こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
育児介護休業法が改正され、平成29年1月1日施行されます。
それに伴い、就業規則の見直しをしなければなりません。
今後、各所からガイドブックが出ると思われます。
ここでは、その概要を以下に記載します。
1.介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備
○対象家族1人につき、3回を上限として、
通算93日まで、介護休業を分割取得する
ことができることとする。
○ 介護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ その他
2.多様な家族形態・雇用形態に対応した
育児期の両立支援制度等の整備
○ 子の看護休暇の半日単位の取得を可能とする。
○ 有期契約労働者の育児休業の取得要件を、
①当該事業主に引き続き雇用された期間が
過去1年以上あること
②子が1歳6ヶ月に達する日までの間に
労働契約が満了し、かつ、契約の更新が
ないことが明らかでない者とし
取得要件を緩和する。
○ その他
3.妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら
継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備
○ 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、
上司・同僚などによる就業環境を
害する行為を防止するため、雇用管理上必要な
措置を事業主に義務づける。
■改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の概要
■パンフ 育児介護休業法が改正されます
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