高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R2年12月試験の民法を分析“問1・不法行為”・・・。

2021-03-15 08:02:04 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
昨年の12月試験の権利関係の民法を丁寧に見ていきましょう。

まず問1です。
・・・・・・・
問1 不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。

2 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。

3 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。

4 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
・・・・・・・

まず、この問題では、肢1はすでに過去問で何回も出ていますから、きちんと理解していないといけません。

そう、理由が重要でしたね。なぜかを考えることです。
契約関係にない建物の居住者に対してでですが、債務不履行責任を負うことはないのですが、
特段の事情がない限り不法行為による損害賠償責任を負うのでしたね。

被疑者保護からです。損害賠償を認めるのですが、相手方を説得するためには、根拠を間違えないことでした。

ちなみに、これを正解としている人が少なからずいましたが、これではまだ土俵に上がっていませんね。できなかった人は、勉強不足です。

次に、肢4です。これは改正点ですから、初出題です。
当然過去問にはありませんが、受験準備としては覚えてないとダメです。
これも、できなかった人は、勉強不足です。
しかし、これを誤りとしている人が、一番多いのは驚きです。
知識が正確にあることも試験委員は求めています。

以上から、肢1と4は○です。答えではありません。
そうすると、肢2か3かどちらかが間違いですね。
ここまでで、合格への土俵に登ったことになります。
では、その勝負にも勝ちましょう。

いずれも初出題の問題です。準備もしていないと思います。
肢2は、最判令2年2月28日の判例です。ほとんどの人は見ていませんし、講師でも半数以上の人がチェックしていませんね。
肢3は、最判平28年3月1日の判例ですが、最近の判例ですが、当時のマスコミでは何回も報道されていました。
これを覚えていると、楽だったでしょう。

そこで妥当な結論を出すのですが、どちらかといえば肢2で勝負しようと思いますね。
なぜか、情報がたくさんありますから、ただしテキストに逆求償はできないという知識があって、それをしっかり覚えていると、なかなか○とはしにくいと思いますね。
そうすると肢3との比較もしないといけません。

では、少し分析しておきましょう。ちょっと、極端な場合を考えるといいでしょう。

肢2では、この会社がものすごくブラック企業で、しかも過酷で半強制的な職場だったときには、従業員だけが悪くないのではないか、などです。

肢3ですが、妻が認知症で、すぐに外に出て行ってしまう状況で、たまたま夫が外に買い物など仕事でもいいのですが、家を留守にしたすきに妻が外に出てしまった、そして電車にひかれてしまった、などの場合、全てに家族の負担にしてしまっていいのか、など、いろいろ考えるのですね。
この問題を解くときだけではないのですが、このようにいろいろ考えておくということですね。

そうすると、肢3が正解かなと判断し、もうそれで自分なりの理由をきちんと挙げられたのですから、その判断に従うと言うことになりますね。

このように時間があるかぎり、しっかり問題を検討しておきましょう。
時間がどうしてもかかります。

では、また。 



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法律的なセンスを身に付けるために“令和2年の民法を解こう”・・・。

2021-03-13 08:30:21 | ひとりごと・・・宅建関係
法律的なセンスについてですが、
それを身に付けるには、権利関係の民法を丁寧に学習することが必要だといいました。

そのためには、令和2年の試験では、参考となる問題数が、20問もあるのですから、それをまずは研究する必要があります。

どの程度やれば、法律的なセンスが身に付くのか、ということはわかりません。

最初から身に付けている人もいますから。
もしかしたら、すぐにも身につく人もいるはずです。

期限は、本試験までに身につけばいいのです。あせらず地道にやりましょう。

今後は、このブログでも、他の参考書にはない、切り口で民法の解説をしてみたいと思います。

※一番いい方法が、実際に講義を聴くことだとは思います。
なぜなら、講義だと、わからないとその場で、いろいろな角度から、説明してもらえるからです。

では、また。 



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法律的なセンスを身に付けるためには・・・。

2021-03-07 08:39:20 | ひとりごと・・・宅建関係
宅建の試験には、法律的なセンスのいい者が合格者になって、宅建士として活躍してもらうという作戦があるといいました。

その法律的なセンスについてですが、

もともと身についている人・・・ほとんど少数です。
良い本にめぐりあって身についた人・・・絶対に書きたいです。
良い先生の指導によって身についた人・・・私がする授業では教えます。
様々ですが、どれでもいいのです。

その法律的なセンスがある人とは、

初めて出会った問題(実務なら事件)なのに、妥当な結論が出せること、
そして、その事が妥当だといえるために、相手方に一つ以上の理由をいってあげられることです。

では、それが身に付けるためには、何を学んでいかないといけないか、なのですね。

そのためには、日々、テキストを読むとき、問題を解くとき、それを見直すとき、自分で考えることです。

なぜ、そうなっているか、をです。

一つ問題を・・・
R02・10月試験、問1の肢2
(Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合)
2 Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、
Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。○か×か │
・・・・

この問題ですが、
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます。問題は、自動車による通行をみとめてよいかですね。

そこで考えます。
分析の仕方としては、ちょっと極端なことを考えてみるとよいでしょう。広大な土地のど真ん中にぽつんと囲まれた土地を所有している場合です。
当然この場合でも認められるはずですから、徒歩(例えば、1日かかる)で公道までいけというのはかわいそうでしょう。
 
そしてこういう紛争が生じるのは、民法のルールがそこまで規定されていないのですが、実は民法ができた時代を思い出すといい場合があります。
この規定は、明治30年代にできた規定なのです。そのころからあるんです。

その頃に自動車はありましたか。
あったとしても、ほとんど庶民は乗れていないのですね。
ですから、時代に応じた処理も必要ということです。
 
判例は、自動車による通行を前提とする通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきだといっています。

単に○か×か、正解していても、法律的なセンスは身につきません。時間が許す限り、なぜそうなっているか、考えてみてください。

では、また。 



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“宅建”高得点時代を乗り切る・・・。

2021-03-02 09:21:05 | ひとりごと・・・宅建関係
宅建試験の12月試験の発表もあり、昨年2020年(令和2年)に行われた試験の合格発表がすべて終わりました。

36点以上が合格点でしたが、やはり高得点ですね。

もしかしたら、今年も2回試験があるかもしれませんね。状況によっては・・・。

さて、ここ数年、合格ラインの高得点が続いています。
宅建試験の昨年の10月試験では、仮に1回の試験なら、39点だったと思います。人数的にみればですが・・・。

では、今後もこれが続くのかどうか、ですね。

きっと、続くと思います。それはなぜか。
それは、民法をしっかり勉強して、法律的な見方、考え方を身に付けてほしい、という試験委員からのメッセージがあると思うからです。

そのためには、民法の出来が合否につながるようにするには、宅建業法と法令は、これもしっかり勉強してもらわなければいけないのですが、基本的な知識を満遍なく出し、まずは得点してもらう。

その上で、2科目ではあまり差がつかないようにして、最後に民法の出来が合否を決するようにすることで、法律的なセンスのいい者が合格者になって、宅建士として活躍してもらうという作戦です。

もし、30点、31点が合格点だと、作戦として、業法の満点を目指し、法令の満点を目指して、5問免除なら、これだけで33点で合格できてしまいます。

もちろんそれも大変なのですが・・・。
これら業法などでは、知識を問うことがどうしても多くなり、法律的なセンスを問う問題を多く作問することはできません。

つまり、民法というか権利関係の14点が0点でも、つまり勉強をあまりしなくても、合格できてしまいます。

そうならないようにしたいのではないでしょうか。
そうならないように、
これからは、宅建業法も法令も過去問レベルの問題として、ほぼ満点取れるように勉強することは、当然として、さらに権利関係、特に民法の学習を効率的に学習して、センスのある答えの出し方を身に付けないといけないことになります。

そのためには、何をするべきなのか、これはまた後日詳しく書きたいと思います。

もちろん、すでに学習をスタートさせたかたは、自身のテキストをまずは理解しましょう。

では、また。 



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