杉並区立図書館雇い止め解雇裁判

杉並区らが虚偽主張を積み重ね「正義と不正義の闘い」を色濃くしている『杉並区雇い止め訴訟』に関する情報を公開しております。

控訴審第4回裁判を傍聴した支援者からのメール-その3

2012年05月31日 | 日記
 5月22日に開かれた控訴審第4回(結審)裁判を傍聴した
控訴人の支援者から控訴人にメールが届いておりますので、紹介します。

 先日はお疲れ様でした。

 裁判官は、何度もうなずきながら聞いてましたね。

 いい方向に進めばいいですね。

 頑張ってください。

 応援しています。

 
<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審の判決言い渡し>

1 日 時
  平成24年7月27日(金)午後1時10分~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸いノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となりました。

 現在、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりで、送付期限は6月30日必着です。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男


控訴審第4回裁判を傍聴した支援者からのメール-その2

2012年05月30日 | 日記
 5月22日に開かれた控訴審第4回(結審)裁判を傍聴した
控訴人の支援者から控訴人にメールが届いておりますので、紹介します。

 まさに不撓不屈ですね!

 岩崎さんのインパクトが強い、良い結審だと感じました。

 裁判官の方々も、社会の市民の世論に包まれた岩崎さんに対して、
公正な判決を出す事を、強く願い、勝利を勝ち取るものと信じます。


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審の判決言い渡し>

1 日 時
  平成24年7月27日(金)午後1時10分~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸いノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となりました。

 現在、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりで、送付期限は6月30日必着です。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男


控訴審第4回裁判を傍聴した支援者からのメール-その1

2012年05月29日 | 日記
 5月22日に開かれた控訴審第4回(結審)裁判を傍聴した
控訴人の支援者から控訴人にメールが届いておりますので、紹介します。

 いつもお世話になります。

 昨日は,お疲れさまでした。

 意見陳述はとても良かったです。

 私は,配布していただいた,陳述書を見ずに裁判長の様子をずっと見ていました。

 岩さんの読み上げている陳述を真剣に聞いていました。

 ところどころ,頷いている場面もありました。

 司法に対する岩さんを始とする私たち原告の思いを受け止めて,
公正かつ正当な判決がなされることを祈っています。


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審の判決言い渡し>

1 日 時
  平成24年7月27日(金)午後1時10分~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸いノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となりました。

 現在、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりで、送付期限は6月30日必着です。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男


控訴審第4回裁判報告-連合通信・隔日版の記事

2012年05月28日 | 日記
 労働組合や市民団体の新聞編集向けに記事を配信している連合通信社の
「連合通信・隔日版」は5月24日付で
5月22日に行われた『杉並区立図書館雇い止め解雇事件』の控訴審第4回裁判について記事を掲載しました。

 記事の内容は次のとおりです。

 7月27日に判決/杉並区雇い止め控訴審
 
 東京・杉並区の元嘱託職員の岩崎一男さんが
区と外郭団体に雇い止め撤回などを求めた控訴審の第4回口頭弁論が5月22日、東京高裁(大橋寛明裁判長)であった。

 裁判は結審し、判決が7月27日に出されることになった。

 1審全面敗訴を受け、岩崎さんは「雇い止めは法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」との主張を展開。

 区側は控訴棄却を求め、裁判所は前回の口頭弁論で原告側の証人尋問の請求を却下している。

 岩崎さんはこの日の意見陳述で「私より勤務評価が劣る職員が再任された」と指摘。

 雇い止めの理由に自身の労組加入があると主張し、
不安定雇用を背景とする官製ワーキングプアに悩む非正規公務員たちが裁判を注目しているとも訴えた。

 岩崎さんは「公正判決」を求める署名を集め、判決前に裁判所に提出することにしている。


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審の判決言い渡し>

1 日 時
  平成24年7月27日(金)午後1時10分~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸いノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となりました。

 現在、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりです。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男


控訴審最終意見陳述-その3

2012年05月26日 | 日記
 5月22日、東京高裁822法廷にて、
「正義と不正義の闘い」の様相を色濃くしている「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の控訴審第4回裁判(口頭弁論)が開かれました。

 裁判は午前11時から始まり、満席49名の傍聴者が見守る中で、控訴人は最終意見陳述を述べ、
三人の裁判官に対する三つの訴えをしました。
 その内容を3回に分けて紹介します。

       控訴審最終意見陳述

 三つめは、本裁判を大勢の方々が見守っているということを申し上げたいと思います。

 山田宏前杉並区長と杉並区に対する私の闘いは「こんな不条理なことは許されない」という孤独な闘いから始まりましたが、
裁判では、組織を相手に一人で闘う私の姿を見て、心ある方々が手弁当で裁判所に駆け付けてくれ、
私は毎回傍聴席を満席ないしは満席に近い状態で裁判に臨むことができました。

 また、本事件の真相を明らかにするため、
証人尋問の実施を求める要請署名そして事実認定を誤った原判決を取り消し、社会正義を実現する公正判決要請署名を、
本日現在で個人累計8234人分、団体累計414団体分を提出しました。

 上部団体からの支援要請がないからなどと、協力を断られた団体も少なからずありますが、
署名をしてくれた個人・団体は、北は北海道から南は沖縄までに及んでおります。

 その中には、『官製ワーキングプア』と呼ばれる非常勤の公務員の方々も沢山おります。

 地方自治体や国で働く非常勤公務員の方々は、
低い労働条件に加えてその雇用期間は1年単位で、身分保障が厚い正規職員と比較して極めて不安定な立場に置かれ、
いつ雇い止め解雇されるのかと、不安にさいなまれながら、仕事に就いております。

 私は、杉並区の職員課長から「事務局長退任強要事件を封印しなければ、暗に解雇する」との恫喝を受け、
その後、いつ解雇通告をされるのかと不安に駆られながら仕事をしておりましたので、
非常勤公務員の方々の不安定な心情は良く理解できます。

 非常勤公務員の方々から送られてきた署名の中に、
本裁判で非常勤公務員の雇い止めに新風を送って欲しいなどの私あてのメッセージが入っておりました。

 その内二人の方について、署名を提出する際に一緒に提出させていただきましたが、
非常勤公務員の方々の本裁判に対する思いを酌み取っていただきたいと思います。

 裁判所は「正義を守る最後の砦」と言われますが、
私は被控訴人らの虚偽主張に溢れた本裁判を「正義と不正義の闘い」と位置付けております。

 裁判官の皆様には、「法の番人」として、
本事件の真実を見極めていただくと同時に、社会正義を実現する公正なご判断をしていただくことを切にお願いいたしまして、
控訴人岩一男の意見陳述といたします。

 ありがとうございました。
 
  -完ー


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審の判決言い渡し>

1 日 時
  平成24年7月27日(金)午後1時10分~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸いノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となりました。

 現在、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりです。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男


控訴審最終意見陳述-その2

2012年05月25日 | 日記
 5月22日、東京高裁822法廷にて、
「正義と不正義の闘い」の様相を色濃くしている「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の控訴審第4回裁判(口頭弁論)が開かれました。

 裁判は午前11時から始まり、満席49名の傍聴者が見守る中で、控訴人は最終意見陳述を述べ、
三人の裁判官に対する三つの訴えをしました。
 その内容を3回に分けて紹介します。

       控訴審最終意見陳述

 二つ目は、被控訴人である杉並区そして井草運協の虚偽主張を許してはならないということです。

 地方公共団体は法を遵守し、住民の福祉の向上を図って社会正義を実現していく責務を負っております。

 しかしながら、その地方公共団体の一つである杉並区において、
平成20年2月29日、私に対する事務局長退任強要事件が発生しました。

 その後、被控訴人らは、
中央図書館嘱託員報酬減額支給、
事務局長退任強要事件の口封じ、
中央図書館嘱託員解雇の脅迫、
井草運協事務局長不再任理由のでっち上げと中傷、
区議会での事実を歪める答弁、
団体交渉における不誠実な対応、
そして恣意的な雇い止め解雇と、正義とは程遠い不当・不法な行為を私に対して浴びせてきました。

 加えて、訴訟が始まると被控訴人らは自らの不法行為を正当化するために、
答弁書や準備書面において、事実と異なる数々の虚偽主張を積み重ねてきました。

 それだけでなく、原審での証人尋問の際には、
私の人格を貶めるためとしか考えられない、虚偽記載に溢れた6通の陳述書を提出してきました。

 私はそれらの陳述書に記載された虚偽主張を明らかにするため、
合計194頁に渡る6通の陳述書を作成し裁判所に提出しましたが、
被控訴人らからは何の反論もありませんでした。

 私は裁判というものは真実を語る場であり、
社会正義を実現していく立場にある杉並区そしてそれに準ずる立場にある井草運協が
虚偽主張をしてくるなど、到底考えられないことでした。

 また、私は控訴審において準備書面1を提出し、
昨年9月6日の東京地裁判決が被控訴人らの虚偽主張などを48項目も認めてしまったことを指摘しましたが、
このことも全く考えられないことでした。

 虚偽主張という不当・不法な行為は絶対に許してはならないと思います。

  -以下、次回に続くー


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審の判決言い渡し>

1 日 時
  平成24年7月27日(金)午後1時10分~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸いノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となりました。

 現在、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりです。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男

 


控訴審最終意見陳述ーその1

2012年05月24日 | 日記
 一昨日、東京高裁822法廷にて、
「正義と不正義の闘い」の様相を色濃くしている「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の控訴審第4回裁判(口頭弁論)が開かれました。

 裁判は午前11時から始まり、満席49名の傍聴者が見守る中で、控訴人は最終意見陳述を述べ、
三人の裁判官に対する三つの訴えをしました。
 その内容を3回に分けて紹介します。

       控訴審最終意見陳述

 控訴人の岩一男です。
 はじめに、最終意見陳述の機会を与えて下さいました裁判官の皆様にお礼を申し上げます。
 本日、結審を迎えるに当たり、私は、裁判官の皆様に、次の三点を強く訴えたいと思います。

 まず、一つ目は、私に対する雇い止め解雇は、合理的な理由がなく、
憲法第14条が要請する平等取扱原則に違反するということを申し上げたいと思います。

 私が受けた雇い止め解雇は、昭和60年に杉並区に再雇用嘱託員制度が導入されて以来、始めてのことでした。

 しかも、私の中央図書館での勤務評価は「良好」で、
杉並区が嘱託員取扱要綱・要領で定めた再任基準上は何の問題もありませんでした。

 その一方で、私が情報公開請求して判明したのですが、
杉並区は、「更新不可」「更新をためらう」等、私よりも勤務評価が劣る嘱託員を29人も再任していました。

 また、私が井草運協事務局長の退任強要を受け、中央図書館の嘱託員に就く際、
宇賀神職員課長は
「岩さんは誤解をしている」
「3月7日に大藤部長が1年と言ったのは嘱託員の任用期間は1年という意味である」
「今後,退職者が増加するので、雇用期間は5年ではなく,年金が満額となった方から順次辞めてもらうことにしている。
 しかし,子供が学校を卒業している者とは同じ扱いはしない。
5歳の子供がいるということは配慮する。」と述べ、事実上、「3年間の雇用保証」を約束しました。

 雇い止め解雇の理由として考えられるのは、
私が労働組合に入り、杉並区が事前に約束した報酬支給などを団体交渉で求めたことです。

 雇い止め解雇に至る始まりは、杉並区を定年退職後、井草運協事務局長として働いていた私に対する退任強要でした。

 平成20年2月29日に起きたこの事件は、
山田宏前杉並区長の所に私が井草運協会長とそりが合わないという情報が入ったことが発端でした。

 私は、平成20年5月20日に宇賀神職員課長から呼び出しを受け、
人事室で解雇の脅しと事務局長退任強要事件の口封じを迫られる中で、
平成20年6月に「シニアユニオン東京」という労働組合に加入し、
約束された報酬支給を求めて、杉並区らと団体交渉を進めました。

 このような中で、労働組合嫌いの山田前区長の指示ないしは意を受けて、
杉並区は、日本国憲法と労働組合法で認められた正当な組合活動を嫌悪し、

 また、杉並区が自ら定めた嘱託員取扱要綱の再任規定をも無視し、

 さらには、私が井草運協事務局長を辞め、中央図書館の嘱託員に就く際に
宇賀神職員課長が約束した「3年間の雇用保証」をも反故にして、
当時6歳の子供を抱えた私から仕事を奪い、憲法第14条が要請する平等取扱原則に違反して、私の人格権を侵害したのです。

 -以下、次回に続くー


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審の判決言い渡し>

1 日 時
  平成24年7月27日(金)午後1時10分~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸いノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となりました。

 現在、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりです。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男

 


控訴審第4回裁判(口頭弁論)報告

2012年05月23日 | 日記
 昨日、東京高裁822法廷にて、
「正義と不正義の闘い」の様相を色濃くしている「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の控訴審第4回裁判(口頭弁論)が開かれました。

 裁判に先立ち、控訴人は支援者の協力を得て、
午前9時30分から約1時間、小雨の降る中を、裁判所前で宣伝ビラを200枚近く配布しました。
 朝の時間でしたので、裁判官や弁護士バッチを付けた方も多かったのですが、受け取っていく方も少なからずおりました。

 裁判は午前11時から始まり、満席49名の傍聴者が見守る中で、控訴人は最終意見陳述を述べ、
三人の裁判官に対する三つの訴えをしましたが、終わると傍聴席からは拍手が起こりました。

 その後、大橋寛明裁判長が結審を宣告し、判決言い渡しは7月27日(金)午後1時10分となりました。

 なお、第4回裁判(口頭弁論)が開かれるに当たり、
控訴人の訴訟代理人笹山尚人弁護士は、これまでの主張と証拠からは、雇い止め解雇は、
憲法第14条が要請する「平等取扱原則」違反という結論にならざるを得ないとの書面(準備書面6)を4月12日に提出しました。
 しかしながら、被控訴人杉並区からは、
第3回目の口頭弁論の際に大橋寛明裁判長から反論の指示があったのにもかかわらず、
反論の書面提出はありませんでした。


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となりました。

 現在、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりです。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男

 


本日は控訴審の結審裁判

2012年05月22日 | 日記
 「正義と不正義の闘い」の様相を色濃くしている「杉並区立図書館雇い止め解雇裁判」の控訴審は、
本日第4回目の口頭弁論が開かれますが、控訴人が最終意見陳述を述べて結審となる予定です。

 昨日、控訴人は控訴人の裁判を支援する会の白石会長と一緒に、東京高等裁判所第2民事部を訪れ、
「事実認定を誤った原判決を取り消し、社会正義を実現する公正な判決を要請する署名」、
個人1324筆(要請署名累計8234筆)、団体205筆(要請署名累計414筆)を提出してきました。


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審第4回(結審)裁判>

1 日 時
  平成24年5月22日(火)午前11時~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸いノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となる予定です。

 結審を迎えるに当たり、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりです。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男


控訴審準備書面1-その66

2012年05月21日 | 日記
 昨年の11月16日付で控訴人が東京高裁に提出した「控訴審準備書面1」の紹介を再開しています。

 控訴人は「控訴審準備書面1」の中で、
東京地裁民事第11部の篠原絵理裁判官が昨年9月6日に出した判決の事実認定の誤りなどについて48項目を指摘しました。

 その内容は以下のとおりです。

 なお、被控訴人杉並区そして井草運協からは、いまだに何の反論もありません。

平成23年(ネ)第6573号 地位確認等控訴事件
控訴人 岩 一男
被控訴人 杉並区 外1名

控訴審準備書面1

平成23年11月16日

東京高等裁判所第2民事部 御中

控訴人  岩  一 男


 原判決の事実認定における誤り

48 「3年間の雇用保証」に係る事実関係

(4)そして、翌3月14日(金)午後1時頃,
  宇賀神から被控訴人井草運協の職場にいた控訴人に電話が入ったのであるが、
  そのやり取りは次のとおりである。

  ① 前日の篠とのやりとりが被控訴人杉並区に伝わっていた様子で,
   宇賀神はまず「法廷で争うことを考えているようであるが,区としては受けて立つ用意がある」と述べた(訴状15頁)。
    この宇賀神の発言について、被控訴人杉並区は答弁書で「概ね認める」としている。

  ② 続けて、宇賀神は、嘱託員の雇用期間について
   「岩さんは誤解をしている」
   「3月7日に大藤部長が1年と言ったのは嘱託員の任用期間は1年という意味である」と述べた(訴状15頁)。
    続けて、宇賀神は、前日3月13日に「3年間の雇用保証」を巡って
   控訴人と宇賀神が交わした会話を踏まえたうえで、
   「今後,退職者が増加するので,雇用期間は5年ではなく,年金が満額となった方から順次辞めてもらうことにしている。
   しかし,子供が学校を卒業している者とは同じ扱いはしない。
   5歳の子供がいるということは配慮する。」と述べた(訴状15頁)。
    この発言についても被控訴人杉並区は答弁書で「概ね認める」としている。

  ③ そこで控訴人が「5歳の子供がいるということは配慮する。」との中身を確認すると、
   宇賀神は退職勧奨をして辞めてもらう場合が生じた時でも勧奨の順位は最後になる旨の話をし、
   事実上「3年間の雇用保証」を約束したのである。

  ④ また、「年休の繰越」の件を確認すると、
   前日の3月13日には外郭団体での年休繰越を認める規定がないので認められないと言っていたが、
    「運協で使い残した分の年次休暇も区(中央図書館)でも事実上取れるように配慮する」との話もあった(訴状15頁)。
    この発言についても被控訴人杉並区は答弁書で「概ね認める」としている。

    平成21年1月27日に開催されたユニオンとの団体交渉の席で宇賀神が述べた言葉を借りれば、
   「年休の繰越」は、「超法規的」な措置により認められたが、
   被控訴人杉並区は「超法規的な」ことまでして、
   控訴人に事務局長を退任して、中央図書館での業務補助の仕事に就いてもらうことを了承してもらいたかったのである。

  ⑤ そして、宇賀神からは、
   「17日月曜日の人事異動内示の決裁は既に終わっているが,
   追加内示の決裁を取るので,今返事が欲しい」(訴状15頁)との話があったのである。
    この発言についても被控訴人杉並区は答弁書で「概ね認める」としている。

  ⑥ 被控訴人杉並区は、3月7日に控訴人を杉並区役所に呼び付け、
   大藤(部長)と宇賀神(課長)とが一緒になって控訴人を攻撃し、
   被控訴人井草運協の事務局長を退任することを迫ったが、その際、
   「会長・副会長に謝ることが前提になるが、
   17日に発表予定の4月人事異動内示で1月に提示した異動先である中央図書館の職を考慮したい。」と述べた。
    しかし、「会長・副会長に謝ることが前提になる」との条件はこの日には話題にもならなかった。

  ⑦ このように、被控訴人杉並区は「3年間の雇用保証」だけでなく、
   「年休の繰越」についても「超法規的な」ことまでして認めるとの回答をしてきたが、

    「原告は,電話でのやりとりであるので,後でそんなことは言った覚えはないと言われないとも限らないので,
   メモでも良いから一筆書いて欲しいとの話を宇賀神に伝えた」(訴状16頁)。
    これについても被控訴人杉並区は答弁書で「概ね認める」としている。

  ⑧ しかし、宇賀神は、「それは出来ない」と答えたが、控訴人が納得しなかったので、
   「私を信用して欲しい」
   「岩さんお願いします」
   と控訴人が目の前に居れば土下座をしたかも知れない様子で、控訴人に対して何回も何回も、懇願するように述べた。

    「何回も「岩さんお願いします」と述べた(訴状15頁4~5行目)ことは
   被控訴人杉並区も答弁書で「概ね認める」としていることである。

  ⑨ 控訴人は
   控訴人を説得するために卑屈になりそこまで懇願しなければならなかった宇賀神の立場に同情を禁じ得なかったが、
   30分後に返事をすることにして、一旦電話を切った。

  ⑩ 控訴人は3月10日に訴訟代理人とは別の弁護士に相談していたので,
   連絡が取れるか疑問はあったものの,その弁護士に連絡することとした。
    幸いその弁護士と連絡を取ることができ,同弁護士から
   「今後1年間で解雇された場合,今回のことが原因であると法廷で争うことができる」との助言もあり,
   また,これ以上委員の皆様に迷惑をかけることは出来ないとの考えもあり,
  断腸の思いで被控訴人杉並区の要請を受け入れることとした。

  ⑪ このような経緯を経て,控訴人は平成20年3月31日をもって,被控訴人井草運協事務局長を退任し、
   同年4月1日から被控訴人杉並区の中央図書館嘱託員の職に就く苦渋の決断をしたのである。

(5)以上の事情は、
  「任期満了後も任用が継続されることを職員が期待することが無理からぬものとみられる行為を
  任命権者がしたというような特別の事情がある場合には、
  任期満了により退職した職員に対する国家賠償法に基づく賠償を認める余地がある
  (最高裁平成6年7月14日第1小法廷判決・民集172号819頁(判時1519号118頁)参照)。」場合に該当し、
  控訴人の再任用に対する期待は、「法的保護に値する。」と控訴人は考える。

      -完-


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審第4回(結審)裁判>

1 日 時
  平成24年5月22日(火)午前11時~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸ノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となる予定です。

 結審を迎えるに当たり、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

 送付先は次のとおりです。

 〒151-0053 
  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男


控訴審準備書面1-その65

2012年05月20日 | 日記
 昨年の11月16日付で控訴人が東京高裁に提出した「控訴審準備書面1」の紹介を再開しています。

 控訴人は「控訴審準備書面1」の中で、
東京地裁民事第11部の篠原絵理裁判官が昨年9月6日に出した判決の事実認定の誤りなどについて48項目を指摘しました。

 その内容は以下のとおりです。

 なお、被控訴人杉並区そして井草運協からは、いまだに何の反論もありません。

平成23年(ネ)第6573号 地位確認等控訴事件
控訴人 岩 一男
被控訴人 杉並区 外1名

控訴審準備書面1

平成23年11月16日

東京高等裁判所第2民事部 御中

控訴人  岩  一 男


 原判決の事実認定における誤り

48 「3年間の雇用保証」に係る事実関係

  ② 宇賀神の発言を受けた控訴人の発言

   ◉ 私が人事当局だったらね。ここまでなんかいろいろ問題が起きたっていうか、あれで。
     当然、仮に(年金満額になった方から順番にポストを後進に空けていくことが制度化された)そうなった場合ですよ。
     例えば、私、1年後に、何人そういう方がいるのかわかりませんけれども。
    当然、私なんか、最初から土俵に乗りますよね。
     私はわかりませんよ、何人なのか、私1人なのか、2人なのか、3人なのか、4人なのか、5人なのか。
     それは、宇賀神さんの言葉を借りれば、全体の、パイの問題ですよね。
    辞める方と退職する方ね、退職じゃないや、再雇用の受け皿ね、
    数が合わなければ、(1年で辞めさせられるということが)本当になりますよね(甲38 11頁4行目~10行目)。

   ◉ 一般的にいえば、一番先に(勧奨が)きますよ。
     例えばの話、例えばの話ですよ、いまいる方、まだ(嘱託員雇用期間が)5年にならない方について、
    来年3月31日に、ポストが三つ数が足らないと、3人だけ、一つでいいですよ、
   例えばの話ですからね。一つだけ数が合わないと、1人だけ誰かに辞めてもらわなければならないとね。
    客観的に、(退任勧奨を)私言われると思いますよ、客観的にいって(甲38 13頁19~23行目)。

(3)しかし、それに対して、宇賀神からは「3年間の雇用を保証する」との踏み込んだ回答がなかったので、
  控訴人は話し合いを打ち切り、席を立ったのである。

   そして、同日、被控訴人井草運協副会長の篠に面会し、
  宇賀神との話し合いの結果を伝え,今後は法廷での争いも視野に入れた闘いになることを説明し,
  翌3月14日と被控訴人井草運協の定例委員会が開催される3月18日は出勤するが,
 残りは全て年休を取得する旨を伝えた。

    -以下、次回に続く-


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審第4回(結審)裁判>

1 日 時
  平成24年5月22日(火)午前11時~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸ノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となる予定です。

 結審を迎えるに当たり、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

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  シニアユニオン東京内 岩 一男


控訴審準備書面1-その64

2012年05月19日 | 日記
 昨年の11月16日付で控訴人が東京高裁に提出した「控訴審準備書面1」の紹介を再開しています。

 控訴人は「控訴審準備書面1」の中で、
東京地裁民事第11部の篠原絵理裁判官が昨年9月6日に出した判決の事実認定の誤りなどについて48項目を指摘しました。

 その内容は以下のとおりです。

 なお、被控訴人杉並区そして井草運協からは、いまだに何の反論もありません。

平成23年(ネ)第6573号 地位確認等控訴事件
控訴人 岩 一男
被控訴人 杉並区 外1名

控訴審準備書面1

平成23年11月16日

東京高等裁判所第2民事部 御中

控訴人  岩  一 男


 原判決の事実認定における誤り

48 「3年間の雇用保証」に係る事実関係

  ① 宇賀神(職員課長)の発言

   ◉ で、お話してるのは、今後3年間約束するっていうのはね、ちょっとできないですね。
    というのは、今の制度っていうのは、いままではね65まで更新いったんですが、
   年金制度が入ってくるから、配分表の見直しが入ってくるんですよ、
   それから団塊の世代が続々、ポストって限られてくるんですよ(甲38 2頁25行目~28行目)。

   ◉ そうすると、もう、いわゆる更新5回で65までっていうのは、
    年金満額(以下聞き取り不能)余人を持って変えがたいっていう人も勿論いるけど、
    そうなるとやっぱりお願いせざるを得ないんですよ。
     というのは、やはり60で退職した人は、年金でないわけですから、満額が(甲38 2頁30行目~32行目)。

   ◉ だから、更新できるかできないかは、その時の状況にもよるし。
     あのー、退職する人が多くて、ポストが限られてるわけだから、
     そうすると、岩さんということに限らず、
     もう、満額年金出る人から順番に、後進にポストを空けていただくお願いを、することがありますよと。
     これは、前にもお話したと思うんですが(甲38 4頁22行目~25行目)。

   ◉ だから、もう私が説明したって、意味ないんじゃないですか。
     それじゃ。これだけ説明してて。そこわかってますよと言うし。
     年金の問題があるから、ポストも限られてますからと。
     AさんBさん個別の人のことじゃなくて。それはもう勤務不良でどうしょうもないっていう場合も更新しませんし。
     それに勤務が良好だとしても、ポストが限られてるんだから、
    もう満額年金出る方からは、60で辞めていく年金出ない方に、ポストをお願いしますよっていう話は、
    個人じゃないんですよ、そういうことがあるから、
    そういう場合は、満額年金出る方から順番にお願いしてくことがありますよ、っていう話をしてるんですよ。
     なのに、岩崎さんの理解は、私は1年で辞めさせられる、
    辞めさせられると、そこにいっちゃうわけでしょう(甲38 9頁31行目~10頁4行目)。

   ◉ 根拠はなんですか。1年で辞めてもらうっていう(甲38 11頁1行目)。

 -以下、次回に続く-


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審第4回(結審)裁判>

1 日 時
  平成24年5月22日(火)午前11時~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸ノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となる予定です。

 結審を迎えるに当たり、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

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控訴審準備書面1-その63

2012年05月18日 | 日記
 昨年の11月16日付で控訴人が東京高裁に提出した「控訴審準備書面1」の紹介を再開しています。

 控訴人は「控訴審準備書面1」の中で、
東京地裁民事第11部の篠原絵理裁判官が昨年9月6日に出した判決の事実認定の誤りなどについて48項目を指摘しました。

 その内容は以下のとおりです。

 なお、被控訴人杉並区そして井草運協からは、いまだに何の反論もありません。

平成23年(ネ)第6573号 地位確認等控訴事件
控訴人 岩 一男
被控訴人 杉並区 外1名

控訴審準備書面1

平成23年11月16日

東京高等裁判所第2民事部 御中

控訴人  岩  一 男


 原判決の事実認定における誤り

48 「3年間の雇用保証」に係る事実関係

(1)「前記一の事実認定によれば、宇賀神は、原告に中央図書館の嘱託員を勧める際、
  原告の家庭環境については考慮する旨述べたこと」-中略-
   「宇賀神は、今後は退職者が増加するため、年金が満額になった人から順次辞めてもらうことにしているなどと述べて、
  無条件の更新ではない旨を明言していることなども認められる。」-中略-
   「以上の事実にかんがみれば、
  原告が再任用を期待することが無理からぬものとみられるような行為を
  被告杉並区がしたというような特別の事情があるとまでは認められず、
  原告の再任用に対する期待は、法的保護に値するということはできない。」
  (原判決24頁8~21行目)とあるが、事実を歪曲している。

(2)まず、「3年間の雇用保証」に係る3月13日の宇賀神と控訴人の主な発言内容は以下のとおりであった。

   控訴人は被控訴人井草運協副会長の篠からの「井草運協のために泣いてくれ」という再三に渡る要請を受け、
  被控訴人井草運協事務局長を退任して、被控訴人杉並区の中央図書館の補助業務に就くための条件を話し合うため、
  平成20年3月13日に杉並区役所の人事室で職員課長の宇賀神と面会した。
   話し合いは約1時間に及んだが、話の主題は控訴人が提示した三条件の一つ「3年間の雇用保証」であった。

 -以下、次回に続く-


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審第4回(結審)裁判>

1 日 時
  平成24年5月22日(火)午前11時~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸ノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となる予定です。

 結審を迎えるに当たり、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

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 〒151-0053 
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控訴審準備書面1-その62

2012年05月17日 | 日記
 昨年の11月16日付で控訴人が東京高裁に提出した「控訴審準備書面1」の紹介を再開しています。

 控訴人は「控訴審準備書面1」の中で、
東京地裁民事第11部の篠原絵理裁判官が昨年9月6日に出した判決の事実認定の誤りなどについて48項目を指摘しました。

 その内容は以下のとおりです。

 なお、被控訴人杉並区そして井草運協からは、いまだに何の反論もありません。

平成23年(ネ)第6573号 地位確認等控訴事件
控訴人 岩 一男
被控訴人 杉並区 外1名

控訴審準備書面1

平成23年11月16日

東京高等裁判所第2民事部 御中

控訴人  岩  一 男


 原判決の事実認定における誤り

47 解雇の脅迫に係る事実関係

(3)宇賀神の証言からみれば、控訴人が受け止めたところも、正しい受け止めであったといえる。
   例えば、宇賀神は、「封印して」と発言しているが、この意味は、
  「井草運協事務局長事務局長人事のときの問題点、給料が下がっているということ、
  そのことを封印してということである」と述べる(宇賀神42頁)。

   「結果的にそういうことになる」とは、「新たな任用もあり得る」という意味である(宇賀神42頁)。

   つまり宇賀神が述べる「2つに1つ」とは、
  「井草運協事務局長事務局長人事のときの問題点、給料が下がっているということについて、
  今後問題とせず淡々と仕事を続け、新たな任用を平成21年度以降についても得ていく可能性を残すか、
  封印しないという態度をもって、年度途中でも解雇する、それが無理なら平成21年度については任用しないという形で、
  いずれにせよ勤め上げることが出来ずに職場を去るか」という選択肢である。

   もっとわかりやすく縮めていえば、
  「過去のことをごちゃごちゃ問題にせず黙っていろ、そうでなければクビだ」ということである。

   この職を奪うというカードが切られたからこそ、控訴人が畏怖したのである。
   控訴人は宇賀神の意図したことを、正しく受け止めているといえる。

(4)雇用そのものを奪うという発言を一方でしつつ、それが嫌なら、不満でも黙っていろというのは、
  被害者に害悪を告知して、被害者に被害者自身が本来なら納得し得ない行為を行うことを
  黙認することを強要するということであって、こうした行為を、法律家は「脅迫」と呼んでいるのではないだろうか。

(5)宇賀神が述べた発言により、控訴人はそれを畏怖したが、
  被控訴人杉並区の虚偽主張を信じ切ってしまっている篠原絵理裁判官には、
  事実が事実として見えなくなり、控訴人が宇賀神から恫喝を受けた後、
  どのような気持ちで、被控訴人杉並区の中央図書館で仕事に従事しなければならなかったのかなど、
  全く考えが及ばなかったようである。

 -以下、次回に続く-


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審第4回(結審)裁判>

1 日 時
  平成24年5月22日(火)午前11時~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
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 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となる予定です。

 結審を迎えるに当たり、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

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控訴審準備書面1-その61

2012年05月16日 | 日記
 昨年の11月16日付で控訴人が東京高裁に提出した「控訴審準備書面1」の紹介を再開しています。

 控訴人は「控訴審準備書面1」の中で、
東京地裁民事第11部の篠原絵理裁判官が昨年9月6日に出した判決の事実認定の誤りなどについて48項目を指摘しました。

 その内容は以下のとおりです。

 なお、被控訴人杉並区そして井草運協からは、いまだに何の反論もありません。

平成23年(ネ)第6573号 地位確認等控訴事件
控訴人 岩 一男
被控訴人 杉並区 外1名

控訴審準備書面1

平成23年11月16日

東京高等裁判所第2民事部 御中

控訴人  岩  一 男


 原判決の事実認定における誤り

47 解雇の脅迫に係る事実関係

(1)「平成20年5月20日の原告と宇賀神との会話は、前記-4(4)記載のとおりであり、
   それによれば、宇賀神は、
  原告自らの判断で嘱託員の委嘱を受けた以上は事を荒立てるべきではない、との考えの下、原告に対し、
  ①被告井草運協事務局長を違法に退任させられたとして争うのか、
  ②不満を封印して嘱託員の職務に当たるのか、の二者択一を求めたものと認められ、
  「被告井草運協事務局長を退任させたことにつき異議を述べなければ中央図書館の嘱託員として再任用する、
  そうでなければ嘱託員を解雇する」との二者択一を迫って恫喝したとは認められない。
  (原判決23頁26~24頁5行目)とある。

(2)不法行為3の争点は、
  控訴人が問題にする発言の存否及びその発言の経緯、意味内容、それを聞いた控訴人がどう受け取るか、である。

   控訴人が問題にする発言は、原判決が18頁3行目から19頁20行目において掲げる宇賀神の発言である
  (宇賀神は、当初、平成21年1月27日のユニオンとの団体交渉では、
  「不当だろうが、違法だろうが、組織として。私、曲がりなりにも、法規担当課長やった人間ですよ。」
  「それは,貴方がそう理解して、そういう風に記録した。」
  「私は、違法だろうが、不当だろうが、そんなことなんて、私は絶対言わないですよ。」と強く否定した)。

   控訴人は、原判決が掲げる宇賀神の一連の発言について、
 「控訴人が、被控訴人井草運協での事務局長退任強要問題を封印せずに
 「陳情ですとか,役所に首を切られたとか」(原判決19頁)の話をするならば,
 嘱託員更新どころの話でなく、暗に中央図書館嘱託員を解雇すると『脅迫』をしてきたもの」、と受け止めた。

  この一連の発言を受けて、控訴人は、
 「事務局長退任強要問題を封印しなければ解雇される」
 「事務局長退任強要問題に区のトップの山田区長が関与しているので、
 宇賀神はトップの意を受けて言っているので、当然解雇はあり得る」(控訴人尋問調書17~18頁)と思い、
 「電話なり職場の仲間から岩さんと呼ばれる度に、ついに解雇予告がきたのかと不安な気持ちを持って勤務」
 (原告尋問調書19頁)(甲53)しなければならない状況に置かれたのである。

 -以下、次回に続く-


<杉並区立図書館雇い止め解雇事件控訴審第4回(結審)裁判>

1 日 時
  平成24年5月22日(火)午前11時~

2 場 所
  東京高裁(東京地裁と同じ建物)8階 822法廷

3 交通案内
  地下鉄(丸ノ内線・日比谷線・千代田線)霞ヶ関駅A1出口から徒歩2分


<公正判決要請署名のお願い>

 「正義と不正義の闘い」である『杉並区立図書館雇い止め解雇裁判』の控訴審は5月22日に結審となる予定です。

 結審を迎えるに当たり、大橋寛明裁判長・川口代志子裁判官・見米正裁判官に対する公正判決要請署名(個人署名と団体署名)に取り組んでおります。 

 署名用紙は裁判資料欄からダウンロードできます。

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  渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  シニアユニオン東京内 岩 一男