告訴状 1ページ
平成28年4月26日
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川 泰一
告訴人
住 所 大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
氏 名 医療法人常磐会
理 事 長 中川 博
告訴代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
(2)処罰意思
告訴人らは、一度は民事上の問題として本件を解決しようと、訴訟を提起
し、二度と書き込みを行わないとの被控訴人の申述を信じ、和解を成立させ
た。しかし、被告訴人は、告訴人らの名誉権の侵害する投稿を続けており、
合意の上成立させた和解条項を破り、さらに、それに対し悪びれる様子すら
ない。
被告訴人のこれらの行為は、告訴人らに対する名誉権を侵害するのみなら
ず、告訴人株式会社ときわメディックスにおいて臍帯血を保管している契約
者や、告訴人医療法人常磐会の運営するときわ病院において治療を受ける患
者等、多くの人々に多大な不安や恐怖心を与えるものである。
このように、告訴人らの社会的評価を低下させるのみならず、和解の席上
における告訴人らの信頼を裏切り、さらに、告訴人らに関係する多くの者に
甚大な影響を与える点に鑑み、被告訴人を厳重に処罰していただきたく、告
訴に至った。そして、以上のような経緯に鑑み、告訴人らにおいて、本件を
宥恕することはあり得ない。
(「宥恕(ゆうじょ)」とは、寛大な心で許すこと、
見逃すことを意味します。)
事件の表示 平成26年(ワ)第1885号
大阪地方裁判所第11民事部準備手続室
原告
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告 株式会社ときわメディックス
同 代表取締役 中川泰一
大阪市大正区小林一丁目1番1号
原告 医療法人常磐会
同代表者理事長 中川博
代理人
住 所
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士 清水 陽平
同 古屋 加奈子
*平成27年5月12日
民間臍帯血バンクときわメディックス との
訴訟は0円和解となりました。
被告)私からの和解案です。
1 平成27年3月12日付「和解条項案」につき,ご連絡致します。
2 第1項記載の「別紙記載の記事」についてですが,
被告としては,これらの全てが原告らの
名誉・信用を毀損するものではなく,
本来,削除の必要性がないものも多く含まれていると
考えておりますが,
本件事件の解決のため,一旦,
これらの記事の全部の削除を受け入れることと致しました。
しかしながら,「別紙記載の記事」の全てについて,
被告に削除権限があるのかどうかわからず,
実際に削除できるかどうかもわかりません。
したがって,「別紙記載の記事」の削除については,
「被告に削除権限がない場合はこの限りではない」等の
文言を入れて頂きたいと思います。
また,削除できるとしても,削除対象が膨大な量に及ぶため,
相当の時間を要すると思われます。したがって,
削除までの猶予期間として,6か月間いただきたいと思います。
3 前述のとおり,被告としては,これらの記事の全てが
原告らの名誉・信用を毀損するものではないと考えているため,
今後も,原告らについての投稿をしていく意向を持っています。
今後,被告が原告らについて投稿する際には,
以下の内容にて,行っていくことを考えています。
これらについて和解調書に記載していただく
必要はありませんが,
和解にあたって,原告に認識しておいて頂きたいと思います。
① 原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
原告らが暴力団と関係があるという記事は投稿しない。
また,原告らが未公開株詐欺に関わっている,又は,
原告らが暴力団と関係があると記載しているかのように
誤解されないよう注意する。
② 原告らと株式会社CBCとが関係していたという事実
(原告ときわが株式会社CBCから臍帯血保管事業を
引き継いだこと等)
は記載する。
そして,株式会社CBCについて記載する際,
株式会社CBCが未公開株詐欺をしていた事実は記載する。
③ 株式会社CBCが消えた理由と事実は記載する。
④ その他の被告が認識している原告らの問題点については
投稿する。
⑤ 原告らから被告の投稿した記事について,
原告らの名誉・信用を毀損するものである旨の申し出が
なされた場合,
被告は前記申出に誠実に対応するが,
原告らも被告からの質問に誠実に回答してもらいたい。
4 以上が和解の前提となりますので,ご検討のほど,
よろしくお願い致します。
以 上