高橋のブログ

不定期に..

ハラスメント、防止対策委員会委員、相談員

2024-06-02 20:30:12 | 日記

誰もが不安がない職場へ。

 

記事の

(1)被告は、「ドライブに行こう。」などと原告を誘った。

これは職場に自家用車出勤で、「仕事後に駅まで送るよ」と執拗に迫ることも該当とのこと。実際、駅に送るかはわからない。極めて危険!!

 

(2)原告が被告に業務報告に行くたびに食事に誘ったりしていた

ありえない話。アウト。

 

(3)行為者は、相手方と比較して同等以上の地位(上司など)である

 

証拠の確保

「証拠の例としては、録音、メール、防犯カメラ、同僚の証言などが考えられます。

客観的な証拠がない場合は、最低限、相手方にやられた内容などをノートや携帯のメモ等に記載して記録に残しておきましょう。」

 

記事はこちら

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例えば、「キスを迫ったとか、そういうのならセクハラだろう。食事に誘う、自家用車に乗せるのはセクハラではない」..、そういうレベルが問題だいうこと。

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