■「緊急事態条項」と、<コロナ緊急事態宣言>は全く別ものです。
コロナ感染拡大の中で、政府与党の一部に「憲法に緊急事態条項を新設」の声があがりましたが、これこそ火事場泥棒です。今回の<コロナ緊急事態宣言>は、新型インフルエンザ等対策特別処置法にもとづいて首相が発し、外出の自粛や集会・移動の制限などを要請するものですが、あくまで新型インフルエンザ等に対する個別・限定的な処置です。これに対し、自民党改憲案で提起している「緊急事態条項」は、戦争や災害などの“非常時”を理由として国会を開催せず、首相・内閣にあらゆる法律を政令として公布できる権限を与えるものです。
「緊急事態条項」新設の本当のねらいは、「本丸=9条改憲」の突破口として、また、ナチスがワイマール憲法上の「非常事態権限」を濫用して集会や言論の自由を制限し、国会の機能も停止してヒットラーに全ての権限を集中する「全権委任法」をつくったように、立憲主義の破壊に反対する国民の声を抑圧することにあります。
コロナ禍を口実とする「緊急事態条項の新設」=安倍改憲を許してはなりません。