高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R2年12月試験の民法を分析“問5・時効”よーくわかる・・・。

2021-03-28 09:24:26 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
では、今回は問5です。この問題は、改正点ですからすべて初出題ですが、これは予想された点もあり、事前の準備をして、なんとか得点したいところでした。

受験された方で、得点できなかった方は、合格への学習スケジュールを見直して、再チャレンジしてください。
・・・・・・・
問5 時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

1 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。

2 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。

3 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。

4 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。。
・・・・・・・
すべて改正点ですから、初出題の内容でした。
答えは、改正点のど真ん中の知識といえますから、肢2を正解にしてほしかった所です。

まず肢1ですが、判例の内容を条文化したものです。
ちょっと文句を言えば、当事者という言葉はおかしいんじゃねえか、と思いませんでしたか。

普通は、直接の者が当事者と言うべきだからです。
むしろ、消滅時効の援用権者は、当事者といわないで、「権利の消滅について正当な利益を有する者」だといえばいいのに・・・。
まあ、文句言っても仕方がないのですがね。

すべて条文が素晴らしいともいえないので、当然欠陥もありますから、授業を聞いているとこういう点も学べていいのですが・・・。

次に、肢2ですが、これが誤りで正解ですね。
裁判上の請求がきちんとなされた場合ですから、せっかくお金と時間を使っているのですから、裁判が終了するまでの間は、時効は、完成してほしくないですね。そうなっています。

また、途中でみずから訴えの取下げによって権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、すこし完成を猶予してもバチが当たらないでしょうから(人間にはミスはあります)、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないのでした。
ここは覚えておくのが、受験勉強ですから当然です。

このように新法は、理解し納得しておかないと、本試験でなかなか披露できません。
ここは、時効の完成が猶予されるのですから、新たに時効の進行が直ちに始まるわけではないですね。

では、肢3ですが、法律的な難解な文章であって、早く分析できなくありませんでしたか。
これは、法律がきらいになる一つの原因ですね。本音は、もっと簡単にかけよ、と心の中では私も訴えています(易しく書けるのに・・・ね)。
仮に、肢2より、この肢3が前に出題されていたら、わからん(頭にはいってこん)と即△にするべき肢ですね。

この承認で更新されるのですが、どの程度の能力が必要か、という問題なのです。
通常の権利を処分するときのように、やっぱり100%の能力が必要か、いやいや処分するのでなく確認、認めるだけなので、管理能力程度でいいのか、です。

この知識があると、次の条文「その承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない」といっている意味がすーとわかりませんか。これがわかった、ということです。

処分の能力はないが、管理能力がある、被保佐人とか被補助人は承認できるということです。
管理の能力もない、未成年者、成年被後見人は、承認もできません。
この肢は、あと2,3回やらないとマスターできないと思います。頑張ってください。
次回が勝負ですから。

肢4ですが、以前の問3肢4もそうですが、この年は「夫婦間の論点」がやけに多くきかれていますね、
6か月かどうかはしっかり覚えてないかもしれませんが、そういう意味で不安ですが、内容的には、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」のは、流れとしてはいいでしょうね。
肢2との比較で、なんとか答えが出せそうです。

夫婦については、あと夫婦取消権などもありますから、今年も親族が出るんでしょうか。
仮に出ても、法律的センスの方を身に付けておきましょうね。

では、また。 



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R2年12月試験の民法を分析“問4・債務不履行”・・・。

2021-03-25 07:08:35 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
今回は、問4です。改正点がいっぱいです。
・・・・・・・
問4 債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。

1 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

2 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。

3 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。

4 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
・・・・・・・
この問題は、今後何回も解いてもらいたいし、この周りの知識をあわせてチェックすべき問題ですから、きっと役に立ちます。

肢1ですが、以前より丁寧になった内容です。答えは○ですね。

債務の履行について不確定期限があるときですから、○○が完成したら、死亡したら、支払ってくれ、などのような場合ですね。

そして、この場合に責任を負うのは、完成等を知らないと、きびしく責任を問えませんね。

そうすると、知るときとは、債権者から履行の請求を受けた時か、それだけでなく期限の到来したことを知った時か、のいずれか早い時から、遅滞の責任を負うはずです。

肢2が×で正解となります。
正解に至るにはそれほど難しくはないのですが、先ほどいったように今後の復習で役に立ててほしい問題なのです。
特定物ですが、これは世界中で一つしかないような客体です。
通常は、不動産がその典型例でしょう。

その物を受け取り、すなわち、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、つまり理由なく拒否したときには、だれをどのように助けたいですか、ということです。

その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担としてよいでしょう。
債権者が費用全額を負担すべきであり、債権者と債務者がそれぞれ半額ずつとは、一見良さそうかもしれませんが、そもそも負担するわけではありませんね。

肢3ですが、これは判例ですでにH8年に出題されています。
条文になりましたから、初出題ですが、債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、しかし当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときでも、全体的にみれば「その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」ことになっています。
遅滞がなかったら、不能は起きなかったからだという点です。

その後、損害賠償とかしたいでしょう。そのときには、債務者の帰責事由が必要となりますからね。

肢4ですが、まず、以前では無効だったのが、「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であっても」契約は成立し有効だということになりました。
これは本当に契約前に不能になったか微妙な場合もあるからです。もしわかっていれば、契約しないですもんね。

そして、その不能が債務者の帰責事由に基づく場合には、債権者は、債務者に対して、債務不履行による損害賠償の請求をすることができます。

ここでは、上記の内容が本肢から、きちんと何を言っているか、読み取れるかがポイントです。
法律用語、文章は、なかなか読み慣れていないからです。
ぜひ、「その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、・・・請求することができる」という表現が、スイスイ頭に入ってくれば、この問題を完全にものにしたことになります。
ちなみに、私は結構これにつまずきました(苦い思い出)。

では、また。 



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R2年12月試験の民法を分析“問3・親族”当てるの無理問題・・・。

2021-03-21 08:20:17 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
この問題は、誰も当てられないでしょう。

もし、模試で仮に出題したら、こんな問題やらなくていい、ひどい予想問、という声があがるかもしれません。レビューでも書かれるかもしれません。
しかし、こういう問題を本当は当てたいというのが予想問ですね。ですから、むしろチャレンジしている予想問も本試験対策では有効なのです。
しかも、それは全て初出題ですし、その対策ができます。

では、今回は問3です。
・・・・・・・
問3 親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。

2 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。

3 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。

4 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
・・・・・・・
すべて初出題の内容でした。
しかし、答えは肢4で、公平の見地より、夫婦で共同で形成した財産ということですから、共有つまり半分半分にするというのが、妥当でしょうね。

キーワードは、「契約なし」「どちらか明らかでない」「共有(1:1)」でokでしょう。

問題は、それ以外ですね。意外と肢1と2は、うまくスルーできたようですが、肢3に引っかかってしまった人は、肢4の方が判断しやすいというセンスがあるといいでしょう。

では、肢1ですが、「・・及び・・」で、2つは同じ状況で判断できるものかですね。
パッとみて、離婚と死に別れと、やはり状況は違うでしょう。

姻族関係は、離婚によって当然に終了します。いわば嫌いですからね。
しかし、夫婦の一方が死亡した場合は、別に嫌いなわけではないでしょう。

もちろん、別に結婚したいこともありますから、生存配偶者が婚姻関係を終了させる意思を表示したときには、その本人の意思を尊重するのが民法でしたから、姻族関係が終了することはあります。
夫婦の一方が死亡しても、当然に終了するわけではないのです。

次に、肢2ですが、これも分析できるといいですね。
こういう過去問も、2,3回するときにどこに注意するのかがポイントでした。

離婚をするには、いろいろ原因があるのですが、どんな原因であっても、先ほどの財産が共有なら、分けたいですし、相手方に対して財産の分与を請求することができるはずです。

つまり、どんな場合でも、財産分与とは、できるもので、婚姻中における夫婦財産関係の清算を目的としているものなのです。
この肢でいえば、必ずしも相手方に離婚につき有責不法の行為がなくても、請求できるのです。

別に、離婚の原因が、相手方の不法行為、例えば浮気、DVなどであれば、財産分与にプラス慰謝料請求はできます。
単に性格の不一致だけなら、財産分与だけです。

つまりこの肢は、財産分与と慰謝料請求とは、本来別のものなのに、一緒に質問した引っかけですね。
この辺、判例がたくさんありますので、今後も出そうですから、これをきっかけにして準備しておきましょう。

では、肢3ですが、
未成年者に対して親権を行う者がないのですから、保護者を付けたいですね。
これは後見が開始されるのです。未成年後見人ですね。

ここでは、「検察官」と「親族」が分析のポイントになるのです。
本当にそれでいいのか、です。ワクワクしますね。

まず、検察官が請求者としてでてくるのは、国家が保護してあげるべきだという場合とか、利害関係人がいない場合があると困るからです。限定的なのです。

ですが、こういうことを知っていても、検察官が請求できるのか、試験中では判断無理でしょう。むしろ、未成年者を保護するなら、国家が手助けしてあげろとなるかもしれませんからね。△でしょう。

条文は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、できるとなっています。検察官は請求できないのです。

しかし、ここでは判断が無理でも、「親族の中」とは非常におかしいでしょう。
試験委員も、非常に大切なヒントを出しています。
だって、親族がいなかったら、選任されませんね。

ということで、親族以外でも後見人にふさわしい人を付ければいいわけです。

本来は、最後に親権を行う者の遺言により指定できるのですが、それがされず、未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任することになるのです。

ということで、この問題で、また少し民法というものがわかりましたか。
法律的な見方ができるようになりましたか。

身につくには、ひとつひとつ、コツコツとです。

では、また。 



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R2年12月試験の民法を分析“問2・代理”・・・。

2021-03-19 09:54:33 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
この時期は、実力(知識+法律的センス)を付けたいですから、昨年の12月試験の権利関係の民法を丁寧に見ていきましょう。

すでに解説した問1の特に肢4の知識は今年も問われますから、その周辺部分も含めて、人に教えられる状態になりましたか、そのような状態まできちんとつめてくださいね。

では、今回は問2です。
・・・・・・・
問2 AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが自己又は第三者の利益を図る月的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。

2 BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。

3 AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。

4 Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
・・・・・・・
まず講師目線でいうと、面白いことがあります。
肢1と2を直前に変えたな、急いで変えたな、と思いました。
肢1がDで、肢2がCとなっていて、ミスを最後まで気かなかったからです。

おそらく、内容的に治した方がいいという意見が出たか、つまり条文順ということです、あとは、肢1に正解を持って行きたかったかもしれまね。
まあ、これは別に内容的に間違えではないので、大目に見てあげましょうね(私もやっちゃいますから)。

この問題は、肢1が正解で、改正点でもあり、平成30年問2肢1でもでています。が、以前は無効で、今回は無権代理となっているところですから、初出題でいいでしょう。
これらの違いわかりますか、そこまで押さえないとセンスは身につきません。

では、押さえることは、何か。
以前の「無効」では追認が認められていませんが、だからずーっと無効、「無権代理」には、本人が追認すると以前に遡って有効にできるという、神様みたいなことができると言うことなのです。
これが押さえられることが、しっかり過去問を解いたということになるのですね。
なかなか独学では難しいかもしれませんが、大変大変重要なことなのです。わかっていただけましたか。

肢1は、正解肢で、しかも改正点ですから、しっかり勉強していたはずですが、どうかですが・・。
肢2に行く前に、肢3と4をみると、すでに過去問でもありますし、これまでの条文通りですから、これはしっかり判断できないと、まだ合格の土俵に登っていません。

しかし、この2肢で、受験生の半分の人が付けて、間違っています。
不合格となった人は、これが原因ではありませんか。
できないとその不合格の理由となってしまいます。いわゆる勉強不足、努力不足という点です。
しかも、肢4は、最近よく出てますよね。

では、今後の学習では、何を気をつけたいか。
それは、肢2が、実は学習のポイントなのです。
なんかおかしいから、×で、あっているからもう見なくていいや、と思っていませんか。
そういう人は、喝だ。

権利関係を通じて、法律的センスも身に付けておきたいのですね。
そこで、しっかり、考えておきましょう。
ですから、1月後この問題をみるときには、肢2だけでもいいのです。

この肢2の出題の意図は、双方代理です。
知識は、「同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす」わけです。
しかし、例外もあって、①「債務の履行」及び②「本人があらかじめ許諾した行為」については、無権代理になりません。

ここまでが知識です。しかも、なぜ2つの例外があるかというと、その場合には「本人にとって不利益がないから」だと覚えています。

そこで、肢2をみると、「Aに損害がない場合」となげかけているのです。
あなたはどう考えますか。2分程度で判断してくださいね、ということです。

しかし、ここではあらかじめ承諾はないのですね。
しかも、双方代理ですから、本人とは、AだけではなくCのことも考えないといけません。
ですから、Cにとって不利益となることもあるはずですから、無権代理にならないとは即断できない、ということで、△として、気持ち(×)ということですね。

ここまで、この問題を復習するときに考えましたか。
では、もう一つ、この肢で「AもCも損害が発生しなければ」となっていたら、どう判断しますか。

おそらく、○に代わるのでしょうかね。
本人達の不利益がないことが判断できれば、有効にしてもいいと思うからです。

しかし、この判断は非常に勇気がいるので、試験委員は、Aだけなら絶対に×だろうという判断が2分の時間でならできそうなので、すこし優しく出したのですね。
心遣い本当にありがとう、ですね。

ということで、この肢2は、おそらく今後、あと2,3回解いたときに、以上が走馬灯のように次から次に出てくると、センス抜群なのです。

授業では、この問題を解説するときには、以上のような所までお話ししますので、法律的なセンスも授業を集中して聞いていただければ、身につきます。
参加できない方は、このブログで・・・。

では、また。 



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“直前模試”がズバリ的中しました・・・。

2021-03-17 08:37:07 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
講師の先生達から、これを当てたのはすごいですね、というお言葉をもらいましたので、書きます。
きっと、購入した方も本試験でみたとき驚いたとおもいます。

アマゾンのコメントも、一昨年(令和元年)は結構辛口なものがありましたが、試験後に書いたものではありません。
では、昨年(令和2年)は、受験してみてどうでしたでしょうか。

10月試験では、「自動車の通行権」がでていましたが、実はその前年の“直前模試”ですでに出題していました(おしいですね)。

では、今年はなにがみごとに“的中”したのか、すごいとみなさんにいわれたのか、です。

それは10月試験の問14肢4です。
・・・・・・
問14 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
・・・・・・
この問題は、全問50問の中でも、1,2を争う難問でした。

もちろん肢4は、×(登記できるものとして改正されたもの)ですが、4人に1人はこれを選んでいます。

これを事前に私の“直前模試”で解いていれば、簡単にこれを消去できたわけです。

では、直前模試では、どう出したか。
・・・・・
第1回【問 13】 不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 配偶者居住権も配偶者短期居住権もいずれも無償で使用できる権利であるが、登記をすることができる。
・・・・・
一字一句、同じではもちろんありません。
問題は、これに関して事前にトライしているかどうかです。それでだいぶ違います。

ここでは、よくばって“配偶者短期居住権”まで出しています。両者出ると思ったからですが、一方その方がより深く覚えられると思ったからです。
そして、復習でこの解説をしっかり読むと思いますので、それで2つの権利の特徴を覚えて本試験に望めるわけです。ここから、解説も非常に重要なのですね。

やっていた方は、“おお出てる”と思って驚いたのではありませんか。やっぱり出ると安心ですものね。

今年も、当てる気満々です。
昨年、直前模試を購入し使用した方は、ぜひ今年の受験者に口コミで宣伝、よろしくお願いします。

では、また。 



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