真実と幻想と創価学会

創価学会について色々書いています。ほぼ毎週日曜更新。

池田大作の品格PART2 第二章より「あきれた御題目の商標登録」

2010-02-17 22:58:08 | 創価本の紹介

「池田大作の品格PART2」 より

第二章 すべての元凶は池田大作にある 小多仁 伯

四.池田大作の歴史に残る迷語録

<信仰度ゼロ編>
四.あきれた御題目の商標登録

私が本部職員の頃、ある副会長から、創価学会として御題目(南無妙法蓮華経)の商標登録をしているよ、と聞き、「まさか!」という気持ちと、その行為自体に非常に違和感を感じたことを覚えています。
たしかに、池田大作は創価学会を「世界的な宗教にする」「君達は一流の人間を目指せ」「世界一の高給取りになれ」等の指導を行い、私たちを督励していました。
しかし、創価学会の拡大路線と御題目の商標登録をする行為とは、根本的に信仰の筋目が狂っています。
創価学会が特許庁へ申請した資料と、聖教新聞の言い訳の記事を見て、創価学会の救いようのない実態が浮き彫りになりました。
創価学会は昭和三十七年九月に、縦書きの「南無妙法蓮華経」の商標登録(第十七項-被服・布製身回品)を行っています。
そして、十年後の昭和四十七年一月には、続いて横書きの「南無妙法蓮華経」の商標登録を行っています。両方とも出願者は池田大作です。

聖教新聞に掲載された言い訳記事として…

①商標登録することにより、悪用を未然に防ぐ必要があった。
②"商品"についての標識だから、題目や本尊を法的に独占する意図ではない。
③正本堂の落慶をひかえ、これに関する商品販売のため防衛上おさえておく必要があり、出願した。
④宗教用語は登録になじまないので、特許庁として「認めない」方針になったので、出願を取り下げた。
以下のことから、創価学会の欺瞞体質が明らかになったのが、この御題目商標登録といえます。
もとより、他宗の人たちがお題目の悪用を考えて商売ベースにしたところで、それは日蓮正宗の宗旨本義から判断すると、どうでも良いわけです。
その裏には、池田大商人が正本堂で大儲けしようとの社長会記録にあるように、自らの商魂を他人から邪魔されたくないという、御題目を商売道具として独占したいという、実にさもしい魂胆が隠されています。
商標法に「未登録商標といえども、周知のものであれば、これに抵触する商標の登録はできず、かりに誤ってなされた場合異議の申し立てが可能である」とあります。
即ち、たとえ第三者が御題目を商標登録しようとしても、御題目は七百年以上前から使用されているわけで、それは世間周知のことであり、また、教義の根本に触れることなので、異議申し立てをするだけで充分対抗できていることは、多くの事例を見れば分かることです。

…とあります。
お題目の商標登録についてはこのブログでも最初の方で記事にしました。

「発想が宗教家じゃないですね」(真実と幻想と創価学会)

華さんのブログ「妻はアンチ、夫はバリバリ」のコメント欄で「題目商標登録」の話題が出ていたので、本の紹介としては前後しますが、改めてこの事件を紹介します。

勝手に連動企画です(笑)。

この事件のインパクトからいって有名なことかと思っていましたが、知らない方も意外に多いみたいですね。

商標登録はこの二回の登録申請の後、昭和五十二年五月二十日に正式に取り下げられています。
登録申請については立正佼成会などが中心となって、「信教の自由を踏みにじる池田氏の暴挙」と批判、異議申し立てが行われ、この異議申し立てが認められたのです。

題目になんの愛着も信仰も持たない私でも、この商標登録には不敬さと浅ましさを感じます。発想もそうですが、宗教家どころかまっとうな人間レベルの感覚すら窺えません。

ところで…もし登録されていたらご本尊って「被服・布製身回品」になってたわけですか。

すごいものを拝ませるつもりだったんですね!