無期囚の仮釈放、遺族らの意見聴取を義務付けへ=被害者参加制度に呼応 法務省 2008/11/25

2008-11-27 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

遺族から意見聴取、義務付けへ=無期囚仮釈放、情報公開も-法務省
11月26日18時5分配信 時事通信
 法務省は26日、無期懲役の判決を受けて服役している受刑者の仮釈放を決める際に、被害者や遺族から意見を聴くことを義務付ける方針を決めた。仮釈放に当たり被害者重視の姿勢を打ち出すとともに、運用の透明性を高めることで国民の理解を得るのが狙い。関係省令を改正するなどして、早期の実施を目指す。
 仮釈放は、刑務所からの許可申請を受けて、地方更生保護委員会が更生意欲や再犯の恐れの有無、社会感情などの基準に基づいて許可、不許可を決める。現在も被害者側が希望した場合には意見を聴いているが、今後は必ず意見聴取して決定の際の参考にする。
 また、無期懲役囚の仮釈放について、法務省は現在、許可された人数のみを統計として発表しているが、この点でも情報公開を進める。具体的には、審理した受刑者の許可、不許可の別や罪名、審理した時点での在所期間などの情報を明らかにする方針。
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無期囚の仮釈放、遺族らが意見…法務省が聴取を義務付けへ
11月26日3時3分配信 読売新聞
 法務省は25日、無期懲役の判決を受けて刑務所に服役している受刑者(無期懲役囚)を仮釈放する際は、被害者や遺族の意見を聴くことを義務づける方針を固めた。
 刑事裁判に被害者らが参加し、被告人質問などを行える「被害者参加制度」が12月から始まることにあわせ、仮釈放でも被害者重視の姿勢を示すことが狙いだ。年度内にも関係省令を改正する。
 無期懲役は10年以上の服役で仮釈放が可能となる。仮釈放は刑事施設長が申請し、地方更生保護委員会が法務省令に従って〈1〉更生の意欲がある〈2〉再犯の恐れがない--などの観点から許可・不許可を決める。現在でも被害者らから意見を聴取できるが、今後は意見聴取を義務づける。同委員会は、被害者らの意見を、仮釈放の許可・不許可決定の参考にする。
 また、法務省は無期懲役囚の仮釈放申請について、許可・不許可すべてのケースについて入所期間などを公表する方針だ。これまでは許可された場合のみ件数などを年間統計で公表してきたが、今後は、不許可の場合も公表することで、運用の透明化を図る。
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