉並区らの虚偽主張を誤認し、上告人岩さんを全面敗訴としました。

 これでは、国民として裁判を受ける権利を奪われたといっても過言ではありません

                              2012(平成24)年 11月 30日

  住 所  愛知県豊橋市

  氏 名  ○○ ○○  印



<お知らせ>

 「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。


最高裁に提出した支援者の上申書-その5

2013年01月17日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。

 そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。

 今回は静岡県浜松市に住む女性の方の「上申書」です。


平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

 上告人岩さんが再任されなかったのは、
昭和60年に杉並区に再雇用嘱託員制度が導入されて以来、始めてのことでした。

 しかも、岩さんの勤務評価は「良好」で、
杉並区が嘱託員取扱要綱・要領で定めた再任基準上、何の問題もないものでした。

 その一方で、杉並区は所属課長が「更新不可」等と判定した
岩さんよりも勤務評価が劣る嘱託員を29人も再任していました。

 要綱・要領の再任基準上、問題のある職員を多数再任しておきながら,
問題のない上告人を再任しないというのは,常識に照らせば、どう考えてもおかしなことです。

 本裁判で問われているのはこの点です。

 判決は理にかなった判断を行い、説得力ある内容を持っていなければなりません。

 しかし、今回の東京高裁判決には、前述したおかしい点に対するような、
事実誤認、理由不備等があり、そうした内容のあるものとは到底解する事はできません。

 今回の判決を破棄し、真実を見極めた、公正な判断をお願いいたします。


                                      2012年 10月 31日

  住 所  静岡県浜松市

  氏 名  ○○ ○○  印



<お知らせ>

 「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。


最高裁に提出した支援者の上申書-その4

2013年01月16日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。

 そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。

 今回は東京都調布市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

 岩さんの勤務評価は「良好」であります。

 その岩さんが再雇用されないのは、市民感覚とずれています。

 最高裁は最高裁の名に恥じない判決をしてください。



                                      平成24年 11月 12日

  住 所  東京都調布市

  氏 名  ○○ ○○  印



<お知らせ>

 「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。


最高裁に提出した支援者の上申書-その3

2013年01月13日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。

 そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。

 今回は千葉県柏市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

  全て国民は、法の下に平等で差別されない社会の構成員として存在し、
 そのために、法律上の争いを裁判する権限を有する裁判所がある。

  最高裁判所は、本件被上告人杉並区の不正義を暴き、真実を明らかにし、国民の信託に答える義務がある。

  本件被上告人杉並区は、前管理職であった本件上告人岩さんが、
 その意のままにならないと判断し、言わば、恣意により職場から追い出す行為を行った。

  これは、組織方針(最高意思決定者杉並区前区長山田氏)に基づいて、
 上告人岩さんを不合理に差別したことは紛れもない事実である。

  被上告人杉並区の宇賀神職員課長等の関係職員は、
ただ組織方針の下に虚偽の言動を繰り返し、後付けの理由を抗弁しているに過ぎない。

  原判決は、上告人が求めた(6人の)証人尋問も全て却下し、
 合理的な判断を欠いたものであり、到底納得にいくものではない。

  法に基づいた公正な判決を切にお願いしたい。



                                      平成24年 11月 5日

  住 所  千葉県柏市

  氏 名  ○○ ○○  印



<お知らせ>

 1「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。

 2 1月9日に掲載した「支援者からの年賀状」について、コメントが入っています。

最高裁に提出した支援者の上申書-その2

2013年01月11日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。

 そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。

 今回は東京都八王子市に住む女性の方の「上申書」です。


平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

  私は「裁判所」は本来三権分立であり、法の番人であり、憲法の具体化をする所と学びました。
  そして、それらを信じたいと願っています。

  岩一男さんの中央図書館での勤務評価は「良好」で、
 杉並区が嘱託員取扱要綱・要領で定めた再任基準上では何の問題もないことが明らかになっています。

  岩一男さんを雇い止め解雇(再任拒否)する理由も根拠も見当たりません。

  こんな不当な事を見逃すことはできません。

  最高裁は憲法判断に基づく公正な審理をしてください。強く要望致します。



                                      2012年 11月 7日

  住 所  東京都八王子市

  氏 名  ○○ ○○  印



<お知らせ>

 1「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。

 2 1月9日に掲載した「支援者からの年賀状」について、コメントが入っています。




最高裁に提出した支援者の上申書-その1

2013年01月10日 | 日記
 上告人は昨年5月22日に開かれた控訴審結審裁判において、最終意見陳述(裁判資料欄に掲載してあります)を述べ、
東京高裁の3人の裁判官に対して、「杉並区らは数々の虚偽主張を積み重ねてきたが、それを許してはならない、
本裁判は「正義と不正義の闘い」である」などの訴えをしました。
 
 しかし、東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日出した判決は、
杉並区らの虚偽主張などを48項目も認めた東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、その理由である上告理由書を10月5日に提出しました。

 そして、12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
 その際、支援者から寄せられた「上申書」を50通提出しましたので、順次紹介します。

 今回は神奈川県横浜市に住む男性の方の「上申書」です。


平成24年(ネオ)第718号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人  杉並区  他1名

最高裁判所 裁判長・裁判官 様
                   
      上 申 書

(私の意見)

 掲記の地位確認等上告事件の上告は、その理由があることを下記の通り上申致します。
 最高裁判所が本事件を速やかに受理され、上告審裁判を開廷されることを求めます。

1.原判決の憲法第14条の法の下の平等の適用解釈に重要な問題があること

 原判決は、被上告人杉並区が嘱託職員任用の際、
一般嘱託での採用枠があったにも関わらず提示せず上告人を雇い止めしたことは、
上告人が報酬差額支給を再三にわたり強く求めていた経緯から「相応の理由があった」と判示した(20頁)。

 しかし、事案全経緯からしても雇用継続条件は提示されるべきだった。

 労働条件改善交渉を理由に任用の際の不平等取扱を認めることは、
憲法第27条に定める国民の勤労権及び憲法第28条に定める団体交渉権を不当に侵害するものである。

2.原判決は近年の定年退職者人材活用の社会動向に反していること

 厚生労働省の平成24年10月18日発表によれば、
希望すれば65歳まで働ける民間企業は同年6月1日時点で48.8%に上る。(朝日新聞デジタル10月19日)

 来年4月からは改正高齢者雇用安定法が施行され、企業による継続雇用対象者の選別が禁じられる。

 公務員の身分関係を任用行為として扱い、
雇い止めを労働契約法第15条16条の解雇権濫用法理の類推適用除外とするのは時代に逆行しており、
新たな官製ワーキングプア問題を産み出す温床となりかねない。

                                      平成24年 10月 21日

  住 所  神奈川県横浜市

  氏 名  ○○ ○○  印


<お知らせ>

 1「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。

 2 1月9日に掲載した「支援者からの年賀状」について、コメントが入っています。






支援者からの年賀状

2013年01月09日 | 日記
 上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 その始まりは、被上告人杉並区を定年退職後、被上告人井草運協の事務局長をしていた上告人と
被上告人井草運協の二見忠義会長がそりが合わないという情報が
当時の杉並区長である山田宏氏(現日本維新の会衆議院議員)の所に入ったことが発端で起きた
「被上告人井草運協事務局長退任強要事件」でした。

 この「被上告人井草運協事務局長退任強要事件」の1年後に「杉並区立図書館雇い止め解雇事件」が起きましたが、
強要事件が起きたのは平成20年2月29日ですので、本事件は、今年で5回目の正月を迎えたことになります。

 上告人の支援者から次のような年賀状が届きましたので、紹介します

 ○ 東日本大震災・原発事故で国民は忘れかけていた「人にやさしい政治」を強く望むようになった。
   当地の再建社長はパートも正規もみんな再雇用すると涙で語った。
   EUでは働く人の生活を守るルールがある。
   生きる人を大切にする背景に私たち日本の憲法の条文が生きている。
 
 ○ いま日本では、2006年に教育基本法を改悪し、対である一方の憲法を変え戦争をできる国にする政権を国民は再び選んだ。
   前回より一千万人もの投票棄権者を増やし、小選挙区制では4割の得票で議席8割の自民党。
   88万6千票で9議席の公明党に対して470万票の日本共産党は議席ゼロ!専制国家かと見まごう前近代的な制度!

 ○ 取りあえず国民の信頼を得て参院選で多数派をと目論む右翼政党自民党。この道に反対です。
   武力ではなく話し合いで解決を、戦争放棄・核廃絶し平和こそ地球上の人々の願い!
   そして解雇自由でなく正規雇用があたりまえで税収を増やし、税金で医療福祉教育を充実する信頼される政治を国民の投票で!違いは鮮明。
   新しい政治のプロセスづくりを楽しく。 後に続く子どもたち青年たち、日本国民のために。 
   本年もどうぞ宜敷くお願い致します。


<お知らせ>

 「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。



上告理由補充書-その2

2013年01月08日 | 日記
 上告人杉並区らが数々の虚偽主張を積み重ねてきた
「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」は『正義と不正義の闘い』でもありますが、
 東京高裁第2民事部の大橋寛明・川口代志子・蓮井俊治の3氏の裁判官が昨年7月27日に出した控訴審判決は、
被上告人杉並区らの虚偽主張などを48項目も事実と認定した東京地裁判決(民事第11部篠原絵理裁判官)を踏襲し、
上告人の請求(地位確認と退任強要など4つの不法行為に対する損害賠償)を全て却下するものでした。

 上告人は昨年8月9日に最高裁判所に上告(不服申し立て)し、10月5日に上告理由書を提出しました。
 また、12月27日には上告理由補充書を提出しましたので、紹介します。

 平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件

 上 告 人   岩  一 男
 被上告人   杉 並 区  外1名

                         上告理由補充書
 平成24年12月27日

 最高裁判所 第二小法廷  御中

                        上告人訴訟代理人
                         弁 護 士   笹  山  尚  人

  上告人は,本件上告の理由について以下のとおり補充を述べる。

2 本件においても津田電気計器事件最高裁判決の趣旨を適用すべきである

 本件は,上告人の被上告人杉並区への平成21年度への再任用がなされなかったことについて憲法第14条違反があり,
かつ,原判決は,この点について憲法の解釈の誤りがある、
 また、再雇用の規程の基準の該当性に問題がないのに上告人の再任用を求めなかったことには憲法第27条の勤労権の侵害がある等を理由として、
上告人が御庁に上告している事件である。

 上記津田電気計器事件では、
 高年齢者雇用安定法第9条に基づいて、継続雇用規程の制度が存在すること、
労使協定によって継続雇用の基準が定められていること、当該労働者が継続雇用の基準をクリアしていることを前提に、
 使用者に継続雇用の申し出を拒絶することは許されず、労働条件としては継続雇用規程の定めに従ったものとして
継続雇用が成立するものとして取り扱うべしという判断が下された。

 この事件は、本件との共通点が多い。
 本件でも上告人の再任用が問題になった平成21年度において、被上告人杉並区は「再雇用制度」をもっていた。

 この制度は高年齢者雇用安定法の制定を受けて、行政には直接の適用はないが、
法律の精神を率先して実現するということで始めた、と被上告人杉並区自身が説明しているものである(甲47の1枚目)。

 この「再雇用制度」においては、継続雇用のための基準として「要綱」(甲23の1)・「要領」(甲23の2)が設定されている。
 そして、上告人は、この基準をクリアしている(甲31)。

 以上の共通点に鑑みれば、類似している事例で、異なる判断が下されるのは法の統一性からして好ましいことではない。
 確かに高年齢者雇用安定法は民間の雇用関係においてしか適用はないが、
被上告人杉並区自身の言明にもあるように、高年齢者雇用安定法の趣旨は、
行政の職場でこそ率先して実現されなければおかしいのであり、
その意味でこの法の趣旨は行政の職場で実現しなければならない。

 以上の観点からすれば、津田電気計器事件最高裁判決の考え方は本件にも妥当すべきである。
 被上告人杉並区の再雇用制度において、
「要綱」・「要領」が継続雇用について定める基準に該当する上告人の再雇用更新の申し出(甲119)は、
継続雇用の期待として合理的な理由のあるものであり、
 被上告人杉並区が再任用を不承諾としたことは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められない。

 高年齢者雇用安定法の規定等の趣旨に鑑み、
再雇用制度に基づき再任用が成立したと同様の任用関係が存続しているとみるのが相当である、ということになる。

 このように、上告人の平成21年度の勤労権は、
単に憲法第27条に基礎を置くというだけではなく、具体的な内容を持って実現しているものになっている。

 被上告人杉並区の再任用不承諾(拒否)は、
上告人の,「合理的理由がないのに再任用について差別的な取扱いを受けないという人格的利益」を侵害するものであって,
これは国家賠償法上の違法を構成する。
 この点に本件の上告理由がある。
                                                  以 上
  -完-


<お知らせ>

 「上告理由書」及び「上告理由補充書」は全文を「裁判資料欄」に掲載しました。