トッペイ:
新宿焼身自殺事件
新宿で極悪戦争屋アベの戦争政策に抗議して、一人の男性が
焼身自殺をはかりました。
まるで南ベトナムのゴジンジェムにに抗議して焼身自殺をはかった僧侶のようです。
アベを憎む日本人の怒りはもっと大きくなるでしょう。
アベはこれから安眠できないでしょうね。
いかりや:
事件のことは全く知らなかった・・・事件は海外でも大きく報道されたそうですが、
NHKは報道していなかった(私の知るかぎりでは)。
海外でも大きく報道、「新宿焼身自殺事件」
http://agnes2001.blog.fc2.com/blog-entry-2311.html
アーリントンの誓いは、「集団的自衛権行使容認」だったのか?
政府は早ければ7/1にも、集団的自衛権行使容認のため、憲法解釈変更を閣議決定する。
閣議決定(案)では、武力行使の前提として密接に関係がある他国に対する武力攻撃が発生し、幸福追求権などが・・・密接に関係ある他国とはアメリカ以外にはないではないか。
安倍さん、要するに、「アメリカへ忠誠」でしょう?
トッペイ:
映画監督オリバーストーンはアメリカ反体制の旗手ですが、
ベトナムで最前線で戦いシルバースター勲章を受けた勇者ですが、現実を知るゆえに戦争を嫌悪しています。
ストーン
「アメリカの上院には、ベトナム戦争で北ベトナム側の捕虜となって監禁・拷問などの地獄を味わったジョン・マケイン(John Mccain)と、一度も戦争に行ったことがないのに他国への軍事介入に熱心なリンジー・グラハム(Lindsey Graham)という対照的な二人の議員がいる。
彼らの考え方の違いを比べてみて欲しい。後者のような人間が語る「愛国主義」は吐き気がするほど不快だ。うんざりするよ。」
カズニック氏(アメリカン大学教授)
イラクやアフガン戦争で話題になった「チキンホーク(Chicken Hawk)」という言葉がある。自分は戦争から逃げ続けてきたのに、戦争や軍事介入を積極的に支援する人たちのことだ。ブッシュやチェイニーが典型だろう。彼らは自分たちが避け続けた戦場へ若者たちを送り出し、危険にさらしている。
このチキンホークはまさにアベや石原、イシバ、ダボガミのことでしょう。
自分が戦場へ行かないチキンほど粋がる。
いかりや:
イラク先制攻撃したブッシュは(州兵になって)兵役逃れ、当時のチェイニー副大統領、ラムズフェルド国防長官、ウルフォウィッツ国防副長官など超タカ派はいずれも兵役逃れ組、口先だけのチキンホークたち。
日本では、強がり男の典型は石原氏だろう。彼は都議会を無視して東京都が尖閣買い付けする話をアメリカでの講演でぶちあげた。
それが今日の日中関係悪化の要因になった。それを安倍首相が利用して、集団的自衛権容認へと暴走している。
言い方は悪いが、脱法ハーブを飲んで池袋駅街の歩道を車で暴走した男と何ら変わらない。
トッペイ:
元自衛官の叫び 卑怯者あべシンゾーへ告ぐ
元自衛官 泥 憲和さんより
・・・・、売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。 売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。 それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。 縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、 安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。 君たち自衛官も殺されて来いというのです。
冗談ではありません。 自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。
なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。 自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。 見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。
いかりや:
変な世の中、
安倍首相は国民に顔を向けて政治をしていない。彼がやろうとしていることは、やくざの親分(米)との約束を果たすために必死になっているだけ。
いまの憲法はどう考えたって、憲法上、自衛隊を海外派遣して他国を攻撃できるわけがない。
解釈憲法と言うたかて、そんな屁理屈が通用するわけもない。
総理大臣自ら憲法違反をやろうとしているのだから、アベコベです。
そういえば、
最近変な犯罪が増えているし、変な政治家も増えて:泣きじゃくりながら政務活動費の収支報告書について説明する県会議員(兵庫県議)が出たり、泣きたくなるのは国民の方、アベコベや。世の中が乱れている。
要因ではなくて口実でしょう。あの国は何でもいいんです。口実の材料さえあれば仕掛けて来ます。そんな簡単な事が分からないのですか?
もちろん、石原氏の無責任ぶりは言語道断です。尤も、今に始まった事ではありませんが。。
http://www.eonet.ne.jp/~ombudsman/naibukokuhatu-3kouhatugimu.htm
公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発しなければならない
職務遂行に際して発見した犯罪には告発義務がある
刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。
しかし公務員については、「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられている(239条2項)。また、その「職務を行うことにより」とは、必ずしもその犯罪事実の発見そのものが職務内容であることは必要でなく、「職務執行に際して」と広義に解釈することが通説であるとされている。
公務員が職務執行に際し犯罪事実を発見した場合に、必ず告発しなければならない拘束をうけるかどうかについては、通説は「義務規定」であるとしているが、「訓示規定」であるとする立場もある。
内部告発に応用できること
役所内部での不正、行政が放置している不正
公務員としての告発義務を遂行すべき
役所内部での不正が犯罪に該当すると考えられるとき、例えば上司が議員に入札価格を教えている(入札妨害罪)ような場合は、公務員として刑事告発の義務を果たすべきです。
また、行政が民間業者や団体の不正行為、例えば、虚偽の申請で補助金を不正に受給(詐欺罪)を放置しているような場合、場合も、本来は行政当局が行うべき刑事告発を行わないような場合は、これも公務員個人として告発義務を遂行すべきです。
「日本国憲法」
第10章 最高法規
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
刑事訴訟法上、告発とは、捜査機関に対し他人の犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示です。告発は捜査の端緒となるものです。
日本国憲法第10章 最高法規
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
◎日本国憲法 の政教分離規定
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
◎日本国憲法前文「正当な選挙」の憲法規定は以下の通り
日本国憲法第3章 国民の権利及び義務
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
前 文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国憲法 第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
◎「解釈改憲は憲法96条違反98条違反なのでできません。」
第9章 改 正
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第3章 国民の権利及び義務
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第7章 財 政 (追加)
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
以上により公明党(政治資金母体:宗教法人創価学会)および幸福実現党(政治資金母体:宗教法人幸福の科学)は、アメリカが認定しようとしまいと内閣法制局が認定しようとしまいと関係なくそもそも日本国憲法に違反している内乱罪組織となる。なぜなら憲法15条に従って選出された政党所属議員はすべて納税された公金から俸給を受け取る「公務員」であり、憲法99条で「摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に最高法規として憲法擁護遵守義務が科されているからだ。
第15条 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
つまり前記の「公務員」が権限を用いて特定の個人や一部の宗教団体や一部の企業団体や犯罪組織パチンコ屋や暴力団や外国人のために1銭でも国の公金を償費することは憲法99条に違反する刑事犯罪すなわち内乱罪となるのである。
突然飛び入りでマイクを貸してもらいました。 集団的自衛権に反対なので、その話をします。 私は元自衛官で、防空ミサイル部隊に所属していました。 日本に攻めて来る戦闘機を叩き落とすのが任務でした。
いま、尖閣の問題とか、北朝鮮のミサイル問題とか、不安じゃないですか。 でも、そういったものには、自衛隊がしっかりと対処します。 自衛官は命をかけて国民をしっかり守ります。 そこは、安心してください。
いま私が反対している集団的自衛権とは、そういうものではありません。 日本を守る話ではないんです。 売られた喧嘩に正当防衛で対抗するというものではないんです。 売られてもいない他人の喧嘩に、こっちから飛び込んでいこうというんです。 それが集団的自衛権なんです。
なんでそんなことに自衛隊が使われなければならないんですか。 縁もゆかりもない国に行って、恨みもない人たちを殺してこい、 安倍さんはこのように自衛官に言うわけです。 君たち自衛官も殺されて来いというのです。 冗談ではありません。 自分は戦争に行かないくせに、安倍さんになんでそんなこと言われなあかんのですか。 なんでそんな汚れ仕事を自衛隊が引き受けなければならないんですか。 自衛隊の仕事は日本を守ることですよ。 見も知らぬ国に行って殺し殺されるのが仕事なわけないじゃないですか。
★阿修羅♪ >閣議決定で高揚…安倍首相の“ドヤ顔会見” 私はこう見た 佐高信氏、室井佑月氏に聞く(日刊ゲンダイ)
へ投稿rWn9PLlcps
57. 2014年7月04日 10:44:43 : rWn9PLlcps
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/787.html#c57
>56. 2014年7月04日 10:24:13 : iHkmtWK6iU
>安倍総理早く天才政治を採用して世界平和に貢献して下さい。
「天才政治」禿げわろたw
天才バカボン政治だろw安倍は竹中平蔵バカボンパパの操り人形だからなw
安倍がどうこうっつうよりGHQNHKを滅ぼし地位協定破棄してユダ金カルト戦争狂米軍を国外退去させないと、>人類は極近い将来核により死滅します。
これがただしい。よって>>56は馬鹿肛門炸裂員ケテーイwチーン。ナンミョーホーレンケンコンケン、ナンミョーホーレンケンコンケン・・・w
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%A4%96%E6%82%A3%E8%AA%98%E8%87%B4%E7%BD%AA
外患誘致罪とは、犯罪の一つである。以下、日本の刑法に定められているものについて触れる。
概要
外患誘致とは、外国と通謀して、日本国に対し武力を行使させる行為を言い、法定刑は死刑となっている。(刑法81条)法定刑が死刑のみというのは、日本の現行法令上、本罪のみである。(かつては、いくつかあった。)
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
実際に本罪で処罰された者は、戦前戦後を通して一人としていない。
外患とは、もともとは「敵国によるわが国の主権侵害の危険」全般を示す語であったが、戦後、戦争の放棄を謳った日本国憲法下において、いわゆる利敵行為という概念がなくなったため、「外国がわが国へ武力行使をしかける」ことだけをそのまま外患としている。この81条についても、戦前は、「外国に通謀して帝国に対し戦端を開かしめ」ることと、「敵国に与して帝国に抗敵」することの2つを規定していた。後者は、現在の外患援助罪の概念に吸収されている。(後述)
ちなみに、内乱罪も大層な犯罪ではあるが、革命には政治犯的性格もあり、外患を利するような破廉恥、国賊とは根本的に違うため、規定にも一定の斟酌が見受けられる。(懲役刑でなく禁錮刑、身分犯規定である等。)
つづく
解説
本罪の保護法益は、「わが国の対外的存立」である。(保護法益というのは、法の守る社会的利益のこと。)構成要件は、故意であって以下を満足すること。
外国とは、外国政府のことである。(国交のあるなしは問わない。)相手方はその国の公的な立場の人間として、行為者と接触していることが必要。
通謀がされている状態とは、行為者と外国が、示し合わせてかかる武力行使について企んでいる状態であり、少なくとも行為者が外国に対しその国を利する意思を示し、協力していることが必要である。
日本国に対し武力を行使するとは、日本の領土に対して軍事的な侵攻を行うこと。結果、戦争となるか、そこで交戦が発生するか(憲法上、わが国はこれらの権利がないので、防衛行動等別の言葉に言い換えられると思うが)否かは問わない。無人島にミサイル一発が着弾した程度でも、一応は軍事的侵攻である。
武力行使の主体は、外国政府に属する軍隊であること。したがって、私的な軍とか、政府のコントロール下にないテロ組織やマフィア等では、条件を満たさない。
武力行使にあたる行為があった時点で本罪は成立する。たとえ死傷者がない場合であっても、本罪は既遂となる。
本罪は、未遂も罰せられる。(87条)また、本罪の予備又は陰謀をなした者も、罰せられる。(88条)行為者が、(1)外国に武力行使させる目的での通謀を開始したとき、(2)機密情報のリークなどの行為を行い、結果いよいよ外国政府が武力行使の意思を明確にしたとき、のいずれかで着手となると思われ、それより後の障碍未遂、中止犯は未遂罪、それより前での発覚については、予備罪又は陰謀罪となる。
通常の刑事裁判と同様、原則、第一審は地方裁判所で行われる。(内乱罪は、高等裁判所が第一審の二審制である。)ただし、上記のとおり非常に強権的な規定であることから、公判維持が難しいと考えられるため、仮にかかる事案が発生したとしても、本罪を適用せず別の罪で起訴される可能性が高い。
本罪又は本罪の未遂罪で有罪となった場合、最大限の減軽をしても懲役5年となり、執行猶予がつくことはない。
なお、わが国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担したり、その国の軍務に服したり、その他その国に軍事上の利益を与える行為をした者は、外患援助罪となり、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処せられる。(82条)これらの未遂、予備又は陰謀も罰せられる。
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Wiki外患罪
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第81条[外患誘致] 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
第82条[外患援助] 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条 削除
第87条[未遂] 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第88条[外患予備・陰謀] 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第89条 削除
で、佐藤賢了氏といえば、国家総動員法の審議の過程で政府側として答弁の最中に野次を飛ばす代議士に対して「黙れ」と一括して退席した愚人として有名ですが、彼が文芸春秋にその当時の回顧談を獄中から寄稿しています。これがまぁ、なんとも秀逸というか、時代は変われど人は変わらずと申しましょうか。
曰く「総動員法は、資本主義の動揺、政党政治の腐敗堕落に起因して、三月事件ないし二二六事件等革命的諸事件の頻発と、未曾有の政局混乱の跡を承け、この法律が期せずして、革新と現状維持との激突の契機を孕んで、時代的脚光を浴びて登場した。」
だそうで(笑)、A級戦犯として終身刑をくらった獄中にあって、全く反省していないのがすごい。安部氏の師ともいうべきお方。
曰く「政府は反対気勢を緩和する意味で、本法は支那事変に発動する意思はなく、さらに大なる戦争を予想して準備の為に制定するのだとの意味の答弁をした。…法制局長官に…支那事変だけでも全面発動の必要が起こるかもしれぬから訂正してもらいたいとネジこむと「君、法案が通りさえすれば、必要が起こればいつでも発動すりゃいいんだよ。答弁なんかに拘泥する必要はない。通しさえすればそれでいいんだ。」」
・・・全くもって、この国の役人は。21世紀になっても同じこと踏襲してやがる(笑)。
「文藝春秋にみる昭和史」第一巻「総動員法問答事件」、お時間に余裕のある方はご一読を。いやぁ、この国は基本変わっとらんわ。またドカ貧やるで。
焼肉屋のメニューからは「牛レバ刺し」の文字が消え、“闇レバー”を提供した業者の摘発も相次いだ。
>まさるさん2014/07/02 20:08
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201407/article_13.html
馬鹿奇形司法公務員警察よ、馬鹿肛漏症糞役人下僕公務員がご主人様主権者国民『焼肉屋』の財産権資産形成権を侵害する違憲行政犯罪を「摘発」で強制執行するつう特別公務員職権乱用暴行凌虐犯行を犯す暇があったら、パチンコ屋の換金所へ行け。そこではいつでも不法換金屋が流通無価値のパチンコ玉景品に不当に高い価格で質屋免許も両替商免許も持たぬまま買取金銭をばらまいて重大刑事犯罪流通貨幣価値偽造内乱罪を現行犯行して居るぞw
不法換金犯罪者をとっ捕まえて即身柄送検してやれば総理大臣感状と5階級特進であっちゅう間に警視総監だw
主権者国民の下僕ケーサツはただちに全国のパチンコ屋へ出動急行してパチンコ玉景品不等価換金ニセ金作り内乱罪犯罪者を全国で一斉に緊急逮捕せよw