社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

育児休業と有給休暇

2011-10-24 23:41:57 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。



年次有給休暇の発生要件として全労働日の8割以上出勤が

あります。


育児休業者の休業期間は、全労働日からは

除いてよいのでしょうか・・・。

そして、本年の有給休暇の発生は全労働日の8割に満たない

ので、発生なしとしてもよいのでしょうか・・・。


育児休業期間は出勤したものとみなします。

その他に、出勤したものとみなす休みには、


・介護休業

・業務上ケガをしたり病気にかかり療養のために休業した期間

・産前産後の休業期間

・年次有給休暇を取得した日


があります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング


Copyright(C)2011 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« やる気にさせる | トップ | 体調の維持も能力 »
最新の画像もっと見る

労働法」カテゴリの最新記事