我が郷は足日木の垂水のほとり

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外国人参政権に反対! 理解に苦しむ最高裁判決

2010年01月09日 | 記事紹介

のんきな日本人

http://nonki-nihonjin.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_df51.html

2007年11月29日配信

 

  記事の紹介(抄出)です。

 

外国人参政権に反対! 理解に苦しむ最高裁判決

 

憲法93条2項の「住民」は日本国民に限られないのであれば、外国人に地方参政権は保障されていることになります(この場合、外国人に参政権を認めていない現行法が憲法違反ということになります)。

これに対し、「住民」は日本国民に限られるのであれば、外国人に地方参政権は保障されていないだけでなく、外国人に地方参政権を付与することは、憲法93条2項に違反することになります。なぜなら、憲法93条2項は「住民」が直接選挙すると規定しているのですから、「住民」以外のものが選挙してはならないという意味でもあり、憲法93条2項の「住民」を日本国民に限定する以上、法律によって外国人に地方参政権を付与することは、憲法93条2項に違反することになってしまうからです(その意味で、“赤い”憲法学会(笑)の通説である「許容説」は、論理が破綻していますね)。

この点について、この最高裁判決は、前半では、憲法93条2項の「住民」は「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」と明言しているのですから、その論理からすると、外国人に地方参政権は保障されていないし、法律をもってしても認めることはできないとなるはずです。

しかし、後半では、なぜか憲法93条2項の「住民」は「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」という論理はどこかに消えてしまい、憲法の条文を無視して、とにかく外国人にも立法で地方参政権を付与することはできるのだとしているのです。

こんな無茶苦茶な最高裁判決があっていいのでしょうか?もはや、条文の解釈も法理論もどうでもよくて、とにかく結論が先にありきという印象を拭えませんが、このような売国判決を書いてしまう最高裁は到底容認することができません。

  記事の紹介(抄出)終わりです。お時間の許す限り、下記URLにて、全文をお読み下さい。

 http://nonki-nihonjin.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/post_df51.html

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