竹島問題と領土紛争の解決方法
濱口和久「本気の安保論」
NET IB NEWS 2012年9月12日~13日
日本政策研究センター研究員 濱口和久
<日本人88人が竹島に本籍を置く>
島根県・竹島に本籍を移した日本人が88人に達していることが明らかになった(読売新聞8月25日付)。
筆者も「日本政府の外交姿勢は消極的。領土を守るために自分にできることはないか」と考え、2008年(平成16年)3月11日に家族4人で竹島に本籍を移した。
正式には竹島の本籍地番は、島根県隠岐郡五箇村竹島官有無番地(現在は市町村合併で五箇村から隠岐の島町)となる。詳しくは拙著『だれが日本の領土を守るのか?』(たちばな出版)をご覧いただきたい。
<韓国による過去の蛮行を日本人は知るべき>
1952年(昭和27年)2月4日に李承晩ライン周辺で操業していた第一大邦丸が拿捕され、漁労長が射殺される事件が起きる。
その後も、日韓基本条約が署名されるまでの13年間に、李承晩ラインを盾に韓国は日本漁船328隻を拿捕し、3,929人の日本人漁師を抑留する。その過程で44人の日本人漁師が死傷する。
そして抑留した日本人漁師を人質に取り、日韓国交正常化交渉を有利に運ぶための外交カードとして利用してきた。
日本政府は日本人抑留者の返還と引き換えに、「常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されている472人の在日韓国・朝鮮人を収容所より放免して在留特別許可を与える」という屈辱的な要求まで韓国政府に呑まされている。
日本人の多くは、このような事実をほとんど知らない。竹島問題を考えるうえで、韓国の蛮行は記憶に留めておくべきである。
また最近では2005年、韓国政府は日本人の竹島上陸に備えて「危機対応指針」を策定している。
(1)日本側艦船を確認するや、海洋警察警備艦が緊急出動し、上陸時には身柄拘束する。
(2)大型船や自衛艦が接近すれば、韓国軍による対応に切り替える。
このような態勢を敷く韓国との間で、真の日韓友好など絶対にあり得ないのだ。
<国際司法裁判所(ICJ)への提訴>
日本政府は8月21日、李大統領の竹島への不法上陸を受けて、竹島の領有権について国際司法裁判所(ICJ)に付託するよう韓国政府に正式に提案した。しかし、「領土問題は存在しない」という立場から、韓国政府は付託を拒否することを決定した。
日本政府は過去、1954年(昭和29年)、昭和37年の2度にわたりICJに付託したが、いずれも韓国政府は同意していない。今回、日本政府は、韓国政府が付託を拒否した場合でも、単独で提訴することで、国際社会に竹島問題の存在をアピールする狙いがあるとしている。
<日本がICJで勝てる保障はない>
今後も韓国政府が付託に同意する可能性は低いと思われるなか、2008年5月、マレーシアとシンガポールが領有権を主張していたペドラ・ブランカ島の帰属問題を巡るICJの判例を紹介しておきたい。
ペドラ・ブランカ島の領有権は、そもそもマレーシアが主張していた。しかし、シンガポールは130年前から同島のホースバー灯台を管理しており、それに対してマレーシアは何の申し立てもしていなかった。このため暗黙のうちに領有権が移転したと、シンガポールは主張していた。
ICJは最終的に「1980年までにペドラ・ブランカ島の領有権はシンガポールに移転されていたとみなし、同国に帰属する」とする判断を下した。
ICJの判断は、誰の目にも明らかな条約に基づかない限り、「発見」や「歴史(文献を含む)」に由来する主権は退けられ、「長期にわたる」継続的な実効支配や統治、管理の証拠の積み上げが重視されることを意味する。
不法占拠しているといえども、何事もなく半世紀から1世紀の間、実効支配すれば自国領土になるということをICJが示したのである。
この判例に従えば、竹島は韓国の領土となり、北方領土はロシアの領土になってしまうことにもなる。
仮に将来、韓国政府が付託に同意して、ICJが「竹島は日本領土」と認定したとしても、判決に強制力も罰則もないため、韓国が竹島を日本に返還するとは到底思えない。
昭和40年の日韓基本条約締結の際、竹島の領有権問題は、「外交上の経路を通じて解決を図り、これにより解決できない場合には、両国政府が合意する手続きに従い、調停による解決を図るものとする」と規定され、解決が先送りされた。
このとき先送りせず、日本政府が竹島の領有を最後まで主張し解決を図っていれば、現在のような韓国による不法占拠が続くような状態にはなっていなかっただろう。
現在、米国は竹島問題に介入する気は一切ないが、戦後の日韓関係を考えるうえで、竹島問題は米国にも責任の一端がある。ICJよりも米国を第3者機関とする調停役として解決を図ることを、日本政府は真剣に検討するべきである。
そのためにも民主党政権誕生後の日米関係のギクシャクを早急に解消する必要があることは論を待たない。
(了)
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