パル便り goo

趣味の披露および日常生活の客観的自己観察等々

父からの便り

2007年08月29日 | うんちく・小ネタ

落雀の候の使い方
便りの末尾に 『それではまだまだ落雀の候に付、ご自愛ください。』とありましたが、やはり落雀の候は盛夏真っ最中とか、真夏の猛暑真っ只中の時期に使用するのが適当であり、暦上の立秋過ぎには、‘残暑厳しき折柄'としたためるべきでは?と思われます。
老婆心ながらひと言…。
それに、『それではまだまだ落雀の候に付…』体を大事にというのも変じゃないかな。
‘まだまだ落雀の猛暑続くと思われますので、くれぐれもご自愛のほどを…といった具合に。

そう、パルは先日残暑見舞いを実家の両親宛て、出したのです。そのときに、覚えたばかりの‘落雀の候’を使いたくて使いたくて…。
でもさすがはパルの父、元教師/歌人、だけのことはあるね。すっごいアカデミック。素敵


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ご近所づきあい?

2007年08月25日 | 法律

身近なところにあって、パルも納得いかずにいた同種のケースで判決が出ています。(以下asahi.com)

 自治会費に共同募金などを上乗せして強制的に徴収するとした決議は違法だとして、滋賀県甲賀市の住民5人が地元自治会を相手取り、決議の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。大谷正治裁判長は「決議は思想、信条の自由を侵害し、公序良俗に反する」と判断。原告の請求を棄却した大津地裁の一審判決を取り消し、決議を無効とする逆転判決を言い渡した。

 判決によると、甲賀市甲南町の「希望ケ丘自治会」(約900世帯)は赤い羽根共同募金や日本赤十字社への寄付金などを各世帯を訪問して集めてきた。だが応じない世帯もあり、昨年3月、年6000円の自治会費に募金や寄付金など2000円分を上乗せして徴収することを定期総会で決議。住民5人は「募金は自由意思によるべきだ」と訴え、翌月に訴訟を起こした。

 判決は、自治会が募金を一律に徴収することは「事実上の強制で、社会的な許容限度を超えている」と指摘。自治会決議について「募金に対する任意の意思決定の機会を奪うもの」と述べ、原告の思想、信条の自由を侵害して民法上の公序良俗に違反すると判断し、「徴収には合理性がある」とした昨年11月の一審判決を取り消した。

 赤い羽根共同募金は全国各地の社会福祉法人「共同募金会」が運営し、集まった資金は地元の福祉団体などに分配されている。所管の厚生労働省によると、昨年度の募金総額は約220億円。各地の自治会などが集めた戸別募金が7割を占め、街頭募金は2%に満たない。

金額的に少ない分、お断りするとなんだか協調性に欠ける人、みたいな偏見を持たれるのも面倒くさいし、かと言って自治会費と同化させられるのも腑に落ちない。こういう問題って厄介だな、と思います。


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晩夏・初秋

2007年08月24日 | ブログ

少し、日が短くなりました?
デスクワークやっていて暗くなってきたのに気付かずハッともう7時か、と思ったらまだ6時チョイ前だったんですね。それでああ、まだ残暑は厳しいのに自然はゆっくりと動いているんだな、なんて思ったりしました。
個人的になぜか秋は嫌いなんですよ。失恋とか、試験失敗とか、燃え尽き症候群、みたいな思い出があるせいか。

でも実りの秋とか、充実の秋という捉え方をする方もいらっしゃる。要は、ものは考えよう。心と体が健康ならばどの季節だってOKなわけですよ。
でも食にははしらない。


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怪談

2007年08月22日 | うんちく・小ネタ

暑いので怪談を一つ。

先日こともあろうに、ある殺人事件の目撃者と間違われ、警察官がパルの事務所に尋ねてきました。
警官:「犯人の顔を見ましたか?」
パ:「いいえ。そもそも私、その時刻にそこへ出かけておりませんが。」
警官:「あ、そうでしたか。じゃ事件のことも全然ご存じない?」
パ:「新聞で読んだので知っております。でもどうしてうちの事務所の所在まで解ったんですか?」
警官:「あ、それは、社会保険労務士をやっておられますよね、HPとか拝見しましたし…」
パ:「…?」

そのときはそれで終わったんですが、翌日の新聞を見て、仰天!
その尋ねてきた警官は、何とその殺人事件の犯人だったのです。

もし、あの時、「犯人の顔を見た」と一言でも言っていたら…
パルの身は…。

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注:このお話はフィクションです。既に同種のネタをご存知の方もおられるはず。
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日雇い派遣

2007年08月21日 | 労働経済

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         日雇い派遣~いま違法性で指摘されていること
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●保険料などの名目での天引き
 このほかの名目としては、「データ装備費」、「業務管理費」などが考えられますが、派遣されるたびに200円を給与から天引きされるケース。
派遣会社側の主張では、事故に備えた保険、データ管理料などといいますが、そもそもそれらは会社が負担すべき経費です。
天引きは、労基法の「賃金全額払いの原則」に違反します。

●作業前の集合に係る賃金
拘束時間となる場合であるにも拘わらず、賃金に反映されていない場合があります。
実働はしていなくても、使用者の指揮命令下にあれば労働時間です。

●雇用保険
日雇い派遣であっても、一定期間それで生計を立ててきた人ならば、日雇い労働者向けの雇用保険が適用されることもあります。派遣会社はそのための手続きをすべきです。

●派遣禁止業務
警備、建設、港湾労働への派遣は、その危険性等から労働者派遣法が禁止しています。

・‥…━━━☆関連コラム『派遣の主張』 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-22608 


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