上告人は杉並区らの虚偽主張を事実と認定した東京高裁判決は容認してはならないとの思いで、
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。
そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日、9月13日、10月11日、11月15日、11月28日にも同様の要請をしました。
その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。
今回は埼玉県狭山市に住む男性の方の「上申書」です。
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人 杉並区 他1名
最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
上 申 書
(私の意見)
東京都杉並区の元図書館嘱託職員岩崎一男さんが、
杉並区や外郭団体に雇い止め撤回を求めた控訴審の判決で
「嘱託は公法上の任用で解雇権乱用はない」として
原告の訴えをすべて棄却した判決は明らかに
杉並区の虚偽主張を認め憲法第14条の平等取扱原則に反するものです。
これでは国民は司法不信におちいるばかりです。
是非とも最高裁の賢明な憲法判断をお願いいたします。
2012(平成24)年12月5日
住 所 埼玉県狭山市
氏 名 ○○ ○○ ㊞
昨年8月9日に最高裁に上告(不服申し立て)し、
その理由である上告理由書(裁判資料欄に掲載してあります)を10月5日に提出しました。
そして、昨年12月10日に最高裁に対して、上告審裁判を開廷し、憲法第14条の定める平等取扱原則について、
憲法解釈の誤りのある東京高裁原判決を破棄し、市民感覚の常識に基づいた公正・公平な判決を求める要請を行いました。
また、本年1月24日、2月26日、3月1日、3月27日、4月12日、5月10日、5月30日、6月14日、
7月12日、8月9日、8月30日、9月13日、10月11日、11月15日、11月28日にも同様の要請をしました。
その際、支援者から寄せられた「上申書」を提出しましたので、順次紹介します。
今回は埼玉県狭山市に住む男性の方の「上申書」です。
平成24年(オ)第1989号 地位確認等上告事件
上 告 人 岩 一男
被上告人 杉並区 他1名
最高裁判所 第二小法廷裁判長・裁判官 様
上 申 書
(私の意見)
東京都杉並区の元図書館嘱託職員岩崎一男さんが、
杉並区や外郭団体に雇い止め撤回を求めた控訴審の判決で
「嘱託は公法上の任用で解雇権乱用はない」として
原告の訴えをすべて棄却した判決は明らかに
杉並区の虚偽主張を認め憲法第14条の平等取扱原則に反するものです。
これでは国民は司法不信におちいるばかりです。
是非とも最高裁の賢明な憲法判断をお願いいたします。
2012(平成24)年12月5日
住 所 埼玉県狭山市
氏 名 ○○ ○○ ㊞