うん うん
ついに言ってくれましたね
麻生大臣「景気が回復しない限り消費税は上げない」
ってことで、ちょいと文字起こししてみます。
記者の発言は聞き取りにくいので、麻生さんの発言から
記者は、おそらく「このままだと来年の4月には消費税増税を行わないといけないと思うのですが、どうするおつもりですか」というような趣旨の質問をしたのだと思います。
「それはあなたの歪んだ発想ですよ。法律に書いてある。法律に書いてあるじゃないですか。
法律に書いてある、あれは景気が良くならないと上げないって。
18条の2項はなが~~く、書いてありますけど、簡単には景気が良くならないと上げないって書いてあるんですよ。
だからあなたの言っていることは全然違いますよ。
どこが、どこが違うようにしたいんですか? あんたが引っかけたいとこだけ言ってごらん?
で、ここで記者が「報道を見ていると、消費税増税に賛成だと言っているように聞こえるんですが」というような趣旨のことを問いかけます。
麻生さん
「それは報道をやっているあなたの方が『どうしてなんだろうな』と考えるべきことであって、それはあなたの問題であって、俺の問題じゃない
報道でどしてそうなるか、ぜひ教えてくださいよ。私の方が聞きたいくらいですけど。
ず~~~っと半年間同じことしか言ってないと思うよ。あの、法案を、18条2項を書き足す時、こんなに長ったらしく書くべきじゃないと言った、話やら、何やら書き足してましたけど。
あの~、なんていうの? ん~・・・だって、あの時作ったの・・・、去年、去年ですかね、去年の時から、ずっと、景気が良くならない限りはということを申し上げてきて、事実景気は少なくとも、今のところ、質問が、読売新聞から先ほど質問が出てきたように、失業率が4.1%から4年・・・4年半ぶりくらいに3.9%に下がりました、株は上がりました、ん・・・7割近く上がりました、ん・・・円は、20%以上円安に振れました、とかく、景気の指標というのは軒並み上向いた形で、その、半年間、みな上がってきてますけども、景気の指標としては、マイナスに向いているものというものは、マイナスに向いているものというものはない。
マネーサプライが増えていない、という点に関しては、マネー・・・銀行からよく、マネタリー(ここはよく聞き取れません。マネタリーベースのことでしょうか)の方は増えていますが、マネーサプライの方はまだ増えていないということはあれですが、それでも昔に比べて6か月前に比べてマネーサプライの方が今までよりは増えてきていることは確かですがまだプラスまではいっていないということ何で、全ての指標は上向きにいっている。
という私のあれとずれはないと思いますけどね。
難しいですかね 簡単にいうと、
景気が回復しない限り消費税は上げない
という趣旨のことをはっきりと麻生さんは言っているわけですね。
麻生さんが言っている「18条」ってのは、のんきが昔こちらの記事↓
教えて! 税と社会保障 その3
で記している、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案に掲載されている項目のこと。
転記しますね。
7.附則
○消費税率の引上げに当たっての措置(附則第18条)
消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
こちらの後段。
この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
これが「附則18条第2項」です。ここに、
「(消費税増税を行う際は)施行する前に、『経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上』で、施行の停止を含め所要の措置を講ずる」
と記されていることを言っています。
で、日銀から金融機関にお金は支給されているが(マネタリーベースは増えているが)、金融機関から一般企業や個人のレベルにまではまだお金が流れていない(マネーストックは増えていない)と、そういうことを麻生さんは言っているのです。
つまり、まだ「デフレは解消されていない(流動性の罠と呼ばれる状況から脱却できていない)」と、そういうことです。
麻生内閣当時、この「附則18条」に相当するものは、「附則104条」と呼ばれていました。
消費税増税問題から見るマスコミの情報操作講座~その3~
抜粋します。
附則
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予測せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
~中略~
三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
民主党政権下で成立した消費税増税に関する法律は、実は「社会保障制度改革推進法」と呼ばれる法律の「関連法」の一つにすぎず、この本法である社会保障制度改革推進法に、このようなことが記述されています。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していること等に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
大事なところだけ抜粋します。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図る
ここに書かれてある所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条っていうのが先ほど抜粋した法律のこと
ひょっとすると麻生さんがのんきが考えている事と違うことを考えている可能性も考慮しとかなきゃなんないな・・・と思ってたんで、こういうはっきりとしたことをなかなか記さずにいましたが、今回の麻生さんの発言で、この方向で行くことは間違いないだろう、という確信に近いものをのんきは手に入れましたので、改めて記事にしてみました。
ってことで、「速報」的に見て頂けると嬉しいです。
ちなみに、こちらは先日も記事にしました、「麻生さんの(ワイマール憲法についての)発言」の音声データです。
報道が発言内容歪曲し過ぎ「麻生ナチス発言時の音声」をもう1度!
これを見ると、いかにマスコミがえげつないねつ造報道をしているのかということがわかります。
映像では、「前半」と「後半」の間にマスコミ報道の音声を挟んでいます。
マスコミは、完全にこの「前半」部分を報道していません。報道していないどころか、「前半部分」の発言などはなっから存在しないような報道を繰り返しています。
また、後半部分で、麻生さんがマスコミに対して激昂している部分も一切報道されていません。
マスコミは
報道しない自由
※マスコミが必要だと思った情報だけを報道し、必要だと思わないことに対して報道しないことは自由であるということ。
と、
切取報道
※報道しない自由を濫用し、一連の情報の中で、マスコミが報道したい部分だけを切り取って報道すること。
この二つの方法を使って、マスコミは情報をねつ造します。
たとえば、今回の麻生さんの発言に対して、テレビ朝日の報道ステーションSundayでは、前記したように「後半部分」だけ報道し、しかも後半部分については麻生さん本人の音声は載せず、アテレコで「吹き替え」を行っています。
しかも吹き替えている音声は、まるで時代劇の悪代官が話しているようなトーンで音声を充て、あたかも麻生さんが「悪意をもって」この発言を行ったかのように報道しています。
ただ、ここまでであれば「報道しない自由」と「切り取り報道」を駆使したという範囲でごまかせる範囲です。
ですが、今回の報道で非常に悪質なのは『前半部分が存在しないように報道』している為、アナウンサーやコメンテーターまでが『後半部分のみの情報』で報道してしまっていることです。
麻生さんの
憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。
という発言を徹底的に報道し、麻生さんがあの手口(を反面教師として)学んだらどうかねという趣旨をここに込めていたことを前提にしない報道を行うのです。
「ナチスの手法を学べ」というのではなく、
「ワイマール憲法という優秀な憲法の元であっても誤りは起こるんだ。国民はワイマール憲法という憲法のもとでヒットラーを選び、政治を任せた。ワイマール憲法はいつの間にかナチスの憲法に代わってしまっていた。
どんなに優秀な憲法のもとでも、そういうことは起こりうる。どうしてマスコミはそういうことに学ぶことが出来ないんだ」
と、そういう発言をしているのです。
にもかかわらず、「麻生太郎はナチスの手法に学べと言った」という報道を行っています。これは、「報道しない自由」を駆使しているわけでも、「切り取り報道」を行っているわけでもありません。
明らかにマスコミは「ねつ造報道」を行っています。
マスコミを取り締まる法律に、このような法律があります。
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
ねつ造報道であり、特に政治に関する報道ですから、
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
この2つの法律に違反しているのです。
今回の報道の姿勢に対し、政府はマスコミに対して明確な抗議の意思を表示し、場合によっては法律を厳罰化するなどの強硬な姿勢を以て臨み、マスコミにテレビ画面と新聞紙上で記者会見を開くくらいの勢いで謝罪をさせるべきです。
今回の流れは、「国益を害するレベル」にまで到達しています。
また、多く国民は、マスコミがこういう存在であることを、はっきりと認識すべきです。
「利権の温床」とは、政府でも、官僚でも、大手企業でもありません。
マスコミこそ日本最大の「利権の温床」
なのです。
日本の未来は明るい!!
は日本を元気にする!!
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麻生大臣「景気が回復しない限り消費税は上げない」
ってことで、ちょいと文字起こししてみます。
記者の発言は聞き取りにくいので、麻生さんの発言から
記者は、おそらく「このままだと来年の4月には消費税増税を行わないといけないと思うのですが、どうするおつもりですか」というような趣旨の質問をしたのだと思います。
「それはあなたの歪んだ発想ですよ。法律に書いてある。法律に書いてあるじゃないですか。
法律に書いてある、あれは景気が良くならないと上げないって。
18条の2項はなが~~く、書いてありますけど、簡単には景気が良くならないと上げないって書いてあるんですよ。
だからあなたの言っていることは全然違いますよ。
どこが、どこが違うようにしたいんですか? あんたが引っかけたいとこだけ言ってごらん?
で、ここで記者が「報道を見ていると、消費税増税に賛成だと言っているように聞こえるんですが」というような趣旨のことを問いかけます。
麻生さん
「それは報道をやっているあなたの方が『どうしてなんだろうな』と考えるべきことであって、それはあなたの問題であって、俺の問題じゃない
報道でどしてそうなるか、ぜひ教えてくださいよ。私の方が聞きたいくらいですけど。
ず~~~っと半年間同じことしか言ってないと思うよ。あの、法案を、18条2項を書き足す時、こんなに長ったらしく書くべきじゃないと言った、話やら、何やら書き足してましたけど。
あの~、なんていうの? ん~・・・だって、あの時作ったの・・・、去年、去年ですかね、去年の時から、ずっと、景気が良くならない限りはということを申し上げてきて、事実景気は少なくとも、今のところ、質問が、読売新聞から先ほど質問が出てきたように、失業率が4.1%から4年・・・4年半ぶりくらいに3.9%に下がりました、株は上がりました、ん・・・7割近く上がりました、ん・・・円は、20%以上円安に振れました、とかく、景気の指標というのは軒並み上向いた形で、その、半年間、みな上がってきてますけども、景気の指標としては、マイナスに向いているものというものは、マイナスに向いているものというものはない。
マネーサプライが増えていない、という点に関しては、マネー・・・銀行からよく、マネタリー(ここはよく聞き取れません。マネタリーベースのことでしょうか)の方は増えていますが、マネーサプライの方はまだ増えていないということはあれですが、それでも昔に比べて6か月前に比べてマネーサプライの方が今までよりは増えてきていることは確かですがまだプラスまではいっていないということ何で、全ての指標は上向きにいっている。
という私のあれとずれはないと思いますけどね。
難しいですかね 簡単にいうと、
景気が回復しない限り消費税は上げない
という趣旨のことをはっきりと麻生さんは言っているわけですね。
麻生さんが言っている「18条」ってのは、のんきが昔こちらの記事↓
教えて! 税と社会保障 その3
で記している、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案に掲載されている項目のこと。
転記しますね。
7.附則
○消費税率の引上げに当たっての措置(附則第18条)
消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
こちらの後段。
この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。
これが「附則18条第2項」です。ここに、
「(消費税増税を行う際は)施行する前に、『経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上』で、施行の停止を含め所要の措置を講ずる」
と記されていることを言っています。
で、日銀から金融機関にお金は支給されているが(マネタリーベースは増えているが)、金融機関から一般企業や個人のレベルにまではまだお金が流れていない(マネーストックは増えていない)と、そういうことを麻生さんは言っているのです。
つまり、まだ「デフレは解消されていない(流動性の罠と呼ばれる状況から脱却できていない)」と、そういうことです。
麻生内閣当時、この「附則18条」に相当するものは、「附則104条」と呼ばれていました。
消費税増税問題から見るマスコミの情報操作講座~その3~
抜粋します。
附則
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第104条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の2分の1への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成20年度を含む3年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、2010年代(平成22年から平成31年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
2 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予測せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
~中略~
三 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
民主党政権下で成立した消費税増税に関する法律は、実は「社会保障制度改革推進法」と呼ばれる法律の「関連法」の一つにすぎず、この本法である社会保障制度改革推進法に、このようなことが記述されています。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年の急速な少子高齢化の進展等による社会保障給付に要する費用の増大及び生産年齢人口の減少に伴い、社会保険料に係る国民の負担が増大するとともに、国及び地方公共団体の財政状況が社会保障制度に係る負担の増大により悪化していること等に鑑み、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革について、その基本的な考え方その他の基本となる事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。
大事なところだけ抜粋します。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定の趣旨を踏まえて安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図る
ここに書かれてある所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条っていうのが先ほど抜粋した法律のこと
ひょっとすると麻生さんがのんきが考えている事と違うことを考えている可能性も考慮しとかなきゃなんないな・・・と思ってたんで、こういうはっきりとしたことをなかなか記さずにいましたが、今回の麻生さんの発言で、この方向で行くことは間違いないだろう、という確信に近いものをのんきは手に入れましたので、改めて記事にしてみました。
ってことで、「速報」的に見て頂けると嬉しいです。
ちなみに、こちらは先日も記事にしました、「麻生さんの(ワイマール憲法についての)発言」の音声データです。
報道が発言内容歪曲し過ぎ「麻生ナチス発言時の音声」をもう1度!
これを見ると、いかにマスコミがえげつないねつ造報道をしているのかということがわかります。
映像では、「前半」と「後半」の間にマスコミ報道の音声を挟んでいます。
マスコミは、完全にこの「前半」部分を報道していません。報道していないどころか、「前半部分」の発言などはなっから存在しないような報道を繰り返しています。
また、後半部分で、麻生さんがマスコミに対して激昂している部分も一切報道されていません。
マスコミは
報道しない自由
※マスコミが必要だと思った情報だけを報道し、必要だと思わないことに対して報道しないことは自由であるということ。
と、
切取報道
※報道しない自由を濫用し、一連の情報の中で、マスコミが報道したい部分だけを切り取って報道すること。
この二つの方法を使って、マスコミは情報をねつ造します。
たとえば、今回の麻生さんの発言に対して、テレビ朝日の報道ステーションSundayでは、前記したように「後半部分」だけ報道し、しかも後半部分については麻生さん本人の音声は載せず、アテレコで「吹き替え」を行っています。
しかも吹き替えている音声は、まるで時代劇の悪代官が話しているようなトーンで音声を充て、あたかも麻生さんが「悪意をもって」この発言を行ったかのように報道しています。
ただ、ここまでであれば「報道しない自由」と「切り取り報道」を駆使したという範囲でごまかせる範囲です。
ですが、今回の報道で非常に悪質なのは『前半部分が存在しないように報道』している為、アナウンサーやコメンテーターまでが『後半部分のみの情報』で報道してしまっていることです。
麻生さんの
憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。
という発言を徹底的に報道し、麻生さんがあの手口(を反面教師として)学んだらどうかねという趣旨をここに込めていたことを前提にしない報道を行うのです。
「ナチスの手法を学べ」というのではなく、
「ワイマール憲法という優秀な憲法の元であっても誤りは起こるんだ。国民はワイマール憲法という憲法のもとでヒットラーを選び、政治を任せた。ワイマール憲法はいつの間にかナチスの憲法に代わってしまっていた。
どんなに優秀な憲法のもとでも、そういうことは起こりうる。どうしてマスコミはそういうことに学ぶことが出来ないんだ」
と、そういう発言をしているのです。
にもかかわらず、「麻生太郎はナチスの手法に学べと言った」という報道を行っています。これは、「報道しない自由」を駆使しているわけでも、「切り取り報道」を行っているわけでもありません。
明らかにマスコミは「ねつ造報道」を行っています。
マスコミを取り締まる法律に、このような法律があります。
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
ねつ造報道であり、特に政治に関する報道ですから、
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
この2つの法律に違反しているのです。
今回の報道の姿勢に対し、政府はマスコミに対して明確な抗議の意思を表示し、場合によっては法律を厳罰化するなどの強硬な姿勢を以て臨み、マスコミにテレビ画面と新聞紙上で記者会見を開くくらいの勢いで謝罪をさせるべきです。
今回の流れは、「国益を害するレベル」にまで到達しています。
また、多く国民は、マスコミがこういう存在であることを、はっきりと認識すべきです。
「利権の温床」とは、政府でも、官僚でも、大手企業でもありません。
マスコミこそ日本最大の「利権の温床」
なのです。
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麻生はバカだよ
景気良いんだな
麻生の目から見れば
財務省の犬だわ
http://blog.goo.ne.jp/nonkinonki_001/e/e909a58b02203a9a44ed68a4a19a0440
この記事の中で、私は
恐らく消費税増税はこのまま先送りされるでしょう。(と、今ここで発言することも・・・のんきのブログの信頼性を担保する上で、実はものすごく勇気のいることなんですが・・・)
とも記しています。
「恐らく消費税増税はこのまま先送りされるでしょう」
と記しているのであり、「必ず先送りされる」と記しているわけではありません。
また、今回の記事でも
この方向で行くことは間違いないだろう、という確信に近いものをのんきは手に入れました
と書いているのであり、「確信している」と書いているわけでもありません。
貴方のような方のコメントを頂く前に、現在ののんきの考え方を記す記事を制作していたのですが、公開する前にコメントされてしまいましたね。
楽ですよね、批判だけすればいいんですから。
結果がすべて
貴方の様に
全てが見通せて無い
人に何が解る?
結果が出せなかった
嘘を吐いた議員は
資格無し
西田もそう
政権奪取の為に
嘘を吐いたのと一緒
靖国しかり
拉致被害者しかり
尖閣しかり
消費税しかり
全てが出来てない
批判される様な
ことをするから
批判される
根本から間違えてるんだよ
貴方は
解るかな?
今回以外でいえば、彼の2009年の政権交代選挙くらいだ。
だけどそれ以降はすべて当ててきた。
安倍さんが総理になり、TPPについても支持してきたよ。
結果がすべてというけど、まだ何も結果など出てないじゃん。
ではあなたはすべてが見通せてるの?
私は消費増税に対して、確かに予測は外したけど、ただそれだけ。
増税されたならされたなりのやり方がある。
それだけのことだよ。
外しちゃいけないね
笑い話にもならん
日本の浮上は消えました。