高裁も再審開始認める 2015/10/23 青木惠子受刑者と朴龍晧受刑者…平成7年、大阪の放火殺人事件

2015-10-23 | 死刑/重刑/生命犯

高裁も再審開始認める=無期確定の母親ら―小6死亡の火災・大阪
 時事通信 10月23日(金)10時6分配信
 大阪市東住吉区で1995年、保険金目的で自宅に放火して小学6年の女児=当時(11)=を殺害したとして、殺人罪などで無期懲役が確定した母親の青木恵子(51)、内縁の夫だった朴龍晧(49)両受刑者について、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、検察側の即時抗告を退け、再審開始を認める決定を出した。
  刑の執行停止も決めた。
  刑の執行停止は26日午後2時とした。
  朴受刑者は捜査段階で「ガソリンをまいて火を付けた」と自白。2人は公判で無罪を主張したが、一、二審で無期懲役とされ、2006年に最高裁で確定した。
  再審請求審で、弁護側が発火の再現実験を実施したところ、まき終わる前にガソリンが気化して風呂釜の種火に引火した。大阪地裁は12年3月、「自白は不自然」と判断し、再審開始を決定した。
  即時抗告審では、検察側の再現実験で弁護側実験と同じ結果になり、車からガソリンが漏れて自然発火する可能性も浮上した。
  確定判決によると、2人は共謀し95年7月22日夕、自宅車庫に放火。入浴中の長女めぐみさんを焼死させ、保険金1500万円を詐取しようとしたとされる。
  最終更新:10月23日(金)10時37分
 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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2015.10.23 12:00更新
【東住吉放火殺人事件】再審開始、大阪高裁も支持 26日午後2時に刑の執行停止「自然発火否定できず、自白信用性なく」
  【産経新聞号外】東住吉女児焼死 高裁も再審認める[PDF] 
 大阪市東住吉区で平成7年、死亡保険金目当てに自宅に火をつけ、小学6年の長女=当時(11)=を焼死させたとして、殺人などの罪でともに無期懲役が確定した母親の青木恵子元被告(51)と内縁の夫だった朴龍晧(ぼく・たつひろ)元被告(49)の再審請求即時抗告審で、大阪高裁(米山正明裁判長)は23日、「火災は放火ではなく、車のガソリン漏れからの自然発火である可能性が否定できない」として再審開始を認めた大阪地裁決定を支持、検察側の即時抗告を棄却する決定をした。
 また、両元被告について26日午後2時で刑の執行を停止するとした。
 検察側は最高裁に特別抗告するとみられるが、2人の逮捕から20年を経て再審に至る可能性が高まった。
 事件は自白以外の直接証拠がなく、その信用性が最大の争点。確定判決は「車のガソリンタンクからガソリン約7リットルを抜き、ライターで火をつけた」とする朴元被告の自白をもとに有罪を認定していた。
 米山裁判長は決定理由で、漏れたガソリンが風呂釜の種火に引火した自然発火説について、(1)類似車両4台の実車見分で、いずれも給油口からのガソリン漏れが確認された(2)火災直後の実況見分写真では、給油キャップが斜めになり、完全にしまっていない-と指摘。こうした即時抗告審での新証拠を踏まえ、「自然発火の具体的可能性があることは明らかだ」とした。
 その上で自白の信用性を検討し、確定判決後に実施された弁護団による火災の再現実験で、朴元被告の自白通りに約7リットルのガソリンをまこうとしても、途中で気化ガソリンが風呂釜の種火に引火、一気に炎上したという結果を重視。「ガソリン約7リットルをまき、ライターで点火するという自白通りの放火方法は再現が極めて困難だ」とし、大阪地裁決定と同様に信用性に疑問が生じたとした。
 放火を認めた両被告の取り調べについても、大声で自白を促すなど問題があったと言及。「自白に信用性はなく、確定判決の有罪認定に疑いが生じた」と結論づけた。
 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です
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再審開始決定 2012.3.7 大阪地裁 青木惠子受刑者と朴龍晧受刑者…平成7年、大阪東住吉区の放火殺人事件 
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大阪東住吉区の放火殺人事件 最高裁:再審決定2被告(青木恵子・朴龍晧)の執行停止認めず 2012/9/20
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