舞鶴高1殺害、無罪確定へ 最高裁「捜査で証言変遷」
中日新聞 2014/7/11 朝刊
京都府舞鶴市で二〇〇八年、高一少女を殺害したとして、殺人罪などに問われた中(なか)勝美被告(65)について、最高裁第一小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は、検察側の上告を棄却する決定をした。無期懲役とした一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪とした二審・大阪高裁判決が確定する。決定は八日付で、裁判官五人の全員一致。
中被告は一貫して否認。裁判では、凶器など直接証拠がない中、目撃証言など状況証拠の評価が争点となった。
決定理由で横田裁判長は「事件現場近くで被害者と歩く被告と似た男を目撃したとする男性の証言は、取り調べを重ねるにつれ、年齢や目など被告の特徴と一致するように変遷している」と信用性を否定した。
中被告は捜査段階で「知人が被害者の化粧ポーチや下着を川に捨てるのを見た」と供述。一審は、中被告がポーチの色や形状などを詳細に説明した点を「犯人のほかに考えられない」と判断したが、横田裁判長は「遺留品の特徴について当初はあいまいだったが、長時間の取り調べで具体的になり、信用性に疑問がある」と取調官の誘導を示唆。「二審の判断に事実誤認があるとは認められない」と結論付けた。
中被告は〇八年五月、舞鶴市の雑木林で高校一年の小杉美穂さん=当時(15)=を乱暴しようとし、頭や顔を鈍器で殴って殺害したとして、裁判員制度の導入直前に起訴された。裁判官だけで審理された一一年五月の一審判決は検察側の死刑求刑に対し無期懲役、一二年十二月の二審判決は無罪とした。中被告は二審判決後に釈放されたが、窃盗罪で実刑判決を受け、大阪拘置所で服役中。弁護士を通じ「無実が証明されてほっとしている。京都府警と検察官に強い憤りを持っている」とコメントした。
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関連; 「舞鶴高1女子殺害事件(大阪高裁=無罪判決 検察側=上告)」中勝美被告が雑誌万引き、逮捕 2013-05-30
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舞鶴高1殺害、無罪確定へ=目撃証言の信用性否定―検察側の上告棄却・最高裁
時事通信 7月10日(木)14時7分配信
京都府舞鶴市で2008年、高校1年の小杉美穂さん=当時(15)=を殺害したとして殺人などの罪に問われ、一審で無期懲役、二審で逆転無罪とされた無職中勝美被告(65)について、最高裁第1小法廷(横田尤孝裁判長)は8日付で、検察側の上告を棄却する決定をした。無罪が確定する。
直接証拠がなく、目撃証言や被告の供述など状況証拠の評価が争点だった。
第1小法廷は、事件直前に中被告と小杉さんとみられる男女が一緒にいるのを見たとする目撃者の証言について、「事件直後は年齢や目つきなどが被告の特徴と異なっていたが、取り調べが進むにつれて徐々に一致するようになった」と指摘。警察官に頼んで被告の写真を見せてもらったことで記憶が変わった可能性もあるとして、信用性を否定した。
小杉さんの化粧ポーチや下着などの特徴に関する中被告の供述についても、「当初は曖昧だったのに、長時間の取り調べで具体的なものに変わっていった」と指摘。捜査機関による示唆や誘導の可能性を認めた二審大阪高裁の判断を支持した。
その上で、「被告を犯人とするには合理的な疑いが残るとした二審判決に誤りはない」と結論付けた。
最終更新:7月10日(木)14時41分
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舞鶴高1殺害:最高裁が促した客観証拠による有罪立証
毎日新聞 2014年07月10日 21時21分
京都府舞鶴市の女子高生殺害事件の上告審で、最高裁第1小法廷は捜査機関による供述の示唆や誘導を否定して上告した検察側の主張を退けた。最高裁が証拠の内容を再検討して無罪を維持したことで、状況証拠の積み重ねによる有罪立証の難しさを改めて示す形となった。
状況証拠による立証のあり方について、最高裁は2010年、大阪市の母子殺害放火事件の判決で「被告が犯人でなければ合理的に説明できない事実関係が含まれることを要する」と述べ、高いハードルを課している。
記録が残る1983年以降、死刑求刑に対する無罪判決が最高裁で確定するのは、広島市の母娘3人殺害事件の上告棄却決定(12年2月)に続き2例目。異例の事案だけに、小法廷も判例に沿って目撃証言や被告の供述の信用性を精査し、2審判断を「合理的」と結論付けたとみられる。
直接証拠がない事件で、死刑求刑に対して被告が無罪を主張した裁判員裁判では、鹿児島地裁が夫婦殺害事件で10年に無罪を、さいたま地裁が首都圏連続不審死事件で12年に死刑を選択している。今回の決定は、裁判員が最も難しい判断を迫られるこうしたケースで、捜査機関に客観証拠を重視したより慎重な捜査を促したといえるだろう。【川名壮志】
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◇ 状況証拠、なぜ崩壊 京都・舞鶴高1〈小杉美穂さん〉殺害 捜査検証 2014-08-17
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◇ 舞鶴 高1女子〈小杉美穂さん〉殺害事件 [衝撃事件の核心 west 2012]「犯人」と言われた母親無念 逆転無罪
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◇ 舞鶴高1女子殺害 無罪 最高裁が示した有罪認定基準「被告が犯人でなければ説明がつかない事実」に立脚 2012-12-12
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◇ 舞鶴 高1女子殺害事件〈中勝美被告〉 無罪=目撃証言「信用できない」―大阪高裁 2012-12-12
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◇ 舞鶴 高1女子殺害事件 中勝美被告 改めて無罪主張…控訴審初公判 大阪高裁 2012-06-13
◇ 舞鶴 高1女子〈小杉美穂さん〉殺害事件 中勝美被告に無期懲役判決 京都地裁 笹野明義裁判長 2011.5.18
舞鶴・女子高生殺害:京都地裁が無期判決
京都府舞鶴市で08年に府立高校1年の小杉美穂さん(当時15歳)が殺害された事件で、殺人と強制わいせつ致死の罪に問われた中勝美(なかかつみ)被告(62)に対し、京都地裁は18日、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。笹野明義裁判長は「被告が被害者の遺留品の特徴を知っていたことから犯人であることが強く推認される」とし、「犯行態様は冷酷残虐だが、周到に計画したり、ことさらに残忍な殺害方法を選択した事案とは異なり、死刑の選択がやむを得ないとまでは言い難い」と量刑理由を述べた。被告側は控訴する。
公判で被告側は一貫して無罪を主張。被告と事件を結びつける直接証拠がない中、防犯ビデオの画像鑑定や目撃証言など、検察側が積み重ねた状況証拠をいかに評価するかが最大の焦点となった。
判決は、現場に至る道路で被告と被害者を見たとする目撃者2人の証言の信用性を認め、道路沿いの3カ所にある防犯ビデオの画像も目撃証言と合わせて検討し、「映っている男は被告であり、犯行現場近くに犯行時刻に近接した時間、被害者と一緒にいた」と認定した。一方、検察側の画像鑑定は「単なる印象に基づくものが多い」として証拠能力を認めなかった。
続いて被害者の遺留品を詳細に説明した被告の供述について検討。「自発的にされたと認められ、供述を求めた捜査官に違法なものはない」としたうえで、「非公表の特徴と合致する具体的な供述で、知る機会があるのは犯人の他にはほとんど考えられない」と検察側の立証に沿う判断をした。
量刑について笹野裁判長は「経緯、動機に酌むべき点はない」と指弾したが、「同種前科の刑期終了後は暴力的犯罪を行っておらず、偶発的な面もある」などとして死刑回避の理由を述べた。
事件は裁判員制度の施行約1カ月前に起訴され、裁判官3人が審理した。【古屋敷尚子】
*状況証拠での判断 厳密な説明必要
京都地裁は状況証拠の積み重ねによる立証を認め、無期懲役を言い渡した。和歌山毒物カレー事件(98年)や仙台・筋弛緩(しかん)剤混入点滴事件(00年)と同様、直接証拠がない中で有罪を導いた。
状況証拠による立証について最高裁は昨年4月、「犯人でなければ合理的に説明できない事実関係が必要」との基準を示した。同年12月、鹿児島夫婦殺害事件(09年)の裁判員裁判はこの基準を踏襲し、現場から被告の指紋が出ていたが無罪(求刑・死刑)を言い渡した。
今回の判決では、防犯ビデオの画像と目撃証言を合わせ、検察側が主張する被告と被害者の事件前の足取りを認定し、被害者の遺留品に関する被告の供述調書も「自発的なもの」と認めた。しかし、ビデオ画像が不鮮明だったことには言及せず、別人物が犯行に及んだ可能性については「想像し難い」と説明しただけで、最高裁基準を厳密に検討した形跡は見られない。
今回の公判が裁判員裁判なら裁判員は相当悩むだろう。取り調べが可視化されていない中、捜査機関と裁判所には状況証拠に基づく判断について厳密で丁寧な説明が求められる。【古屋敷尚子】
毎日新聞 2011年5月18日 21時05分(最終更新 5月18日 21時13分) *リンクは来栖
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◇ 舞鶴高1女子殺害事件・・・早くも、すっかり有罪推定だ。2009-04-09
◇ 京都府舞鶴市女子高生殺害事件容疑者逮捕=これは杜撰だ。危うい。和歌山毒カレー事件を想起させる 2009-04-08
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無罪である
状況証拠を積み重ねただけで犯人にすれば冤罪になる
冤罪になるとき裁判官が癒着している
大阪の裁判官は信用できる
検察庁は真犯人を知っているはずだ
茨城県の男だ
栃木県の勝俣拓哉さんも真犯人隠しの冤罪だ
警察は酷いことをする