無期受刑者、服役30年超なら全員審理  終身刑に近い無期刑=獄中死120人・仮釈放74人

2008-12-01 | 死刑/重刑/生命犯

2008年11月28日 夕刊
 法務省は無期懲役の受刑者を仮釈放する際の手続きについて、服役から30年を超えた場合は全員審理の対象とすることを決めた。被害者の遺族からも原則として意見を聴取し、審理結果も公表する。28日、森英介法相が閣議後の会見で明らかにした。
 無期懲役刑の仮釈放は服役から10年を過ぎた後に可能になる。改悛(かいしゅん)の情の有無や再犯のおそれがないことなどを基準にして、全国8カ所で元保護観察官ら有識者で構成する法務省の第3者機関「地方更生保護委員会」が是非を審理している。
 同委員会の委員3人のうち1人が受刑者に面会し、委員会の裁量で検察官や遺族らから意見を聴いて許可するかどうか判断してきた。2007年に施行された更生保護法には、遺族らが希望した場合は意見聴取するよう定められた。
 仮釈放の審理は現在も保護委が必要と判断すれば開けるが、これまでは刑務所長の申請が前提とされてきた。所長の判断で審理開始までの期間が左右されることもあったため、時期や結果をめぐる不透明さを指摘する声もあった。
 見直しでは(1)服役が30年が経過すれば、刑務所長の申請がなくても保護委の判断で一律に審理を始められる(2)審理の適正さを保つため複数の委員が受刑者と面接し、被害者や遺族の意見を必ず聴く(3)無期懲役受刑者の仮釈放審理はすべてのケースで、許可・不許可の結論を服役期間とともにホームページで公表する-などとし、仮釈放手続きの透明化を図る。

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終身刑に近い無期刑…獄中死120人・仮釈放74人
(読売新聞 - 11月29日 01:37)
 法務省は28日、無期懲役判決を受けて服役している受刑者(無期懲役囚)に関する仮釈放申請の許否などの調査結果を公表した。
 1998年から2007年の10年間にあった114件の申請中、仮釈放が許可されたのは74人で、許可までの入所期間は20~25年が半数以上を占めた。
 同期間に刑事施設で死亡した無期懲役囚の数は120人だった。また、刑法では無期懲役の場合、10年以上の服役で仮釈放が可能になると定めているが、実際には半数以上が仮釈放までの最短期間の倍以上を要していることになる。調査結果は、「死刑と無期懲役の差が大き過ぎる」などとして仮釈放のない「終身刑」の導入を求めている一部の国会議員の動きに影響を与える可能性もある。
 調査では、仮釈放の許可は74人、不許可は35人、決定が出るまでに死亡するなどした無期懲役囚は5人だった。許可を受けた無期懲役囚の入所期間は20~25年が42人(57%)と最多だった。

http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/5a793e3983a3db20ac12f0ca39609b15


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