臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

臍帯血バンク ときわメディックス 保管料詐欺

2022-03-24 20:07:19 | 日記
ありがとうございます。


まだ届け出はおこなっていません。

無届け臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
民間臍帯血バンク
ときわメディックスの
まともな代理店さんへ、
もしこれを見ているなら
この統一感にない、臍帯血検査について
どう思っていますか。

これがあなたたちが支援し、儲けてきた
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと
民間臍帯血バンク
ときわメディックスの情けない正体です、
保管者にどんな言い訳ができますか
一生に一度の臍帯血保管、
私は最も悪質な
赤ちゃんの命を悪用した
偽善者づらした詐欺だと思います。




会社概要
社   名
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ TEL: 03-3411-0086  FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
Yoshihiro Kubota
事業内容
コンサルティング 及び 運営事業

取引銀行
株式会社 ゆうちょ銀行
三菱東京UFJ銀行 成城支店




窪田好宏はこそこそと登記簿を捏造していました。

2022-03-22 20:21:13 | 日記
ありがとうございます。



すぐばれる嘘でなぜ刑事告訴を
してきたのか理解できません。

株式会社
フューチャー イング・ゲート・クボタ 
代表取締役 窪田好宏は
こそこそと登記簿を
捏造していました。
東京地検押収品です。
事務官はアゼンとしていました。




株式会社シービーシーサポート捏造登記簿




平成24年 5月7日には
シービーシーサポートに
シービーシーの取締役
宍戸大介が確かにいた事を
金沢地方法務局
登記官 鈴木和彦 が証明しています


これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを
証明した書面である。
(東京法務局世田谷出張所管轄)









しょうめい

【証明】
1. ある事柄・命題が真である(事実と違わない)ことを明らかにすること。また、その手続き。
 「身の潔白を―する」

2. 法律
訴訟法上、確実な証拠をあげて、裁判官に確信を抱かせる程度に事実を明らかにすること。






 CBCとCBCサポートの関係

  平成26年4月16日 訴状 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 
  代表取締役 窪田好宏 全16ページ(東京地検押収品の一部) 3ページ目


                           すなわち、(株) 
CBCサポートは、原告窪田の個人会社であり、(株)CBCとの資本関係は全
く存在しない。




 
 平成27年4月24日 FGKからの準備書面2 全8ページ
平成27年4月24日 FGKからの準備書面2 

    
        中 3ページ目
(1) 同「2 訴状別紙1ないし4記載の書き込み」
ア  公共の利害に関する事実に係る書き込みではないこと
  本件の各書き込みは、いずれも(株)CBCの未公開株の出資金詐欺に関連
 して記載されているところ、そもそも(株)CBCの未公開株問題には原告ら
 は何も関わっておらず、また(株)CBCと(株)CBCサポートは全くの別会社
 であり、全く無関係である。
このため、原告らに関して言及することにつ
 いて公共の利害に係る真実とは考えられない。



窪田  甲第20号証  陳述書 平成27年4月23日 
    2ページ目(東京地検押収品の一部)

3 当社では、社会的意義のある臍帯血保管事業を大きく展開すべきだと考え、
 全国に代理店を募集する事にしました。
  まず全国に400店ほどの代理店惘を展開し、最終的には800店ほどの代
 理店惘を構築したいと考えて積極的な営業活動を行いましたが、その中で、(株)
 CBCの対応が遅い、連絡がつかないなどの苦情が代理店やお客様から寄せら
 れるようになりました。
  宍戸大介に原因を聞いたところ、同社は当初聞いていたような会社規模で
 はなく、人員の不足から業務が滞っている事が判明しました。
  そこで、当社としては、営業活動を円滑にし、お客様に(株)CBCと関係した
 業務を行っていることをわかって頂きやすくするため、社名にCBCを入れた
 (株)CBCサポートという会社を平成23年7月に新たに設立し、宍戸大介氏に
 は責任を持って業務を進めてもらうため取締役になってもらいました。
  (株)CBCサポートは私の個人会社であり、資本的にも(株)CBCとは一切関係
 がありません。






平成27年11月18日 FGKからの準備書面3  1、3ページのみ
ー3-ページ
第2 被告の不法行為の概要
  1 原告会社と(株)CBCとの関係

 その後、平成23年7月、上記業務のより円滑な推進のため、原告窪田が全
額出資して株式会社シービーシーサポート(以下「(株)CBC」サポートという)を
設立し、全国各地に臍帯血保管事業の代理店を設置し、臍帯血保管契約者を勧
誘する営業活動を行った、すなわち、(株)CBCサポートは、原告窪田の個人会
社であり、(株)CBCとの資本関係は全く存在しない(原告本人調書2頁ないし
3頁)。







平成27年9月2日 窪田本人調書
(世田谷署、東京地検押収品) 19ページ目


被告代理人(中川)

    CBCサポートを設立したときに出資していた人というのは誰ですか。

      僕個人です。

   あなたのほかに出資した人はいないですか。

      いません。


乙第2号証(発起人の同意書)を示す




    これは定款についているものなのですけれども、これによると、あなたと宍

   戸大介さんが出資していることになっていませんか。

      実際に責任を持って宍戸大介にも業務をしてもらわないといけないと

      いうことでCBCサポートの設立を準備をしました。で、設立ぎりぎ

      り前ですね、そのときに宍戸大介が、お金の用意がちょっとできなく

      なってしまったということがあって、僕が宍戸大介に半々で責任を持

      ってやっていこうということができなくなってしまうということなの

      で、僕が貸付ををしました。150万円の貸付をしました。

   乙第2号証によると、半分半分で宍戸大介さんとあなたとが出資したことに

   なっていると思うのですが、それで間違いないですか。

       こういう形をとるようにしました。

 乙第2号証(発起人の同意書)(東京地検押収品の一部)


※ 窪田は、設立ぎりぎり前宍戸が、お金の用意ができなくなってしまったと言っていますが
  、平成23年6月30日宍戸が先に窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年7
  月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込んでいます、設立前に150万円を振
  り込んだのは窪田です。





窪田 、宍戸2者が資本金、持ち株数折半し、窪田 が代表、宍戸が取締役となり、CBCサポ
ートを設立しました。


窪田銀行口座 明細(東京地検押収品の一部)
平成23年6月30日宍戸が窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年
7月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込む。





窪田銀行口座通帳(東京地検押収品の一部)




※ その後も窪田はCBCサポートは個人会社と主張します。

 FGK準備書面3 平成27年11月18日
すなわち、(株)CBCサポートは、原告窪田の個人会
社であり、(株)CBCとの資本関係は全く存在しない(原告本人尋問調書2頁ないし
3頁)。





        
     ※ 尚CBCサポートの登記簿は捏造されています。

      平成24年5月7日のCBCサポートの登記簿(金沢法務局)では、CBCの取締役
       宍戸大介が同社の取締役として就任していますが、窪田が訴訟で提出した、平成2
      5年3月19日(東京法務局)の、甲第2号証、エスビーエスの登記簿では、宍戸
      大介は、(平成23年9月30日辞任)(平成24年5月30日登記)となってお
      り、宍戸は平成23年9月30日に同社の取締役を辞任しています。
      (東京地検押収品の一部)

 平成24年5月7日 CBCサポートの登記簿(金沢法務局)
 (東京地検押収品の一部)






甲第2号証、平成25年3月19日(東京法務局)エスビーエス登記簿
  (東京地検押収品の一部)







      CBCサポートのホームページ、先輩ママの声(東京地検押収品の一部)
      には、CBCサポートの取引先でもない、MIKIHOUSEや、マタニティ情報誌ベビコ、
      歯髄保管バンクの再生医療推進機構などを無断でリンクさせていたため、平成23
      年12月3日、再生医療推進機構代理人弁護士、・・・・より、CBCサポートに以
      下のメールを送りました。

      再生医療推進機構との金沢調停 甲第8号証 再生医療推進機構からCBCサポートに
      送ったメールでは、平成23年12月5日には、宍戸大介がCBCサポートの取締役に
      就任しています。(東京地検押収品の一部)


平成23年12月5日
株式会社再生医療推進機構・・様
ご連絡有難うございます、株式会社シービーシーサポート業務担当の加藤と申します。
バナーの件、大変申し訳有りませんでした。
経緯を社内で調査した処、弊社の役員に株式会社シービーシー社の宍戸が在籍しており
デザイン中の参考の予定だったものが誤って公開されてしまいました。

今後このような事の無いよう厳重に注意致します。
又、社内調整の上改めてバナー掲載の依頼をさせて頂きたいと思います。

誠に申し訳ございませんでした。


・・・・
平成23年12月3日
株式会社シービーシー・サポート
ご担当者 様
下記URLの御社HPにおいて、当社HPのリンクバナーは未承認です。
http://cbcーsupport・com/indexinc・html
恐れ入りますが,当社HPバナーは至急削除をお願いいたします。





      商業登記の手続きについて
ありもしない虚偽の内容を申請することは出来ません。 公正証書原本不実記載(こうせい
しょうしょげんぽんふじつきさい)という犯罪にあたります。
(公正証書原本不実記載等)
刑法 第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録
をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

各種検査をするためには、 登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

2022-03-19 20:17:44 | 日記
ありがとうございます。



見苦しいですね
弁護士も依頼人も





平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
原告 
被告 出口 *

証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証
却下決定を述べる次第である。
                 以上






 第一節 弁護士は、依頼人のために、       
真実を否認することが許されるか?


二 弁護士の真実尊重義務 ― 真実義務 ―




一 若い弁護士や司法修習生の中に見られる考え

訴訟は、原告が訴状で請求の原因となる事実を書いて裁判所に提出し、
被告がその事実を「認める」か、「知らない」と言うか、
「否認する」か の“認否”を答弁書に書いて提出して、
まずは、事実主張の争いから始 まります。

 その答弁書の書き方について、
若い弁護士や司法修習生の中には、訴 状に書かれた事実が
たとえ真実であることが分かっていても、
それを認 めると依頼人に不利益になる場合は、
“否認する”
と書くことが許され ると考えている人が意外に多くいます。

 例えば、約束手形の所持人が原告になって、
振出人欄に記名押印のあ る人物や会社を被告として、
約束手形金の請求訴訟を起こすケースで考 えてみます。
 振出人欄の被告の記名押印が、被告のゴム印や丸印を
押すことで作られ ている場合、被告は、自らそのゴム印等を
押していても、ゴム印等は署名 と違って押印した者が誰であるか
分かり難いことを利用して、
手形金の支 払いを免れようと考え、
手形の振り出しを否認する場合があるのです。

 そのような場合に、弁護士の中には、依頼人から、
「本当は自分が手 形の振り出しをしたが、手形金を支払いたく
ないので手形の振り出し行 為を否認して欲しい」
と頼まれたときに、
それに応じて、否認する者が いるのです。

 真実であることを知りながら否認する弁護士の考える理屈は、
“弁護 士は依頼人の利益を守らなければならない使命があるので、
依頼人に不 利な相手方の主張は否認することが出来る”
というものです。



 では、はたして弁護士は、
“依頼人の利益のために”真実を否認する ことが
できるのでしょうか?



 弁護士には、真実尊重義務、
略して、真実義務という義務があります。
これは、弁護士の基本的人権擁護、社会正義実現義務(弁護士法1条)
から生ずる義務です。  




この義務は、後述の誠実義務に優先する弁護士の義務なのです。


1,真実義務の意味

 民事訴訟における真実義務とは、一般には
「積極的に真実を陳述せよ と言うのではなく、
真実に反することを知りながらその主張・立証をす ることを禁止し、
真実に反することが分かっていながら相手方の主張事 実を争い反証
を上げることを禁じた消極的な義務」
と解されています。

 ですから真実を否認することは許されないのです

 しかし、相手方が主張する事実の中に、
真実ではないが依頼人に有利 な事実がある場合、
それを正してあげる義務はなく、
それを黙っている こと、争わないでおくことは、許されます


 なお、弁護士が、真実義務に反して、
真実を否認する答弁書を提出し た場合、
その後の訴訟は、どのように展開するでしょうか?


 訴訟は、弁護士が答弁書で原告の主張事実を否認しても、
それで終わ るというものではありません。

 先ほどのケースで、弁護士が答弁書で約束手形の
振出行為を否認しま すと、手形上の印影は誰が所有する印鑑で
つくられたものかなどの争点 が、当然に出てきます。
その場合、手形の振出行為を否認した弁護士は、
印鑑は依頼人の所有ではないなどの虚偽の主張をするように
なるのでは ないかと思われます。
 また、事実関係が細かくなっていくに連れ、積極的に真実でないこと
を真実であると主張せざるを得なくなるのではないかと思われます。

 さらに、訴訟では主張だけでは勝てませんので、
その主張を裏付ける 証拠を提出する段階で、
証拠の偽造、偽証教 きょうさ 唆など犯罪に入り込む誘惑
が生ずる可能性も出てきます。


 訴訟は、単純に思えても意外な展開を見せる、
ということがよくあり ます。
 相手方から、依頼人に不利な予想外の証拠が提出され、
弁護士が、そ の証拠を攻撃するため、
あるいは、その証拠に勝る依頼人に有利な証拠 を提出するため、
自分の方でも証拠を探し、日記や郵便葉書など、
過去 に作成されたことに疑いの余地のない証拠が出てきたとします。
そして、 その証拠は、相手方が提出した証拠の価値を粉砕できるほど
の価値が あったとします。

ところが、その証拠の中味をよく読んでいくと、
その 中に、弁護士が答弁書で否認した事実は真実であること、
しかもそれが 真実であることを依頼人が知っていたこと、
が書かれているようなこと もあるのです。

 闇に隠れているものはいつまでも隠れている、
と思うのは、浅はかです。





乙第3号証

破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
からの訴状




民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた





ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面





この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。

また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない






臍帯血検査について
なにひとつ答えられなかった
民間の臍帯血バンク
ときわメディックス代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏









東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印
27年9月2日


窪田好宏本人尋問

被告代理人(N)から窪田好宏に質問


N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません
N
どういう検査検査の内容を聞いているのです
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか


被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。


裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか


K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。


裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。


裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか


K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の資格というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。


K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。


K
そうです。それは、問題は一切ありません。
N
その検査所でやっている検査が休止前で何か変わったことはあったのですか。
K
なにも検査方法の変わりはありません。
N
その検査方法は、どんな検査だったのですか。
K
だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもないし、僕は
その検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが
HES法という方法で検査をしています。
N
では、全く変わってないということでいいのですね。
K
全く変わっていません。






お荷物の住所が不明でお預かりしております、確認してください。

2022-03-18 19:43:19 | 日記
荷物など頼んでいない、
どこの運送会社かも
不明。
ネット上には沢山出ています。




お荷物の住所が不明でお預かりしております、確認してください。
http//nyitk,xezpd,com




【注意】「お荷物の住所が不明でお預かりしておりま
https://did2memo.net › sms-fuzai-renraku-jyuushofumei
2021/12/06 — 追記(最新情報):本日2022年2月23日昼頃より、
再び「お荷物の住所が不明でお預かりしております、確認してくだ
さい」SMSが届くユーザーが急増中です ...
‎荷物の住所不明連絡SMS? · ‎URLを開いた場合(Androidスマ...

【SMS】「お荷物の住所が不明でお預かりしております
https://sbapp.net › ニュース › その他 › セキュリティ
2021/12/06 — 2021年12月7日頃より、宅配業者を装った
詐欺SMS「お荷物の住所が不明でお預かりしております、
確認してください。」が不特定多数の電話番号宛に送られ ...

『詐欺メール』「お荷物の住所が不明でお預かりしております
https://ymg.nagoya › spam-mail-791
2022/02/15 — 立て続けに2通 ※ご注意ください! 当エントリー
は迷惑メールの注意喚起を目的とし、悪意を持ったメールを発見次第.

触れるな危険⚠️ お荷物の住所が不明でお預かりしております

頼りない臍帯血バンク組織です。ここは実態が分かりません。

2022-03-06 21:56:11 | 日記
ありがとうございます。





ここは実態が分かりません。
頼りなく
組織内でも言うことが
違っています、
代理店らはどう思っている
のでしょうか。





光伸法律事務所
弁護士  松村 光晃
弁護士  石井 城正
弁護士  成松 昌浩らは、
自ら乙第3号証、乙第14号証を
受け取り拒否したのに、
高裁では、こちらの弁護士が
控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で
、原審における主張を構成し、提出すべき書証を選
別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した
と幼稚な作り話を言ってきました。
いずれにしても臍帯血保管者を
ないがしろにする
光伸法律事務所と依頼者です。

3人もいて誰も窪田  好宏の
嘘を止めなかったのか
とおもいました。





さい帯血民間バンク 実態を把握せよ

公明新聞:2017年5月25日(木)付

質問する中野氏=24日 衆院厚労委

中野氏に厚労省「調査行う」と答弁


24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、経営破綻した
民間バンクから流出したさい帯血(へその緒を流れる血液)が、国
に届け出をせず、がん治療や美容の名目で患者らに移植されていた
問題に関して、「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。

中野氏は、民間バンクのさい帯血について、「(十分な)規制がなく
実態も分からないまま移植が行われている」と懸念を示し、再発防止
策の必要性を強調した。


厚労省側は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、
実態の把握に努めたい」と答弁した。

一方、中野氏は、白血病などの治療のための造血幹細胞移植に関して、
術後の感染症予防など長期的な健康管理に向け、全国統一の「患者手
帳」が先月公表されたことに言及。全国九つの「推進拠点病院」が各
自で印刷し配布する必要があることから、「拠点病院への支援が必要
だ」と主張。厚労省側は「財政面を含め必要な支援を行いたい」と応
じた。




原告
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
代表取締役 窪田  好宏

原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩






原告弁護士 松村 から被告への質問


25ページ
G
登録が休止されている施設では、どんな検査がされたか分からないから
危険だ、移植に使えない、というふうにかきこまれてますよね。
D
そうです。
G
先ほどから聞いていただいてたと思いますけども、衛生検査所の登録というのは、
外部からの検査を受託するためのもので、臍帯血保管事業を行う上では
登録自体は必要ではないのです。
D
CBCは違います。
G
どうしてCBCは違うのですか。
D
常磐会の指導監督医中川さんの訴状にもあります。
「CBCの検査体制には、衛生検査所は必要だった。」と書いてあります


G
それは訴状に書いていたということですか。
D
ええ、準備書面か訴状です。私もそう理解してました。
だから、そのために宣伝してたと思います。



本人調書には記載はないが
続きがあります。

G 
だせますか

ファックスおくりますか




平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件

原告 窪田  好宏

被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。



                 以上





平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと


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         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。  





4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


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以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審

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で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
 さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した
。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
 これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。





証拠価値がない乙第3号証
民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
前代表取締役中川泰一からの訴状。

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臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。






証拠価値がない号証乙14 証拠説明書 
作成者 高崎市保険所長



号証  乙14

標目  原本

作成日  平成27年11月16日

作成者  高崎市保険所長 服部・・

立証趣旨  衛生検査所登録を休止

      した場合にできなくな

      る検査は外部からの検査

      だけではないこと