雇用保険(いわゆる失業保険)から貰える教育訓練給付の制度が10月1日から変わります。教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
改正点は『本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和。』『被保険者期間5年以上だと給付率40%・上限額20万円だったのを廃止して、一律で3年以上で給付率20%・上限額10万円に統一。』ただしこれらは、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した人が対象になりますから
ということは、今月中に入学して受講を開始してしまえば、被保険者期間5年以上の人は、今まで通り、40%・MAX20万円支給されるのです
来年の社労士試験を狙っている人、急いでください
(もちろん他の資格やスキルアップの講座を受けようかと検討している人もです
)
改正点は『本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和。』『被保険者期間5年以上だと給付率40%・上限額20万円だったのを廃止して、一律で3年以上で給付率20%・上限額10万円に統一。』ただしこれらは、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した人が対象になりますから





朝方はちょうどいいけど、
寝る時間はムシムシです。
今も旦那の部屋のクーラーつけて、
旦那の枕に座ってます(汗
今日の記事、、、
文字沢山でェ、
難しいのでコメ出来ませんが、、、
まっいつも事なので、
一応全部目は通しました。
今日は携帯じゃなく、PCからなの、
たまには大文字で見ないとね~
風吹いて涼しくなるかなあ・・・
なんて呑気なことは言ってられないぞ!