臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

JAM株式会社詐欺事件の被害者さまへ。

2017-04-04 22:40:28 | 日記

JAM株式会社詐欺事件は
民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシーの犯罪組織です。




以下民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシー取締役
松隈孝雄に対する
横浜地方裁判所別紙です。




1P



  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・


2P



3P




別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。





 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。



               以上



4P



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。





 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。




5P




 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。





3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。




(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な



民間臍帯血バンク
シービーシー登記簿








4ページ

第6回新株予約権
新株予約権の数
2万5000個
新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法
議決権制限種類株式2万5000株
募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨
無償
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
金1000円
新株予約権が行使することができる期間
平成28年12月31日まで
新株予約権の行使の条件
なし
会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
新株予約権者が当会社又は株式会社ソーコー21及びその関連会社の役員、
従業員、顧問でなくなった場合、同日、当会社は無償で当核新株予約権を
取得する事ができる。
平成19年3月27日発行
平成19年6月21日登記







JAMの実態を解明


「JAM」詐欺事件 実態は
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー犯罪組織です。




当初より
詐欺犯罪組織だった
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシー
平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件
「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。

逮捕者には、もとシービーシー取締役
土江逮捕されています。

事件発覚を恐れ、
辞任させその後逮捕となりました。
計画的な隠蔽です。






民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー

設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円

本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号

平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転

平成22年10月7日には
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
(登記簿記載なし)



目的欄
人細胞の収集、保管、検査業務。


26年5月20日の登記簿より






取得資格
衛生検査所認可登録51号
取得日 平成19年7月18日






シービーシーの代理店
シービーシーサポート制作の
千葉テレビ シービーシーの宣伝番組







シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
22年3月シービーシー取締役辞任。








その後、株式会社シービーシー・サポートの社員となる。







シービーシーの代理店をしていた
株式会社シービーシー・サポートが制作した
シービーシー臍帯血保管案内の千葉テレビの宣伝内の伊東嘉彦です。
無届けで再生医療、破産した
大阪大正区ときわ病院の医師
中川泰一もでています。







シービーシーの取締役であった、伊東嘉彦は
複数名逮捕された「JAM」詐欺事件の実行役員で、
民間臍帯血バンク
ときわメディツクスの代理店
株式会社
シービーシーサポートの社員です。










平成18年~シービーシーがらみの未公開株詐欺事件

「JAM]詐欺事件で逮捕された網中徳次ほか、数名の逮捕者
がでています。




2009/6/17 投資会社JAMの社長逮捕、
静岡県内の被害者の皆様へ(破産申立の呼びかけ)


1.私は静岡県内在住のJAM被害者らの代理人として、
2008年10月20日(原告1名)、12月2日(原告2名)、
2009年6月4日(原告1名)
JAMらに対し損害賠償を求める裁判を
静岡地方裁判所で起こしました。


2.2009年2月18日、JAM及び関連会社らはベトナムの
未公開株運用で高配当を約束し、無登録で多額の出資金
を集めたとして、金融商品取引法違反容疑で千葉県警の家宅捜索を受け、
6月17日、JAM代表取締役・網中徳次ら4名の逮捕(詐欺被疑事件)
へと至りました。

報道によれば、JAMや関連会社は、全国の1万人余から
200億円余を集めていたとみられ、

「投資すれば2年で3倍になる、元金は保証される」等
と出資を募りながら、実際には投資を行わず会社の運転資金や
出資者への配当等に充てていた疑いが強まったということです。


3.当事務所では、先のワールドオーシャンファーム
やL&Gと同様、本件は破産管財人をつけて集めたお金の
流れを解明や財産の保全をして貰うのが先決と考えております。
本件では、全国でJAMらに対する訴訟が提起されていると聞いており、
いずれは全国弁護団ができて破産申立をする形に
なればと思っていますが、
まずは静岡県内に1000人はいると報道されている
出資者で被害に遭われた方々に対し
、破産申立手続への参加を呼びかけをします。


本件事件をうやむやには終わらせたくない、
事実の解明をしたい、回収の可能性にかけてみたい、
泣き寝入りで終わりたくないという方の参加をお勧めします

破産申立には裁判所に納める予納金や実費等がかかりますが、
どれだけの被害者が参加するかによって、
負担して頂く金額は変わってきますので、
具体額については追ってお知らせします。







千葉市美浜区の投資コンサルタント会社「JAM」(ジェイ・エー・エム)
が金融取引業無登録のままベトナム未公開株取引の出資金を集めていたとされる事件で、
千葉、静岡両県警は17日、同社社長の網中徳次容疑者(54)
(千葉市美浜区)ら4人を詐欺容疑で逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、同社経理担当の野尻裕子(46)(同区)、
情報サービス会社「BENE(ベネ)」(東京都千代田区)の
実質的経営者の土江正徳(37)(東京都港区)、
BENE経理担当の宮治節子(57)(神奈川県逗子市)の3容疑者。


 千葉県警の発表によると、網中容疑者ら4人は共謀し、
昨年2~4月に10回にわたって千葉県袖ヶ浦市の50歳代の無職女性ら10人に
ベトナム未公開株取引への出資を持ちかけ、実際には運用していないにもかかわらず、
「絶対にもうかる。3年後には3、4倍になり、元金は保証する」などと
うそを言って計約870万円をだましとった疑い。
土江容疑者は容疑を認めているが、ほかの3人は否認している。

 網中容疑者らは2004年頃から同様の詐欺を繰り返し、
少なくとも43都道府県の約1万人から計約220億円を集めたとみられる

(2009年6月17日11時36分 読売新聞)



情報サービス会社「BENE(ベネ)」は
民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーの取締役である
伊藤嘉彦が代表取締役となり
設立した会社です。



・伊東嘉彦と土江貴史の2人は
「BENE(ベネ)」を19年1月22日に設立し
シービーシー債権など、劇場型未公開株商法を行っていきました。
その後
2者はシービーシーの取締役として
19年4月1日から就任しています。
伊東嘉彦は22年3月1日辞任
私が被害のあってるシービーシー振り込め詐欺の
実行役員でもあります。




伊東嘉彦は220億以上もの被害を出した劇場型未公開株商法
投資詐欺
「JAM」の関係社「BENE」の創立者で「BENE]の前身
「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表です。
・「株式会社 伊東嘉彦健康堂」の代表取締役は
シービーシー取締役の 伊東嘉彦と土江貴史の2人。





株式会社 伊東嘉彦健康堂」
「株式会社BENE」
登記簿 4枚
画像





上記
株式会社 伊東嘉彦健康堂」を閉鎖し
下記「株式会社BENE」を設立する。








犯罪に使われたシービーシー無価値の株券








伊東嘉彦は
平成18年
民間臍帯血バンク 株式会社 シービーシー の債権を
「JAM」 株式会社ソーコー21らと共謀し、6回にわたり違法販売しました。
シービーシーは詐欺で奪ったお金で
資本金をこれまでの2100万円から
9750万円に増やし、
19年5月1日
臍帯血保管設備を設立しました。

設立僅か3ヶ月で発行株数を6倍に増やし、詐欺犯罪の
準備をしていた、犯罪目的のために設立した会社です。

平成19年
民間臍帯血バンクシービーシー株販売は
詐欺的商法との判決例多数あり。

画像





>無登録ファンド JAMによる被害・・・ついに強制捜索へ
投稿日:2009年2月19日 作成者: blog
金融商品取引法上の登録を受けていないにもかかわらず,マルチ契約方式,匿名組合方式を利用して,
広く一般消費者から金員を集めていたJAM株式会社(代 表者網中徳次)に対し,千葉県警生活経済課は18日,
ついに関係先計16カ所を金融商品取引法違反容疑で強制捜索しました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20090218-OYT8T01064.htm(読売新聞)
JAM の代表者である網中徳次は,従前は,「株式会社ソーコー21」,「株式会社パティオ東京ベイ」という会社で
同様の行為を行っており,その営業をJAMが引 き継いだ形になっていました。JAMは,当初「日経225
株価指数取引及び上場株式の売買」で運用を行うとしていましたが,平成19年12月ころより,配 当が滞りだし,
以後は外国為替証拠金取引の自動売買システム,リゾート開発など,手を変え品を変えて
更なる支払を求めるなどしていました。
これまでの千葉県警の調べでは,JAMは出資者約1万1000人から350億円ほどを集めていたことが確認されているが
,出資者,出資額ともにさらに増えるとみられるとのことです。
私も現在,複数の被害者の方の依頼を受けて,支払金の返還を求める民事訴訟を追行していますが,
今回の警察による強制捜索により,JAMの実態が解明されることを期待します


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2520915.html
 >この、パティオ東京ベイという会社は、平成16年9月に会社名を変更しています。
以前の社名は、(株)ユイ・インターナショナルという会社で、美顔器のモニター商法で、ネット上でも話題になっていた会社です。
美顔器や健康食品のマルチ商法をしていた会社が、ある日突然、社名を変えて、会社登記の目的欄に、             
「有価証券の売買及び株式の投資コンサルタント業」という項目を追加して、
日経225への投資と言って、金を集めまくっています。
しかも、出資者を紹介すると、手数料が入る、ネットワーク(マルチ)方式で、大量に資金を集めています。
>日経225の他にも、臍帯血 保存の会社(別会社)に投資をさせたり、 未公開株の話しでも、お金を集めているようです。


2006/12/06
「パティオ東京ベイ」投資話に注意喚起
 日本郵政公社は公社・郵便局と一切関係のない「㈱パティオ東京ベイ」
(本店 千葉市美浜区中瀬2-6 代表 網中徳次氏)、「パティオ匿名組合」と名乗る団体が、
郵便局の投資信託販売資料を使って高齢者に投資を勧誘しているとしてホームページで注意喚起を始めた。
同団体は岩手、山形両県で個人宅を訪問し出資を募っていることが確認されたという。
公社によると、岩手県盛岡市の盛岡中央郵便局に平成18年11月24日寄せられた相談で、
岩手県内の80歳代の女性がパティオ東京ベイを名乗る男女2人から
「郵便局が元本を保証する」と説明され、同団体の運用商品に200万円 出資したことが判明。
山形県三川町の押切局にも、同団体が郵便局の投信資料を用いて投資勧誘しているとの情報が入った。
同社は平成2年7月設立、資本金1,000万円。


「パティオ東京ベイ」登記簿






西銀座法律事務所
無登録ファンド JAMによる被害・・・ついに強制捜索へ
投稿日:2009年2月19日 作成者: blog
金融商品取引法上の登録を受けていないにもかかわらず,マルチ契約方式,匿名組合方式を利用して,
広く一般消費者から金員を集めていたJAM株式会社(代 表者網中徳次)に対し,千葉県警生活経済課は18日,
ついに関係先計16カ所を金融商品取引法違反容疑で強制捜索しました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20090218-OYT8T01064.htm(読売新聞)
JAM の代表者である網中徳次は,従前は,「株式会社ソーコー21」,「株式会社パティオ東京ベイ」という会社で
同様の行為を行っており,その営業をJAMが引 き継いだ形になっていました。JAMは,当初「日経225
株価指数取引及び上場株式の売買」で運用を行うとしていましたが,平成19年12月ころより,配 当が滞りだし,
以後は外国為替証拠金取引の自動売買システム,リゾート開発など,手を変え品を変えて
更なる支払を求めるなどしていました。
これまでの千葉県警の調べではJAMは出資者約1万1000人から350億円ほどを集めていたことが確認されているが
,出資者,出資額ともにさらに増えるとみられるとのことです。
私も現在,複数の被害者の方の依頼を受けて,支払金の返還を求める民事訴訟を追行していますが,
今回の警察による強制捜索により,JAMの実態が解明されることを期待します。


株式会社ソーコー21登記簿






・19年4月6日には
「CBC」取締役の「伊東嘉彦」と
「JAM」で逮捕された「宮治節子」が理事となり
「特定非営利活動法人健康促進協会」を設立。
・25年6月7日
「特定非営利活動法人健康促進協会」は
東京都知事の設立の認証の取り消しにより、解散となった。


さい帯血バンク詐欺事件 銀行凍結  216365

2017-04-04 20:47:34 | 日記



2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。




3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた





(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **






預金保険機構
振り込め詐欺救済法に基づく公告

振り込め詐欺救済法は、預金口座等への振込みを利用して
行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた方の財産
的被害の迅速な回復等に資することを目的としています

このホームページは、預金保険機構による振り込め詐欺救済
法に基づく公告のためのものです。



被害回復分配金の支払手続が開始された消滅預金等債権

■対象預金口座等に係る No. 1205-1344-0004

 金融機関  城南信用金庫
 店舗  新横浜支店
 コード  070
 預金等の種別  普通預金
 口座番号  216365
 名義人の氏名又は名称  カ/シービーシー

 消滅預金等債権の額(円)  10,006
 支払申請期間 開始  2012年9月4日 0時 満了  2012年12月3日 15時
 分配金支払の申請方法  被害回復分配金支払申請書を店頭に提出又は郵送(詳細は照会先へご連絡下さい)
 振込み時期  2011年10月17日~2011年11月18日
 法第七条の公告年月日
 (消滅預金等債権)  2012年8月16日
 振込利用犯罪行為の概要  未公開株詐欺
*公告が困難な理由/分配金支払手続終了に係る事項






預金保険機構
振り込め詐欺救済法に基づく公告システム

債権消滅手続開始
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 4474313 カ)シービーシー
債権消滅
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 4474313 カ)シービーシー
支払手続開始
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 4474313 カ)シービーシー
金融機関が決定表に記載
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 4474313 カ)シービーシー
債権消滅手続開始
三菱東京UFJ銀行 烏山支店 358 普通預金 0055188 シービーシー
債権消滅
三菱東京UFJ銀行 烏山支店 358 普通預金 0055188 シービーシー
債権消滅手続開始 楽天銀行 第一営業 251 普通預金 7084380 カブシキガイシヤ シービーシー
債権消滅
楽天銀行 第一営業 251 普通預金 7084380 カブシキガイシヤ シービーシー
支払手続開始
楽天銀行 第一営業 251 普通預金 7084380 カブシキガイシヤ シービーシー
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行 10040 30588991 株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)
債権消滅手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇〇八 008 普通預金 3058899 カ)シービーシー

ゆうちょ銀行 10040 30588991 株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)
支払手続開始
ゆうちょ銀行 10040 30588991 株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)
支払手続開始
ゆうちょ銀行(他行からゆうちょ銀行へ振り込んだ場合(平成21年1月5日以降)) 〇〇八 008 普通預金 3058899 カ)シービーシー
金融機関が決定表に記載
ゆうちょ銀行 10040 30588991 株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)
債権消滅手続開始
さわやか信用金庫 新宿パークタワー支店 004 普通預金 1161641 カブシキガイシャ シービーシー
債権消滅
さわやか信用金庫 新宿パークタワー支店 004 普通預金 1161641 カブシキガイシャ シービーシー
支払手続開始
さわやか信用金庫 新宿パークタワー支店 004 普通預金 1161641 カブシキガイシャ シービーシー
金融機関が決定表に記載
さわやか信用金庫 新宿パークタワー支店 004 普通預金 1161641 カブシキガイシャ シービーシー
債権消滅手続開始
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 5707309 カ)シービーシー
債権消滅
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 5707309 カ)シービーシー
支払手続開始
ジャパンネット銀行 すずめ支店 002 普通預金 5707309 カ)シービーシー
債権消滅手続開始
城南信用金庫 新横浜支店 070 普通預金 216365 カ/シービーシー
債権消滅
城南信用金庫 新横浜支店 070 普通預金 216365 カ/シービーシー
支払手続開始
城南信用金庫 新横浜支店 070 普通預金 216365 カ/シービーシー
金融機関が決定表に記載
城南信用金庫 新横浜支店 070 普通預金 216365 カ/シービーシー




 金融機関  ゆうちょ銀行
 通帳記号  10040
 通帳番号  30588991
 名義人の氏名又は名称  株式会社 シービーシー(カ)シービーシー)

 消滅預金等債権の額(円)  1,006
 支払申請期間 開始  2011年10月18日 0時 満了  2012年1月16日 15時
 分配金支払の申請方法  被害回復分配金支払申請書を店頭に提出又は郵送(詳細は照会先へご連絡下さい)
 振込み時期  2011年3月~2011年4月
 法第七条の公告年月日
 (消滅預金等債権)  2011年10月3日
 振込利用犯罪行為の概要  その他の詐欺

中川先生早くやりたいんだって言ってましたよ

2017-04-04 20:23:53 | 日記


25年4月19日 「ときわメディックス」{古屋敷」とのTEL内容 Bー1B 
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは私
    略
D   えー借金の 
F   カタでしょう、
   ・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
   借したお金があるんじゃないんですか、略
   ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
   弁護士さんハッキリ言ってましたね
   こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
  中川先生早くやりたいんだって言ってましたよ  



株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
1657万1000円要求訴訟
判決書 32ページ


「シービーシー、FGK、ときわ会は初めからつなッがてます。宍戸
親子が死亡した事は予定外ですが 器材も人材も、ときわ会のものになり
シービーシーは消える予定でした。・・目論見済みです。
代理店結集して、FGKに代理店加盟金返還請求してください」
との書き込み



前提事実
証拠(被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、上記書き込みは、
ときわメディックスが臍帯血保管施設を取得し、CBCの財産が減った
場合には、詐欺被害者はCBCに対する債権回収を図れない可能性が
あるため、この債権回収にかかる事実を詐欺被害者に対して
知らせるために
33ページ
書き込みをおこなったものと認められるから、詐欺被害者は
全国に不特定多数いることから事実の公共性があり
また、目的にも公益性がある。






横浜地方裁判所別紙

  第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)

事件の表示      平成25年(ワ)第936号

期日         平成26年1月28日午後1時15分

場所及び公開の有無  横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開

裁判官        ・・・・

裁判所書記官     ・・・・

出頭した当事者等   (なし)

指定期日

   弁論の要領等

 裁判官
  
 別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し


 裁判官 書記官  ・・・・



別紙

口頭弁論終結の日  平成26年1月14日

第1 当事者の表示

原告         ・・・
同訴訟代理人弁護士  ・・・・・・

住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
 新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)

被告  松隈孝雄

第2 主文

1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
  平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
  金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる。



 第3 請求

1 請求の趣旨

  主文第1項と同旨

2 請求の原因
  別紙請求の原因記載のとおり

 (ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」

 とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と

 「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、

 「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、

 「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」

 とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、

 「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、

 「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを

 いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)




第4 理由の要旨

  被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に

  出頭しない証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。


               以上



別紙

   請求の原因

第1 事実経緯

1 事実の概要

本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会

社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが

勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当

該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による

消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、

業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社

が業務を引き継いでいるということである。


 2 当事者

原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資

経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。

 被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、

人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株

式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の

未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」

という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役

である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月

1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。


 被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の

分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社

シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平

成24年7月26日に現在の商号となった。

被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平

成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と

いう)は医療法人である。




3 本件の経緯

(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな

るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から

新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の

代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい

)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め

規模を拡大していった。

 平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港

北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ

シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保

管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技

術部長の亀山憲昭
がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22

年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、

被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた





(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)

を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭

(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な


どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心

となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行

なっていた。



(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の

利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社

は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ

にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。

同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、

「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告

シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告

はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い

合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中

旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、

上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使

います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で

す」
と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん

だ(甲5)。

 その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な

い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、

ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、

「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと

めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー

シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言

葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合

計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、

甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。


原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである

(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。


 日付        振込先         金額    株式数
23年9月15日  芝信用金庫菊名支店   **万円   *
23年9月21日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年9月27日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月6日  芝信用金庫菊名支店   ***万円  **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円  *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円   *

                合計 ****万円    **


被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)




(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍

戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス

ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。


 それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す

ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という

山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の

電話)かと思った)」などと言われることもあった。
) 同月頃から、被告

シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本

社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に

おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ

れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる



(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー

エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継

被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター

については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい

た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月

24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月

3日の約定に基づいて同年7月1日に取得した
として(その後も被告シー

ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立

して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、

被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ

ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい

るようである。




(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、

平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて

いる。




2 不法行為の成立

日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス

(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株

式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー

ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直

接利益を受けているわけではなく
、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、

被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、

被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる

との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。

 また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、

一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である

が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの

であったことを積極的に立証しない限り、
本件取引当時における本件未公開

株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販

売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺

的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月

30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり
)のであ

り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。

 よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘

し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。





第3 被告の責任

被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や

山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして

も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか

ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、

賠償責任を負う。





第4 損害

原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株

購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら

 にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任

しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、

合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成

23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。


                     以上