高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

免許の欠格要件なども大丈夫ですか・・・。

2019-10-12 07:35:54 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


1問程度しか出ないところも、この時期そろそろ丁寧に自分のものにしていきましょう。

とにかく少しでも弱点を、業法では作ってはダメです。

押さえどころは、まず申請者自身の審査の基準ですね。

まとめると5つほどあります。いえますか。

それをしっかり覚えましたか。以前免許の取り消しがあった場合、その細かい内容をいえますか。

さらに以前に刑罰を受けた場合はどうですか。すらすら刑罰が出てきますか。

そして、申請者以外でも審査されていましたね。

そのときの役員と政令で定まる使用人での重要ポイントは、いえますか。

いえるとした人はもう大丈夫です。自分の物にしました。

きっと解きたくなるはずです。

では、また。 


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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
住宅新報社


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2 コメント

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Unknown (中島)
2019-10-16 10:00:10
わかりやすい解説有り難うございます。
ところで、うかる直前模試の中で、第3回問16問で疑問です。
高度地区は、準都市okじゃないでしょうか?
お答えします。 (タカハシ)
2019-10-16 21:37:31
質問にお答えします。

重要な点ですが、高度地区には、その中身が2つあります。
「最低限度の高度地区」なのか、「最高限度の高度地区」なのかです。この2つは、異なったものです。

そこで、準都市計画区域内では、「最高限度の高度地区」の方は定められますが、「最低限度の高度地区」の方は定められないということになります。

なぜかというと、準都市計画区域内では抑制する方向に働くものを採用できるからです。積極的に街作りをしていくところではないからです。

問題では、準都市計画区域内で、高度地区(最低限度又は最高限度)の2つどちらも定められるか、という質問、出題の意図ですから、やはり誤りと判断できるでしょう。
これを前提に、もう一度解説もお読みください。

以上、理解していただけましたでしょうか。この分野は、今年本試験で出そうです。ここで覚えておいてください。

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