臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

JAM株式会社詐欺事件被害者さま、必見

2017-04-18 22:52:39 | 日記
「投資会社」JAM株式会社詐欺事件
実行犯は、
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー役員です。




>2008/10/22
「投資会社」JAM株式会社らに対し損賠提訴(静岡地裁)、
末端被害者へ集団訴訟参加の呼びかけ

1.2008年10月20日、JAM株式会社、株式会社ソーコー21
(いずれも千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンB棟10階
、代表取締役:網中徳次)

、株式会社BENE
(東京都千代田区永田町2-9-6新館十全ビル405、
代表取締役:池田和人)

及び各社取締役らに対し
、損害賠償を求める裁判を静岡地方裁判所で起こしました。



2.原告は静岡県中部在住の女性(50歳)であり、
知人から「日経225株価指数取引で運用し、月々高配当が得られる」
等と勧誘され、上記会社らが運営する匿名組合等の契約をしましたが、
2007年12月末頃から配当が減り、
今年5月分を最後に支払われなくなりました。

配当受領分を差引いても約600万円の損害を蒙っており、
この度の提訴となりました。



3.当事務所には原告の他にも複数の相談が寄せられおり、
その人達の様子から県内には多数の被害者がいるものと窺えます。
私は被害者を作り出した加害者の受任はしておりませんが、
JAM株式会社等に入ったお金の流れと
民事刑事の責任の所在を解明するため、
今後早い時期に集団訴訟でJAM株式会社や
その関連会社と役員個人への訴及、刑事責任
の追及を予定しております。
末端被害者の集団訴訟の参加を呼びかけます。
本裁判の進行状況については、適宜HPでお知らせします。





JAM株式会社詐欺事件は
民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシーの犯罪組織です。




以下民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシー取締役
松隈孝雄に対する
横浜地方裁判所別紙です。





自社株販売型の未公開株商法について,
発行会社の関与を認定して,組織的に勧誘・販売が行われていたとし,
発行会社及び役員らに対して,不法行為及び会社法上の責任を認めた事例






横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P




別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上



4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。




5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




民間臍帯血バンク
シービーシー登記簿









4ページ

第6回新株予約権
新株予約権の数
2万5000個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
議決権制限種類株式2万5000株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
金1000円
新株予約権が行使することができる期間
平成28年12月31日まで
新株予約権の行使の条件
なし
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権者が当会社又は株式会社ソーコー21及びその関連会社の役員、
従業員、顧問でなくなった場合、同日、当会社は無償で当核新株予約権を
取得する事ができる。
平成19年3月27日発行
平成19年6月21日登記







(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

し、被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上



ーーーーーーーーーーーーーーー


シービーシーの業務を引き継いだ
新たな関係会社









株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日

日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および臍血保存業務が
株式会社シービーシーから
医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりました
。業務内容は
変わらず継続いたしますのでご安心ください。
医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ
医療法人常磐会と申します。当法人は、
株式会社シービーシーの臍帯血保管施設である
>高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を務める
医療法人でございます。

このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシングセンターの施設運営および
臍帯血保存業務が
株式会社シービーシーから医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりましたので
取り急ぎご挨拶申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、
平成24年3月20日に
病死致しました(享年68歳)。その後、息子で取締役の宍戸大介氏が
社長職を代行しておりましたが、
平成24年6月8日大動脈瘤破裂により急死致しました(享年44歳)。
創業者一族の
相次ぐ死去と取締役不在により、現在株式会社シービーシーは
通常業務を休止している状況です。
この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を引継ぐ事になりました。
現在高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、臍帯血保管にかかわる
業務が今までどおり
継続されております。また、業務移管にあたり、株式会社シービーシーと
ご契約された金額以外に、
新たな費用の負担を当法人がご契約者様にお願いすることはございません。
現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う株式会社ときわメディックスを設立し
業務体制が
スムーズに行っていけるよう進めております。

まずは、書面にて失礼いたします。


医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内








・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様にとって安心して
さい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、
これまで同様医療法人 常磐会の方で、保管を継続していきますのでご安心ください。
弊社と医療法人常磐会との契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり
社名を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進めております。
SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでおります。
さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的に事業展開を進めていきたいと
考えております。なお、保管契約先変更に伴い新しいパンフレットを医療法人
常磐会の方で製作しておりますのでもう少しお待ちください。7月中には出来上がってくる
予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。
当面は資料請求が来たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッフが
お客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も営業活動が
しやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わらぬお引き立てを宜しく
お願い申し上げます。



〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103





社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お問合せ
TEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104
FreeDial 0120-085-010
E-mail:info@sbs-inc.info
HP:http://www.sbs-inc.info
設立2011年7月
代表取締役竹永 幸弘
Yukihiro Takenaga
事業内容
1.臍帯血の分離・調整・保管事業の支援業務
2.臍帯血の搬送業務
3.臍帯血保管医療についての医療機関との契約締結業務
4.臍帯血医療の広告業務




株式会社 エスビーエス(シービーシー・サポート)
と同住所同メンバーの
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ





会社概要

社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

取引銀行
株式会社 ゆうちょ銀行
三菱東京UFJ銀行 成城支店




JAMの実態を解明


「JAM」詐欺事件 実態は
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー犯罪組織です。




当初より
詐欺犯罪組織だった
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー
平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件
「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。

逮捕者には、もとシービーシー取締役
土江逮捕されています。

事件発覚を恐れ、
辞任させその後逮捕となりました。
計画的な隠蔽です。






民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー

設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円

本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号

平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転

平成22年10月7日には
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
(登記簿記載なし)



目的欄
人細胞の収集、保管、検査業務。


26年5月20日の登記簿より






取得資格
衛生検査所認可登録51号
取得日 平成19年7月18日






シービーシーの代理店
シービーシーサポート制作の
千葉テレビ シービーシーの宣伝番組







シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
22年3月シービーシー取締役辞任。








その後、株式会社シービーシー・サポートの社員となる。







シービーシーの代理店をしていた
株式会社シービーシー・サポートが制作した
シービーシー臍帯血保管案内の千葉テレビの宣伝内の伊東嘉彦です。
無届けで再生医療、破産した
大阪大正区ときわ病院の医師
中川泰一もでています。







シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
複数名逮捕された「JAM」詐欺事件の実行役員で、
民間臍帯血バンク
ときわメディツクスの代理店
株式会社
シービーシーサポートの社員です。










平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件

「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。




2009/6/17 投資会社JAMの社長逮捕、
静岡県内の被害者の皆様へ(破産申立の呼びかけ)


1.私は静岡県内在住のJAM被害者らの代理人として、
2008年10月20日(原告1名)、12月2日(原告2名)、
2009年6月4日(原告1名)
JAMらに対し損害賠償を求める裁判を
静岡地方裁判所で起こしました。


2.2009年2月18日、JAM及び関連会社らはベトナムの
未公開株運用で高配当を約束し、無登録で多額の出資金
を集めたとして、金融商品取引法違反容疑で千葉県警の家宅捜索を受け、
6月17日、JAM代表取締役・網中徳次ら4名の逮捕(詐欺被疑事件)
へと至りました。

報道によれば、JAMや関連会社は、全国の1万人余から
200億円余を集めていたとみられ、

「投資すれば2年で3倍になる、元金は保証される」等
と出資を募りながら、実際には投資を行わず会社の運転資金や
出資者への配当等に充てていた疑いが強まったということです。


3.当事務所では、先のワールドオーシャンファーム
やL&Gと同様、本件は破産管財人をつけて集めたお金の
流れを解明や財産の保全をして貰うのが先決と考えております。
本件では、全国でJAMらに対する訴訟が提起されていると聞いており、
いずれは全国弁護団ができて破産申立をする形に
なればと思っていますが、
まずは静岡県内に1000人はいると報道されている
出資者で被害に遭われた方々に対し
、破産申立手続への参加を呼びかけをします。


本件事件をうやむやには終わらせたくない、
事実の解明をしたい、回収の可能性にかけてみたい、
泣き寝入りで終わりたくないという方の参加をお勧めします

破産申立には裁判所に納める予納金や実費等がかかりますが、
どれだけの被害者が参加するかによって、
負担して頂く金額は変わってきますので、
具体額については追ってお知らせします。







千葉市美浜区の投資コンサルタント会社「JAM」(ジェイ・エー・エム)
が金融取引業無登録のままベトナム未公開株取引の出資金を集めていたとされる事件で、
千葉、静岡両県警は17日、同社社長の網中徳次容疑者(54)
(千葉市美浜区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、同社経理担当の野尻裕子(46)(同区)、
情報サービス会社「BENE(ベネ)」(東京都千代田区)の
実質的経営者の土江正徳(37)(東京都港区)、
BENE経理担当の宮治節子(57)(神奈川県逗子市)の3容疑者。


 千葉県警の発表によると、網中容疑者ら4人は共謀し、
昨年2~4月に10回にわたって千葉県袖ヶ浦市の50歳代の無職女性ら10人に
ベトナム未公開株取引への出資を持ちかけ、実際には運用していないにもかかわらず、
「絶対にもうかる。3年後には3、4倍になり、元金は保証する」などと
うそを言って計約870万円をだましとった疑い。
土江容疑者は容疑を認めているが、ほかの3人は否認している。

 網中容疑者らは2004年頃から同様の詐欺を繰り返し、
少なくとも43都道府県の約1万人から計約220億円を集めたとみられる

(2009年6月17日11時36分 読売新聞)



情報サービス会社「BENE(ベネ)」は
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーの取締役である
伊藤嘉彦が代表取締役となり
設立した会社です。



・伊東嘉彦と土江貴史の2人は
「BENE(ベネ)」を19年1月22日に設立し
シービーシー債権など、劇場型未公開株商法を行っていきました。
その後
2者はシービーシーの取締役として
19年4月1日から就任しています。
伊東嘉彦は22年3月1日辞任
私が被害のあってるシービーシー振り込め詐欺の
実行役員でもあります。




伊東嘉彦は220億以上もの被害を出した劇場型未公開株商法
投資詐欺
「JAM」の関係社「BENE」の創立者で「BENE]の前身
「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表です。
・「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表取締役は
シービーシー取締役の 伊東嘉彦と土江貴史の2人。





株式会社 伊東嘉彦健康堂」
「株式会社BENE」
登記簿 4枚
画像





上記
株式会社 伊東嘉彦健康堂」を閉鎖し
下記「株式会社BENE」を設立する。








犯罪に使われたシービーシー無価値の株券








伊東嘉彦は
平成18年
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー の債権を
「JAM」 株式会社ソーコー21らと共謀し、6回にわたり違法販売しました。
シービーシーは詐欺で奪ったお金で
資本金をこれまでの2100万円から
9750万円に増やし、
19年5月1日
臍帯血保管設備を設立しました。

設立僅か3ヶ月で発行株数を6倍に増やし、詐欺犯罪の
準備をしていた、犯罪目的のために設立した会社です。

平成19年
民間臍帯血バンクシービーシー株販売は
詐欺的商法との判決例多数あり。

画像





>無登録ファンド JAMによる被害・・・ついに強制捜索へ
投稿日:2009年2月19日 作成者: blog
金融商品取引法上の登録を受けていないにもかかわらず,マルチ契約方式,匿名組合方式を利用して,
広く一般消費者から金員を集めていたJAM株式会社(代 表者網中徳次)に対し,千葉県警生活経済課は18日,
ついに関係先計16カ所を金融商品取引法違反容疑で強制捜索しました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20090218-OYT8T01064.htm(読売新聞)
JAM の代表者である網中徳次は,従前は,「株式会社ソーコー21」,「株式会社パティオ東京ベイ」という会社で
同様の行為を行っており,その営業をJAMが引 き継いだ形になっていました。JAMは,当初「日経225
株価指数取引及び上場株式の売買」で運用を行うとしていましたが,平成19年12月ころより,配 当が滞りだし,
以後は外国為替証拠金取引の自動売買システム,リゾート開発など,手を変え品を変えて
更なる支払を求めるなどしていました。
これまでの千葉県警の調べでは,JAMは出資者約1万1000人から350億円ほどを集めていたことが確認されているが
,出資者,出資額ともにさらに増えるとみられるとのことです。
私も現在,複数の被害者の方の依頼を受けて,支払金の返還を求める民事訴訟を追行していますが,
今回の警察による強制捜索により,JAMの実態が解明されることを期待します


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2520915.html
 >この、パティオ東京ベイという会社は、平成16年9月に会社名を変更しています。
以前の社名は、(株)ユイ・インターナショナルという会社で、美顔器のモニター商法で、ネット上でも話題になっていた会社です。
美顔器や健康食品のマルチ商法をしていた会社が、ある日突然、社名を変えて、会社登記の目的欄に、             
「有価証券の売買及び株式の投資コンサルタント業」という項目を追加して、
日経225への投資と言って、金を集めまくっています。
しかも、出資者を紹介すると、手数料が入る、ネットワーク(マルチ)方式で、大量に資金を集めています。
>日経225の他にも、臍帯血 保存の会社(別会社)に投資をさせたり、 未公開株の話しでも、お金を集めているようです。


2006/12/06
「パティオ東京ベイ」投資話に注意喚起
 日本郵政公社は公社・郵便局と一切関係のない「㈱パティオ東京ベイ」
(本店 千葉市美浜区中瀬2-6 代表 網中徳次氏)、「パティオ匿名組合」と名乗る団体が、
郵便局の投資信託販売資料を使って高齢者に投資を勧誘しているとしてホームページで注意喚起を始めた。
同団体は岩手、山形両県で個人宅を訪問し出資を募っていることが確認されたという。
公社によると、岩手県盛岡市の盛岡中央郵便局に平成18年11月24日寄せられた相談で、
岩手県内の80歳代の女性がパティオ東京ベイを名乗る男女2人から
「郵便局が元本を保証する」と説明され、同団体の運用商品に200万円 出資したことが判明。
山形県三川町の押切局にも、同団体が郵便局の投信資料を用いて投資勧誘しているとの情報が入った。
同社は平成2年7月設立、資本金1,000万円。


「パティオ東京ベイ」登記簿






西銀座法律事務所
無登録ファンド JAMによる被害・・・ついに強制捜索へ
投稿日:2009年2月19日 作成者: blog
金融商品取引法上の登録を受けていないにもかかわらず,マルチ契約方式,匿名組合方式を利用して,
広く一般消費者から金員を集めていたJAM株式会社(代 表者網中徳次)に対し,千葉県警生活経済課は18日,
ついに関係先計16カ所を金融商品取引法違反容疑で強制捜索しました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20090218-OYT8T01064.htm(読売新聞)
JAM の代表者である網中徳次は,従前は,「株式会社ソーコー21」,「株式会社パティオ東京ベイ」という会社で
同様の行為を行っており,その営業をJAMが引 き継いだ形になっていました。JAMは,当初「日経225
株価指数取引及び上場株式の売買」で運用を行うとしていましたが,平成19年12月ころより,配 当が滞りだし,
以後は外国為替証拠金取引の自動売買システム,リゾート開発など,手を変え品を変えて
更なる支払を求めるなどしていました。
これまでの千葉県警の調べではJAMは出資者約1万1000人から350億円ほどを集めていたことが確認されているが
,出資者,出資額ともにさらに増えるとみられるとのことです。
私も現在,複数の被害者の方の依頼を受けて,支払金の返還を求める民事訴訟を追行していますが,
今回の警察による強制捜索により,JAMの実態が解明されることを期待します。


株式会社ソーコー21登記簿






・19年4月6日には
「CBC」取締役の「伊東嘉彦」と
「JAM」で逮捕された「宮治節子」が理事となり
「特定非営利活動法人健康促進協会」を設立。
・25年6月7日
「特定非営利活動法人健康促進協会」は
東京都知事の設立の認証の取り消しにより、解散となった。





さい帯血保管者さま消費者団体訴訟制度を使ってください

2017-04-18 21:47:53 | 日記

消費者契約法による契約解除

消費者契約法とは
1. 消費者・事業者間の情報や交渉力の格差是正を目的として、
平成13年4月1日より施行された比較的新しい法律です。
 
2.事業者の不当行為
(不当な勧誘、不当な契約条項)があった場合、
消費者は契約の取り消しや契約条項の無効を主張できます


3.また、消費者被害の発生・拡大を防止するため、
一定の消費者団体に、事業者の不当行為に対する
差止請求権を認める制度
(消費者団体訴訟制度)が導入されています




消費者庁

消費者団体訴訟制度とは


内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって
事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。

民事訴訟の原則的な考え方では、
被害者である消費者が、加害者である事業者を
訴えることになりますが、

①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、

②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、

個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなく
なるわけではないことなどから、

内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。



具体的には、事業者の不当な行為に対して、
内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、
不特定多数の消費者の利益を擁護するために、
差止めを求めることができる制度(差止請求)と、
不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から
内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、
消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることが
できる制度(被害回復)があります






23年春頃には
民間臍帯血バンク
シービーシーは
さい帯血バンクとしての営業実態はありませんでしたが、
キチガイら
破産した大阪 大正区 医療法人 常磐会や
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
とその代理店らが
シービーシー宍戸大介死亡
24年6月まで
健全に存在するさい帯血バンクとして
千葉テレビや、新聞、インターネット上で
見せかけていました

消費者契約法による契約解除 消費者団体訴訟制度

2017-04-18 20:49:31 | 日記

消費者契約法による契約解除

消費者契約法とは
1. 消費者・事業者間の情報や交渉力の格差是正を目的として、
平成13年4月1日より施行された比較的新しい法律です。
 
2.事業者の不当行為
(不当な勧誘、不当な契約条項)があった場合、
消費者は契約の取り消しや契約条項の無効を主張できます


3.また、消費者被害の発生・拡大を防止するため、
一定の消費者団体に、事業者の不当行為に対する
差止請求権を認める制度
(消費者団体訴訟制度)が導入されています




消費者庁

消費者団体訴訟制度とは


内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって
事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。

民事訴訟の原則的な考え方では、
被害者である消費者が、加害者である事業者を
訴えることになりますが、

①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、

②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、

個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなく
なるわけではないことなどから、

内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。



具体的には、事業者の不当な行為に対して、
内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、
不特定多数の消費者の利益を擁護するために、
差止めを求めることができる制度(差止請求)と、
不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から
内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、
消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることが
できる制度(被害回復)があります





平成二十四年七月二十三日提出

質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子


(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、
先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低いということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


長妻(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと
考えておりますので、全国の民間バンクについてまずは具体的に
どういう件数で、どういうお仕事をされていてということをさらに
詳細に把握をして、その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います
。(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と
「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる




平成22年2月
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題

保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能
であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧される







23年春頃には
民間臍帯血バンク
シービーシーは
さい帯血バンクとしての営業実態はありませんでしたが、
キチガイら
破産した大阪 大正区 医療法人 常磐会や
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
とその代理店らが
シービーシー宍戸大介死亡
24年6月まで
健全に存在するさい帯血バンクとして
千葉テレビや、新聞、インターネット上で
見せかけていました。



シービーシーのさい帯血保管施設は
23年7月1日すでに、
大阪 大正区 医療法人 常磐会のものとなっていましたが
隠しました。






国会質疑より
24年7月


平成二十一年二月六日付文書により、
学会の見解は当面この声明と変わらない旨確認されている)



声明文
平成14年8月19日
日本造血細胞移植学会
会長  河 敬世

 
 白血病などの難治性血液疾患に対する根治的治療法である造血幹細胞移植は、
骨髄移植や末梢血幹細胞移植、さい帯血移植と多様化し、
それぞれに適した移植実施例数が大幅に増加しつつある。
増加移植例のほとんどは、血縁者間に移植ドナーが見出せない患者の方々に、
公的機関である日本骨髄バンクや日本さい帯血バンクネットワークを介して提供された
非血縁ドナーからの移植片により行われている。
移植を希望するすべての患者の方々に、公平にかつ適正に移植医療を提供するためには、
社会が相互に助け合うという理念に基づいて設立された
骨髄バンクドナー登録数ならびにさい帯血備蓄数増加が強く望まれる。
最近、自分自身の将来の病気の可能性に備えて出生後のさい帯血を保存することを目的とする
私的会社が営業を開始している。
しかし、現在営業を行っている会社のさい帯血の採取や保存方法に関しては
技術的な問題点が指摘されており、
また実際に移植に必要な量のさい帯血が保存されていないこともあり、
その安全性と有用性に関しては疑問をもたざるを得ない。

さらに、私的使用を目的として営業を行っているいくつかの会社は、
白血病などの難治性疾患に対する社会の不安を背景とし、
一方でまだ確立していないさい帯血幹細胞の
体外増幅技術や再生医療への応用を謳うなど誇大宣伝も行っている。

このような状況に対し、日本造血細胞移植学会はさい帯血の
至適利用に関して以下のような声明を発表する。

1.さい帯血の保存事業は、安全性が確保され、
実効性がありかつ適正に運用されなくてはならない。
しかし昨今の私的目的のために営業活動を行っている事業体に関しては、
技術の適格性に疑問があり、
なおかつ実効性が未確定の用途を含んだ誇大宣伝を行っていることに
日本造血細胞移植学会は強い懸念を表明する。



2.移植を目的としたさい帯血の保存事業は、
すでに家族内に血液難病の患者が存在する場合などを除き、
私的なさい帯血の保存は実効性が極めて乏しく

国が推進するさい帯血バンクネットワークをさらに拡充することが
国民的重要課題であることを再確認する。


3.私的なさい帯血の保存事業に関しては、
しかるべき技術指針や安全性確保のための遵守事項などの規制が必要であり、
厚生労働省は速やかに事実関係を調査し、
国民の健康を守るためにしかるべき対応をとるべきと考える。



>一方でまだ確立していないさい帯血幹細胞の
>体外増幅技術や再生医療への応用を謳うなど誇大宣伝も行っている。






・株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ(FGK)
代表 窪田好宏や
「ときわメディックス」社員 「古屋敷」は
幹細胞は増やせると言っている。?


「古屋敷」との電話録音
「古屋敷」F

D  窪田は検体を培養、いくらでも増やせるみたい事
   言っているが
F  増やせますよ
  イスラエルの方のキットなんかはー造血幹細胞を
  えー増やして生着するところまで行ってますからー
D  ほれ、最近やろ
F  いや、2010年位から、研究ですよ





造血幹細胞を体外で増幅、しくみの解明通じ着実に

須田 年生 氏
 慶應義塾大学医学部 坂口記念講座(発生・分化生物学)教授(2015年3月まで)
 Cancer Science Institute(CSI), National University of Singapore(NUS) 教授(2014年8月就任)
 熊本大学国際先端医学研究機構 機構長(2015年4月就任)

(インタビュー実施日:2014年6月9日)

須田年生 氏
  赤血球や白血球など、血液の細胞のもととなる幹細胞を
造血幹細胞といいます。
私たちは造血幹細胞がどのような条件のもとで幹細胞としての
性質を保っているのか、造血幹細胞がいる周辺の微小な環境に注目して
研究してきました。
こうした微小環境のことを「幹細胞ニッチ」と呼んでいます。
ニッチとはフランス語で「へこみ」「取り巻くもの」といった意味があります。
日本では「ニッチ」というと「すき間」という印象が強いですけれども。

 白血病の治療などに用いられる骨髄移植は、
骨髄液に含まれる造血幹細胞を患者さんの静脈から点滴する手法です。
注入された造血幹細胞は、患者さんの血液とともに体をめぐって
骨の内側にある骨髄に根付き、そこで血液の細胞をつくりつつ、
幹細胞の状態のまま自己複製をしています。
途中経路の心臓や腎臓で血液をつくったり、
自己複製したりすることは決してありません。

それは、幹細胞を幹細胞のままでいさせるための環境が、
骨髄の中にあるからです。

 造血幹細胞ニッチの研究を通して、臨床応用の面でどんな成果が望めるか。
それは、体の中で起きていることを試験管の中で再現し、
体外で造血幹細胞を増やすことです。
神経や皮膚など、幹細胞にはいくつか種類がありますが、
造血幹細胞はそのなかでも最も古い、50年以上の研究の歴史があります。
それでも、造血幹細胞を体外で増やすことはなかなか成功していないのです

どうして体外での増幅が必要か。
やはり50年以上前に始まった骨髄移植は、再生医療のさきがけといって
いいと思いますが、骨髄の提供というのは本当に大変です。
移植に必要な骨髄液の量は、患者さんの体格にもよりますがおおむね
800CC前後といわれています。
骨髄液はドナーの腰の骨などに針を刺して吸引しますが、
一度の吸引で採取できる量は限られるので、
左右の腸骨にそれぞれ50~100回くらい針を刺さないといけません。
ドナーに対する安全性は近年高まっているとはいえ、
やはり大きな負担であることに変わりはありません。
造血幹細胞移植には赤ちゃんのへその緒の細胞を利用する
臍帯血(さいたいけつ)移植もありますが、やはり、
移植に用いるには量が足りないことが多いのです。
わずかな量の造血幹細胞を体外で工場のようにして増やすことができれば、
患者さんだけでなくドナーにとっても利点は大きい。

造血幹細胞を幹細胞のまま維持していくのにどんなしくみがあるのか。
私たちは10年ほど前、「アンジオポエチン1」というたんぱく質が
重要だということを科学誌に報告しました。
分子のレベルで解明したのはおそらく世界初だと思います。
このたんぱく質は、造血幹細胞がすんでいる骨の中にあって、
造血幹細胞が分裂しないように働いています。
分裂が進むと、赤血球や血小板などに分化していってしまうのです。
それを防ぐアンジオポエチン1は幹細胞の「維持因子」と呼ばれています。
こうした維持因子の存在はその後も報告されていて、
いまでは10を超えるでしょう。
ただ、造血幹細胞が自らを増やすために働く「増幅因子」については、
その存在がまだはっきりしていません。
取り組みはいろいろとありますが、
体外で造血幹細胞を増やすことには世界のだれも成功していません。







消費者契約法第4条による取消  

   
<消費者契約法第4条で取消が出来る場合とは>

 A 消費者契約法第4条1項による取消

    事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対し次の各号に掲げる
  行為をしたことにより、消費者が各号に定める誤認をし、申込み又は承諾の意思表示をした時は、
  消費者はこれを取消すことが出来ます。

    ※ 契約の媒介の委託を受けた第三者の行為にも準用されます(同法第5条)。

  ・不実の告知(4条1項1号)   



消費者契約法第4条による取消

 「不実の告知」とは何か

  事実と異なること、つまり客観的に真実または真正でないことを告げることです。  
 告げ方は口頭の他書面等によって消費者が認識できる方法であればよいとされます。   
 また、事実でないことを事業者が認識している必要はありません。




     「重要事項」について事実と異なることを告げることです。
      →当該告知の内容が事実であると消費者が誤認することが必要です。

   ※ 「重要事項」とは →物品、権利、役務、その他の消費者契約の目的となる質、用途その他の
         内容や対価その他の取引条件に関する事項で、かつ、消費者が契約締結をするか否か
         の判断に通常影響を及ぼすものをいいます(4条4項)。

  ・断定的判断の提供(4条1項2号)   → 詳細

      「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその
     価額、将来において当該消費者が受取るべき金額その他の将来における変動が不確実な
     事項」について断定的判断を提供することです。

      →当該提供された断定的判断の内容が確実であると消費者が誤認することが必要です。



B 消費者契約法第4条2項による取消  → 詳細

  ・故意による不利益事実の不告知

      事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項
    又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要
    事項について当該消費者の不利益となる事実 (当該告知により当該事実が存在しないと消費者
    が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、消費者が当該事実が存在しな
    いとの誤認をし、それによって申込み又は承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取消す
    ことが出来ます。







民間臍帯血バンク
シービーシーに保管されていた臍帯血
譲渡先はさい帯血検査方法さえ出せない
詐欺会社醜い組織
民間臍帯血バンク ときわメディックス


医師作成の証明書など
出せるはずはない。





さい帯血の保管

検査ですべての安全性確認されたさい帯血だけ、
長期保存が行われます。
血液検査の結果、細胞数が基準値に満たない場合、
細菌混入やウイルス感染が認められた場合は、

将来さい帯血を治療利用できないため、
さい帯血の保管は行われません。





もしも、さい帯血が必要になったら・・ご利用のながれ



ご請求手続き

医師作成の証明書、
さい帯血引き渡し
請求書をご提出い
ただきます。



さい帯血保管料を奪った
詐欺組織






万全のための母体血検査


さい帯血は免疫が未熟なため、ウイルス検査で
は反応が現れない場合があります。こうした見落
としを防ぐため、シービーシーでは、お母さまの血
液である母体血も検査して、安全性を確実に確
認しています。これまで、母体血検査によって初
めてウイルス感染が発見された例もあり、万全の
為の検査は、お母さまの病気や速やかな治療に
も役立っています。





下記詐欺会社
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏
のリーフレットを見て
さい帯血保管をされた皆さま、
移植に使えません。








公的利用もされません









譲渡先はさい帯血検査方法さえ出せない
詐欺会社醜い組織
民間臍帯血バンク ときわメディックス









今もさい帯血の検査方法さえ
だせません。


衛生検査所認可施設に必要な
指導監督医をしていた、
破産した大阪大正区 ときわ病院の医師、
中川泰一

かたや
指導監督医の意味さえ理解していない。
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏






>精度をささえる定期監査
シービーシーのプロセッシングセンターは、医療機関に代わって
臨床検査を行うことを公的に認可された衛生検査所認可施設です。
法律に基づく施設基準と検査体制を満たし、
第三者機関による定期的な公的監査を行うことで、
臍帯血バンクとして精度確保の環境を常に維持しています


お支払方法
シービーシーでは、検査結果ですべての安全性が確認され、
さい帯血の長期保存が確定してから、初めて諸費用のご請求を行います。
長期保存が確定するまで、費用のお支払いは一切ありません











破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
からの訴状




民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた



登録衛生検査所休止さえ把握していなかった
原告常磐会の中川泰一









ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面





この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。

また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない





( 別添 ) 衛生検査所指導要領

第一節 目的

本衛生検査所指導要領は、信頼に足る精度の検査結果を
医療機関等に保証するため、衛生検査所が行うべきことを定める。

また、あわせてそれぞれの衛生検査所が行う精度
管理のための自主的な努力を振興する目的をもって、

都道 府県知事が衛生検査所の指導監督及び育成を行う場合の要領として定める。


一 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された
 検体について、微生物学的検査、血清学的検査、
 血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的検的検査を
 行うことを業とする場所をいうものであって、水、空気、食品等
 人体と直接かかわりのない検体についての み検査を行うことを業とする場所は
 衛生検査所には該 当しないこと。





●適切な保存に関する警告

さい帯血は、厳重な管理下でしっかりと保存を行わなければなりません。
さい帯血を病気の治療に使うようなときは、抵抗力が非常に弱っているので、
ちょっとだけ混入した菌にも体が負けてしまう可能性が高いからです。
民間の臍帯血バンクのすべてに一定の保存基準があるわけではなく、
品質管理の適正化が保たれない危険性があります。
移植をしようと思っても、さい帯血に菌が入り込んでいることで使えない、
結局意味がないという結論にもなりかねないのです。






[PDF]事 務 連 絡 平成 28 年6月3日 厚生労働省医政局研究開発振興課 臍帯血 ...
https://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/documents/zimu2016_0603saitaiketu.pdf

事 務 連 絡 平成 28 年6月3日
都道府県
保健所設置市 特別区
厚生労働省医政局研究開発振興課
臍帯血を用いた再生医療等について
平成 26 年 11 月 25 日に施行された
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」
(平成 25 年法律第 85 号。以下「本法」という。)
の対象となる臍帯血を用いた再 生医療等については、本法に基づく手続きを行うよう、
周知に努めてきたところ です。 今般、本法に基づく手続きを経ずに臍帯血を用いた
再生医療等を提供している との情報等が複数寄せられたことから、
あらためて、貴管下の医療機関及び関係 機関に対し、別添について周知徹底を
お願いします。
なお、本法の違反が疑われ る医療機関や臍帯血あっせん事業者等の情報が
得られた際には、厚生労働省医政 局研究開発振興課に情報提供をお願いいたします。

(連絡先) 厚生労働省医政局研究開発振興課 Tel: 03-5253-1111 (内線 4162, 2587)





私はシービーシーが未公開株詐欺だけでなく、
他にも違法な事実がないか以前より調べていたところ
医師免許を持たないシービーシー高崎所長
もと群馬赤十字技術部長
亀山憲昭は、

「CBC」の臍帯血検査体制 ,衛生保健所認可51号に必要な2代目の
指導監督医を書面上だけの登録としていた事が判明した。





亀山憲昭が 知り合いの医師の名前だけ利用していたという
ずさんな血液等検査がされていた。






・2代目「CBC」の指導監督医として登録されていた
 群馬県高崎市 **クリニック ***医師より

群馬県高崎市 衛生保険所登録台帳


24年1月27日休止




・**クリニック ***医師より「電話録音」
26年12月
Q  どういう理由で「CBC」の指導監督医を辞めましたか
A  今から5、6年前日赤の献血ルームに努めてまして、そのとき知り合った亀山憲昭さんに
   臍帯血の会社を立ち上げたっていうんですよ、そのときに私に声がかかって
   医師免許を持ってる人が必要だから名前貸してくれと言われ
   指導監督医になった事がある、
   その後 何の音沙汰もなく、現在までウンともスンとも言ってこない。
   最初に契約してそれっきり一切会社からも連絡はない

Q  有料契約では?
A  はっきり言って多少の小遣いはくれるんだろうけど
   お金のやり取りも全然ないんですよ。
Q  中川泰一さんがその後指導監督医になった経緯は知ってますか?
A  全然知らないですね、、一切亀山さんとは音沙汰なしで、連絡なしです


「CBC」の前の指導監督医がこのような全く把握していない状態でした。
「CBC」の臍帯血、血液等検査はどんな検査がされたか不明。
移植には使えません。



不正な事業で
保管料や検査料を奪った詐欺師
亀山憲昭

亀山憲昭は
シービーシー未公開株詐欺販売にむけ
不実な記事を**経済新聞社から出させていた。
劇場型未公開株商法によくある手口







ーーーーーーーーーーーーーーーーー

一般社団法人日本衛生検査所協会
検体検査のうち特殊検査については、
一般検査に比べて機械化による自動化ができないものや検査の頻度の少ないもの、
検査を行なうための設備投資の負担が大きいものなど、
医療機関内で検査を行なうよりよりも外部の検査施設へ委託した方が
効率的な項目が数多くあります。そのため院内に検査室を持つ大規模な病院でも、
そうした検査項目については外部の検査施設に依託するケースがほとんどです。
まして院内に検査室を持たない最寄りの診療所では、
検体検査のほとんどまたはすべてを外部の検査施設に依託することになります。

このように全国の病院や診療所といった医療機関から
外部に依託される検体検査のほとんどを全国の衛生検査所が受託して
検査業務を行なっています。
これらの衛生検査所は、臨床検査に関する法律で定められた
施設基準や検査体制を満たし、
各都道府県知事に衛生検査所としての登録を認められた
検査施設で平成25年1月1日現在、全国に890施設あります。
そして、これらの衛生検査所のうち
390施設(平成25年3月28日現在)
が一般社団法人日本衛生検査所協会に加盟しています。


さい帯血詐欺 虚偽告知を伴う勧誘

2017-04-18 19:01:24 | 日記


>不当勧誘
>(1) 断定的判断の提供
ImgTop9.jpg 業者の営業社員等が、金融商品取引の際に、
その将来的な価値等、変動が不確実な事項について、
断定的な判断を提供した場合は、購入の意思表示を取消したり、
損害賠償の根拠となります。
断定的判断の提供は、金融商品取引上、禁止行為とされ、
かつ消費者取引法等で契約の取消事由になると定められています。
勧誘内容に断定的判断の提供が含まれていたか否かが争いなるケースの場合
、会話録音テープが重要な立証手段となるので、
話がおかしいと気づいた時点から会話を録音する、
証券会社に保管されている録音テープを
証拠保全等で確保する等といった方法が必要です。


>(2)虚偽告知を伴う勧誘
虚偽告知とは、文字通り、金融商品取引の勧誘の際に、
虚偽の説明を行うことを指します。
これらの行為は損害賠償の根拠となるのはもちろん、
犯罪行為であり、処分の対象となります

顧客が金融商品取引をする際、判断の妨げになるような勧誘は、
不当勧誘として禁止されています。




22年の
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株販売には明らかな虚偽告知があり
また、適格機関投資家の参加もありません、
契約書には
適格機関投資家の参加がなければ投資金は全額返却する
と書かれています。
訴訟ざたにしなくても全額返金する義務が
シービーシー株販売社
株式会社エコプランニングにあります。
また、
シービーシーファンドには犯罪行為にあたる虚偽告知があり
明らかに違法詐欺です。



・22年シービーシーファンド販売資料より。

シービーシーの最新状況   平成22年2月1日   宍戸良元
(3) 歯髄バンク事業    
鶴見歯科大学が全国の大学の歯科部門に協力を呼びかけ、
(株 再生医療推進機構との産学協同事業として
スタートしたばかりの事業です。弊社は、この中でバックアップの
二次保管施設として指名を受け、グループ体制の中に名を連ねました。



見解書   25年6月
(株) 再生医療推進機構
代表取締役  大友 宏一
当社は、株式会社シービーシーと資本関係等はなく、
株式会社シービーシーが当社のグループ会社である、
またはグループ会社であったという事実は全くございません。
加えて、当社は、株式会社シービーシーをバックアップの
二次保管施設としては指名したことはありません。
以上、当社の見解を申し上げます。





・22年9月10日 土佐警察署 刑事生活安全課 末*様により
エコプランニングのシービーシーファンド口 
ゆうちょ銀行は凍結されました。
行員の通報により、被害が未然に防げました。
詐欺未遂被害者は年配です。



No. 1016-9900-0106
 金融機関  ゆうちょ銀行
 通帳記号  10030
 通帳番号  27168201
 名義人の氏名又は名称  株式会社 エコプランニング (カ)エコプランニング )



・22年10月1日私が振り込んだ
「エコプランニング」の「CBCファンド口座」
三菱東京UFJ銀行は銀行凍結されました
■対象預金口座等に係る No. 1013-0005-0007

 金融機関  三菱東京UFJ銀行
 店舗  錦糸町支店
 コード  082
 預金等の種別  普通預金
 口座番号  0072924
 名義人の氏名又は名称  エコプランニング
 対象預金等債権の額(円)  11,240,100
 消滅手続開始公告年月日  2010年10月1日





・22年シービーシー私募ファンドは、平成24年6月30日までに
適格機関投資家の参加があるかどうかあきらかに
しないといけませんが
シービーシー私募ファンド販売社
業務執行組合員 株式会社 エコプランニングは
・24年3月8日 東京都墨田区菊川三丁目21番11号
レジデンス須賀菊川404 を退室し行方不明となりました。

 22年シービーシー私募ファンド契約書には
 適格機関投資家の参加がなければ
 投資金は全額返却すると、書かれているがそれがされていません。
 投資金の流も見えず
 5年間のファンド運営はされず、
 23年2月~7月には「CBC」の臍帯血保管バンク設備は既に 代物弁済により
 大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院に取得されていました。






民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー株販売社
株式会社エコプランニング
22年4月1日から
墨田区菊川3丁目15番2号 地質技術ビル2階
設立   H14年1月11日
資本金  1000万円
代表取締役    井料 佑太
板橋区赤塚一丁目3番8ー402号室
22年1月16日就任
22年7月29日より
代表取締役   山田 光昭
江東区北砂4丁目19番30ー1205
取締役   村松 慎司    矢野 晴俊
監査役   堤 寿美




23年春頃にはシービーシーは
さい帯血バンクとしての営業実態はありませんでしたが、
キチガイら
破産した大阪 大正区 医療法人 常磐会や
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
とその代理店らが
シービーシー宍戸大介死亡
24年6月まで
健全に存在するさい帯血バンクとして
千葉テレビや、新聞、インターネット上で
見せかけていました。



シービーシーのさい帯血保管施設は
23年7月1日すでに、
大阪 大正区 医療法人 常磐会のものとなっていました




「投資詐欺はなぜなくならないのか」



相手をよく確認すれば、被害の多くは防げる。

詐欺投資会社の多くは、
会社存在のない会社が多いのです。

つまりその会社の存在を確認した時点で、
会社の存在が無い事が判明し、
所在地にオフィスも無い企業が安全な元本保証が
できるわけが無いという考えが浮かびます。

この段階で、投資をしないという選択肢を選べば、
何の被害も生じません。



シービーシー横浜本社は
22年10月には無くなっていましたが、
破産した大阪 大正区 医療法人 常磐会や
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタは
隠していました。


このキチガイらは
シービーシーの名だけ使い、
シービーシーのさい帯血保管設備を使っていたが、
消費者にはシービーシーでさい帯血保管を
していると錯覚させ、だましていたという事です。
シービーシーが
未公開株詐欺をしていたとは
夢にも思わなかった
といいたいようです。
また、この組織は
民間臍帯血バンク ときわメディックス
となってからもこりもせず
虚偽告知を行っていました。

株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店のなかには
ある程度
シービーシーの実態を把握していた
ものもいるようです。



大阪 大正区 医療法人 常磐会は
無届けで、再生医療を行い、厚労省か
しらべられました。
ルールさえまもれません。
厚生労働省まで悪用しています。


株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏は
金融庁無登録違法FXの代理店もしていました。
会社登記簿まで捏造する男です。




自社株販売型の未公開株商法について,
発行会社の関与を認定して,組織的に勧誘・販売が行われていたとし,
発行会社及び役員らに対して,不法行為及び会社法上の責任を認めた事例





民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件

取締役
松熊孝雄に対する
横浜地裁判決





高齢者を狙う民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件、
同社は
23年春頃には既に営業実態がありませんでしたが、
関係社、関係者らにより健全に存在するかのように
見せかけられていました。
珍しくない未公開株詐欺事件
こんな例は初めてではないかと思います。
逮捕時期が遅れたと思います。








民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺事件


23年8月以降
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺事件の餌食となった
被害者


先に株式会社 シービーシーに対し
勝訴しています。
シービーシー取締役 松隈孝雄 井上修一、
株式会社エスビーエス
民間臍帯血バンク ときわメディックス
医療法人常磐会を提訴していましたが
長期なるのを避け、
株式会社エスビーエス
民間臍帯血バンク ときわメディックス
医療法人常磐会
をはずしました。








横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P




別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上



4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。




5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

し、被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上



ーーーーーーーーーーーーーーー





さい帯血バンクの詐欺会社エコプランニングへ

2017-04-18 06:22:28 | 日記


民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー株販売社
株式会社エコプランニング
22年4月1日から
墨田区菊川3丁目15番2号 地質技術ビル2階
設立   H14年1月11日
資本金  1000万円
代表取締役    井料 佑太
板橋区赤塚一丁目3番8ー402号室
22年1月16日就任
22年7月29日より
代表取締役   山田 光昭
江東区北砂4丁目19番30ー1205
取締役   村松 慎司    矢野 晴俊
監査役   堤 寿美




23年春頃にはシービーシーは
さい帯血バンクとしての営業実態はありませんでしたが、
キチガイら
破産した大阪 大正区 医療法人 常磐会や
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
とその代理店らが
シービーシー宍戸大介死亡
24年6月まで
健全に存在するさい帯血バンクとして
千葉テレビや、新聞、インターネット上で
見せかけていた為
随分詐欺がやりすかったでしょうね



シービーシーのさい帯血保管施設は
23年7月1日すでに、
大阪 大正区 医療法人 常磐会のものとなっていました




「投資詐欺はなぜなくならないのか」



相手をよく確認すれば、被害の多くは防げる。

詐欺投資会社の多くは、
会社存在のない会社が多いのです。

つまりその会社の存在を確認した時点で、
会社の存在が無い事が判明し、
所在地にオフィスも無い企業が安全な元本保証が
できるわけが無いという考えが浮かびます。

この段階で、投資をしないという選択肢を選べば、
何の被害も生じません。



シービーシー横浜本社は
22年10月には無くなっていましたが、
破産した大阪 大正区 医療法人 常磐会や
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタは
隠していました。


このキチガイらは
シービーシーの名だけ使い、
シービーシーのさい帯血保管設備を使っていたが、
消費者にはシービーシーでさい帯血保管を
していると錯覚させ、だましていたという事です。
シービーシーが
未公開株詐欺をしていたとは
夢にも思わなかった
といいたいようです。
また、この組織は
民間臍帯血バンク ときわメディックス
となってからもこりもせず
虚偽告知を行っていました。

株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店のなかには
ある程度
シービーシーの実態を把握していた
ものもいるようです。



大阪 大正区 医療法人 常磐会は
無届けで、再生医療を行い、厚労省か
しらべられました。
ルールさえまもれません。
厚生労働省まで悪用しています。


株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏は
金融庁無登録違法FXの代理店もしていました。
会社登記簿まで捏造する男です。




自社株販売型の未公開株商法について,
発行会社の関与を認定して,組織的に勧誘・販売が行われていたとし,
発行会社及び役員らに対して,不法行為及び会社法上の責任を認めた事例





民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件

取締役
松熊孝雄に対する
横浜地裁判決





高齢者を狙う民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件、
同社は
23年春頃には既に営業実態がありませんでしたが、
関係社、関係者らにより健全に存在するかのように
見せかけられていました。
珍しくない未公開株詐欺事件
こんな例は初めてではないかと思います。
逮捕時期が遅れたと思います。








民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺事件


23年8月以降
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺事件の餌食となった
被害者


先に株式会社 シービーシーに対し
勝訴しています。
シービーシー取締役 松隈孝雄 井上修一、
株式会社エスビーエス
民間臍帯血バンク ときわメディックス
医療法人常磐会を提訴していましたが
長期なるのを避け、
株式会社エスビーエス
民間臍帯血バンク ときわメディックス
医療法人常磐会
をはずしました。








横浜地方裁判所別紙




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P




別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上



4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。




5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な






6P





どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合





7P




計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に






8P




おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる





(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

し、被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、




9P




被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら




10P




 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上



ーーーーーーーーーーーーーーー


シービーシーの業務を引き継いだ
新たな関係会社









株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日

日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および臍血保存業務が
株式会社シービーシーから
医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりました
。業務内容は
変わらず継続いたしますのでご安心ください。
医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ
医療法人常磐会と申します。当法人は、
株式会社シービーシーの臍帯血保管施設である
>高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を務める
医療法人でございます。

このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシングセンターの施設運営および
臍帯血保存業務が
株式会社シービーシーから医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりましたので
取り急ぎご挨拶申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、
平成24年3月20日に
病死致しました(享年68歳)。その後、息子で取締役の宍戸大介氏が
社長職を代行しておりましたが、
平成24年6月8日大動脈瘤破裂により急死致しました(享年44歳)。
創業者一族の
相次ぐ死去と取締役不在により、現在株式会社シービーシーは
通常業務を休止している状況です。
この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を引継ぐ事になりました。
現在高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、臍帯血保管にかかわる
業務が今までどおり
継続されております。また、業務移管にあたり、株式会社シービーシーと
ご契約された金額以外に、
新たな費用の負担を当法人がご契約者様にお願いすることはございません。
現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う株式会社ときわメディックスを設立し
業務体制が
スムーズに行っていけるよう進めております。

まずは、書面にて失礼いたします。


医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内








・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様にとって安心して
さい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、
これまで同様医療法人 常磐会の方で、保管を継続していきますのでご安心ください。
弊社と医療法人常磐会との契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり
社名を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進めております。
SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでおります。
さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的に事業展開を進めていきたいと
考えております。なお、保管契約先変更に伴い新しいパンフレットを医療法人
常磐会の方で製作しておりますのでもう少しお待ちください。7月中には出来上がってくる
予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。
当面は資料請求が来たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッフが
お客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も営業活動が
しやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わらぬお引き立てを宜しく
お願い申し上げます。



〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103





社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お問合せ
TEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104
FreeDial 0120-085-010
E-mail:info@sbs-inc.info
HP:http://www.sbs-inc.info
設立2011年7月
代表取締役竹永 幸弘
Yukihiro Takenaga
事業内容
1.臍帯血の分離・調整・保管事業の支援業務
2.臍帯血の搬送業務
3.臍帯血保管医療についての医療機関との契約締結業務
4.臍帯血医療の広告業務




株式会社 エスビーエス(シービーシー・サポート)
と同住所同メンバーの
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ





会社概要

社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

取引銀行
株式会社 ゆうちょ銀行
三菱東京UFJ銀行 成城支店


経営理念


貴方がいるから、未来が開く 想像をカタチに、そして未来に・・・

弊社は「未来を開く門」、ビジネスチャンスに果敢にチャレンジする方々の
輝かしい「未来の入り口(GATE)」になりたいという考えから創設されました。
そのために未来を開く人材育成に力を注いでいます。

未来を創るには技術やノウハウが必要です。真に役立つ生きたノウハウは
「経験」や「勘」という形で人の中に存在しています。
そのために、未来を 創り出せる人材の育成こそが今求められています。
そこで私達は「人」「モノ」 「技術」をつなぐ架け橋となり、
不可能を可能に夢を実現するビジネスを 創ります。

弊社は社会貢献としての立ち位置にコミットすることを基本とし、
着実な 事業達成から皆様の様々なご要望まで、
誠心誠意お応えすることを事業 指針としております。

弊社に関わって頂く全ての方の大切な未来に対して、
真剣に取り込んで行ける 会社でありたい、
それがフューチャー イング・ゲート・クボタの理念です。








シービーシーの業務を引き継いだ
新たな関係者



株式会社 シービーシー・サポートと同住所
同メンバーの
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
の全国数百店舗の代理店





私が把握している代理店






プライム倶楽部
名 称
一般財団法人 全国福利厚生共済会
所在地
兵庫県加古川市加古川町河原333–1
設 立
2002年7月1日
代表理事
髙井 利夫(1948年生)
• 2004年 厚生労働大臣感謝状 授与
• 2004年 紺綬褒章 受章
• 2014年 紺綬褒章飾版 受章
• 2015年 紺綬褒章飾版 受章
現在 ケイ・ケイネットワークグループ会長



株式会社NEOONE
住所 千葉県浦安市明海4-2-5
代表取締役 村中常夫 


住所 ・・・・・ 
氏名 石川慶子 


 
沖縄県   郡中城村字南上原760
株式会社
美音ブライトネス
代表取締役 泉川勝枝 



沖縄県宜野湾市上原1-5-13
有限会社ラ・ポール
代表取締役氏名 野添泰史 



ビズミント
本社名古屋港区
代表 石橋睦美


ビズミントのブログより。
営業事務 経費削減 | 名古屋 ビズミント
代理店登録最後のチャンス!
2012-03-05 20:07:22
テーマ:お仕事
㈱CBC臍帯血個人保管説明会開催のお知らせ
昨年、秋から、名古屋で開催 5回、
今回で6回目の開催となります臍帯血個人保管の説明会!
この、3月をもって、代理店登録の1次登録を締め切ることになり ます
今回で代理店としての登録が出来なくなります。
テーマ:お仕事
経理&事務代行・ビズミントです
中部経済新聞 2012/5/2記事より
ママさんをメンバーとして、働くママが輝ける場所として
事務代行をしています。
また、産まれ来る赤ちゃんへのママからの最初のプレゼントと、
臍帯血の個人保管の代理店をしています
初めて、新聞に掲載され、今日は、嬉しい1日






カフェ フェロー
所在地: 〒930-0952
富山県富山市町村1丁目184−3
電話: 076-424-9118
富山市内でカフェフェローというお店をやっています。
「ヘルシーで美味しい家庭料理」をモットーに、スタッ...





商号
株式会社トライマックス
代表取締役 泉 三紀夫
住所
東京本社:東京都中央区日本橋人形町1丁目11番12号
リガーレ日本橋人形町アネックス3階
連絡先
Tel : 03-6661-0700
FAX:03-6661-0705
事業内容
TVメディア事業
総合広告代理業
各種コンサルティング
ライフコンサルティング
フランチャイズチェーン構築コンサルティング


つづく





譲渡先はさい帯血検査方法さえ出せない
詐欺会社 醜い組織
さい帯血保管者の承諾もなく
自己の都合で勝手に引き継いだ。


東京高裁
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり







質問本文情報
平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書


幹細胞の分離方法や凍結保管体制の基準が統一されておらず



この詐欺組織に騙され
さい帯血保管をした
私が知っている
唯一の保管者
九州 ・・・鮨 ・・・さんからのファックス









臍帯血バンクの破綻
2010年02月23日
平岡敦
弁護士
先見創意の会

■臍帯血の取戻し

 寄託者である臍帯血を預けた家族の願いは、
①臍帯血及び付随する個人情報を信頼できる別の機関で預かって欲しい
②支払った費用を返して欲しいという2点に集約されるだろう。


 ②支払った費用の返還は、残念ながら配当によって受け取れる額に制限される。
多くの場合、配当が全くないか、あっても数パーセントに限られるので、
この点はあまり期待できない。

 ①臍帯血及び個人情報の扱いについては、2つの方法が考えられそうである。
1つは、つくばブレーンズとの契約を解除して、他の委託機関を探し、そこに
預かってもらうという方法である。
通常、企業が締結する契約には、破産などの破綻時には契約を解除できる
という条項が入っていることが多い。
したがって、本件でもつくばブレーンズとの寄託契約を解除することは可能であろう。
また、民法上、寄託物の返還請求はいつでもできることになっている。
もし他の信頼できる機関を探すことが可能であれば、
この方法が一番シンプルかつ安全と思われる。
つくばブレーンズの管財人としても、自ら信頼できる他の機関を探し、
そこへの移管手続きの道筋を付け、積極的に寄託者たちに情報提供
すべきであろう。ただし、この方法の場合、寄託者は新たな委託機関に
対して別途費用を支払う必要がある。


■営業譲渡は許されるか
臍帯血及び個人情報を扱うもう1つの方法として、
管財人が臍帯血バンク事業の営業譲渡を行い、
その譲渡先での寄託を続けるという方法がある。

この方法によれば、管財人に営業譲渡代金が支払われるので、
それを原資にいくらかの配当を得ることも可能かもしれない。
また、譲渡先は、つくばブレーンズの設備を流用することになるので、
寄託者が追加で支払う寄託費用も低額で済む可能性もある。
報道によると、本件でもつくばブレーンズの債権者の一社が
営業譲渡の譲渡先として名を挙げているということである。


しかし、営業譲渡については注意が必要である。
譲渡先が臍帯血バンクを運営するノウハウを有しているのか、
また同じような破綻に見舞われたりしない経営体力があるか、
譲渡先の資質を慎重に見極める必要がある。

できれば、譲渡先として既に臍帯血バンクを経営していて、
経営が安定している会社を選定すべきであろう。


 前述したとおり、受寄者は善管注意義務や返還義務を負っている
このように譲渡しようとする営業に債務が含まれている場合は、
その債務の債権者(本件では寄託者)の承諾がなければ、
当該債権者に関する営業を譲渡することはできない。
また、管財人が破産会社の営業を譲渡するためには、
裁判所の許可も必要である。
したがって、管財人が寄託者の意思を無視して勝手に
臍帯血バンク事業を譲渡することはできない仕組みとなっている



 なお、個人情報保護法では、個人情報を本人の許可なく
第三者に譲渡することはできないこととなっている。

しかし、これには例外があり、「合併その他の事由による事業の
承継に伴って個人データが提供される場合」(23条4項2号)
は、本人の許可はいらない仕組みとなっている。
しかし、個人情報保護法で例外規定があったとしても、
前述の寄託者の承諾や裁判所の許可が不要になるということはないので、
心配はいらない。この点、個人情報保護法のこの例外規定は、
合併等で個人情報の保有主体が変わることによって、
個人情報の安全管理等に支障が生ずる事態がありうるという
視点が欠落しているように思われる。



■破綻を織り込んだ仕組み作り

 上述の通り、臍帯血バンクが破綻しても、寄託者は臍帯血や
個人情報を取り戻す仕組みは用意されているし、
営業譲渡についても寄託者の規制が及ぶ立て付けになっている。
しかし、そうは言っても経済的破綻の混乱の中で、
破綻した会社には何ら資産が残っていないケースが多い。
そうなると、新しい保管先や営業譲渡先が見つかるまでの
間の保管費用も捻出できないような事態も起こりうる。
また、新しい保管先を個人が探し出すことも、なかなか困難である。


 このような状況を踏まえると、監督官庁や関係者は、
臍帯血バンクの破綻に備え、破綻時の緊急預かり先の整備や、
そのような事態に備えての供託金の制度などを整備する
必要があるのではないだろうか。







25年4月19日 「ときわメディックス」{古屋敷」とのTEL内容 Bー1B 
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは私
    略
D   えー借金の 
F   カタでしょう、
   ・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
   借したお金があるんじゃないんですか、略
   ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
   弁護士さんハッキリ言ってましたね
   こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
  中川先生早くやりたいんだって言ってましたよ