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令和6年4月からの年金額の改定 新規裁定者(67歳以下の人)、既裁定者(68歳以上の人)ともに、前年度から2.7%の引き上げとなる。

2024-03-18 | 書記長社労士 法改正 社会保険
 令和6年度の年金額は、法律の規定により、新規裁定者(67歳以下の人)、既裁定者(68歳以上の人)ともに、前年度から2.7%の引き上げとなる。


 年金額は、毎年度改定されるが、昨年度は、初めて新規裁定者と既裁定者が別々の改定率で改定された。
これまでは常に物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っていたため新規裁定者も既裁定者も同じ改定率(名目手取り賃金変動率を基準)で改定されてきたが、昨年度は名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回ったため、年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率を、既裁定者は物価変動率を用いて改定されることになった。
そして、令和6年度は従来通り物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ったため、新規裁定者も既裁定者も同じ改定率で改定される。


①年金額改定のルールによる令和6年度の年金額
 年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みになっていて、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定される。
令和6年度は、物価変動率(3.2%)が名目手取り賃金変動率(3.1%)を上回ったため、新規裁定者・既裁定者共、名目手取り賃金変動率(3.1%)を用いて改定される。
さらにマクロ経済スライドによる調整が行われるので、令和6年度の調整率(▲0.4%)を用いる。
その結果、令和6年度の年金額については、名目手取り賃金変動率(3.1%)から▲0.4%のマクロ経済スライドによる調整が行われ、令和6年度の年金額の改定率は2.7%となる。

令和6年度のマクロ経済スライドによるスライド調整率(▲0.4%)=公的年金被保険者数の変動率(▲0.1%)+平均余命の伸び率(▲0.3%)

②新規裁定者と既裁定者
 老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給開始年齢は、法律上の原則は65歳とされている。
また、新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率で改定されるときは、64歳に到達する年度に行われる年金額改定までは名目手取り賃金変動率で改定し、65歳に到達する年度以降の年金額改定は物価変動率で行うことになっている。
 なお、名目手取り賃金変動率については、賃金の伸びの実績を3年平均して取り、賃金の実績値は2年度前のものしか取れないことから、年金制度においては、67歳までの人たちが新規裁定者、68歳以上の人たちが既裁定者となる。

③令和6年度の年金額
 以上のような年金額改定ルールにより、老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金額は、昨年度から新規裁定者と既裁定者に分けて改定されることになったため、昨年度の基準年齢である昭和31年4月1日以前生まれの者と昭和31年4月2日以降生まれの者に分けて改定される。

〇国民年金
●老齢基礎年金
(令和5年度額)795,000円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は、792,600円
  ⇓
(令和6年度額)816,000円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円

●障害基礎年金(1級)
​(令和5年度額)993,750円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は、990,750円
  ⇓
(令和6年度額)1,020,000円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は、1,017,125円

●障害基礎年金(2級)
​(令和5年度額)795,000円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は、792,600円
  ⇓
(令和6年度額)816,000円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は、813,700円

・子の加算(1人目・2人目)
​(令和5年度額)228,700円 ⇒ (令和6年度額)234,800円

・子の加算(3人目以降)
​(令和5年度額)76,200円 ⇒ (令和6年度額)78,300円

●遺族基礎年金(基本部分)
​(令和5年度額)795,000円 *昭和31年4月以前生まれの人は792,600円
  ⇓
(令和6年度額)816,000円 *昭和31年4月以前生まれの人は813,700円

・子の加算(1人目・2人目)
​(令和5年度額)228,700円 ⇒ (令和6年度額)234,800円

・子の加算(3人目以降)
​(令和5年度額)76,200円 ⇒ (令和6年度額)78,300円

〇厚生年金保険
・加給年金額(配偶者、1人目・2人目の子)
​(令和5年度額)228,700円 ⇒ (令和6年度額)234,800円

・加給年金額(3人目以降の子)
​(令和5年度額)76,200円 ⇒ (令和6年度額)78,300円

・老齢厚生年金に加算される配偶者加給年金額(老齢厚生年金受給権者が昭和18年4月2日以後生まれの場合)
​(令和5年度額)397,500円(228,700円+特別加算額168,800円)
  ⇓
(令和6年度額)408,100円(234,800円+特別加算額173,300円)

・老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算式
​(令和5年度額)
1,657円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額795,000円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人
1,652円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額792,600円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
  ⇓
(令和6年度額)
1,701円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額816,000円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月
*昭和31年4月1日以前生まれの人
1,696円×厚生年金保険加入期間の月数(上限480月)-老齢基礎年金の満額813,700円×(昭和36年4月1日以降の)20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入期間の月数÷480月

●障害厚生年金(3級・最低保障額)
​(令和5年度額)596,300円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は594,500円
  ⇓
(令和6年度額)612,000円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は610,300円

●障害手当金(最低保障額)
​(令和5年度額)1,192,600円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は1,189,000円
  ⇓
(令和6年度額)1,224,000円 *昭和31年4月1日以前生まれの人は1,220,600円

●遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
(令和5年度額)596,300円 ⇒ (令和6年度額)612,000円

●在職老齢年金支給停止額計算における基準額
​(令和5年度額)48万円 ⇒ (令和6年度額)50万円

〇その他
●老齢年金生活者支援給付金
​(令和5年度額)月額5,140円 ⇒ (令和6年度額)月額5,310円

●障害年金生活者支援給付金(1級)
​(令和5年度額)月額6,425円 ⇒ (令和6年度額)月額6,638円

●障害年金生活者支援給付金(2級)
​(令和5年度額)月額5,140円 ⇒ (令和6年度額)月額5,310円

●遺族年金生活者支援給付金
​(令和5年度額)月額5,140円 ⇒ (令和6年度額)月額5,310円

●国民年金保険料
(令和5年度額)月額16,520円 ⇒ (令和6年度額)月額16,980円 ⇒ (令和7年度額)月額17,510円


コメント (2)
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