以前から問題になっていた送り付け商法に関するQ&Aを消費者庁のホームページで見つけた。昨日から施行されたとのこと。新聞などのニュースは、この所は、コロナのことしか関心がなかったが、その陰で、このような特定商取引法の改正が行われたとのこと。(正確なことは、同庁のホームページか、最寄りの消費者センターのホームページなどを参考にされたい。)
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A
Q1 令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された 商品に関するルールはどのように変わるのでしょうか。
A1 改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があっ た日から起算して 14 日が経過するまでは、その商品を処分することはでき ませんでした。 今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなく なるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一 方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができ るようになります。
Q2 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品が送付されてきました。代金を支払わなくてはならないのでしょうか。
A2 売買契約に基づかないで一方的に商品の送付があったとしても、それにより売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。
Q3 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品送付されてきて、その商品を処分したら、送り付けてきた事業者から代金 の支払を請求されました。この場合、代金の支払をしなければならないので しょうか。
A3 事業者が金銭を得る目的で、売買契約に基づかないで一方的に送付した商品については、消費者が直ちに処分できるものであり、開封や処分を行ったことによって、消費者に支払義務が生じることはありません。
Q4 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品が送付されてきて、「御注文いただいた商品を送付しました。」と言われてしまいました。この場合、代金の支払をしなければならないのでしょうか。
A4 仮に事業者が、売買契約があったかのように装ったとしても、売買契約は成立しておらず、代金を支払う必要はありません。また、この場合も、消費者 は、一方的に送付された商品を直ちに処分することが可能です。
以前から問題になっていたのは、注文もしていない書籍やカニなどの送り付けだったが、その場合でも、消費者は、14日間保管後処分することが出来ていたのを、この改正では、即日処分が可能になったとのこと。しかし、念のために、送り状とか、商品の写真とかの証拠を残したり、最寄りの消費者センターへ相談することが適切ではないかと思う。(後日の紛議を避ける為)