高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

37条書面 必要的記載事項“6”項目・・・。

2018-05-30 01:31:04 | ひとりごと・・・宅建関係
学校では、業法の三大書面の講義に突入しました。宅建予備校では、すでに担当のクラスではもう終わりました。

最初の34条の2の書面の記載事項、9つもう覚えましたか。

完璧ですか。

今日は35条を飛び越えて、37条にいきましょう。

その中でも、必要的記載事項の6つです。

・・・・・・
1 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

2 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

3 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項(これは貸借をのぞきます)

4 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

5 宅地又は建物の引渡しの時期

6 移転登記の申請の時期 (これは貸借をのぞきます)
・・・・・・

テキストの順番ではないかもしれません。

そして、テキストではうまく短くまとめていると思いますが、一度は原文を読んでおきましょう。

試験では、2問出ることもあります。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。

※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。特に法律学習初心者の方に。

うかる! 宅建士 直前模試 2018年度版
高橋克典
日本経済新聞出版社


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高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
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講義では3大書面突入・・・。

2018-05-27 02:43:28 | ひとりごと・・・宅建関係
学校では、業法の三大書面の講義に突入しました。宅建予備校では、すでに担当のクラスではもう終わりました。

最初の34条の2の書面の記載事項、今年から8つから9つになった事項もう覚えましたか。

え、まだ? それはマズイ。

・・・・・・

一 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示


二 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額


三 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項


四 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。)を実施する者のあつせんに関する事項


五 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項


六 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項


七 報酬に関する事項



八①専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置


 ②依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の十一において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置


 ③依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置


九 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

・・・・・・

テキストの順番ではないかもしれません。

そして、テキストではうまく短くまとめていると思いますが、一度は原文を読んでおきましょう。

試験では、2問出ることもあります。

そして、理解しきちんと覚えたらなら、直前模試を解いてみてください。

では、また。

※この時期まだまだ、条文をみてほしいということで、ぜひ「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」(以下に)をよんでみてください。特に法律学習初心者の方に。

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予想問題は解説も丁寧なものを・・・。

2018-05-26 01:28:24 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
直前模試は、本試験とかけ離れていない内容で、解説も丁寧に書いてあるものを選ばないといけません。

そして、出題者の意図がそこに読み取れる問題集が最適です。

私も、この直前の模試を作るときには、過去問を何回も研究します。

昨年の本試験問題は、もう10回以上見ています。いろいろ発見できます。

これも、なるべく多く今年の本試験を当てたいからです。

一番重要なのは、解説が丁寧に書かれ、その本質論も含めて書いてあることです。

これでいくつか新たな発見があるような作問の仕方です。

どうしても市販するときには、ページ数制限を設けている出版社は多いですから、必ず解説部分を見て購入しましょう。

今回のわたしの本は、解説も他の予想問と比べてみて、より多くのスペースを使い丁寧に書きましたし、二段組にしてさらに詳しく書いています。

ほとんどの予想問は、二段組での解説ではないと思いますから、その点でも安心して学習できると思います。

この直前問題でさらに深く理解してもらい、絶対に間違えた箇所は本番で間違えないように記憶され、そして解説でより実力を付けてほしいものです。

直前模試を解きたくなってきませんか・・・。

では、また。

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できるようになるには“ワケ”がある・・・。

2018-05-23 02:43:04 | ひとりごと・・・宅建関係
同じ授業を聞いていても、その後に試験をするとできる人とできない人がいます。

もちろん、レベルには個人差があるので、一概には単純に比較できません。

復習もきちんとしないともちろんだめです。

しかし、だいたいの傾向として、できる人の特徴を書いてみましょう。

まず、授業の聞き方がいい。

なんというか、講師をのせてくれます。目つきも違います。分かっている人の目は・・・。

姿勢として、一つでも理解しようとしてくれます。

そして、予習している人にとっては、自分で分からないことがでてきたときには、さらに真剣になってくれます。

なんだこんなことだったのか、と伝わってきます。にやっと、笑う人もいます。

講師と同じリズムになることが大切ですが、その目安として「テキスト等の追い方が同じになってくれること、冗談を分かち合えること」です。

こうなると、むしろ生徒の方から、テストをのぞみます。

過去問を解きたくなるでしょうし、さらには、直前模試を解きたくなるはずです。

では、また。

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毎日のコツコツが重要・・・。

2018-05-22 06:50:03 | ひとりごと・・・宅建関係
毎日、少しずつでも、覚えることに時間を作りましょう。

例えば、宅建業法では、35条書面では、39項目は最低覚えなければ戦えません。

それを毎日でも、少しずつ覚えることをすれば、非常に違います。

項目をまず覚える。そして、その内容を深く覚える。さらに37条書面の記載事項との違いを覚える。

それで、完璧です。

過去問を解きたくなりますから、きちんと覚えているか、過去問題でチェックします。

そして、理解しきちんと覚えたなら、直前模試を解きたくなります。

では、また。

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