高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

権利関係の今年の問題の中で特に重要な問題だったのは・・・。

2017-10-28 01:44:38 | 宅建試験 総括
今年の権利の問題で、これはという問題は、問8でした。

得点できましたか。チェックしてみてください。

合格できなかった人は、これができないような学習をしてきたということで、見直さないとマズイです。

権利がとれた人は、この問題がきっととれていたはずです。

できていない人は、肢4などで揺さぶられて、ミスをしています。

そういう意味で、合否とまではいきませんが、でもターニングポイントとなった問題でしょうか。

私自身は、連帯債務は今年は出ると言い続けていました。これか保証か。

予想問題でも作ったのですが、ご存じのように出なくて、それは残念でした。当たっていたいたのに。

以下の問題(問8)です。

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A、B、Cの3人がDに対して900万円の連帯債務を負っている場合に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、A、B、Cの負担部分は等しいものとする。

1 DがAに対して履行の請求をした場合、B及びCがそのことを知らなければ、B及びCについては、その効力が生じない。

2 Aが、Dに対する債務と、Dに対して有する200万円の債権を対当額で相殺する旨の意思表示をDにした場合、B及びCのDに対する連帯債務も200万円が消滅する。

3 Bのために時効が完成した場合、A及びCのDに対する連帯債務も時効によって全部消滅する。

4 CがDに対して100万円を弁済した場合は、Cの負担部分の範囲内であるから、Cは、A及びBに対して求償することはできない。
・・・・・・・・・・・・・・

正解は、肢2ですね。

簡単に解説します。肢1は、履行の請求で絶対効がありますね。超、重要論点です。

肢2は、自分で相殺ですから、弁済と同じですね。当然、絶対効です。

これが正解とすぐに分かりますね。そんなに難しい問題ではありませんが、正答率はよくありません(?)。

肢3は、負担部分のみ絶対効がある「そう、めん、じ」の「じ」ですから、「全部」の点が違いますね。

で、肢4ですが、これは判例で難しいのです。肢4のように考えることもおかしくないからです。

これは予想問題で仮に解いていると、非常に安心だったでしょう。

が、これが出たと言うことと、今年は不法行為がでていないので、おもしろい判例が来年は出そうだなということになります。

講師の感です。

これは、来年の予想問題で披露しますね。

ここは、肢3,4までいくことなく、肢2で決着を付けないといけない問題ですよ。

では、また。

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