臨床検査に関する法律では以下です。
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師
の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検
体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省
令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
衛生検査所指導要領 - 厚生労働省医政局 1ページ
第2節 用語の定義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。
[PDF] 会報JAMT号外 - 日本臨床衛生検査技師会
http://www.jamt.or.jp/information/official/h17/houan/jamtgogai.pdf
検体検査は現在でも名称独占のみであり、法的には全くの
無資格者でも行うことは可能とされているが、実際には知
識も技能も担保されていない無資格者が職を得ることは日
本では困難である
臨床検査技師が行える業務と
して「法」の第二条に規定されている微生物学
的検査,血清学的検査,血液学的検査,病理学
的検査,寄生虫学的検査,生化学的検査及び政
令で定める生理学的検査はいずれも高度な医学
的知識及び技術を必要とするとの解釈である。
したがって,第二条に規定されている検査を
行う者を臨床検査技師として読み替えることが
でき,換言すれば臨床検査技師など専門的知識
や技能を有しない者は行うことができないとの
解釈である。
平成26年(ワ)第9454号
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏
代理人弁護士
光伸法律事務所
松村 光晃
石井 城正
成松 昌浩
準備書面3 平成27年11月18日 6ページでは以下となっています。
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(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
※ 窪田は、「同所の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた」と供述していますが、
臨床検査技師が検体検査を行うには、医師の指示が必要となります。これは、常磐会中川以
外の、医師又は、歯科医がCBCに関わっていた事となります。
また、衛生検査所の登録は不要の旨述べている事からも、少なくても窪田がCBCと代理店
契約を行ったH22・7・22以後から、中川以外の医師又は、歯科医がCBCに関わってい
た事となります。( CBC・FGK 臍帯血保管事業 特別代理店委託契約書)
(尚、窪田は、「代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している」旨述べてい
ますが、リーフレット回収は一切していません。)
・ H24・7・6 今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなる・・・
(リーフレットに関しては、現在の物を使用していきます。)
臨床検査技師法では以下となっています。
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師
の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液
学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理
学的検査を行うことを業とする者をいう。
第二十条の三 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条に
規定する検査を業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場
所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、
厚生労働省令の定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所
在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以
下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。