労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

【試験】賃金 労働時間・休日・休暇 75点

2009-12-18 | 書記長社労士 お勉強の記録
 いつの間にやら大阪労働大学から修了証が送られてきていた(実はこーろさんのブログで気付いて探した)。同封されていた通知は「11月30日」だから、もうかなり前だな、こりゃ。気付くの遅っ家に届く郵便物にかなり頓着なくって・・・時々、重要なものをも見過ごす始末・・・(_ _ )/ハンセイ 前期講座の修了が承認されたので、これで後期講座の受講資格が発生、平成22年度または23年度までが有効らしいけど、今のところ、自分は受講の予定はなし。どうせなら前期講座を、隔年毎くらいに受講したいな、ほんとうにお役立ちでおもしろかったもん。で、今日は試験の結果の記載があと3つ残っているので、久しぶりに「大阪労働大学」ネタ。今回は、梶川敦子神戸学院大学准教授の9/24の「賃金」9/25の「労働時間・休日・休暇」に関しての試験結果のメモを。【問題①】Y社では、6月から11月までを成績査定期間とし、それに応じて賞与を支給するが、支給日(12月15日)に在籍する従業員のみに支給する旨の就業規則の規定が存在している。Y社の従業員Xは成績査定期間には勤務していたが、賞与支給日の10日前に定年退職した。この場合、法的にはXはY社に対して賞与を請求することは出来ないことになるのか?またXの退職事由が結婚退職であった場合、さらに整理解雇の対象となった場合はどうか?支給日在籍要件には法的にいかなる問題があるかについて述べたうえで、それぞれの場合(定年退職、結婚退職、整理解雇)におけるXの賞与請求権の可否について検討しなさい。

【①解答】一般的にはいわゆる賞与の支給日在籍要件は合理性があり有効と判断されている傾向が強いし、嘱託雇用期間満了であったり、定年退職であったりする労働者の非自発的退職についても、判例では有効とされている。しかし学説上ではこのような非自発的退職者に支給日在籍要件を適用することについては異論も多い。設問の定年退職と整理解雇は、その会社での賞与の位置付けや性格によっては賞与の請求の存在を争う余地は充分にあると思う。しかし結婚退職については、退職日を決定するのは労働者の選択に充分な余地があるので、非自発的退職とは言えないので賞与の請求権はない。

【問題②】ビル管理会社Y社の従業員Xは、Y社がその管理を請け負ったビルで、午後4時から翌朝6時まで警備業務に従事している。もっとも午後10時から翌朝午前6時までの8時間は仮眠時間とされており、仮眠時間中は、ビル内の仮眠室に待機し、警報が鳴る等した場合にはただちに所定の作業を行うこととされ、そのような事態が生じない限りは睡眠をとってよいとされていた。実際、警報が鳴るのは仮眠時間1回に月0.8回ということで頻繁ではなかった。Y社では、このような仮眠時間は所定労働時間に算入せず、また就業規則において時間外勤務手当(125%)および深夜就業手当(30%)の支給対象ともしていなかった(ただし仮眠時間中に突発業務が発生した場合には、申請すればその時間については上記手当が支給する旨規定されていた)。Xらの賃金は月給制であったが、Xがこのような仮眠時間を伴う勤務に従事した場合、就業規則に基づき1回につき泊まり勤務手当(2500円)が月給に加えて支給されていた。Xは仮眠時間は労働時間であると主張して、労働契約に基づき時間外手当や深夜就業手当の支払いを請求している。この請求は認められるか。判例の立場を踏まえながら検討しなさい。

【②解答】この請求は認められる。従業員に対してY社は労働契約に基づき、所定場所での待機および必要時の所定の対応が義務付けられており、仮眠を許されているとはいえこの仮眠時間は全体として労働から解放が保障されておらず、仮眠時間1回について0.8回の頻度で警報が鳴るというのは、皆無に等しいと評価できるどころか、頻繁に労務に従事しなければならないと言え、労基法上の労働時間にあたる。したがって当該午後10時から翌朝午前6時までの8時間を加えて、1日8時間および1週40時間を超える労働に対する時間外手当と、深夜就業による手当の合計から、すでに支払われている勤務手当(2500円)を控除した額については少なくとも請求できる。ただしY社が労基署長から、労基法第41条の監視断続的勤務の許可を受けていれば時間外手当の支給について免れるが、深夜手当については請求権が残る。また宿直・日直勤務についての可能性も考えられるが、仮眠時間における労務提供の発生頻度を考えた場合、宿直・日直勤務の適用除外が正当では無いとも言える。

 解答①に付けられた点数は34点(35点が34点に修正されている~ぅ)、解答②が41点で、合計は75点だった。(平均点は69.6点)この試験にはけっこう自信があったのだけど、しかし点数は悪かった。やはり先日さいあきさんが指摘してくれたとおり、このような記述問題には解法の「掟」( まず結論を明記する  問題文中に「またその根拠を述べよ」とあるので、その「根拠」のタイトルを列挙する形で明らかにし、時間の許す限りその説明を加えていく  最後に上記1.2で書いた自分の主張に注釈をつける必要があればそれを加える)をちゃんと押さえていないから、点数が出ないのだろうな。今朝、酷く喉が痛くて目が覚めた、もしや風邪の前兆か?
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