高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

意外に解ける”問23・売買・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。

2021-07-29 08:14:28 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
特定物売買の事例です。よく出る問題ですから、宅建試験でも得点源にしましょう。

・・・・・
問23 AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された場合について述べた次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.売買契約において,Aが甲を引き渡した日から1か月後にBが代金を支払うことが定められていた場合であっても,A及びBの債務の履行後に第三者Cの詐欺を理由として契約が取り消されたときの双方の原状回復義務は,同時履行の関係に立つ。

イ.売買契約の締結時に甲がDの住所に存在していたときであっても,引渡しをすべき場所について別段の意思表示がない限り,甲の引渡場所はBの現在の住所である。

ウ.Bが,Eとの間で,売買契約における買主たる地位をEに譲渡する旨の合意をした場合,Aの承諾の有無にかかわらず,買主たる地位はEに移転する。

エ.売買契約において契約の締結時には出生していなかったFに甲の所有権を取得させることが定められた場合,売買契約は無効である。

オ.売買契約において第三者Gに甲の所有権を取得させることが定められ,Gの受益の意思表示がされた後,Aが甲の引渡しを遅滞した場合,Bは,Gの承諾を得なければ,売買契約を解除することができない。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ エ 5.ウ オ
・・・・・

肢アは、○ですね。
取消しの場合には、条文はないのですが、解除と同様の状況ですから、判例は、契約当事者の返還義務が同時履行の関係にあるとしています。

ひっかけは、契約が取り消される前の両者の履行義務が同時履行関係ではなかったという点ですね。取消し後は、同時履行関係にあるとしていいでしょう。

肢1か2に正解は絞れます。

肢イは、×ですね。ここで正解は肢2となります。
特定物売買における特定物の引渡場所は、当事者間に別段の意思表示がないときは、債権発生の時にその物が存在した場所となります。

肢ウは、×ですね。
契約上の地位の移転には債務引受の要素も含まれているため、契約当事者の一方と第三者との問で契約上の地位を譲渡する旨の契約がなされても、その契約の相手方がその譲渡を承諾しなければ、地位は移転しません(539条の2)。

肢エは、×ですね。
まず、感覚的にも無効にするのは大袈裟だと思いますね。
これは、第三者のためにする契約とみて、「その成立の時に第三者が現に存しない場合または第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない」という規定があります(537条2項)。

肢オは、○ですね。
これも、感覚的に妥当でしょう。
第三者のためにする契約ですから、第三者が受益の意思表示をして第三者の権利が発生した後は、当事者は勝手にこれを変更あるいは消滅させることができないのです。
さらに、債務者(諾約者)が第三者に対する債務を履行しない場合には、それでも当該契約の相手方(要約者)は第三者の承諾を得なければ契約を解除することができないとしたのです(538条2項)。

では、また。



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意外に解ける”問22・契約の成立・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。

2021-07-26 06:11:21 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
成立時期は、本当は大事ですね。成立しないと、争っている権利自体がそもそも生じていないのですから・・・。

一度このような問題を解いて、土台を作っておくと良いでしょう。

・・・・・
問22 契約の成立に関する次のアからオまでの各記述のうち,契約が成立していないものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.AがBに対し,承諾の期間を申込みから1週間と定めて撤回の権利の留保なく契約の申込みをし,その2日後に申込みを撤回したが,Bは申込みから5日後に承諾した。

イ.Aが対話中にその終了後も契約の申込みが効力を失わない旨を表示せずに対話者であるBに対して契約の申込みをしたところ,Bは対話終了後の翌日に承諾した。

ウ.Bは,Aによる契約の申込みに対し,承諾の通知を発した後に死亡したが,Aは,その承諾の通知の到達前にB死亡の事実を知っていた。

エ.AがBに対して契約の申込みの通知を発した後に死亡したが,Aは自らが死亡したとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示しておらず,BはA死亡の事実を知らずに承諾した。

オ.AがBに対して承諾の期間を申込みから1週間と定めて契約の申込みをしたところ,Bは申込みから10日後に承諾した。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ エ 4.イ オ 5.ウ エ
・・・・・

肢アですが、「成立」しているでしょう。
条文を素直に読むといいです。「承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。」としています。

Aは撤回ができず、しかもBが承諾期間内に承諾をしているため、契約が成立していまかす(523条①)。

肢イは、感覚的にも「成立していない」でしょう。
「対話者に対してした申込みに対して対話が継続している間に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。ただし、申込者が対話の終了後もその申込みが効力を失わない旨を表示したときは、この限りでない。」(525条③)としています。

本肢は、対話が終了した時点で申込みの効力が失われているために、Bが翌日に承諾をしても契約は成立しません。Aはすでに別に動いているかもしれません。

肢ウは、「成立」しています。
申込者が死亡しているか(肢エ)、承諾者が死亡しているのか(肢ウ)、違います。

承諾者が承諾通知を発した後に死亡した場合、承諾通知を発した後の事情は意思表示の効力に影響を与えません。本肢は、契約が成立します。

改正により契約成立時期が承諾通知の到達時となったのですが、承諾者が承諾通知を発した後の死亡は、たとえ申込者がこの事実を知っていたとしても考慮されないのです。

ここでアとエで、正解は肢4となります。

肢エは、「成立」しています。
「申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」(526条)としています。

本肢は、Aは自らが死亡したとすれば申込みが効力を有しない旨の意思を表示してませんし、かつ、相手方Bは承諾の通知を発するまでに死亡の事実を知らなかったのですから、契約は成立しますね。

肢オは、「成立していない」ですね。
「申込者が承諾の期間を定めて申込みをした場合、当該期間内に申込者が承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは効力を失う。」(523条②)ことになります。

Aの承諾は申込みの効力自体が失われており、契約は成立しないのですが、新たな申込みと扱うことができることになっています(524条)。

では、また。



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意外に解ける”問21・法定利息・約定利息・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。

2021-07-23 07:28:35 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
問21・法定利息・約定利息・・・。

肢の一つでの出題可能性大ですし、宅建試験でも出題されたときのために準備しておきましょう。

・・・・・
問 21 法定利率及び約定利率に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.利息を生ずべき債権について約定利率の定めがないときは,その利率は,最初に利息が生じた時点における法定利率による。

イ.法定利率の割合は,3年を一期とするその期ごとに見直され,必ず変更される。

ウ.将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合,その費用を負担すべき時までの利息相当額を法定利率により控除することはできない。

エ.債務者が貸金返還債務の履行を遅滞した場合,債権者は,法定利率又は約定利率により算定された額を超える損害が生じたことを証明しても,当該損害の賠償を請求することができない。

オ.金銭消費貸借契約の利息について法定利率を超える約定利率の定めがある場合,返済を遅滞した借主は,元本及び返済期日までの約定利率の割合による利息に加えて,当該金銭消費貸借契約を締結した時点における法定利率の割合による遅延損害金を返済期日の翌日から支払済みまで支払わなければならない。
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ
・・・・・

肢アですが、○ですね。これで正解は、肢1か2です。
まず、この債権は利息を生ずべき債権ですね。しかし、それについて別段の意思表示がないときですから、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率になります。

「その利息が生じた最初の時点」とは、「利息を支払う義務の履行期」ではなく、「その利息を支払う義務が生じた最初の時点」ですね。たとえば、金銭消費貸借の場合には、金銭交付時になります。

肢イは、×ですね。
法定利率は、3年を1期として1期ごとに民法のルールにより変更されます。
令和2年から5年までは、3%ですが、3年後にどうなるかですね。

変動制は、必ず変動するのではなく、過去5年間の平均利率から算出した基準割合を直近変動期の基準割合(令和2年は、0.7とされています)と比べ、この差が1%を超える場合に、1%未満を切り捨てたうえで直近変動期の法定利率に加算とか減算されるというものです。1%未満の場合の場合には、法定利率は変更されないというものです。

肢ウですが、×ですね。
将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合に中間利息を控除するときも、変動法定利率を用いるべきということです(417条の2)。

肢エですが、○です。
金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償の額は、原則として、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めます(419条①)。
この利率により算定された損害を超える損害については、債権者は債務者に対して請求することはできません。

ここで正解は、肢2となります。

肢オですが、×ですね。
まず、利息について法定利率を超える約定利率の定めがありますが、遅延損害金についての定めがない場合です。
この場合は、約定利率による遅延損害金を賠償する義務を負います。
この場合でも約定利率でなく法定利率では、不公平ですね。

なお、遅滞後に適用される利率が当事者間で予め合意されている場合には、損害賠償額の予定がなされたものとなりますね。

では、また。


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意外に解ける”問20・安全配慮義務・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。

2021-07-20 07:25:59 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
問20・安全配慮義務・・・。

こういう問題こそ、うまく解けるようにしてほしい。ある意味応用問題です。

・・・・・
問20 安全配慮義務に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償を請求する訴訟においては,原告は,安全配慮義務の内容を特定し,義務違反に該当する事実を主張立証する責任を負う。

イ.雇用契約上の安全配慮義務違反により死亡した者の遺族が債務不履行に基づく損害賠償を請求する場合には,遺族固有の慰謝料を請求することはできない。

ウ.元請企業は,下請企業に雇用されている労働者に対しても,特別な社会的接触の関係に入ったものとして,信義則上,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負うことがある。

エ.安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は,損害発生の時から履行遅滞に陥る。

オ.国の公務員である運転者Aが公務遂行中に道路交通法上の通常の注意義務に違反して自動車事故を起こし,同乗していた国の公務員Bが負傷した場合,国は,Bに対し,安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務を負う。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ
・・・・・

肢アですが、○です。
この場合、原告において、債務不履行の内容を特定して、債務不履行に該当する事実を主張立証する責任は負います。
安全配慮義務違反を債務不履行責任とすると、安全配慮義務違反が債務不履行の事実となるため、安全配慮義務違反の内容を特定して、義務違反に該当する事実を原告が主張立証することになります。

肢イも○です。
不法行為なら別ですが、安全配慮義務の債務不履行によったときには、死亡した者の遺族固有の慰謝料については請求することはできないことになります。

肢ウは、○です。
安全配慮義務は、元請企業と下請企業に雇用されている労働者との間においても認められます。下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったものとして、信義則上、労働者に対して安全配慮義務を負うわけです。

肢エですが、×です。
これも不法行為の場合ではなく、安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務ですから、それは期限の定めのない債務であり、412条3項により、債務者は債権者から履行の請求を受けた時から履行遅滞に陥るわけです。
これからも、肢2と5のどちらかで、アとオのどちらかで勝負ですが、正解は肢5です。

肢オは、×です。
国の安全配慮義務は、車両の整備や運転者の選任・監督には及ぶものの、運転者において道路交通法その他の法令に基づいて当然に負うべきものとされる通常の注意義務は、右安全配慮義務の内容に含まれるものではない」としました。
契約責任としての安全配慮義務は、特定の当事者間の特別な社会的接触関係を基礎として認められる義務ということです。
社会生活上発生する他人に対する一般的な安全配慮義務、その違反は不法行為となりますが、それとは異なるわけです。

では、また。


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意外に解ける”問19・弁済の代位・R2年司法試験の民法をうまく分析“よーくわかる・・・。

2021-07-16 07:54:03 | 司法試験・司法書士・行政書士問題
問19・弁済の代位・・・。

弁済なら宅建でも割とよくでるのですが、代位と絞られると、マイナーな問題で非常に難しくなり、宅建試験ではなかなか出題されにくいものです。

・・・・・
問19  弁済による代位に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.物上保証人は,被担保債権を弁済した場合,代位により取得した被担保債権につき,対抗要件を備えなくても,これを行使することができる。

イ.保証人は,被担保債権の一部を弁済したが残債務がある場合,その弁済をした価額の限度において,代位により取得した被担保債権及びその担保権を単独で行使することができる。

ウ.保証人Aと物上保証人Bとの間で,Aが自己の弁済した全額につき債権者に代位することができる旨の特約をした場合において,弁済をしたAが債権者に代位してB所有の不動産上の第一順位の抵当権を行使するときは,Aはその特約の効力を当該不動産の後順位抵当権者に主張することはできない。

エ.債権者が故意に担保を減少させたとしても,そのことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある場合,保証人は,その担保の減少に基づく免責を主張することはできない。

オ.債権者が過失により担保を減少させた後に物上保証人から抵当目的不動産を譲り受けた者は,物上保証人と債権者との間に債権者の担保保存義務を免除する旨の特約がされていたために担保の減少に基づく免責が生じていなかった場合,債権者に対して担保の減少に基づく自己の免責を主張することはできない。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ
・・・・・

肢アは、○です。
弁済について正当な利益を有する者が債権者に代位する場合、当然に代位することができます(500条)。
物上保証人は、弁済をすることで担保を実行されるという不利益を避けることができることから、「弁済をするについて正当な利益を有する者」に該当します。

肢イは、×です。
一部弁済による代位者は、「債権者の同意」を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができます(502条1項)。
正解肢は、肢3か4になります。

肢ウですが、×です。判例をしらないと難しいですね。
判例は、保証人が物上保証人との間で代位の割合と異なる特約をした場合、「後順位抵当権者等の利害関係人に対しても特約の効力を主張することができる」としました。

肢エですが、○です。
これも、代位権者が存在する場合に債権者が故意・過失により担保を喪失・減少させたとき、代位権者は、喪失・減少により償還を受けることができなくなる限度で責任を免れるのが原則です。しかし、債権者が担保を喪失・減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、代位権者は責任は免れません(504条2項)。

肢オは、○です。
これも判例です。
物上保証人と債権者との間に担保保存義務を免除する特約がある場合に、債権者の担保減少後に当該物上保証人が抵当不動産を第三者に譲渡した場合、「第三取得者は、免責の効果が生じていない状態の担保の負担がある物件を取得したことになり(担保物件の第三者への譲渡により改めて免責の効果が生じることはないから)、債権者に対し504条による免責の効果を主張することはできない」としました。

なかなか難しい問題でした。

では、また。


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