磯野鱧男Blog [平和・読書日記・創作・etc.]

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国策民営の罠-原子力政策に秘められた戦い-

2012年01月19日 | 読書日記など
『国策民営の罠-原子力政策に秘められた戦い-』
   竹森俊平・著/日本経済新聞出版社2011年

帯に書かれてあります。下「」引用。

「なぜ原発事故が起き、賠償支援策は迷走するのか
電力会社の原発推進を決定づけたのは50年前のひとつの法律だった。その成立に秘められた知的な戦いを解き明かす!」



「一人もいない?」 下「」引用。

「この原稿を書いている7月初めの段階で、原発事故による直接の犠牲者は一人も記録されていない。それゆえ現段階では、人的損失から見れば、「人災」は「天災」に比べてはるかに軽微と言えるのだが、日本の経済と社会への影響から見ると、「人災」のほうがはるかに重大だろうというのが、震災直後に抱いた著者の予想であり、その後の経過もこの予測を裏付けている。-略-」

間接は何万人も殺している……。

[「津波犠牲者の8割」の陰に「原発」の存在」]
’11.9.19

著者によれば、ドイツは核アレルギーの国だという。
--核エネルギーという言葉をつかう自体が推進派という人もいることでしょうね。

【狂った計画】老朽化した原発の寿命を延長する理由。下「」引用。

「ところが実際には4年経ってもこの個人タクシーは新車への買い替えをせず、更新計画を3年延期して7年後にようやく新車に更新したとする。何が起ったのか。当然考えられるのは、4年間で200万円を積み立てるという減価償却費の計画に狂いが生じたということである。毎年50万円を積み立てるのが無理となり、高々30万円の減価償却しか計上できなかったために、設備の更新期間を4年から7年に引き延ばしたのである。もしそのような変更があったとしたら、個人タクシーのビジネスにどのような判断ができるだろうか。「うまくいっていない」ことは明かである。減価償却を積み立てられるだけの利益がなかったために、設備の更新を延期しなければならなかったのだから。」

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無過失責任の説明、加藤一郎(のちに東大総長)「法学雑誌『ジュリエスト』1961年10月15日号(No.236)」 下「」引用。

「原子力災害についての無過失責任というのはどこの国でもきめていることです。その根拠としては、一種の危険責任だといえる。こういう危険な事業を、危険があると知りながら施設を作っている以上は、当然そこから生じた損害を賠償すべきだということが基本だと思います。また無過失責任を認めないと、原子炉を作ろうと思ってもおそらく住民の反対が強くて作れないという問題も起こるでしょう」

我妻栄は、肩代わりにを可能にする「原子力損害賠償法」の制定に向け尽力。

折衷案によって混乱……。下「」引用。

「1961年に成立した「原子力損害賠償法」は「推進派」と「慎重派」の折衷案となったので、法律上曖昧な点を残し、東京電力支援策の方針についての混乱が発生する原因となっている。-略-」

見落とし……。下「」引用。

「しかし、「ポスト3・12」の視点から当時の「推進派」の議論を振り返ると、ある種の「見落とし」や「論理の欠落」に気が付く。「原子力事故が起きた場合、泣き寝入りする被害者を一人もつくらない」というのが、完璧な法律を目指して我妻が努力した動機であった。だが彼が目指していたような法律が実現すれば、それはさまざまな主体の行動に影響を与える。その影響までを考えた場合、「完璧な法律」がどういう結果を生むかがポイントなのだが、その点についての見落としが目につくのである。」

そんなものが、人間にできるわけがないと、今回の経験でわかりました。
あまりにも、被害は大きい。そして、今の科学では理解できていないことも多々あるのでは?
外国への影響もある……。







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