森羅万象、政治・経済・思想を一寸観察 by これお・ぷてら
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政治とカネをめぐる問題
昔から議論されてきた政治とカネの話。だから、政治の話は嫌いだという人もいる。かつてジェラルド・カーティスらによって「土建国家」ニッポンとも称されたが、その言葉に象徴されるように、公共事業をめぐって談合・腐敗・汚職がはびこった。それはいまでも変わらないようである。各地の県知事のあいつぐ汚職。それが、県知事任期制の議論にも「発展」している。
ようするに最近、政治と金をめぐる話題に日本は事欠かないのだ。
しかし、政治とカネの関係の問題をめぐる各党の認識は、政党助成金、そして政治資金規正法改定にたいする対応ですでに尽くされている、と私は思っている。
■公明党議員の政務調査費不正使用問題
目黒区議会では公明党議員団全員の政務調査費不正使用が発覚し、関係議員全員が辞職している。この問題について、雑木帖さんが詳しくフォローされている。
これは、住民が収支報告書に添付された領収書を検証したことが発端となっている。政務調査費の目的は「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」(地方自治法第100条第13項)とされ、自治体は条例で使途基準を定めている。しかし、問題は、適切かどうかを検証しようとしても、政務調査費を何に使ったのか、領収書の添付を義務付けていない議会がまだ多くあることだ。その基準に照らして不適切な支出は当然、返還されるべきだ。
全国47都道府県、17政令市(今年4月から政令市に移行する新潟、浜松を含む)中、収支報告書への領収書添付を、「すべての支出」で義務付けているのは、都道府県議会では、岩手、宮城、長野、鳥取の4県で、「5万円以上の支出について」など条件付きが北海道、京都、滋賀、和歌山、山口、高知の6道府県、ほかの37都府県議会は領収書添付をいっさい求めていない。政令市議会では、静岡、浜松の2市が完全義務付け、札幌、さいたま、京都、大阪、広島、福岡の6市が一部義務付けているが、半数以上が義務付けなし。
解決のためにはとりあえず、領収書添付をまず義務づけることだ。だが、地方議会では、自民、公明、民主もふくめてこれに反対している実情があることも事実だ。
■政治資金規正法にかかわる事務所費の処理
新年早々、どこをたたいても埃の出そうな農水相・松岡利勝の疑惑が浮上した。出資法違反容疑で捜査を受けた会社の関係団体をNPO法人として認めるよう彼の秘書が内閣府に働きかけた疑惑につづき、巨額の事務所費をめぐって疑惑が持ち上がったのだ。しかし、事態はそれですまなかった。つづいて出るは出るは、何人もの政治家の名前があがった。閣僚も、党首も。
今回、メディアをにぎあわせているのは政治資金規正法にかかわる事務所費の支出にかかわってである。例を一つだけあげると、たとえば、松岡農水相の対応はつぎのとおりだ。
== 朝日新聞(1・16) ==
松岡農林水産相の政治団体による不透明な経理処理問題で、松岡氏は16日、閣議後の会見で、家賃のかからない議員会館に事務所を置く資金管理団体「松岡利勝新世紀政経懇話会」が01~05年で年間約2500万~3300万円を事務所費として支出していることについて、「政治資金規正法にのっとって報告している。説明責任はすでに果たしている」と述べた。
使途を尋ねられると、松岡氏は「説明する決まりにはなっていない」と明かさなかった。
総務省によると、事務所費に計上するのは、事務所の家賃、火災保険などの保険料、電話使用料、切手購入費、修繕費といった事務所の維持に通常必要とされる経費。政治資金収支報告書によると、懇話会の事務所費の01~05年の事務所費は各年の人件費とほぼ同額で、04、05年には3000万円を超えている。
いかにも怪しい。たしかに(政治資金規正法では)「説明する決まり」にはなっていないのだ。でも、それでよいのか。閣僚たるものの資質として適格なのかどうか、疑わざるをえない。かけられた疑惑は払わなければならない。
公明党国対委員長・漆原良夫は14日、事務所費問題について「政治の信頼を取り戻すためには、(政治資金の)入りと出について、明確な処理をする必要がある。この国会でぜひとも、国民の皆様にご理解いただける制度改革ができればいいと思う」と述べたという。だったら、地方議会でその範を垂れよ。
また、毎日新聞(1・16)はつぎのように伝えている。閣僚も方針不一致、いよいよもって曖昧模糊としてくる。
伊吹文明文部科学相らの政治団体事務所費に関する「不明朗な支出」との指摘が出たことを受け、16日の閣議後の記者会見では、全17閣僚のうち11閣僚が政治資金規正法の見直しについて透明化策を検討する必要があるとの認識を示した。また自身の政治団体の事務所費の支出については、大半の閣僚が「法に基づいて適正に政治資金収支報告書に記載している」(尾身幸次財務相)などと述べ、適正処理を強調した。
政治資金規正法の見直しに関し、現行法で領収書の添付が不要となっている事務所費について渡辺喜美行政改革担当相は「勘定科目を分ける工夫はあってもいい」とより詳細な報告が必要との認識を表明。伊吹文科相は「例えば借料(賃貸料)なんかは領収書を添付したほうがいいのでは」と語った。両相を含めて5閣僚が法の見直しに前向き姿勢を示し、6閣僚が透明性の向上が検討課題との認識を示した。
一方、長勢甚遠法相は「(領収書の添付は)相当手間がかかる」、甘利明経済産業相は「専門の人を雇う資金的な余裕がなく、事務量との関係を勘案する必要がある」と法改正による事務処理負担の増大に懸念を示した。
■政治資金規正法改定
現行法では、外国人等(株式の過半数を外国人や外国法人が保有している企業=外資企業を含む)からの献金は禁止されている。これは、外国の勢力によって政治が影響を受けることを未然に防止するためで、国家主権にかかわるからだ。この規制があったので、これまで外国株主比率が過半数を超えるキヤノンは献金できなかった。それを、自民党・民主党は政治資金規正法改悪案を衆院2時間余、参院1時間半余のわずかな審議で強引に成立させた。
最近、日本経団連の役員企業の外国株式保有が増加しており、そこで、外資企業であっても証券取引所に上場していればよいとすることで、規制の骨抜きを図ったわけだ。献金できるかどうかを、民間企業の証券取引所が定める上場基準にゆだねること自体重大だといえる。
また、経団連は、2003年から、政党に「通信簿」をつけ、成績良好と判断した政党への「献金促進」策を推進している。法人税減税や労働規制の緩和など身勝手な財界の要求を政党につきつけ、カネが欲しければ「良い成績」を取れという「買収」にほかならない。
政治資金規正法がこのように、カネの力で政治への影響力を行使したい財界と、企業献金の増額をめざす自民党・民主党の思惑が一致し、強行されたことを頭においてよいだろう。
以上にあげた政治資金法をめぐる政党の対応は、かつて政党助成金をめぐる問題でも問われたことだ。政党助成金と呼ばれているが、正式には政党交付金という呼称だ。この名称にすでにその性格が示されている。国が交付するのだ。
1994年に成立した政党助成法によって、われわれは強制的に自らの支払った税金を支持もしていない政党に配付させられることになった。なぜ支持していない政党に税金が渡るのか。参政権はなくて税金は納めている外国人や未成年者がなぜ政党の資金を負担しなければならないのか。
しかも、要件に当てはまらない政治団体は一定の得票を得ていたり地方議会で数多くの議席を得ていたり首長を出していたりしても助成金をもらえない問題など、納得できないことが多い法律の一つだ。
政治とカネをめぐって国会内外でさまざま論じられてきた。以上にあげた事例にたいする各党の対応が、「政治とカネ」の問題にたいする姿勢を如実に物語っている。
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