goo blog サービス終了のお知らせ 

conscience

my diary

送り付け商法へのQ&Aを、消費者庁のホームページで見つけた。

2021年07月07日 | 日記
 以前から問題になっていた送り付け商法に関するQ&Aを消費者庁のホームページで見つけた。昨日から施行されたとのこと。新聞などのニュースは、この所は、コロナのことしか関心がなかったが、その陰で、このような特定商取引法の改正が行われたとのこと。(正確なことは、同庁のホームページか、最寄りの消費者センターのホームページなどを参考にされたい。)


売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A 
Q1 令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された 商品に関するルールはどのように変わるのでしょうか。
 A1   改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があっ た日から起算して 14 日が経過するまでは、その商品を処分することはでき ませんでした。 今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなく なるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一 方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができ るようになります。
 Q2   売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品が送付されてきました。代金を支払わなくてはならないのでしょうか。
A2   売買契約に基づかないで一方的に商品の送付があったとしても、それにより売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。
Q3  売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品送付されてきて、その商品を処分したら、送り付けてきた事業者から代金 の支払を請求されました。この場合、代金の支払をしなければならないので しょうか。
A3   事業者が金銭を得る目的で、売買契約に基づかないで一方的に送付した商品については、消費者が直ちに処分できるものであり、開封や処分を行ったことによって、消費者に支払義務が生じることはありません。 
Q4   売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品が送付されてきて、「御注文いただいた商品を送付しました。」と言われてしまいました。この場合、代金の支払をしなければならないのでしょうか。
A4   仮に事業者が、売買契約があったかのように装ったとしても、売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。また、この場合も、消費者 は、一方的に送付された商品を直ちに処分することが可能です。  

 以前から問題になっていたのは、注文もしていない書籍やカニなどの送り付けだったが、その場合でも、消費者は、14日間保管後処分することが出来ていたのを、この改正では、即日処分が可能になったとのこと。しかし、念のために、送り状とか、商品の写真とかの証拠を残したり、最寄りの消費者センターへ相談することが適切ではないかと思う。(後日の紛議を避ける為)
コメント

久しぶりに学習

2021年07月07日 | 日記
 某資格更新講座②を配信で受講した。一時間四十分の講座で自宅で視聴したが、暑さと湿度が高いこともあって疲れ気味となっている。以前は、放送大学などで興味のある講義を聞いていると時間を忘れることもあったが、久しぶりであったので少なからず疲れを感じた。
コメント