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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

相補的二要件説

2010-08-05 | 書記長社労士 お勉強の記録
 朝の通勤、駅まで歩いて15~20分(夏はゆっくりと歩く)、日陰を縫って歩くけど駅に着いたらもう汗だくで(;^_^A
で最近は、首もと氷感ベルト(凍らせたジェルを首に巻く、1時間くらい保つ)と、シャツクール(汗をかくたびにひんやり気持ちいい冷感を与えてくれる冷却スプレー衣類用)、この2つがかなり強力で、もう手放せない!
駅に着いたらこの氷感ベルトは格好悪いから外さなきゃと思うが、あまりの気持ちよさにそのまんまで満員電車に乗っている怪しいおっさんっす、みんなジロジロ見るよ(*/∇\*)キャ 
俺のおかげでおけいはん通勤準急車内で流行るかもと密かに狙っているけど、未だブレイクの兆し無し・・・。

 一昨日、エルおおさかで開催された「労働法基礎講座」第3回を受けてきた。
15時からだと思って、バケツをひっくり返したようなにわか雨の中、会場に行ってみたら、2時からの間違いだったようで、こそこそと席に着いた。
暑さと恥ずかしさのせいで、残り1時間、ずーっと汗を拭いていただけだったような・・・。
今日もあるけど、今日はちゃんと時間通り行きます。(^_^)ノ 
講座は「労働時間Ⅰ:判例からみる労働時間Ⅰ」、講師は昨年受けた大阪労働大学の13回目の講師だった小畑史子京都大学大学院地球環境学堂准教授、今回も語り口よくわかりやすかった~。
この講座で、「へぇ~」ってなったのは、労働基準法上の労働時間について最近有力な学説は「相補的二要件説」なんだということ。

 判例などで見ていると、労働時間かどうかの判断の基本は「労働者が使用者の『指揮命令下』にあるかどうか」というのが有力。
「労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない。」(三菱重工業長崎造船所事件最高裁判決平成12.3.9)
ただし、「労働者が、終業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間に該当する。」ともされており、「黙示の指揮命令」も含まれると判示されているので、暗黙の了解や圧力のようなものでも「指揮命令下」と解されている。
いわゆる「限定(的)指揮命令下説」だ。
これに対して、未だ裁判例では取り上げられていないが、学会ではこれが有力なのではないかとされているのが「相補的二要件説」なのだそうだ。相補とは「互いに不足を補うこと」、この場合の互いには「業務性」と「指揮命令」のこと。
「言われなくても業務としてやらなければならない」しかし「指揮命令はない」(作業準備だとか作業場の掃除だとか・・・業務性強い=義務付弱い)、とか、逆に「業務とは関係ない」しかし「指揮命令下でおこなっている」(労働時間外のQC活動だとかレクの準備委員だとか・・・業務性弱い=義務付強い)、とかは「労働時間としてみるべき」だという説だそうだ。
かなり柔軟に判断する説のようだ、でもこの方が具体的で実態には合っているとは思う、裁判所の判断は今後どうなっていくのだろう。

 8月2日の日経新聞のリーガル3分間ゼミにも「労働時間」のことが取り上げられていた。
前にも「サービス残業=違法残業(2010-04-28)」で記事にしたけど、現在の過払い請求ブームの次に来るのは「未払い残業代請求」ではないかと巷では噂のようだ。
労働時間の管理、ちゃんとしとかないとたいへんなリスクになるよ~!

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