一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費 譲渡所得 所得税

2019-11-01 14:58:08 | 税務・会計 所得税
 
 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費

 照会要旨

 数年前に購入した土地1,485平方メートルのうち495平方メートルを売却しました。
 売却した部分の土地は、二方の公道に面するほか、ほとんど造成することなく宅地として利用できるなど、その単位当りの価値は、残部分の土地の単位当りの価値よりも高くなっています。

 この場合、土地全体の取得価額の総額を、売却時における売却部分の土地の時価と残部分の土地の時価の割合で按分して、売却部分の土地の取得費としてもよいでしょうか。

 回答要旨

 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合における当該譲渡した部分の土地の取得費は、土地全体の取得価額を面積の比により按分して計算した金額によるのが原則ですが、譲渡時における譲渡部分の土地の時価と残部分の土地の時価がそれぞれ適正に算定できる場合には、その時価の比により按分して計算した金額によることができます。

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