臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

窪田 好宏 この嘘をどうやって臍帯血保管者に説明しますか。 2

2020-12-30 23:29:46 | 日記
ありがとうございます。

利用者が自ら採取した血液について民間事業者
血糖値や中性脂肪などの生化学的検査をするサービス
でさえ平成26年3月31日までは衛生検査所が必要でした。



CBCの衛生検査所主な概要

(1) CBCの検査室面積は計35,4平方メートルであり、その場合は微生物学的検査、血清学
    的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査のうち、2項目の検
    査が可能です。CBCにおいては、血清学的検査、血液学的検査の2項目の検体検査を行っ
    ていました。




簡易な検査について
厚生労働省
【簡易な検査について】
簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が
血糖値や中性脂肪などの生化学的検査をするサービス
であり、日本
再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)や産業競争力の強化に関す
る実行計画(平成26年1月24日閣議決定)において実施可能である
ことを明確化することとされていた。

【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関
する法律に基づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診
療の用に供する検体検査の適正を確保することを目的として登録が
義務付けられたものである一方で、簡易な検査は診療の用に供する
検体検査を行うものではないことを考慮し、簡易な検査を行う施設
は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行った。
(平成26年3月31日公布、平成26年4月1日施行)

診療の用に供しない目的程度の検査しかしていなかったようです。

2020-12-30 22:59:57 | 日記
ありがとうございます。




診療の用に供しない研究目的
程度の検査しかしていなかった
ようです。しかも平成26年3月31日
までは診療の用に供しない簡易な検査
も衛生検査所登録が必要でした。

臍帯血移植に使うときは 
当然
診療の用に供する目的です。
臍帯血の検査は
医療機関や衛生検査所等でです。
まして公的臍帯血バンクと
同等の臍帯血の品質と豪語
しています。




https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/genome/dai13/siryou2.pdf
(参考)検体検査の主な実施類型及び実施に係る主な規則等


実施目的
診療の用に供する目的
実施主体
医療機関
実施場所
・医療機関(ブランチラボ及び医療機関と一体である研究施設を含む。)
・衛生検査所等※1
遵守すべき主な規則等
・医療法
・臨床検査技師等に関する法律



実施目的
診療の用に供しない研究目的
実施主体
・医療機関
・試験研究施設
・民間事業者

実施場所
・医療機関
・衛生検査所等※1
・試験研究施設等※2
遵守すべき主な規則等
・臨床検査技師等に関する法律
・研究に関する倫理指針※3



実施目的
その他
(健康サービス等)
実施主体
・民間事業者※4
(DTCサービス事業者を含む。)

実施場所
・衛生検査所等※1
・試験研究施設等※2
遵守すべき主な規則等
・臨床検査技師等に関する法律
・経産省ガイドライン
(経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた
事業分野における個人情報保護ガイドライン)





民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
代表取締役  窪田 好宏
からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日

原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり
、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた
(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。




【簡易な検査について】
【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に
関する法律に基づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う
診療の用に供する検体検査の適正を確保することを目的として登
録が義務付けられたものである一方で、簡易な検査は診療の用に
供する検体検査を行うものではないことを考慮し、簡易な検査を
行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行っ
た。(平成26年3月31日公布、平成26年4月1日施行)


<参考>
臨床検査技師等に関する法律(昭和33年4月23日法律第76号)(抄)
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用い
て、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、
寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をい
う。
第20条の3 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条に規定する検査を
業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同
じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令の定めるところにより、そ
の衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場
合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。
臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和56
年3月2日 厚生省告示第17号)(抄)
一 保健所
二 検疫所
三 犯罪鑑識施設
四 次に掲げる施設その他これらに類する施設であつて、診療の用に供する検体検査を行わないもの
イ 国又は地方公共団体の試験研究施設
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学及びその附属試験研究施設
ハ 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条に基づき医薬品、医薬部外品、化粧品又は医
療機器(以下「医薬品等」という。)の製造販売業の許可を受けた者の営業所及び試験研究施設並
びに同法第十三条に基づき医薬品等の製造業の許可を受けた者の製造所及び試験研究施設
ニ 民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律の規定により設立された法人の試験研究施設
(ロ及びハに掲げる試験研究施設を除く。)
ホ 人体から採取された検体(受検者が自ら採取したものに限る。)について生化学的検査を行う施
設(イから二に掲げる施設を除く。)
※「ホ」については、平成26年4月1日施行




窪田 好宏 この嘘をどうやって臍帯血保管者に説明しますか。

2020-12-30 18:15:10 | 日記
ありがとうございます。


私は臍帯血保管者ではないので、
そこまでの権利はありません。
臍帯血保管者なら答える義務があるはずです。
ときわメデイックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
代表取締役  窪田 好宏
にシービーシーに関わっていた
医師又は、歯科医は誰なのか
確認すればどうでしょうか。
医師の民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
前代表取締役中川泰一以外です。
それに
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
加藤は、同社取締役竹永から
衛生検査所休止を聞いています。
竹永は知っていました。
またそれは問題であると認識していました。
知っていたが隠しただけです
加藤や宍戸より二次代理店には
伝えないように懇願もされました。






※臨床検査技師等に関する法律では以下のようになっています。
検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣
が定める施設内の場所を除く。
勿論シービーシーは
病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣
が定める施設内の場所ではありません。





※臨床検査技師等に関する法律
第五章 衛生検査所
(登録)
第二十条の三 衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣
が定める施設内の場所を除く。)
をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所に
ついて、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地
が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において
同じ。)の登録を受けなければならない。





民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
代表取締役  窪田 好宏
からの
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日

原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり
、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた
(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。




衛生検査所指導要領 - 厚生労働省医政局 1ページ
第2節 用語の定義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。




民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
前代表取締役中川泰一からの訴状
15ページ
 臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには登録衛生検査所と
しての許可を受ける必要があった。この許可のためには、人員構成として
指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。


  衛生検査所の登録は不要の旨述べている事からも、少なくても窪田がCBCと代理店
  契約を行ったH22・7・22以後から、中川以外の医師又は、歯科医がCBCに関わってい
  た事となります。


      臨床検査技師等に関する法律
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を
    用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査
    として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定め
    る生理学的検査を行うことを業とする者をいう。




光伸法律事務所 の嘘 全うな仕事をしてください。

2020-12-29 20:55:53 | 日記
ありがとうございます。

質が悪いです。


事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
上記2名控訴代理人弁護士
 
  松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)

平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと


2ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。 
 




4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


4ページ


以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審

5ページ

で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
 さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
 これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。




条文
[弁護士法]
(会則を守る義務)
第22条 弁護士は、所属弁護士会及び
日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。


(懲戒事由及び懲戒権者)
第56条 弁護士及び弁護士法人は、
この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、
所属弁護士会の秩序又は信用を害し、
その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、
懲戒を受ける。







臍帯血保管者が知ったらどう思うでしょうか。 弁護士  松村 光晃

2020-12-29 20:30:41 | 日記
ありがとうございます。

光伸法律事務所 弁護士  松村 光晃
は証拠受取拒否したのに、
こちらの弁護士が
書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び
第2号証のみを提出した
と言ってきました。



常磐会医師中川泰一や、
高崎市保険所長より
素人の窪田の主張のほうが
価値があるようです。




証拠価値(読み)しょうこかち.
世界大百科事典内の証拠価値の言及

【証拠】より

…(2)証拠能力のある証拠が裁判所の心証を動かす力を,
証明力という。民事訴訟では,証拠力または証拠価値と
もいう。証明力の評価の方法については,
法律的な制約がなく,裁判所が経験則に従って合理的に
心証を形成することとされている(自由心証主義。…






平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件

原告 

被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。



                 以上



事件番号
平成28年(ネ)第 1321号
平成28年7月20日 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)



東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)

原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
上記2名控訴代理人弁護士
 
  松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩



・・・・・・・・
被控訴人権控訴人(被告) 出口・
(以下「1審被告」と言う。)

平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 2 控訴人提出の書証が、原審における控訴人の主張を裏付けるものでないこと


2ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。  




4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


4ページ


以上述べたとおり、被控訴人提出の書証は、被控訴人の控訴審で原審での主張及び控訴審

5ページ

で変遷した主張のいずれかの主張の立証にも資さないことは明らかである。
 さらに付言すれば、原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した
。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
 これはとりもなおさず、控訴人の原審代理人が裁判上必要ないと判断した主
張や書証を、控訴人が、控訴審において提出していることを示すものにはかな
らないものであり、控訴人の主張に合理性はなく、書証は何らの証拠価値も有
さないことは明らかである。






証拠価値がない乙第3号証
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状。


15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。



証拠価値がない号証乙14 証拠説明書 
作成者 高崎市保険所長

号証  乙14

標目  原本

作成日  平成27年11月16日

作成者  高崎市保険所長 服部・・

立証趣旨  衛生検査所登録を休止

      した場合にできなくな

      る検査は外部からの検査

      だけではないこと




さい帯血民間バンク 実態を把握せよ | ニュース | 公明党

24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、経営破綻した
民間バンクから流出したさい帯血(へその緒を流れる血液)が、国
に届け出をせず、がん治療や美容の名目で患者らに移植されていた
問題に関して、「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。

中野氏は、民間バンクのさい帯血について、「(十分な)規制がな
く実態も分からないまま移植が行われている」と懸念を示し、再発
防止策の必要性を強調した。

厚労省側は「今回の事案を踏まえて、医療機関などの調査を行い、
実態の把握に努めたい」と答弁した。

一方、中野氏は、白血病などの治療のための造血幹細胞移植に関して
、術後の感染症予防など長期的な健康管理に向け、全国統一の「患者
手帳」が先月公表されたことに言及。全国九つの「推進拠点病院」が
各自で印刷し配布する必要があることから、「拠点病院への支援が必
要だ」と主張。厚労省側は「財政面を含め必要な支援を行いたい」と
応じた。