衆参議長に検察審査会の実態調査を要請 与野党議員 / 虚偽捜査報告書の検証要請 検察検討会議元委員 

2012-04-24 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア

与野党約140人 衆参議長に検察審査会の実態調査を要請
産経ニュース2012.4.23 17:48
 民主党の小沢一郎元代表に近い東祥三衆院議員、森裕子参院議員らは23日、検察審査会の実態や審査員選定の公正性などを調査するため、衆参の法務委員会でそれぞれ「秘密会」を開催するよう横路孝弘衆院議長、平田健二参院議長に要請した。要請書には民主、社民、新党きづな、新党大地・真民主など衆参の与野党議員約140人分の賛同署名が添えられた。
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虚偽捜査報告書の検証要請…検察検討会議元委員
 小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件の捜査報告書に虚偽記載があった問題で、大阪地検の不祥事を受けて検察改革を提言した「検察の在り方検討会議」の元委員らが23日、第三者を入れて問題を検証するよう求める要請書を笠間治雄検事総長と小川法相宛てに提出した。
 提出者は、元検事の郷原信郎弁護士ら元委員3人を含むメンバー。元特捜部の田代政弘検事(45)が報告書を作成し、これが元代表の起訴議決を行った東京第5検察審査会に提出された経緯などを検証するよう求めている。郷原弁護士は記者会見し、「真相解明が検察の信頼回復にとって大切」と要請の理由を説明した。
(2012年4月23日13時35分 読売新聞)
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「検察審査会の検証を」小沢グループ議員らが要請
テレビ朝日系(ANN) 4月23日(月)15時24分配信
  民主党の小沢元代表の判決を26日に控え、小沢元代表に近い議員らが、検察審査会による起訴議決が適正だったか国会で調査する非公開の委員会開催を求め、衆参両院の議長に要請書を提出しました。
 民主党・森ゆうこ参院議員:「裁判が続いていること自体、私は不思議だと思います。この検察審査会の議決がどのように行われたのか、立法府としてただちに解明すべきである」
  要請書を提出したのは、小沢元代表に近い民主党の東議員や森前文科副大臣らです。森氏らは136人の議員の署名を持って、衆参両院議長にそれぞれ要請書を提出しました。森氏らは、小沢元代表の起訴を決めた検察審査会が非公開のため、適正に行われたのか検証できないなどと主張しています。そのため、国会で検察審査会の実態を調査するため、非公開で行われる委員会審議を求めています。
最終更新:4月23日(月)20時49分


検察審査会の実態調査を目的とする法務委員会秘密会の開催について(要請)
衆議院議長/横路孝弘殿
参議院議長/平田健二殿
 我々は、議会制民主主義確立のため、衆参両院議長に以下の要請をする。
 衆参両院において「法務委員会秘密会」を開催し、検察審査会の実態を調査すべきである。関係者にしかるべき指示をいただきたい。
(理由)
(1)検察審査会は、検察審査会法第三条により「独立してその職権を行う」ことが規定されている一方、その所轄が三権のどこに属しているかどの法律にも規定されていない。そのため、検察審査会法改正によって付与された「起訴議決」により行われる所謂「強制起訴」という強大な行政権の行使について誰も責任を負わないことが、「憲法違反」ではないか、と専門家から指摘されているところである。
 また、同法二十六条の「会議非公開」を理由として、「起訴議決」が法律に則って適正に行われたのかについて検証を行うことが、事実上不可能である。
(2)そのような中で、衆議院議員小沢一郎君の「起訴議決による刑事裁判」公判において、事件を担当した東京地検特捜部の田代検事が、東京第五検察審査会に対して提出した捜査報告書を捏造したという驚くべき事実を証言した。その捏造部分は「起訴議決」の主たる理由になっており、この一点をもってしても「起訴議決」は無効であると言える。また、田代検事が利益誘導による取り調べなどの違法行為を行っていたことも明らかになり、裁判長が厳しく指弾したところである。
(3)そもそも、小沢一郎君に対する「起訴議決」を行った東京第五検察審査会については、事務局が検察審査員11人の平均年齢の計算ミスを繰り返し、3度も発表するという大失態を冒したことに端を発し、有権者名簿から「くじ」によって無作為に選ばれた全く違う11人の審査員の平均年齢が、少数点第2位まで同じ34.55歳という確率上あり得ない数値であることや、審査員選定くじ引きソフトの欠陥が証明されたこと等により、検察審査会法の根幹である審査員選定の公正性そのものに、国民から大きな疑念が寄せられている。
(4)加えて、情報公開が極めて限定的であることから、実際に検察審査会が開催されたか否かにさえ疑念を抱いた国民による大規模なデモや集会などの抗議行動が繰り返し行われている。
(5)更に、「起訴議決」の前提として法第四十一条の六第2項が要請している検察官からの意見聴取が、規定通り行われていなかったことも指摘されている。
 検察審査会法には指定弁護士による公訴取り下げの規定もなく、被告は議決の有効性すら争えない。これは法の欠陥、不備であることは明らかである。かかる事態を座視することは、立法府としての不作為と言わざるを得ない。直ちに実態を調査すべきであるが、検察審査会の「非公開」及び「独立」の原則を遵守しつつ調査を行うためには、「秘密会」を開催する以外に方法がないことから本要請を行うものである。
         
    平成24年4月 日
                 衆議院議員・参議院議員


虚偽捜査報告書の検証要請…検察検討会議元委員
 小沢一郎民主党元代表(69)が政治資金規正法違反に問われた陸山会事件の捜査報告書に虚偽記載があった問題で、大阪地検の不祥事を受けて検察改革を提言した「検察の在り方検討会議」の元委員らが23日、第三者を入れて問題を検証するよう求める要請書を笠間治雄検事総長と小川法相宛てに提出した。
 提出者は、元検事の郷原信郎弁護士ら元委員3人を含むメンバー。元特捜部の田代政弘検事(45)が報告書を作成し、これが元代表の起訴議決を行った東京第5検察審査会に提出された経緯などを検証するよう求めている。郷原弁護士は記者会見し、「真相解明が検察の信頼回復にとって大切」と要請の理由を説明した。
(2012年4月23日13時35分 読売新聞)


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