南町の独り言

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BCP(事業継続計画)構築の法的義務

2011-10-13 17:39:48 | 経済
県労働委員会主催の「大震災に伴う労使問題」の講演を聞きました。
講師は、日弁連災害復興支援委員会副委員長の中野明安弁護士です。
災害発生時における労務管理に関する法的課題が中心テーマですが、前段に説明された「自然災害とBCP(事業継続計画)」も興味深く聞かせていただきました。

BCPとは何か?
企業が災害や事故などで被害を受けても重要業務を中断させず、重要業務が中断した場合はできるだけ早急に復旧させるために講ずる事前準備のことである…くらいの知識しか私にはありませんでした。
しかしさすがは弁護士です。
まずはBCP構築が法的義務であるという観点から話を進めてくれました。
その根拠法令についていくつか紹介してくれましたが、これらの法令に基づき適切な対応をとっておかないと、いざという時には大きな法的リスクを負うということです。

消防法第8条(防火管理・防災管理)
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)
民法第415条(債務不履行)
民法第644条(受任者の注意義務)
会社法第362条(内部統制システム構築義務)などなど…

法律って細かなところまで読み込まないと分かりにくいけれど本当によく出来ていますね。
災害が発生した時、企業は相反する対応を余儀なくされます。
それは従業員の安全(健康・生命)を守ることと、企業としての責務を果たして企業を存続させることです。
そのふたつを両立させる解決策としてのBCPでもあります。
労働組合としても無関心ではいられませんね。

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