こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
年次有給休暇の発生要件として全労働日の8割以上出勤が
あります。
育児休業者の休業期間は、全労働日からは
除いてよいのでしょうか・・・。
そして、本年の有給休暇の発生は全労働日の8割に満たない
ので、発生なしとしてもよいのでしょうか・・・。
育児休業期間は出勤したものとみなします。
その他に、出勤したものとみなす休みには、
・介護休業
・業務上ケガをしたり病気にかかり療養のために休業した期間
・産前産後の休業期間
・年次有給休暇を取得した日
があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright(C)2011 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.