失業者の国保保険料を軽減4月から、対象者は87万人(共同通信) - goo ニュース
厚生労働省は6日までに、倒産や解雇などで職を失った人の国民健康保険(国保)の保険料を4月から軽減する措置について、保険料の基準となる前年の所得を減額して計算する形で実施することを決めた。厚労省の推計では、10年度は、会社側の都合で失業し、雇用保険の失業給付などを受ける人とその家族の計87万人が対象になる。
政府は失業者の保険料を引き下げるため、国民健康保険法の施行令を3月中に改正するほか、地方税法の改正案を通常国会に提出しているんだそうだ。
これにより、前年の給与所得を実際の3割とみなして保険料を計算できるよう改めるとのこと。
ただし適用対象は、雇用保険に加入しており、解雇や雇い止めなど「非自発的」に離職し、失業手当を受給する人で、自主退職の場合は適用しないんだそうだ。
ずいぶん以前に書いたけど(退職後の健康保険の選択 2007/12/13の記事)、仕事を辞めた後の健康保険の選択肢は次の3つがある。
①家族の健康保険の被扶養者にして貰う。
②退職するまで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる。
③国民健康保険に加入する。
①が保険料は払わなくて済むのでもっともお得だけど、被扶養者として認められるハードルは高いので、たいがいは②か③の選択になる。
会社を退職したのち、②の場合も③の場合も基本的に健康保険から受けられる給付(サービス)は同じだから、どちらに加入した方が保険料が安くすむのかで選べばいいというのが基本。
②の場合の保険料は在職時の給料天引きされていた保険料のちょうど2倍になると思っとけば正解(ただし標準報酬月額が28万円以上の人の場合は、28万円に応答する保険料となる)、在職時に扶養家族だった人が居る場合は扶養家族分を含めてその保険料(扶養家族がいてもいなくても保険料は同額なんだ)。
一方、③の保険料は前年の所得に応じて決まる。
さらに国民健康保険には世帯という概念はあるけど被扶養者という概念はないので、被扶養者は被扶養者で保険料が算定されるから、在職時に被扶養者としていた家族の分は自分の分にさらに保険料が加算される。
任継と保険料を比較するならその点に注意が必要だ。
これまでは、家族の多い人や在職時収入の高かった人は、健康保険の任意継続被保険者のほうがいいですよ~って言ってきたけど、今回の制度が実施されたら大きく変わりそうだ。
健康保険組合のない企業に勤めるサラリーマンらが加入する協会けんぽの保険料も、4月からは大幅に値上がりするからね。(この2010/01/28の記事参照→健康な人は長野に住もう・・・( ̄ヘ ̄;)ウーン)
しかし60歳以降で、退職しても老齢年金を受給できるというような失業者ならまだしも、ふつうそれ以外の、無収入になってしまう失業者にとって、たとえわずかでも「税」や「料」の負担ってのはしんどいだろうなあ。
かなりの大昔の話しやけど、正直、自分も失業者の頃には支払うことが出来なかった、食うので精一杯やったしそちら優先・・・m(*T▽T*)m オ、オユルシヲ...
だから、保険料が軽減されたからと言っても、ちゃんと払ってくれる人が激増するとは思えないんだなあ~(自分のことを思うとってなわけではないけど)。
厚生労働省は6日までに、倒産や解雇などで職を失った人の国民健康保険(国保)の保険料を4月から軽減する措置について、保険料の基準となる前年の所得を減額して計算する形で実施することを決めた。厚労省の推計では、10年度は、会社側の都合で失業し、雇用保険の失業給付などを受ける人とその家族の計87万人が対象になる。
政府は失業者の保険料を引き下げるため、国民健康保険法の施行令を3月中に改正するほか、地方税法の改正案を通常国会に提出しているんだそうだ。
これにより、前年の給与所得を実際の3割とみなして保険料を計算できるよう改めるとのこと。
ただし適用対象は、雇用保険に加入しており、解雇や雇い止めなど「非自発的」に離職し、失業手当を受給する人で、自主退職の場合は適用しないんだそうだ。
ずいぶん以前に書いたけど(退職後の健康保険の選択 2007/12/13の記事)、仕事を辞めた後の健康保険の選択肢は次の3つがある。
①家族の健康保険の被扶養者にして貰う。
②退職するまで加入していた健康保険の任意継続被保険者になる。
③国民健康保険に加入する。
①が保険料は払わなくて済むのでもっともお得だけど、被扶養者として認められるハードルは高いので、たいがいは②か③の選択になる。
会社を退職したのち、②の場合も③の場合も基本的に健康保険から受けられる給付(サービス)は同じだから、どちらに加入した方が保険料が安くすむのかで選べばいいというのが基本。
②の場合の保険料は在職時の給料天引きされていた保険料のちょうど2倍になると思っとけば正解(ただし標準報酬月額が28万円以上の人の場合は、28万円に応答する保険料となる)、在職時に扶養家族だった人が居る場合は扶養家族分を含めてその保険料(扶養家族がいてもいなくても保険料は同額なんだ)。
一方、③の保険料は前年の所得に応じて決まる。
さらに国民健康保険には世帯という概念はあるけど被扶養者という概念はないので、被扶養者は被扶養者で保険料が算定されるから、在職時に被扶養者としていた家族の分は自分の分にさらに保険料が加算される。
任継と保険料を比較するならその点に注意が必要だ。
これまでは、家族の多い人や在職時収入の高かった人は、健康保険の任意継続被保険者のほうがいいですよ~って言ってきたけど、今回の制度が実施されたら大きく変わりそうだ。
健康保険組合のない企業に勤めるサラリーマンらが加入する協会けんぽの保険料も、4月からは大幅に値上がりするからね。(この2010/01/28の記事参照→健康な人は長野に住もう・・・( ̄ヘ ̄;)ウーン)
しかし60歳以降で、退職しても老齢年金を受給できるというような失業者ならまだしも、ふつうそれ以外の、無収入になってしまう失業者にとって、たとえわずかでも「税」や「料」の負担ってのはしんどいだろうなあ。
かなりの大昔の話しやけど、正直、自分も失業者の頃には支払うことが出来なかった、食うので精一杯やったしそちら優先・・・m(*T▽T*)m オ、オユルシヲ...
だから、保険料が軽減されたからと言っても、ちゃんと払ってくれる人が激増するとは思えないんだなあ~(自分のことを思うとってなわけではないけど)。
会社退職しても今までの会社の保険で、、と思っています、2年だっけ?1年???
このページ目が痛い、、、
明るすぎてぇなので、当分来ないかもです。。
なんてね
では、、
そーそー、ブログ、アドレス変えたの。
でも、あんまり更新してないので、アドレスは一先ず安定するまではいいですよ、
私が勝手にお邪魔します、、、
が、この色だとォ、、、
駄目かな~!
そのままでいいのに、、
ただ、私は、、
ダメです。。左目0.3右、1.5のガチャ目なので、辛い~、私だけなので、
春を感じる色でいいのに、、、
でも、この色が一番いいけどね
書記長さんって感じの色だからね~、、、
仕事中にも見易いってのもあるそうだ。